高圧ガス保安法
平成25年6月14日 改正
第2条
【定義】
第5条
【製造の許可等】
1
次の各号の一に該当する者は、事業所ごとに、都道府県知事の許可を受けなければならない。
①
圧縮、液化その他の方法で処理することができるガスの容積(温度零度、圧力零パスカルの状態に換算した容積をいう。以下同じ。)が一日百立方メートル(当該ガスが政令で定めるガスの種類に該当するものである場合にあつては、当該政令で定めるガスの種類ごとに百立方メートルを超える政令で定める値)以上である設備(第56条の7第2項の認定を受けた設備を除く。)を使用して高圧ガスの製造(容器に充てんすることを含む。以下同じ。)をしようとする者(冷凍(冷凍設備を使用してする暖房を含む。以下同じ。)のため高圧ガスの製造をしようとする者及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「液化石油ガス法」という。)第2条第4項の供給設備に同条第1項の液化石油ガスを充てんしようとする者を除く。)
②
冷凍のためガスを圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造をする設備でその一日の冷凍能力が二十トン(当該ガスが政令で定めるガスの種類に該当するものである場合にあつては、当該政令で定めるガスの種類ごとに二十トンを超える政令で定める値)以上のもの(第56条の7第2項の認定を受けた設備を除く。)を使用して高圧ガスの製造をしようとする者
2
次の各号の一に該当する者は、事業所ごとに、当該各号に定める日の二十日前までに、製造をする高圧ガスの種類、製造のための施設の位置、構造及び設備並びに製造の方法を記載した書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
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参照条文
第7条 第8条 第9条 第10条の2 第15条 第16条 第17条の2 第20条 第20条の2 第20条の3 第20条の4 第21条 第23条 第27条の2 第27条の4 第35条の2 第37条 第38条 第39条の2 第39条の4 第39条の6 第39条の7 第39条の12 第53条 第65条 第74条 第80条 第83条 一般高圧ガス保安規則第2条 第3条 第4条 第8条 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第11条 液化石油ガス保安規則第2条 第3条 第4条 第9条 危険物の規制に関する規則第12条 高圧ガス保安法施行令第2条 第3条 第4条 第17条 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第66条の2 コンビナート等保安規則第2条 第3条 第5条 第56条 石油コンビナート等災害防止法第2条 第5条 第9条 第10条 石油コンビナート等災害防止法施行令第39条 石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則第24条 大規模地震対策特別措置法施行令第4条 地価税法施行規則第5条 地方公共団体の手数料の標準に関する政令 電気事業法施行規則第94条 東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第3条 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第3条 冷凍保安規則第3条 第4条 第5条
第8条
【許可の基準】
都道府県知事は、第5条第1項の許可の申請があつた場合には、その申請を審査し、次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、許可を与えなければならない。
⊟
参照条文
第11条 第14条 第20条 第35条 第39条の11 第57条 第75条 一般高圧ガス保安規則第2条 第3条 第5条 第6条 第6条の2 第7条 第7条の2 第7条の3 第8条 第15条 第31条 第63条 第76条 第79条 第83条 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第11条 液化石油ガス保安規則第2条 第3条 第5条 第6条 第7条 第8条 第9条 第16条 第32条 第61条 第74条 第77条 第81条 第92条 コンビナート等保安規則第3条 第4条 第5条 第5条の2 第6条 第7条 第7条の2 第7条の3 第14条 第15条 第22条 第31条 第34条 第38条 石油コンビナート等災害防止法第10条 地方公共団体の手数料の標準に関する政令 冷凍保安規則第3条 第6条 第7条 第8条 第9条 第21条 第35条 第40条 第44条
第9条
【許可の取消し】
都道府県知事は、第5条第1項の許可を受けた者(以下「第一種製造者」という。)が正当な事由がないのに、一年以内に製造を開始せず、又は一年以上引き続き製造を休止したときは、その許可を取り消すことができる。
第10条
【承継】
第10条の2
1
第5条第2項各号に掲げる者(以下「第二種製造者」という。)がその事業の全部を譲り渡し、又は第二種製造者について相続、合併若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、第二種製造者のこの法律の規定による地位を承継する。
第12条
第14条
【製造のための施設等の変更】
1
第一種製造者は、製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、製造のための施設の位置、構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは、この限りでない。
第15条
【貯蔵】
1
高圧ガスの貯蔵は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。ただし、第一種製造者が第5条第1項の許可を受けたところに従つて貯蔵する高圧ガス若しくは液化石油ガス法第6条の液化石油ガス販売事業者が液化石油ガス法第2条第4項の供給設備若しくは液化石油ガス法第3条第2項第3号の貯蔵施設において貯蔵する液化石油ガス法第2条第1項の液化石油ガス又は経済産業省令で定める容積以下の高圧ガスについては、この限りでない。
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参照条文
第16条
【貯蔵所】
1
容積三百立方メートル(当該ガスが政令で定めるガスの種類に該当するものである場合にあつては、当該政令で定めるガスの種類ごとに三百立方メートルを超える政令で定める値)以上の高圧ガスを貯蔵するときは、あらかじめ都道府県知事の許可を受けて設置する貯蔵所(以下「第一種貯蔵所」という。)においてしなければならない。ただし、第一種製造者が第5条第1項の許可を受けたところに従つて高圧ガスを貯蔵するとき、又は液化石油ガス法第6条の液化石油ガス販売事業者が液化石油ガス法第2条第4項の供給設備若しくは液化石油ガス法第3条第2項第3号の貯蔵施設において液化石油ガス法第2条第1項の液化石油ガスを貯蔵するときは、この限りでない。
第17条の2
1
容積三百立方メートル以上の高圧ガスを貯蔵するとき(第16条第1項本文に規定するときを除く。)は、あらかじめ、都道府県知事に届け出て設置する貯蔵所(以下「第二種貯蔵所」という。)においてしなければならない。ただし、第一種製造者が第5条第1項の許可を受けたところに従つて高圧ガスを貯蔵するとき、又は液化石油ガス法第6条の液化石油ガス販売事業者が液化石油ガス法第2条第4項の供給設備若しくは液化石油ガス法第3条第2項第3号の貯蔵施設において液化石油ガス法第2条第1項の液化石油ガスを貯蔵するときは、この限りでない。
第19条
1
