• 飼料需給安定法施行規則
    • 第1条 [違約金の割合]
    • 第2条 [公表の方法]
    • 第3条 [報告の義務]
    • 第4条 [立入調査]
    • 第5条 [調査職員の証票]

飼料需給安定法施行規則

平成23年8月31日 改正
第1条
【違約金の割合】
飼料需給安定法(以下「法」という。)第6条第2項法第7条第2項において準用する場合を含む。)の農林水産大臣が定める割合は、百分の三十とする。
前項の規定にかかわらず、法第6条第1項又は法第7条第1項の規定により附された条件に対する違反が軽微であると認められるときは、前項の割合は百分の十とし、法第6条第1項の規定により附された条件に違反して輸入飼料(大麦及び小麦に限る。)を飼料以外の用に供し、又は飼料以外の用に供するため第三者に譲渡した場合であつて、重大な不正行為を伴うため前項の割合によることが著しく不適当であると認められるときは、百分の六十とする。
第2条
【公表の方法】
法第8条の公表は、関係する地方農政局、北海道農政事務所又は沖縄総合事務局(以下「地方農政局等」という。)の掲示場に掲示してするものとする。
第3条
【報告の義務】
法第6条第1項の規定により条件を付されて次の表の上欄に掲げる輸入飼料を買い受けた者のうち当該輸入飼料の区分に応じてそれぞれ中欄に掲げる者は、当該輸入飼料又は当該輸入飼料を原料若しくは材料として生産した飼料の譲渡(脱脂粉乳の加工業者にあつては、加工)を完了したときは、遅滞なく、それぞれ下欄に掲げる事項を農林水産大臣に対し書面により報告しなければならない。
輸入飼料報告義務者報告事項
ふすま
大麦
小麦
とうもろこし
こうりやん
大豆油かす
魚かす
魚粉
販売業者買受年月日、買受先の地方農政局等の名称、買受数量、買受金額、買受単価、譲渡先、譲渡年月日並びに譲渡先別の数量、単価及び金額
脱脂粉乳加工業者買受年月日、買受先の地方農政局等の名称、買受数量、買受金額、買受単価並びに当該輸入飼料を原料又は材料の一部として生産した飼料の種類、種類別生産量、当該輸入飼料の使用割合及び使用したその他の原料又は材料名
販売業者買受年月日、買受先の地方農政局等の名称、買受数量、買受金額、買受単価、譲渡先、譲渡年月日、譲渡先別の数量、単価及び金額並びに当該輸入飼料を原料又は材料の一部として譲渡先が生産する飼料の種類、当該輸入飼料の使用割合及び使用するその他の原料又は材料名
輸入飼料の輸入業者は、これを輸入したときは、そのつど遅滞なく、輸入申請年月日、輸入数量、単位当たりの輸入価格、容器の種類及びその容量、仕入地の国名及び輸出港名、輸入港名及び入港年月日並びに船舶名を農林水産大臣に対し書面により報告しなければならない。
法第7条第1項の規定により条件を付されて小麦を買い受けた者は、当該小麦を原料として生産したふすまの譲渡を完了したときは、遅滞なく、買受年月日、買受先の地方農政局等の名称、買受数量、買受金額、買受単価、ふすま生産量、小麦粉生産量、ふすまの譲渡先及び譲渡年月並びにふすまの譲渡先別の数量、単価及び金額を農林水産大臣に対し書面により報告しなければならない。
第4条
【立入調査】
法第9条第1項の立入調査は、輸入飼料又は法第7条第1項の規定により条件を附されて売渡しを受けた小麦から生産されたふすまの在庫、販売の数量、価格その他必要な事項に関し特に調査する必要があると認めるときに、行なわせるものとする。
第5条
【調査職員の証票】
法第9条第2項の身分を示す証票の様式は、別記様式の通りとする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和33年12月26日
この省令は、昭和三十四年一月一日から施行する。
附則
昭和38年4月16日
この省令は、昭和三十八年五月一日から施行する。
附則
昭和42年2月27日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年7月5日
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成8年8月14日
この省令は、平成八年九月一日から施行する。
この省令の施行前になされた売渡しに係る違約金については、なお従前の例による。
附則
平成12年9月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成15年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行前に飼料需給安定法第五条第一項の規定により売り渡された小麦のうちふすまの増産のため一定歩留まりで加工すべき旨の条件が付されたものに係る飼料需給安定法施行規則第三条第一項の規定による報告については、なお従前の例による。
附則
平成15年6月25日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十五年七月一日から施行する。
第14条
(経過措置)
この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている提出その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた提出その他の行為とみなす。
附則
平成19年4月12日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の飼料需給安定法施行規則別記様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の飼料需給安定法施行規則別記様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成23年8月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十三年九月一日から施行する。
第3条
この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。

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