預金保険法施行規則
平成23年10月28日 改正
第1条の2
【業務方法書の記載事項】
⊟
参照条文
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第八章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令第1条 株式会社産業再生機構法第八章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令第1条 株式会社地域経済活性化支援機構法第八章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令第1条 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第六十条に規定する預金保険機構の業務の特例に係る業務方法書の記載事項に関する命令 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第十四条に規定する金融機能早期健全化業務に係る業務方法書の記載事項に関する命令 特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行規則第3条 第11条の3 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第五章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令第1条 預金保険機構の金融機能強化業務の実施に関し必要な事項を定める命令第2条
第3条
【勘定の設定】
⊟
参照条文
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第八章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令第2条 株式会社産業再生機構法第八章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令第2条 株式会社地域経済活性化支援機構法第八章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令第2条 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則第24条 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行規則第7条 特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行規則第4条 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第五章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令第2条 預金保険機構の金融機能強化業務の実施に関し必要な事項を定める命令第3条
第6条
【収入支出予算】
⊟
参照条文
第10条 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第八章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令第2条 株式会社産業再生機構法第八章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令第2条 株式会社地域経済活性化支援機構法第八章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令第2条 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則第24条 特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行規則第4条 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第五章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令第2条 預金保険機構の金融機能強化業務の実施に関し必要な事項を定める命令第3条
第9条
【債務を負担する行為】
第12条
【収入支出等の報告】
機構は、四半期ごとに、収入及び支出については合計残高試算表により、第9条の規定により負担した債務については事項ごとに金額を明らかにした報告書により、当該四半期経過後一月以内に、金融庁長官及び財務大臣に報告しなければならない。
第12条の2
【事業報告書】
法第40条第2項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第15条
【責任準備金の額等】
1
機構が毎事業年度累積して積み立てなければならない責任準備金の額は、当該事業年度における収益の額から費用(責任準備金繰入を除く。)及び第4項の規定による繰越欠損金の合計額を控除した金額に相当する金額とする。
第20条
【利息等の額等】
1
令第6条の2第1項第5号に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、同号に規定する信託契約に係る収益の分配を行うまでの間、当該信託契約に係る信託財産の運用により生じた収益について、当該収益を元本とする元本補てんの契約をした金銭信託により運用しているものであつて、当該金銭信託の元本の額に相当するものとする。
2
令第6条の2第2項に規定する同条第1項各号に掲げるものの額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する額とする。
①
令第6条の2第1項第1号に規定する利息のうち普通預金、貯蓄預金、納税貯蓄組合預金、納税準備預金及び別段預金に係るもの 当該預金契約に基づき計算される利息のうち、直前の利払いの日(利払いがされていない場合にあつては預入の日)から保険事故が発生した日までの期間に対応する金額
