食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二条第六項の基準を定める省令
平成19年11月30日 制定
第1条
【熱回収に係る食品循環資源の利用の基準】
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(以下「法」という。)第2条第6項第1号の主務省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。
①
②
食品循環資源であって、廃食用油又はこれに類するもの(その発熱量が一キログラム当たり三十五メガジュール以上のものに限る。)を利用する場合には、一トン当たりの利用に伴い得られる熱の量が二万八千メガジュール以上となるように行い、かつ、当該得られた熱を有効に利用するものであること。
③
食品循環資源であって、前号に規定するもの以外のものを利用する場合には、一トン当たりの利用に伴い得られる熱又はその熱を変換して得られる電気の量が百六十メガジュール以上となるように行い、かつ、当該得られた熱又は電気を有効に利用するものであること。
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参照条文