第一種貯蔵所の所有者又は占有者は、第一種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事をしようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、第一種貯蔵所の位置、構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは、この限りでない。
第20条
【完成検査】
1
第5条第1項又は第16条第1項の許可を受けた者は、高圧ガスの製造のための施設又は第一種貯蔵所の設置の工事を完成したときは、製造のための施設又は第一種貯蔵所につき、都道府県知事が行う完成検査を受け、これらが第8条第1号又は第16条第2項の技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。ただし、高圧ガスの製造のための施設又は第一種貯蔵所につき、経済産業省令で定めるところにより高圧ガス保安協会(以下「協会」という。)又は経済産業大臣が指定する者(以下「指定完成検査機関」という。)が行う完成検査を受け、これらが第8条第1号又は第16条第2項の技術上の基準に適合していると認められ、その旨を都道府県知事に届け出た場合は、この限りでない。
3
第14条第1項又は前条第1項の許可を受けた者は、高圧ガスの製造のための施設又は第一種貯蔵所の位置、構造若しくは設備の変更の工事(経済産業省令で定めるものを除く。以下「特定変更工事」という。)を完成したときは、製造のための施設又は第一種貯蔵所につき、都道府県知事が行う完成検査を受け、これらが第8条第1号又は第16条第2項の技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
②
自ら特定変更工事に係る完成検査を行うことができる者として経済産業大臣の認定を受けている者(以下「認定完成検査実施者」という。)が、第39条の11第1項の規定により検査の記録を都道府県知事に届け出た場合
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参照条文
第8条 第20条の2 第20条の3 第38条 第39条の2 第39条の3 第39条の6 第39条の7 第39条の8 第39条の11 第39条の12 第58条の18 第58条の19 第58条の20 第58条の20の2 第58条の30 第58条の30の2 第58条の30の3 第58条の31 第58条の32 第58条の33 第59条 第59条の9 第59条の28 第73条 第74条の2 第81条 一般高圧ガス保安規則第2条 第31条 第32条 第33条 第34条 第35条 第85条 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3 液化石油ガス保安規則第2条 第32条 第33条 第34条 第35条 第36条 第83条 危険物の規制に関する規則第20条の5の2 危険物の規制に関する政令第11条 第13条 高圧ガス保安協会規則第1条 高圧ガス保安法施行令第18条 第19条 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第66条の2 第67条 コンビナート等保安規則第15条 第16条 第17条 第18条 第19条 第40条 石油コンビナート等災害防止法第9条 石油コンビナート等災害防止法施行令第39条 地方公共団体の手数料の標準に関する政令 冷凍保安規則第21条 第22条 第23条 第24条 第25条 第46条
第20条の2
第5条第1項又は第14条第1項の許可を受けた者は、次に掲げる設備に係る製造のための施設につき、経済産業省令で定める期間内に前条第1項又は第3項の都道府県知事、協会又は指定完成検査機関が行う完成検査を受けるときは、当該設備については、同条第1項又は第3項の完成検査を受けることを要しない。
②
第56条の6の2第1項又は第56条の6の22第1項の登録を受けた者が製造した設備であつて、第56条の6の14第2項(第56条の6の22第2項において準用する場合を含む。)の特定設備基準適合証によりその旨の確認をすることができるもの
第20条の4
【販売事業の届出】
高圧ガスの販売の事業(液化石油ガス法第2条第3項の液化石油ガス販売事業を除く。)を営もうとする者は、販売所ごとに、事業開始の日の二十日前までに、販売をする高圧ガスの種類を記載した書面その他経済産業省令で定める書類を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
第20条の4の2
【承継】
1
前条の届出を行つた者(以下「販売業者」という。)が当該届出に係る事業の全部を譲り渡し、又は販売業者について相続、合併若しくは分割(当該届出に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、販売業者の地位を承継する。
第22条
【輸入検査】
1
第23条
【移動】
3
導管により高圧ガスを輸送するには、経済産業省令で定める技術上の基準に従つてその導管を設置し、及び維持しなければならない。ただし、第一種製造者が第5条第1項の許可を受けたところに従つて導管により高圧ガスを輸送するときは、この限りでない。
第24条
【家庭用設備の設置等】
第24条の2
【消費】
1
圧縮モノシラン、圧縮ジボラン、液化アルシンその他の高圧ガスであつてその消費に際し災害の発生を防止するため特別の注意を要するものとして政令で定める種類のもの又は液化酸素その他の高圧ガスであつて当該ガスを相当程度貯蔵して消費する際に公共の安全を維持し、又は災害の発生を防止するために特別の注意を要するものとして政令で定める種類の高圧ガス(以下「特定高圧ガス」と総称する。)を消費する者(その消費する特定高圧ガスの貯蔵設備の貯蔵能力が当該特定高圧ガスの種類ごとに政令で定める数量以上である者又はその消費に係る事業所以外の事業所から導管によりその消費する特定高圧ガスの供給を受ける者に限る。以下同じ。)は、事業所ごとに、消費開始の日の二十日前までに、消費する特定高圧ガスの種類、消費(消費に係る貯蔵及び導管による輸送を含む。以下この項において同じ。)のための施設の位置、構造及び設備並びに消費の方法を記載した書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第24条の3
第24条の4
第26条
【危害予防規程】
第27条
【保安教育】
5
都道府県知事は、第一種製造者が保安教育計画を忠実に実行していない場合において公共の安全の維持若しくは災害の発生の防止のため必要があると認めるとき、又は第二種製造者等がその従業者に施す保安教育が公共の安全の維持若しくは災害の発生の防止上十分でないと認めるときは、第一種製造者又は第二種製造者等に対し、それぞれ、当該保安教育計画を忠実に実行し、又はその従業者に保安教育を施し、若しくはその内容若しくは方法を改善すべきことを勧告することができる。
⊟
参照条文
第27条の2
【保安統括者、保安技術管理者及び保安係員】
3
第1項第1号又は第2号に掲げる者は、事業所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、高圧ガス製造保安責任者免状(以下「製造保安責任者免状」という。)の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、高圧ガス製造保安技術管理者(以下「保安技術管理者」という。)を選任し、第32条第2項に規定する職務を行わせなければならない。ただし、保安統括者に経済産業省令で定める事業所の区分に従い経済産業省令で定める種類の製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験を有する者を選任している場合その他経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第8条 第27条の3 第27条の4 第28条 第33条 第34条 第38条 第59条の28 第81条 第83条 一般高圧ガス保安規則第2条 第64条 第65条 第66条 第67条 第68条 第69条 第71条 第74条 第75条 第78条 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第36条 第37条 液化石油ガス保安規則第2条 第62条 第63条 第64条 第65条 第66条 第67条 第69条 第72条 第73条 第76条 経済産業省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令第6条 高圧ガス保安協会規則第1条 コンビナート等保安規則第23条 第24条 第25条 第26条 第27条 第30条 第33条 石油コンビナート等災害防止法施行令第6条 特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則第4条 第6条 冷凍保安規則第37条 第39条
