電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売関税に関する政令
平成23年3月31日 改正
第1条
【課税物件】
1
2
前項第1号に掲げる貨物であって、同項第2号に掲げる国を原産地とするもののうち、平成二十年六月十四日から同年八月三十一日までの期間内に輸入されるもの(以下「暫定不当廉売関税賦課貨物」という。)には、法第8条第2項第1号の規定により、不当廉売関税を課する。
第2条
【税率】
特定貨物又は暫定不当廉売関税賦課貨物に課する不当廉売関税の税率は、オーストラリアを原産地とするものにあっては二十九・三パーセント、スペインを原産地とするものにあっては十四・〇パーセント、中華人民共和国を原産地とするものにあっては四十六・五パーセント(貴州紅星発展大龍#業有限責任公司(GUIZHOU REDSTAR DEVELOPING DALONG MANGANESE INDUSTRY CO.,LTD.)により生産されたもの(次条第2項において「特定電解二酸化マンガン」という。)にあっては、三十四・三パーセント)、南アフリカ共和国を原産地とするものにあっては十四・五パーセントとする。
第3条
【提出書類】
1
税関長は、電解二酸化マンガン又は保税工場若しくは総合保税地域において行われた電解二酸化マンガンを原料の一部とする製造による製品である外国貨物を輸入しようとする者に対し、当該電解二酸化マンガンの原産地を証明した書類を提出させることができる。
2
特定電解二酸化マンガン又は保税工場若しくは総合保税地域において行われた特定電解二酸化マンガンを原料の一部とする製造による製品である外国貨物を輸入しようとする者は、貴州紅星発展大龍#業有限責任公司(GUIZHOU REDSTAR DEVELOPING DALONG MANGANESE INDUSTRY CO.,LTD.)の作成した当該特定電解二酸化マンガンの生産を証する書類その他税率の適用のために必要な書類を税関長に提出しなければならない。
3
関税法施行令第61条第2項及び第3項の規定は第1項の書類について、関税暫定措置法施行令第28条の規定は前二項の書類について、それぞれ準用する。この場合において、関税法施行令第61条第2項中「同号の便益を受けようとする」とあるのは「その証明に係る」と、関税暫定措置法施行令第28条中「蔵入れ申請等がされる物品については、当該蔵入れ申請等。以下この章において同じ」とあるのは「当該証明に係る物品について蔵入れ申請等がされる場合(以下この条において「蔵入れ申請等の場合」という。)にあっては当該蔵入れ申請等とし、当該証明に係る物品が特例申告に係る貨物である場合(蔵入れ申請等の場合を除く。)にあっては当該特例申告とする」と、「原産地証明書」とあるのは「電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売関税に関する政令第3条第1項又は第2項の書類」と、それぞれ読み替えるものとする。
第4条
【関税法の適用】
特定貨物又は暫定不当廉売関税賦課貨物に課する不当廉売関税及び法の別表の税率(条約中に関税について特別の規定があり当該特別の規定の適用がある場合にあっては当該特別の規定による税率、関税暫定措置法第8条の2第1項第3号の規定の適用がある場合にあっては同号の税率とする。)による関税については、それぞれ別個の関税として関税法第2章の規定を適用する。