飼料需給安定法
平成18年6月21日 改正
第4条
【飼料の買入】
1
政府は、飼料需給計画に基づき、大麦及び小麦について主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条第1項の規定による輸入を目的とする買入れ及び同法第43条第1項の規定による買入れを行うほか、輸入飼料(大麦及び小麦を除く。次項、第5条第2項及び第8条の2第1項において同じ。)を買い入れることができる。
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参照条文
第6条
【売渡の附帯条件】
1
政府は、前条の規定により輸入飼料を売り渡す場合には、その相手方に対し、売渡に係る輸入飼料(これを原料又は材料として製造した飼料を含む。)の譲渡又は使用に関し、地域又は時期の指定、価格の制限その他必要な条件を附することができる。
2
政府は、前項の規定により条件を附されて輸入飼料の売渡を受けた者が、その条件に違反したときは、当該違反に係る輸入飼料の売渡価格に農林水産大臣が定める割合を乗じて算出される金額に相当する額の違約金を徴収することができる。
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第7条
【飼料の需給がひつ迫した場合の特例】
1
政府は、国内の飼料の需給がひつ迫しその価格が著しく騰貴した場合において、これを安定させるため特に必要があると認めるときは、食料・農業・農村政策審議会に諮り、その所有に係る小麦を売り渡す場合において、その相手方に対し、その小麦から生産されるふすまの譲渡又は使用に関し、地域又は時期の指定、価格の制限その他必要な条件を付することができる。
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第8条の2
【保管飼料の買換及び交換】
1
政府は、その保管する輸入飼料の品質の低下により著しい損失を生ずるおそれがある場合において、必要があるときは、第5条第1項の規定にかかわらず、当該輸入飼料を、その飼料と同一の品目で同一の数量の飼料に買い換え、又はこれと交換することができる。
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第9条
【報告の徴取等】
1
農林水産大臣は、この法律の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、農林水産省令の定めるところにより、輸入飼料の輸入業者、倉庫業者、販売業者若しくは加工業者又は第7条第1項の規定により条件を附されて小麦の売渡を受けた者から、輸入飼料又は条件を附されて売渡を受けた小麦から生産されたふすまの在庫、販売の数量、価格その他必要な事項に関し報告を徴し、又は当該職員に事務所、事業場、倉庫その他必要な場所に立ち入つて調査させることができる。
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