第29条
【製造保安責任者免状及び販売主任者免状】
1
製造保安責任者免状の種類は、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状、乙種機械責任者免状、第一種冷凍機械責任者免状、第二種冷凍機械責任者免状及び第三種冷凍機械責任者免状とし、販売主任者免状の種類は、第一種販売主任者免状及び第二種販売主任者免状とする。
2
製造保安責任者免状又は販売主任者免状の交付を受けている者が高圧ガスの製造又は販売に係る保安について職務を行うことができる範囲は、前項に掲げる製造保安責任者免状又は販売主任者免状の種類に応じて経済産業省令で定める。
3
製造保安責任者免状又は販売主任者免状は、高圧ガス製造保安責任者試験(以下「製造保安責任者試験」という。)又は高圧ガス販売主任者試験(以下「販売主任者試験」という。)に合格した者でなければ、その交付を受けることができない。
第29条の2
【免状交付事務の委託】
第30条
第31条
【製造保安責任者試験及び販売主任者試験】
第31条の2
1
経済産業大臣(前条第2項の規定による経済産業大臣の権限に属する事務を第78条の4の規定に基づく政令の規定により都道府県知事が行うこととされている場合にあつては、当該都道府県知事。次項において同じ。)又は都道府県知事は、経済産業省令で定めるところにより、協会又は経済産業大臣が指定する者(第59条の9第6号の3を除き、以下「指定試験機関」という。)に、その製造保安責任者試験又は販売主任者試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
第32条
【保安統括者等の職務等】
第33条
【保安統括者等の代理者】
1
第27条の2第1項第1号若しくは第2号又は第27条の4第1項第1号若しくは第2号に掲げる者は、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、保安統括者、保安技術管理者、保安係員、保安主任者若しくは保安企画推進員又は冷凍保安責任者(以下「保安統括者等」と総称する。)の代理者を選任し、保安統括者等が旅行、疾病その他の事故によつてその職務を行うことができない場合に、その職務を代行させなければならない。この場合において、保安技術管理者、保安係員、保安主任者又は冷凍保安責任者の代理者については経済産業省令で定めるところにより製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、保安企画推進員の代理者については第27条の3第2項の経済産業省令で定める高圧ガスの製造に係る保安に関する知識経験を有する者のうちから、選任しなければならない。
第34条
【保安統括者等の解任命令】
都道府県知事は、保安統括者等若しくはその代理者、販売主任者若しくは取扱主任者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反したとき、又はこれらの者にその職務を行わせることが公共の安全の維持若しくは災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、第27条の2第1項第1号若しくは第2号若しくは第27条の4第1項第1号若しくは第2号に掲げる者、販売業者又は特定高圧ガス消費者に対し、保安統括者等若しくはその代理者、販売主任者又は取扱主任者の解任を命ずることができる。
第35条
【保安検査】
1
第一種製造者は、高圧ガスの爆発その他災害が発生するおそれがある製造のための施設(経済産業省令で定めるものに限る。以下「特定施設」という。)について、経済産業省令で定めるところにより、定期に、都道府県知事が行う保安検査を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
①
特定施設のうち経済産業省令で定めるものについて、経済産業省令で定めるところにより協会又は経済産業大臣の指定する者(以下「指定保安検査機関」という。)が行う保安検査を受け、その旨を都道府県知事に届け出た場合
②
自ら特定施設に係る保安検査を行うことができる者として経済産業大臣の認定を受けている者(以下「認定保安検査実施者」という。)が、その認定に係る特定施設について、第39条の11第2項の規定により検査の記録を都道府県知事に届け出た場合
⊟
参照条文
第8条 第39条の4 第39条の5 第39条の6 第39条の7 第39条の8 第39条の11 第39条の12 第58条の30の3 第59条の9 第59条の28 第73条 第74条の2 第83条 一般高圧ガス保安規則第2条 第79条 第80条 第81条 第82条 第87条 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の6 液化石油ガス保安規則第2条 第77条 第78条 第79条 第80条 第85条 経済産業省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令第11条 高圧ガス保安協会規則第1条 高圧ガス保安法施行令第18条 第19条 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第66条の2 第67条 コンビナート等保安規則第34条 第35条 第36条 第37条 第42条 石油石炭税法施行令第16条 地方公共団体の手数料の標準に関する政令 冷凍保安規則第40条 第41条 第42条 第43条 第48条
第36条
【危険時の措置及び届出】
第37条
【火気等の制限】
1
何人も、第5条第1項若しくは第2項の事業所、第一種貯蔵所若しくは第二種貯蔵所、第20条の4の販売所(同条第2号の販売所を除く。)若しくは第24条の2第1項の事業所又は液化石油ガス法第3条第2項第2号の販売所においては、第一種製造者、第二種製造者、第一種貯蔵所若しくは第二種貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業者若しくは特定高圧ガス消費者又は液化石油ガス法第6条の液化石油ガス販売事業者が指定する場所で火気を取り扱つてはならない。
2
何人も、第一種製造者、第二種製造者、第一種貯蔵所若しくは第二種貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業者若しくは特定高圧ガス消費者又は液化石油ガス法第6条の液化石油ガス販売事業者の承諾を得ないで、発火しやすい物を携帯して、前項に規定する場所に立ち入つてはならない。
⊟
参照条文
第38条
【許可の取消し等】
1
第39条
【緊急措置】
経済産業大臣又は都道府県知事は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、次に掲げる措置をすることができる。
①