②
令第6条の2第1項第1号に規定する利息のうち前号に掲げる預金以外の預金に係るもの 当該預金契約に基づき満期時まで有していた場合に適用される利率により計算される利息のうち、預入の日から保険事故が発生した日までの日数につき日割計算により算出した金額
③
令第6条の2第1項第2号に規定する給付補てん金 定期積金契約に基づき満期時まで有していた場合に適用される利率により計算される当該給付補てん金のうち、当初払込金の払込みの日から保険事故が発生した日までの日数につき日割計算により算出した金額
④
令第6条の2第1項第3号に規定する給付補てん金 掛金契約に基づき満期時まで有していた場合に適用される利率により計算される当該給付補てん金のうち、当初掛金の払込みの日から保険事故が発生した日までの日数につき日割計算により算出した金額
第21条
【預金等情報】
1
法第55条の2第2項(法第69条の2第1項の規定により特定決済債務(同項に規定する特定決済債務をいう。以下この条において同じ。)に係る債権を支払対象決済用預金に係る債権とみなして適用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる法第55条の2第4項(法第69条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定するデータベースの区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
①
名寄用顧客ファイル法第2条第3項に規定する預金者等(以下この条において「預金者等」という。)の氏名又は名称、生年月日又は設立年月日、顧客番号、電話番号の全部又は一部その他の事項で機構が電子情報処理組織を用いて速やかに預金者等の特定を行うために必要と認めるもの
⑤
債務ファイル 顧客番号、貸付残高、未収利息額その他の事項で機構が預金担保貸付(預金等に係る債権を担保権の目的とする貸付けをいう。次項第5号において同じ。)に係る債務者を特定し、かつ、当該債務者の債務の額を算出するために必要と認めるもの
2
法第55条の2第2項の金融機関が郵便貯金銀行(郵政民営化法第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下この項及び次条第2項において同じ。)である場合における法第55条の2第2項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる情報の区分に応じ、当該各号に定めるものとすることができる。
①
預入限度額管理に関する情報 預金者等の氏名又は名称、生年月日又は設立年月日、顧客番号、電話番号の全部又は一部その他の事項で郵便貯金銀行が預入限度額(郵政民営化法第107条各号に定める額をいう。)を管理するために用いる事項のうち、機構が速やかに預金者等の特定を行うために必要と認めるもの
④
総合・当座貸越担保預金に関する情報 預金等の種目及び口座番号、担保預金等の種目及び口座番号その他の事項で機構が貸越しの存する預金等の口座を特定し、かつ、当該貸越しのために担保権の目的となつている預金等の口座を特定するために必要と認めるもの
⑧
預金等債権の買取りに関する情報 郵便貯金銀行が法第70条第1項に規定する買取りの対象となる預金等債権(預金者等が有する支払対象一般預金等(法第54条第1項に規定する支払対象一般預金等をいう。以下この号において同じ。)に係る債権(法第54条の3第1項第1号の規定により同号に規定する加入者等の支払対象預金等に係る債権とみなされたもののうち支払対象一般預金等に係るものを含む。)のうち元本の額(その額が同一人について二以上あるときは、その合計額)が保険基準額(令第6条の3に規定する金額をいう。)を超えたことにより法第54条第2項又は法第54条の3第2項の規定により支払対象一般預金等の保険金の額に含まれないものとされた金額に相当するものに限る。)について抽出を行つた場合に、当該預金等に係る預金者等の氏名又は名称その他の事項で機構が当該預金者等を特定し、かつ、当該預金等に係る債権の内容を把握するために必要と認めるもの
⑨
前各号に掲げるもののほか、預金等に係る債権及び特定決済債務に係る債権並びに法第70条第1項に規定する買取りの対象となる預金等債権の額を速やかに把握するために必要なものとして機構が別に定める情報 当該情報の目的等に応じ機構が必要と認める事項
⊟
参照条文
第22条
【預金等情報の提出方法】
1
法第55条の2第2項の規定により資料の提出を求められた金融機関は、機構が示す様式に従つて前条第1項各号に定める事項を記録したデータベースを機構が指定する磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製し、又は当該データベースを電子情報処理組織を使用して提出しなければならない。
⊟
参照条文
第23条
【適格性の認定の申請】
1
⊟
参照条文
第23条の2
【電磁的記録】
1
法第66条第1項(法附則第15条の4第7項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令・財務省令で定める電磁的記録は、工業標準化法に基づく日本工業規格(以下この条において「日本工業規格」という。)X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジに該当する構造の磁気ディスクとする。
第26条
【株主の名義書換の禁止の公告】
法第76条第1項の規定により株主の名義書換を禁止したときは、処分に係る金融機関が銀行又は長期信用銀行である場合にあつては金融庁長官が、株式会社商工組合中央金庫である場合にあつては金融庁長官、財務大臣及び経済産業大臣がその旨を官報に掲載して公告するものとする。
第27条
【金融整理管財人の職務を行うべき者の指名等】
