食品安全委員会令第一条第一項の内閣府令で定めるときを定める内閣府令
平成25年6月26日 改正
食品安全委員会令第1条第1項に規定する内閣府令で定めるときは、次の各号に掲げるときとする。
①
食品、添加物等の規格基準(昭和三十四年厚生省告示第370号)第1 食品の部A 食品一般の成分規格の項第2款に規定する手続を定めようとするとき、同款の規定による組換えDNA技術によって得られた生物についての安全性審査を行おうとするとき、同項第3款に規定する手続を定めようとするとき、同款の規定による組換えDNA技術によって得られた微生物を利用して製造された物についての安全性審査を行おうとするとき、同部B 食品一般の製造、加工及び調理基準の項第6款の規定により基準を定めようとするとき、第2 添加物の部D 成分規格・保存基準各条の項に規定する手続を定めようとするとき、同項の規定による組換えDNA技術によって得られた生物を利用して製造された物についての安全性審査を行おうとするとき、又は同部E 製造基準の項第3款の規定により基準を定めようとするとき。
③
飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令別表第1の1の(1)のシの規定による定めをしようとするとき、同シの規定による飼料の安全性についての確認を行おうとするとき、同シただし書の規定により基準を定めようとするとき、同スの規定による定めをしようとするとき、同スの規定による飼料の安全性についての確認を行おうとするとき、同表の1の(2)のコの規定により基準を定めようとするとき、別表第2の2の規定による定めをしようとするとき、同2の規定による飼料添加物の安全性についての確認を行おうとするとき、又は同表の3の(7)の規定により基準を定めようとするとき。