第一種製造者、第二種製造者、第一種貯蔵所若しくは第二種貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業者若しくは特定高圧ガス消費者又は液化石油ガス法第6条の液化石油ガス販売事業者若しくは液化石油ガス法第37条の4第3項の充てん事業者に対し、製造のための施設、第一種貯蔵所、第二種貯蔵所、販売所又は特定高圧ガスの消費のための施設の全部又は一部の使用を一時停止すべきことを命ずること。
②
第一種製造者、第二種製造者、第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所の所有者又は占有者、販売業者、特定高圧ガス消費者、液化石油ガス法第6条の液化石油ガス販売事業者、液化石油ガス法第37条の4第3項の充てん事業者その他高圧ガスを取り扱う者に対し、製造、引渡し、貯蔵、移動、消費又は廃棄を一時禁止し、又は制限すること。
第39条の2
【完成検査に係る認定】
1
第20条第3項第2号の認定は、経済産業省令で定めるところにより、第5条第1項の事業所又は第一種貯蔵所ごとに、第一種製造者又は第一種貯蔵所の所有者若しくは占有者であつて、特定変更工事(経済産業省令で定めるものに限る。以下この章において同じ。)に係る完成検査を自ら行おうとする者の申請により行う。
第39条の4
【保安検査に係る認定】
1
第35条第1項第2号の認定は、経済産業省令で定めるところにより、第5条第1項の事業所ごとに、第一種製造者であつて、特定施設(経済産業省令で定めるものに限る。以下この章において同じ。)に係る保安検査を自ら行おうとする者の申請により行う。
第39条の7
【協会等による調査】
1
第一種製造者又は第一種貯蔵所の所有者若しくは占有者は、第20条第3項第2号の認定の申請に係る第5条第1項の事業所又は第一種貯蔵所における完成検査のための組織及び完成検査の方法について、協会又は経済産業大臣の指定する者の行う調査を受けることができる。
2
協会又は前項の指定を受けた者は、同項の調査をした第5条第1項の事業所又は第一種貯蔵所における完成検査のための組織及び完成検査の方法が第39条の3第1項第1号の経済産業省令で定める基準及び第20条第5項の経済産業省令で定める方法に適合すると認めるときは、その旨を示す書面を交付しなければならない。
4
協会又は前項の指定を受けた者は、同項の調査をした第5条第1項の事業所における保安検査のための組織及び保安検査の方法が第39条の5第1項第1号の経済産業省令で定める基準及び第35条第4項の経済産業省令で定める方法に適合すると認めるときは、その旨を示す書面を交付しなければならない。
第39条の10
【認定を受けた者の義務】
1
認定完成検査実施者は、その認定を受けた特定変更工事に係る完成検査を行うときは、完成検査規程に従い、かつ、第39条の3第1項第3号の経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者に実施させなければならない。
3
前二項の規定は、認定保安検査実施者に準用する。この場合において、第1項中「特定変更工事に係る完成検査」とあるのは「特定施設に係る保安検査」と、「完成検査規程」とあるのは「保安検査規程」と、「第39条の3第1項第3号」とあるのは「第39条の5第1項第3号」と読み替えるものとする。
第39条の12
【認定の取消し等】
2
第38条第1項の規定により第5条第1項又は第16条第1項の許可が取り消されたときは、許可を取り消された第5条第1項の事業所又は第一種貯蔵所に係る第20条第3項第2号及び第35条第1項第2号の認定は、その効力を失う。
第44条
【容器検査】
1
容器の製造又は輸入をした者は、経済産業大臣、協会又は経済産業大臣が指定する者(以下「指定容器検査機関」という。)が経済産業省令で定める方法により行う容器検査を受け、これに合格したものとして次条第1項の刻印又は同条第2項の標章の掲示がされているものでなければ、当該容器を譲渡し、又は引き渡してはならない。ただし、次に掲げる容器については、この限りでない。
①
第49条の5第1項の登録を受けた容器製造業者(以下「登録容器製造業者」という。)が製造した容器(経済産業省令で定めるものを除く。)であつて、第49条の25第1項の刻印又は同条第2項の標章の掲示がされているもの
②
第49条の31第1項の登録を受けて外国において本邦に輸出される容器の製造の事業を行う者(以下「外国登録容器製造業者」という。)が製造した容器(前号の経済産業省令で定めるものを除く。)であつて、第49条の33第2項において準用する第49条の25第1項の刻印又は同条第2項の標章の掲示がされているもの
3
高圧ガスを一度充てんした後再度高圧ガスを充てんすることができないものとして製造された容器(以下「再充てん禁止容器」という。)について、第1項の容器検査を受けようとする者は、その容器が再充てん禁止容器である旨を明らかにしなければならない。
⊟
参照条文
第48条 第49条の7 第49条の8 第49条の17 第49条の22 第49条の23 第49条の24 第49条の26 第49条の27 第49条の30 第49条の32 第49条の35 第54条 第56条 第58条の31 第59条の9 第59条の28 第74条の2 第75条 第82条 一般高圧ガス保安規則第2条 第47条 液化石油ガス保安規則第2条 第46条 危険物船舶運送及び貯蔵規則第8条 高圧ガス保安協会規則第1条 高圧ガス保安法施行令第18条 第19条 地方公共団体の手数料の標準に関する政令 毒物及び劇物取締法施行令第40条の2 容器保安規則第4条 第5条 第6条 第7条 第24条 第71条
第45条
【刻印等】
1
経済産業大臣、協会又は指定容器検査機関は、容器が容器検査に合格した場合において、その容器が刻印をすることが困難なものとして経済産業省令で定める容器以外のものであるときは、速やかに、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、刻印をしなければならない。
2
経済産業大臣、協会又は指定容器検査機関は、容器が容器検査に合格した場合において、その容器が前項の経済産業省令で定める容器であるときは、速やかに、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、標章を掲示しなければならない。
3
何人も、前二項、第49条の25第1項(第49条の33第2項において準用する場合を含む。次条第1項第3号において同じ。)若しくは第49条の25第2項(第49条の33第2項において準用する場合を含む。次条第1項第3号において同じ。)又は第54条第2項に規定する場合のほか、容器に、第1項の刻印若しくは前項の標章の掲示(以下「刻印等」という。)又はこれらと紛らわしい刻印等をしてはならない。
第46条
【表示】
2
容器(高圧ガスを充てんしたものに限り、経済産業省令で定めるものを除く。)の輸入をした者は、容器が第22条第1項の検査に合格したときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、表示をしなければならない。その表示が滅失したときも、同様とする。
⊟
参照条文
第47条
1
容器(前条第2項の経済産業省令で定めるもの及びくず化し、その他容器として使用することができないように処分したものを除く。)を譲り受けた者は、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、表示をしなければならない。その表示が滅失したときも、同様とする。
⊟
参照条文
第48条
【充てん】
1
高圧ガスを容器(再充てん禁止容器を除く。以下この項において同じ。)に充てんする場合は、その容器は、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。
③