法第74条第1項に規定する管理を命ずる処分があつた場合において、金融整理管財人に選任された者が法人であるときは、当該法人は、役職員のうち金融整理管財人の職務を行うべき者を指名し、その旨を金融庁長官に届け出るとともに、当該管理を命ずる処分を受けた金融機関に通知しなければならない。
⊟
参照条文
第29条
【協定承継銀行に生じた損失の金額】
1
令第24条第2号に規定する損益計算上の当期損失として内閣府令・財務省令で定めるものは、第1号に掲げる費用等の額から第2号に掲げる収益等の額及び第3号に掲げる繰越利益剰余金の額を控除した残額とする。
②
経常収益及び特別利益の額(協定承継銀行(法第97条第1項第1号に規定する協定承継銀行をいう。)に前事業年度における損失に係る補てんとして機構により補てんされた金額があるときは当該補てんされた金額を控除した残額)
2
前項に規定する「経常費用」、「特別損失」、「経常収益」、「特別利益」、「繰越利益剰余金」、「当期純利益」又は「当期純損失」とは、それぞれ銀行法施行規則第18条第2項に規定する別紙様式第3号又は第3号の2の損益計算書又は貸借対照表に記載された経常費用、特別損失、経常収益、特別利益、繰越利益剰余金、当期純利益又は当期純損失とする。
第29条の2
【特定回収困難債権として買取りの対象となる資産】
法第101条の2第1項に規定する内閣府令・財務省令で定める資産は、手形に係る債権、債券に係る債権、金融機関と債務者との取引契約の違約金又は当該取引契約を実行するための手数料に係る債権その他の当該取引契約に基づく債権とする。
第29条の3
【第一号措置に係る株式交換等の認可】
法第108条の2第1項(法第108条の3第8項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による株式交換等(法第108条の2第1項に規定する株式交換等をいう。以下この条において同じ。)の認可を受けようとする発行金融機関等(同項に規定する発行金融機関等をいい、承継金融機関(法第108条の3第2項第1号に規定する承継金融機関をいう。以下この条及び次条において同じ。)であつて機構が現に保有する取得株式等(法第108条第2項に規定する取得株式等をいう。以下この条において同じ。)である株式の発行者であるもの及び組織再編成後発行銀行持株会社等(法第108条の3第5項に規定する組織再編成後発行銀行持株会社等をいう。)を含む。)は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
⑥
株式交換等の前において機構が保有する取得株式等である株式に係る議決権が当該発行金融機関等の総株主の議決権に占める割合及び株式交換等の後において機構が保有する取得株式等である株式に係る議決権が法第108条の2第2項第1号に規定する会社の総株主の議決権に占める割合を記載した書面
⑦
法第108条の2第1項の認可を受けて当該発行金融機関等に係る対象子会社等(法第108条の3第4項に規定する対象子会社等をいう。以下同じ。)が法第108条の2第3項(法第108条の3第8項において準用する場合を含む。)により提出することが見込まれる経営健全化計画(法第105条第3項に規定する経営健全化計画をいう。以下同じ。)に記載される前号に規定する会社における令第25条の4第3号に掲げる方策の概要を記載した書面その他の法第108条の2第2項第3号(法百八条の三第8項において準用する場合を含む。)に掲げる要件に該当することを証する書面
⊟
参照条文
第29条の4
【第一号措置に係る組織再編成の認可】
法第108条の3第1項(同条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による組織再編成(同条第1項に規定する組織再編成をいう。以下同じ。)の認可を受けようとする対象金融機関(同項に規定する対象金融機関をいう。以下この条において同じ。)又は対象子会社等は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
②
次に掲げる組織再編成の区分に応じそれぞれ次に定める書面
イ
合併 合併契約の内容を記載した書面及び銀行法施行規則第22条第2号、長期信用銀行法施行規則第21条第2号、信用金庫法施行規則第86条第1項第2号、中小企業等協同組合法施行規則第178条第1項第6号又は労働金庫法施行規則第69条第1項第2号に掲げる書面
ロ
会社分割又は会社分割による事業の承継 新設分割計画の内容を記載した書面又は吸収分割契約の内容を記載した書面及び銀行法施行規則第22条の2第2号又は長期信用銀行法施行規則第21条の2第2号に掲げる書面
ハ
事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け 当該譲渡又は譲受けの契約の内容を記載した書面及び銀行法施行規則第23条第2号、長期信用銀行法施行規則第22条第2号、信用金庫法施行規則第79条第1項第2号若しくは第80条第1項第2号、中小企業等協同組合法施行規則第141条第1項第2号若しくは第142条第2号又は労働金庫法施行規則第62条第1項第2号若しくは第63条第1項第2号に掲げる書面
④
銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法、中小企業等協同組合法、労働金庫法又は金融機関の合併及び転換に関する法律の規定による認可を必要とする組織再編成であるときは、当該認可の申請を行つていることを証する書類
第29条の5
法第108条の3第5項による組織再編成の認可を受けようとする同項に規定する発行金融機関等は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
②
次に掲げる組織再編成の区分に応じそれぞれ次に定める書面
ロ
会社分割又は会社分割による事業の承継 新設分割計画の内容を記載した書面又は吸収分割契約の内容を記載した書面及び銀行法施行規則第34条の30第1項第2号又は長期信用銀行法施行規則第25条の10の2第1項第2号に掲げる書面
④
