食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律
平成19年6月13日 改正
第3条
【基本方針】
1
主務大臣は、食品循環資源の再生利用及び熱回収並びに食品廃棄物等の発生の抑制及び減量(以下「食品循環資源の再生利用等」という。)を総合的かつ計画的に推進するため、政令で定めるところにより、食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
第7条
【食品関連事業者の判断の基準となるべき事項】
1
主務大臣は、食品循環資源の再生利用等を促進するため、主務省令で、第3条第2項第2号の目標を達成するために取り組むべき措置その他の措置に関し、食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。
2
前項に規定する判断の基準となるべき事項は、食品循環資源の再生利用等の状況、食品循環資源の再生利用等の促進に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
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参照条文
第8条
【指導及び助言】
主務大臣は、食品循環資源の再生利用等の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、食品関連事業者に対し、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、食品循環資源の再生利用等について必要な指導及び助言をすることができる。
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参照条文
第9条
【定期の報告】
1
食品関連事業者であって、その事業活動に伴い生ずる食品廃棄物等の発生量が政令で定める要件に該当するもの(次条において「食品廃棄物等多量発生事業者」という。)は、毎年度、主務省令で定めるところにより、食品廃棄物等の発生量及び食品循環資源の再生利用等の状況に関し、主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。
2
前項に規定する食品関連事業者の事業活動に伴い生ずる食品廃棄物等の発生量には、定型的な約款による契約に基づき継続的に、商品を販売し、又は販売をあっせんし、かつ、経営に関する指導を行う事業であって、当該事業に係る約款に、当該事業に加盟する者(以下この項において「加盟者」という。)の事業活動に伴い生ずる食品廃棄物等の処理に関する定めであって主務省令で定めるものがあるものを行う食品関連事業者にあっては、加盟者の事業活動に伴い生ずる食品廃棄物等の発生量を含むものとする。
第10条
【勧告及び命令】
1
主務大臣は、食品廃棄物等多量発生事業者の食品循環資源の再生利用等が第7条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該食品廃棄物等多量発生事業者に対し、その判断の根拠を示して、食品循環資源の再生利用等に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
第19条
【再生利用事業計画の認定】
1
食品関連事業者又は食品関連事業者を構成員とする事業協同組合その他の政令で定める法人は、特定肥飼料等の製造を業として行う者及び農林漁業者等(農林漁業者その他の者で特定肥飼料等を利用するものをいう。以下同じ。)又は農林漁業者等を構成員とする農業協同組合その他の政令で定める法人と共同して、再生利用事業の実施、当該再生利用事業により得られた特定肥飼料等の利用及び当該特定肥飼料等の利用により生産された農畜水産物、当該農畜水産物を原料又は材料として製造され、又は加工された食品その他の主務省令で定めるもの(以下「特定農畜水産物等」という。)の利用に関する計画(以下「再生利用事業計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、当該再生利用事業計画が適当である旨の認定を受けることができる。
3
主務大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、その再生利用事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
第21条
【廃棄物処理法の特例】
1
一般廃棄物収集運搬業者(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)第7条第12項に規定する一般廃棄物収集運搬業者をいう。以下同じ。)は、同条第1項の規定にかかわらず、食品関連事業者の委託を受けて、同項の運搬の許可を受けた市町村(都の特別区の存する区域にあっては、特別区)の区域から第11条第1項の登録に係る同条第2項第3号の事業場への食品循環資源の運搬(一般廃棄物(廃棄物処理法第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。以下この条において同じ。)の運搬に該当するものに限る。第4項において同じ。)を業として行うことができる。
2
認定事業者である食品関連事業者(認定事業者が第19条第1項の事業協同組合その他の政令で定める法人である場合にあっては、当該法人及びその構成員である食品関連事業者)の委託を受けて食品循環資源の収集又は運搬(一般廃棄物の収集又は運搬に該当するものに限る。以下この項において同じ。)を業として行う者(同条第2項第8号に規定する者である者に限る。)は、廃棄物処理法第7条第1項の規定にかかわらず、同項の規定による許可を受けないで、認定計画に従って行う再生利用事業に利用する食品循環資源の収集又は運搬を業として行うことができる。
4
第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業者が行う食品循環資源の運搬又は廃棄物処理法第7条第6項の許可を受けた登録再生利用事業者が食品関連事業者の委託を受けて行う再生利用事業(一般廃棄物に該当する食品循環資源を原材料とするものに限る。以下この項において同じ。)若しくは同条第6項の許可を受けた認定事業者が認定計画に従って行う再生利用事業については、同条第12項の規定は、適用しない。
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参照条文
第23条
【飼料安全法の特例】
1
特定肥飼料等の製造を業として行う者であって、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(以下「飼料安全法」という。)第50条第1項又は第2項の届出をしなければならないものが、第11条第1項の登録又は第19条第1項の認定を受けて飼料安全法第3条第1項の規定により基準又は規格が定められた飼料の製造又は販売を行おうとする場合において、その者が第11条第1項の登録を受け、又は第19条第1項の認定を受けたときは、飼料安全法第50条第1項又は第2項の届出があったものとみなす。
2
特定肥飼料等の製造を業として行う者であって、飼料安全法第50条第1項又は第2項の届出をしているもの(前項の規定により当該届出をしたものとみなされる者を除く。)が、第11条第1項の登録又は第19条第1項の認定を受けて再生利用事業を行おうとする場合であり、かつ、当該再生利用事業を行うに当たり飼料安全法第50条第4項の規定による届出をしなければならない場合において、その者が第11条第1項の登録を受け、又は第19条第1項の認定を受けたときは、飼料安全法第50条第4項の届出があったものとみなす。
3
登録再生利用事業者又は認定事業者が再生利用事業を行っている場合(次項に規定する場合を除く。)において、飼料安全法第50条第1項又は第2項の規定による届出をしなければならない事項について第11条第5項の届出をし、又は第20条第1項の変更の認定を受けたときは、飼料安全法第50条第1項又は第2項の届出があったものとみなす。
4
登録再生利用事業者又は認定事業者が第1項に規定する飼料の製造又は販売を行っている場合において、飼料安全法第50条第4項の規定による届出をしなければならない事項について第11条第5項の届出をし、又は第20条第1項の変更の認定を受けたときは、飼料安全法第50条第4項の届出があったものとみなす。
第24条
【報告徴収及び立入検査】
1
主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、食品関連事業者に対し、食品廃棄物等の発生量及び食品循環資源の再生利用等の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、これらの者の事務所、工場、事業場若しくは倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2
主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録再生利用事業者に対し、再生利用事業の実施状況に関し報告をさせ、又はその職員に、登録再生利用事業者の事務所、工場、事業場若しくは倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
附則
平成19年6月13日
第1条
(施行期日)
第2条
(定期の報告に関する経過措置)
第3条
(再生利用事業計画に関する経過措置)
第4条
(施行前にされた再生利用事業計画の認定の申請に関する経過措置)
第5条
(罰則の適用に関する経過措置)