バルブ(経済産業省令で定める容器にあつては、バルブ及び経済産業省令で定める附属品。以下この号において同じ。)を装置してあること。この場合において、そのバルブが第49条の2第1項の経済産業省令で定める附属品に該当するときは、そのバルブが附属品検査を受け、これに合格し、かつ、第49条の3第1項又は第49条の25第3項(第49条の33第2項において準用する場合を含む。以下この項、次項、第4項及び第49条の3第2項において同じ。)の刻印がされているもの(附属品検査若しくは附属品再検査を受けた後又は第49条の25第3項の刻印がされた後経済産業省令で定める期間を経過したもの又は損傷を受けたものである場合にあつては、附属品再検査を受け、これに合格し、かつ、第49条の4第3項の刻印がされているもの)であること。
2
高圧ガスを再充てん禁止容器に充てんする場合は、その再充てん禁止容器は、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。
③
バルブ(経済産業省令で定める再充てん禁止容器にあつては、バルブ及び経済産業省令で定める附属品。以下この号において同じ。)を装置してあること。この場合において、そのバルブが第49条の2第1項の経済産業省令で定める附属品に該当するときは、そのバルブが附属品検査を受け、これに合格し、かつ、第49条の3第1項又は第49条の25第3項の刻印がされているものであること。
第49条
【容器再検査】
3
経済産業大臣、協会、指定容器検査機関又は容器検査所の登録を受けた者は、容器が容器再検査に合格した場合において、その容器が第45条第1項の経済産業省令で定める容器以外のものであるときは、速やかに、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、刻印をしなければならない。
4
経済産業大臣、協会、指定容器検査機関又は容器検査所の登録を受けた者は、容器が容器再検査に合格した場合において、その容器が第45条第1項の経済産業省令で定める容器であるときは、速やかに、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、標章を掲示しなければならない。
第49条の2
【附属品検査】
1
バルブその他の容器の附属品で経済産業省令で定めるもの(第59条の9を除き、以下単に「附属品」という。)の製造又は輸入をした者は、経済産業大臣、協会又は指定容器検査機関が経済産業省令で定める方法により行う附属品検査を受け、これに合格したものとして次条第1項の刻印がされているものでなければ、当該附属品を譲渡し、又は引き渡してはならない。ただし、次に掲げる附属品については、この限りでない。
①
第49条の5第1項の登録を受けて附属品の製造の事業を行う者(以下「登録附属品製造業者」という。)が製造した附属品(経済産業省令で定めるものを除く。)であつて、第49条の25第3項の刻印がされているもの
②
第49条の31第1項の登録を受けて外国において本邦に輸出される附属品の製造の事業を行う者(以下「外国登録附属品製造業者」という。)が製造した附属品(前号の経済産業省令で定めるものを除く。)であつて、第49条の33第2項において準用する第49条の25第3項の刻印がされているもの
第49条の5
【容器等製造業者の登録】
1
容器又は附属品の製造の事業を行う者は、経済産業省令で定める容器又は附属品の製造の事業の区分(以下「容器等事業区分」という。)に従い、その工場又は事業場ごとに、経済産業大臣の登録を受けることができる。
第49条の10
【容器等製造業者登録簿】
経済産業大臣は、第49条の5第1項の登録を受けた者(以下「登録容器等製造業者」という。)について、容器等製造業者登録簿を備え、次の事項を登録しなければならない。
⊟
参照条文
第49条の12
【変更の届出】
登録容器等製造業者は、第49条の5第2項第1号若しくは第3号から第6号までの事項に変更があつたとき、又は容器等検査規程を変更したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
第49条の13
【登録証の訂正】
登録容器等製造業者は、前条の規定により届出をする場合において、登録証に記載された事項に変更があつたときは、当該届出にその登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。
第49条の21
【容器又は附属品の型式の承認】
3
前項の申請書には、経済産業省令で定める数量の試験用の容器又は附属品及びその構造図その他の経済産業省令で定める書類を添えなければならない。ただし、第49条の23第1項の試験に合格した容器又は附属品について第1項の承認を受けようとするときは、当該試験に合格したことを証する書面を添えることをもつて足りる。
第49条の23
【指定容器検査機関等の試験】
2
前項の試験を受けようとする登録容器等製造業者は、次の事項を記載した申請書に第49条の21第3項の経済産業省令で定める数量の試験用の容器又は附属品及び同項の経済産業省令で定める書類を添えて、協会又は指定容器検査機関に提出しなければならない。
4
第44条第2項及び第3項並びに第49条の2第2項及び第3項の規定は、第2項の申請書を提出しようとする者に準用する。この場合において、第44条第2項中「前項の容器検査」とあるのは「第49条の23第1項の試験」と、同条第3項中「第1項の容器検査」とあるのは「第49条の23第1項の試験」と、第49条の2第2項中「前項の附属品検査」とあるのは「第49条の23第1項の試験」と、同条第3項中「第1項の附属品検査」とあるのは「第49条の23第1項の試験」と読み替えるものとする。
第49条の24
【基準適合義務等】
1
第49条の21第1項の承認を受けた登録容器等製造業者が当該承認に係る型式の容器又は附属品を製造する場合においては、容器にあつては第44条第4項の規格に、附属品にあつては第49条の2第4項の規格に適合するようにしなければならない。ただし、第44条第1項第3号の経済産業省令で定める用途に供する容器若しくは第49条の2第1項第3号の経済産業省令で定める用途に供する附属品を製造する場合又は試験用に製造する場合は、この限りでない。
第49条の25
【刻印等】
1
第49条の21第1項の承認を受けた登録容器製造業者は、当該承認に係る型式の容器を製造した場合であつて、当該容器が第45条第1項の経済産業省令で定める容器以外のものであるときは、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、刻印をすることができる。
2
第49条の21第1項の承認を受けた登録容器製造業者は、当該承認に係る型式の容器を製造した場合であつて、当該容器が第45条第1項の経済産業省令で定める容器であるときは、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、標章の掲示をすることができる。
第49条の26
【刻印の禁止等】
経済産業大臣は、第49条の21第1項の承認を受けた登録容器等製造業者が製造した容器又は附属品であつて、当該承認に係るもの(第49条の24第1項ただし書の適用を受けて製造されたものを除く。)が、容器にあつては第44条第4項の規格に、附属品にあつては第49条の2第4項の規格に適合していない場合において、災害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、当該登録容器等製造業者に対し、一年以内の期間を定めて前条第1項若しくは第3項の刻印又は同条第2項の標章の掲示をすることを禁止することができる。
第49条の27
【改善命令】
第49条の30
【災害防止命令】
経済産業大臣又は都道府県知事は、第49条の21第1項の承認を受けた登録容器等製造業者が当該承認に係る容器又は附属品(第49条の24第1項ただし書の適用を受けて製造したものを除く。)であつて、容器にあつては第44条第4項の規格に、附属品にあつては第49条の2第4項の規格に適合しないものを製造したことにより、当該容器又は当該附属品の装置された容器に充てんした高圧ガスによる災害が発生するおそれがあると認める場合において、当該災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、当該容器又は当該附属品を製造した登録容器等製造業者に対し、その製造した容器又は附属品の回収を図ることその他当該容器又は当該附属品の装置された容器に充てんした高圧ガスによる災害の拡大を防止するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第49条の31
