高圧ガス保安法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則
平成18年3月31日 制定
第1条
【公告及び予告】
3
経済産業大臣は、意見聴取会を開こうとするときは、意見聴取会の期日の七日前までに意見聴取会の期日及び場所を審査請求人又は異議申立人(以下「不服申立人」という。)、利害関係人及び参加人に予告しなければならない。
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参照条文
第7条
【延期及び続行】
2
前項の規定により延期又は続行をする場合においては、議長は、次回の期日及び場所を定め、これを公告しなければならない。この場合において、その期日及び場所を不服申立人、利害関係人及び参加人又はこれらの代理人に通知するものとする。