預金保険機構の金融機能強化業務の実施に関し必要な事項を定める命令
平成16年7月26日 制定
第1条
【定義】
この命令において、「金融機関等」、「機構」、「協定銀行」又は「協定」とは、金融機能の強化のための特別措置に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項、第3条第1項、第5条第1項第10号又は第35条第1項に規定する金融機関等、機構、協定銀行又は協定をいう。
第2条
【業務の特例に係る業務方法書の記載事項】
第3条
【区分経理】
1
機構は、法第43条に規定する特別の勘定(以下「金融機能強化勘定」という。)において整理すべき事項がその他の勘定において整理すべき事項と共通の事項であるため、当該金融機能強化勘定に係る部分を区分して整理することが困難なときは、当該事項については、機構が金融庁長官及び財務大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して整理し、当該事業年度の末日(金融機能強化勘定の廃止の日の属する事業年度にあっては、その廃止の日)現在において各勘定に配分することにより整理することができる。
2
機構が法第35条第1項に規定する業務を行う場合には、預金保険法施行規則第3条中「及び危機対応勘定(法第121条第1項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)」とあるのは、「、危機対応勘定(法第121条第1項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)及び金融機能の強化のための特別措置に関する法律第43条に規定する特別の勘定(以下「金融機能強化勘定」という。)」と、同令第6条中「及び危機対応勘定」とあるのは「、危機対応勘定及び金融機能強化勘定」とする。
第5条
【借入金の認可の申請】
機構は、法第44条第1項又は第2項の規定により金融機関等その他の者(日本銀行を除く。)又は日本銀行からの資金の借入れの認可を受けようとするときは、預金保険法施行規則第16条第1項各号に掲げる事項及び借入先を記載した申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。