【外国容器等製造業者の登録】
2
第49条の5第2項、第3項及び第4項、第49条の6から第49条の11まで、第49条の16、第49条の18並びに第49条の20の規定は前項の登録に、第45条第3項、第49条の3第2項、第49条の12から第49条の15まで、第49条の19、第49条の23及び第49条の27の規定は前項の登録を受けた者(以下「外国登録容器等製造業者」という。)に準用する。この場合において、第45条第3項及び第49条の3第2項中「何人も」とあるのは「外国登録容器等製造業者は」と、第45条第3項中「容器」とあるのは「本邦に輸出される容器」と、第49条の3第2項中「附属品」とあるのは「本邦に輸出される附属品」と、第49条の10及び第49条の20中「容器等製造業者登録簿」とあるのは「外国容器等製造業者登録簿」と、第49条の27中「命ずる」とあるのは「請求する」と読み替えるものとする。
第49条の32
【外国登録容器等製造業者の登録の取消し等】
1
経済産業大臣は、外国登録容器等製造業者が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消すことができる。
④
経済産業大臣がこの法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、外国登録容器等製造業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
⑤
経済産業大臣がこの法律の施行に必要な限度において、その職員に、外国登録容器等製造業者の事務所、営業所、工場、本邦に輸出される容器又は附属品の保管場所その他その業務を行う場所において、帳簿、書類その他の物件についての検査をさせ、又は関係者に質問をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対して答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。
⑥
前号の規定による検査において、経済産業大臣が、外国登録容器等製造業者に対し、その所在の場所においてその職員に検査をさせることが著しく困難であると認められる容器又は附属品を期限を定めて提出すべきことを請求した場合において、その請求に応じなかつたとき。
⊟
参照条文
第49条の33
【外国登録容器等製造業者に係る容器等の型式の承認等】
2
第49条の21第2項及び第3項、第49条の22並びに第49条の28の規定は前項の承認に、第49条の24から第49条の26まで及び第49条の30の規定は前項の承認を受けた者に準用する。この場合において、第49条の22第2号中「第49条の5第1項」とあるのは「第49条の31第1項」と、第49条の24第1項中「当該承認に係る型式の容器又は附属品」とあるのは「当該承認に係る型式の容器又は附属品であつて本邦に輸出されるもの」と、第49条の25第1項及び第2項中「登録容器製造業者」とあるのは「外国登録容器製造業者」と、「当該承認に係る型式の容器」とあるのは「当該承認に係る型式の容器であつて本邦に輸出されるもの」と、同条第3項中「登録附属品製造業者」とあるのは「外国登録附属品製造業者」と、「当該承認に係る型式の附属品」とあるのは「当該承認に係る型式の附属品であつて本邦に輸出されるもの」と、第49条の26中「容器又は附属品」とあるのは「本邦に輸出される容器又は附属品」と、「期間を定めて」とあるのは「期間を定めて本邦に輸出される容器又は附属品に」と、第49条の30中「命ずる」とあるのは「請求する」と読み替えるものとする。
第49条の34
【外国登録容器等製造業者に係る承認の取消し】
経済産業大臣は、前条第1項の承認を受けた外国登録容器等製造業者が次の各号の一に該当するときは、その承認を取り消すことができる。
⊟
参照条文
第49条の35
【災害防止命令】
経済産業大臣又は都道府県知事は、第49条の33第1項の承認を受けた外国登録容器等製造業者が同項の承認に係る容器又は附属品(同条第2項において準用する第49条の24第1項ただし書の適用を受けて製造したものを除く。)であつて、容器にあつては第44条第4項の規格に、附属品にあつては第49条の2第4項の規格に適合しないものを製造したことにより、当該容器又は当該附属品の装置された容器に充てんした高圧ガスによる災害が発生するおそれがあると認める場合において、当該災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、当該容器又は当該附属品を輸入した者に対し、その輸入した当該容器又は当該附属品の回収を図ることその他当該容器又は当該附属品の装置された容器に充てんした高圧ガスによる災害の拡大を防止するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
⊟
参照条文
第50条
【容器検査所の登録】
第52条
【検査主任者】
1
容器検査所の登録を受けた者は、容器検査所ごとに、経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者又は製造保安責任者免状の交付を受けている者のうちから、検査主任者を選任し、容器再検査又は附属品再検査の実施について監督させなければならない。
4
経済産業大臣は、検査主任者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反したとき、又はその者にその職務を行わせることが容器再検査若しくは附属品再検査の適正な実施に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、容器検査所の登録を受けた者に対し、検査主任者の解任を命ずることができる。
⊟
参照条文
第53条
【登録の取消し等】
⊟
参照条文
第56条
【くず化その他の処分】
1
経済産業大臣は、容器検査に合格しなかつた容器がこれに充てんする高圧ガスの種類又は圧力を変更しても第44条第4項の規格に適合しないと認めるときは、その所有者に対し、これをくず化し、その他容器として使用することができないように処分すべきことを命ずることができる。
2
協会又は指定容器検査機関は、その行う容器検査に合格しなかつた容器がこれに充てんする高圧ガスの種類又は圧力を変更しても第44条第4項の規格に適合しないと認めるときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。
3
容器の所有者は、容器再検査に合格しなかつた容器について三月以内に第54条第2項の規定による刻印等がされなかつたときは、遅滞なく、これをくず化し、その他容器として使用することができないように処分しなければならない。
⊟
参照条文
第56条の3
【特定設備検査】
1
高圧ガスの製造(製造に係る貯蔵を含む。)のための設備のうち、高圧ガスの爆発その他の災害の発生を防止するためには設計の検査、材料の品質の検査又は製造中の検査を行うことが特に必要なものとして経済産業省令で定める設備(以下「特定設備」という。)の製造をする者は、経済産業省令で定めるところにより、その特定設備について、経済産業省令で定める製造の工程ごとに、経済産業大臣、協会又は経済産業大臣が指定する者(以下「指定特定設備検査機関」という。)が行う特定設備検査を受けなければならない。ただし、次に掲げる特定設備については、この限りでない。
①
第56条の6の2第1項の登録を受けて特定設備の製造の事業を行う者(以下「登録特定設備製造業者」という。)が製造した特定設備(経済産業省令で定めるものを除く。)であつて、第56条の6の14第2項の規定により特定設備基準適合証の交付を受けているもの