法第108条の3第6項第1号に規定する他の銀行持株会社等がある場合における当該発行金融機関等に係る対象子会社等が同条第7項の規定により提出することが見込まれる経営健全化計画の概要を記載した書面その他の同条第6項第2号及び第3号に掲げる要件に該当することを証する書面
⊟
参照条文
第32条
【負担金の額の計算上除かれる負債】
法第122条第3項に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
①
信用金庫法施行規則第74条第2項第1号、労働金庫法施行規則第57条第2項第1号、協同組合による金融事業に関する法律施行規則第37条第2項第1号及び会社計算規則第6条第2項第1号の規定に基づき計上された引当金(債務性のない負債性引当金に限る。)
③
繰延税金負債(銀行法施行規則第18条第2項に規定する別紙様式第3号若しくは第3号の2、長期信用銀行法施行規則第17条第2項に規定する別紙様式第2号若しくは第2号の2、信用金庫法施行規則第131条第1項に規定する別紙様式第13号、第14号若しくは第15号、協同組合による金融事業に関する法律施行規則第68条第1項に規定する別紙様式第9号若しくは第10号、労働金庫法施行規則第113条第1項に規定する別紙様式第9号若しくは第10号又は経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第81条第2項に規定する別紙様式第2号の貸借対照表(次号において「各貸借対照表」という。)に記載された繰延税金負債をいう。)
第36条
【経由官庁等】
4
金融機関及び銀行持株会社等(金融庁長官が指定するものを除く。)は、第23条に規定する認定申請書、第29条の3から第29条の5までに規定する認可申請書並びに法第59条第6項(法第101条第5項、第118条第2項及び附則第15条の4第5項において準用する場合を含む。)、第60条第2項、第65条及び第66条第1項(これらの規定を法第101条第7項、第118条第4項及び附則第15条の4第7項において準用する場合を含む。)に規定する報告を金融庁長官に提出するとき又は法第108条の2第3項(法第108条の3第8項において準用する場合を含む。)、第108条の3第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)若しくは同条第7項の規定により経営健全化計画を金融庁長官に提出するときは(前項の規定により金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出する場合を除く。)、金融機関又は銀行持株会社等の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にある場合にあつては福岡財務支局長とし、当該所在地が財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所の管轄区域内にある場合にあつては当該財務事務所長又は出張所長とする。次条において同じ)を経由して提出しなければならない。
第37条
【予備審査】
金融機関及び銀行持株会社等は、法第61条第1項の認定、法第67条第2項の承認又は法第108条の2第1項、法第108条の3第1項若しくは第5項の認可を受けようとするときは、当該認定、承認又は認可の申請をする際に金融庁長官又は財務局長(当該金融機関が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあつては金融庁長官及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫にあつては金融庁長官、財務大臣及び経済産業大臣とする。以下この条において「金融庁長官等」という。)に提出すべき書類に準じた書類を金融庁長官等に提出して予備審査を求めることができる。
附則
第1条の2
(保険料納付の際の提出書類の特例)
第1条の4
(決済用預金に係る利息の額等)
第2条
(業務の特例に係る業務方法書の記載事項)
第3条
(譲受債権等に係る利益の事由及び金額)
第3条の2
(譲受債権等に係る損失の減少した事由及び金額)
第3条の3
(譲受債権等に係る損失の事由及び金額)
第3条の4
(特例業務勘定で経理する業務)
第4条
(区分経理等)
法附則第十八条第一項の規定により特例業務勘定が設けられている場合においては、第一条の二第十二号中「法第三十四条」とあるのは「法附則第二十三条第一項第一号において読み替えて適用する法第三十四条」と、第三条中「及び危機対応勘定(法第百二十一条第一項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)」とあるのは「、危機対応勘定(法第百二十一条第一項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)及び特例業務勘定(法附則第十八条第一項に規定する特例業務勘定をいう。以下同じ。)」と、第六条中「及び危機対応勘定」とあるのは「、危機対応勘定及び特例業務勘定」と、第十四条の四中「危機対応勘定」とあるのは「特例業務勘定」と、「一般勘定」とあるのは「一般勘定及び危機対応勘定」とする。
第5条
(特別保険料納付の際の提出書類)
第6条
(特別資金援助の実施直前の特例業務勘定の責任準備金額)
第7条
(累積欠損金の額)
第11条
(国債の登録及び担保権の設定)
第12条
(借入金の認可の申請)
第13条
(剰余金の額)
附則
平成15年1月22日
第2条
(経過措置に係る承認の申請)
1
金融機関(預金保険法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正後の預金保険法(以下「新預金保険法」という。)第二条第一項に規定する金融機関をいう。以下同じ。)は、改正法附則第三条に規定する承認を受けようとするときは、平成十六年一月三十一日までに、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長(以下「金融庁長官等」という。)に提出しなければならない。
第3条
第4条
(経由官庁)