2
特定設備の輸入をした者は、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その特定設備について、経済産業大臣、協会又は指定特定設備検査機関が行う特定設備検査を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
①
第56条の6の22第1項の登録を受けて外国において本邦に輸出される特定設備の製造の事業を行う者(以下「外国登録特定設備製造業者」という。)が製造した特定設備(前項第1号の経済産業省令で定めるものを除く。)であつて、第56条の6の22第2項において準用する第56条の6の14第2項の規定による特定設備基準適合証の交付を受けたものを輸入した場合
3
外国において本邦に輸出される特定設備の製造をする者は、経済産業省令で定めるところにより、その特定設備について、経済産業大臣、協会又は指定特定設備検査機関が行う特定設備検査を受けることができる。この場合において、その特定設備検査を受けようとする者は、その特定設備の輸入の前にその申請をしなければならない。
⊟
参照条文
第20条の2 第56条の6の4 第56条の6の5 第56条の6の13 第56条の6の14 第56条の6の16 第58条の32 第59条の9 第59条の28 第74条の2 第75条 第82条 危険物の規制に関する規則第20条の5の2 危険物の規制に関する政令第8条の2 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第34条 原子力発電工作物の保安に関する省令第41条 高圧ガス保安協会規則第1条 高圧ガス保安法施行令第19条 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第38条 電気事業法施行規則第83条 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則第28条 特定設備検査規則第3条 第4条 第5条 第6条 第7条 第8条 第9条 第51条 第52条
第56条の4
【特定設備検査合格証】
第56条の6の2
【特定設備製造業者の登録】
4
第2項の規定により申請をした者は、当該工場又は事業場における特定設備製造設備、特定設備検査設備、品質管理の方法及び検査のための組織並びに第56条の6の4第1項第5号の検査の方法について、経済産業大臣が行う検査を受けなければならない。ただし、同項の申請書に第56条の6の5第2項の書面を添えたときは、この限りでない。
第56条の6の4
【登録の基準等】
2
経済産業大臣は、特定設備の検査の実施を適正にするため特に必要があると認めるときは、第56条の6の2第1項の登録に際し、登録特定設備製造業者が検査を行うことができる特定設備の製造の工程を制限することができる。
第56条の6の5
【協会等による調査】
1
特定設備の製造の事業を行う者は、第56条の6の2第1項の登録の申請に係る工場又は事業場における特定設備製造設備、特定設備検査設備、品質管理の方法及び検査のための組織並びに前条第1項第5号の検査の方法について、協会又は経済産業大臣の指定する者の行う調査を受けることができる。
3
協会又は第1項の指定を受けた者は、同項の調査をした場合において、特定設備の検査の実施を適正にするため特に必要があると認めるときは、第56条の6の2第1項の登録に際し、その登録特定設備製造業者が検査を行うことができる特定設備の製造の工程を制限すべき旨を経済産業大臣に申し出ることができる。
第56条の6の9
【変更の届出】
登録特定設備製造業者は、第56条の6の2第2項第1号若しくは第3号から第6号までの事項に変更があつたとき、又は特定設備検査規程を変更したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
第56条の6の10
【登録証の訂正】
登録特定設備製造業者は、前条の規定により届出をする場合において、登録証に記載された事項に変更があつたときは、当該届出にその登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。
第56条の6の14
【特定設備基準適合証】
1
登録特定設備製造業者は、その登録を受けた特定設備事業区分に係る特定設備を製造したときは、経済産業大臣、協会又は指定特定設備検査機関に経済産業省令で定める事項を記載した当該特定設備の検査の記録を提出し、特定設備基準適合証の交付を求めることができる。
⊟
参照条文
第20条の2 第56条の3 第56条の6の15 第56条の6の16 第56条の6の18 第56条の6の22 第56条の6の23 第59条の28 第82条 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第19条 危険物の規制に関する政令第8条の2 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第34条 原子力発電工作物の保安に関する省令第41条 高圧ガス保安協会規則第1条 高圧ガス保安法施行令第14条 第19条 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第38条 電気事業法施行規則第83条 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則第28条 特定設備検査規則第77条 第78条 第79条
第56条の6の15
【表示】
1
第56条の5第1項の規定は、前条第1項(第56条の6の22第2項において準用する場合を含む。)の検査の記録を提出した者について準用する。この場合において、第56条の5第1項中「前条第1項」とあるのは「第56条の6の14第2項」と、「特定設備検査合格証」とあるのは「特定設備基準適合証」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第56条の6の16
【改善命令】
経済産業大臣は、次の場合には、登録特定設備製造業者に対し、特定設備製造設備若しくは特定設備検査設備の修理又は改造、品質管理の方法及び検査のための組織の改善、特定設備検査規程の変更その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
⑦
第56条の6の14第2項の規定による特定設備基準適合証の交付を受けた特定設備(以下「自主検査特定設備」という。)において高圧ガスによる災害が発生し、その災害が当該自主検査特定設備の欠陥によるものであると認められるとき。
第56条の6の22
【外国特定設備製造業者の登録】
2
第56条の6の2第2項から第4項まで、第56条の6の3から第56条の6の8まで、第56条の6の17、第56条の6の19及び前条の規定は前項の登録に、第56条の5第2項、第56条の6の9から第56条の6の13まで、第56条の6の14第1項及び第2項、第56条の6の16並びに第56条の6の20の規定は外国登録特定設備製造業者に準用する。この場合において、第56条の5第2項中「何人も」とあるのは「外国登録特定設備製造業者は」と、「特定設備」とあるのは「本邦に輸出される特定設備」と、第56条の6の7及び前条中「特定設備製造業者登録簿」とあるのは「外国特定設備製造業者登録簿」と、第56条の6の16中「命ずる」とあるのは「請求する」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第20条の2 第56条の3 第56条の6の15 第56条の6の18 第56条の6の23 第59条の28 第73条 危険物の規制に関する政令第8条の2 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第34条 原子力発電工作物の保安に関する省令第41条 高圧ガス保安法関係手数料令第3条 第4条 高圧ガス保安法施行令第13条 第14条 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第66条の2 第67条 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第38条 電気事業法施行規則第83条 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則第28条 特定設備検査規則第73条 第74条 第76条 第77条
第56条の6の23
【外国登録特定設備製造業者の登録の取消し】
経済産業大臣は、外国登録特定設備製造業者が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消すことができる。
④
経済産業大臣がこの法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、外国登録特定設備製造業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
⊟
参照条文
第56条の7
【指定設備の認定】
第58条の6
【変更の届出】
2
指定試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは第31条の2第1項の規定により当該指定試験機関にその試験事務を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)に、試験事務を取り扱う事務所の所在地を変更しようとするときは関係委任都道府県知事に、それぞれ、その変更をしようとする日の二週間前までに、その旨を届け出なければならない。
第58条の9
【事業計画等】
1
指定試験機関は、毎事業年度開始前に(第31条の2第1項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第58条の11
【役員の解任命令】
第58条の14
【適合命令等】
3
委任都道府県知事は、その行わせることとした試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、当該試験事務の適正な実施のために必要な措置をとるべきことを指示することができる。
⊟
参照条文
第58条の27
【解任命令】
経済産業大臣は、第58条の20第2号に規定する者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は業務規程に違反したときは、その指定完成検査機関に対し、同号に規定する者を解任すべきことを命ずることができる。
第58条の29
【適合命令】
経済産業大臣は、指定完成検査機関が第58条の20第1号から第5号までに適合しなくなつたと認めるときは、その指定完成検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
⊟
参照条文
第58条の31
【指定等】
1
第44条第1項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める区分に従い、他人の求めに応じて容器検査、容器再検査、附属品検査及び附属品再検査(以下「容器検査等」という。)を行おうとする者の申請により行う。
2
第58条の19から第58条の24まで及び第58条の27から第58条の30までの規定は、指定容器検査機関に準用する。この場合において、第58条の19から第58条の24まで及び第58条の27、第58条の20、第58条の20の2及び第58条の30中「第20条第1項ただし書」とあるのは「第44条第1項」と、第58条の20、第58条の21から第58条の24まで、第58条の28及び第58条の30中「完成検査」とあるのは「容器検査等」と、同条中「第20条第4項」とあるのは「第45条第1項若しくは第2項、第49条第3項若しくは第4項、第49条の3第1項、第49条の4第3項、第54条第2項若しくは第56条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
第58条の34
【指定】
第39条の7第1項、同条第3項、第49条の8第1項又は第56条の6の5第1項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、第39条の7第1項、同条第3項、第49条の8第1項又は第56条の6の5第1項の調査(以下「検査組織等調査」と総称する。)ごとに、それぞれ経済産業省令で定める区分に従い、その調査を行おうとする者の申請により行う。
第58条の35
【指定の基準】
第59条
【準用】
第58条の19、第58条の20の2から第58条の24まで及び第58条の27から第58条の30までの規定は、第39条の7第1項、同条第3項、第49条の8第1項又は第56条の6の5第1項の規定による指定を受けて検査組織等調査を行う者(以下「検査組織等調査機関」という。)に準用する。この場合において、第58条の19、第58条の20の2及び第58条の30中「第20条第1項ただし書」とあるのは「第39条の7第1項、同条第3項、第49条の8第1項又は第56条の6の5第1項」と、第58条の21から第58条の24まで、第58条の28及び第58条の30中「完成検査」とあるのは「検査組織等調査」と、第58条の21中「第58条の20第1号に規定する機械器具その他の設備を使用し、かつ、同条第2号」とあるのは「第58条の35第1号」と、第58条の27中「第58条の20第2号」とあるのは「第58条の35第1号」と、第58条の29中「第58条の20第1号から第5号」とあるのは「第58条の35第1号から第4号」と、第58条の30中「第20条第4項」とあるのは「第39条の7第2項、同条第4項、第49条の8第2項若しくは第56条の6の5第2項」と読み替えるものとする。
第59条の8
【一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用】
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第4条(住所)及び第78条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、協会について準用する。
第59条の17
【役員の選任及び解任】
第59条の26
【役員等の秘密保持義務】
協会の役員若しくは職員(第59条の30の2第1項に規定する判定に関する事務を行う者を含む。次条及び第83条の3において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知得した秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
⊟
参照条文
第59条の28
【業務の範囲】
1
協会は、第59条の2の目的を達成するため、次の業務を行う。
④
第20条第1項ただし書若しくは同条第3項第1号の完成検査、第22条第1項第1号の輸入検査、第35条第1項第1号の保安検査、第44条第1項の容器検査、第49条第1項の容器再検査、第49条の2第1項の附属品検査、第49条の4第1項の附属品再検査、第49条の23第1項の試験若しくは第56条の3第1項から第3項までの特定設備検査又は液化石油ガス法第37条の3第1項ただし書(液化石油ガス法第37条の4第4項において準用する場合を含む。)の完成検査若しくは液化石油ガス法第37条の6第1項ただし書の保安検査(以下「保安検査等」という。)その他高圧ガスの保安に関し必要な検査を行うこと。
④の2
第39条の7第1項(第39条の8第2項において準用する場合を含む。)、第39条の7第3項(第39条の8第3項において準用する場合を含む。)、第49条の8第1項(第49条の9第2項又は第49条の31第2項において準用する場合を含む。)又は第56条の6の5第1項(第56条の6の6第2項又は第56条の6の22第2項において準用する場合を含む。)の調査を行うこと。
④の4
第29条の2第1項若しくは第31条の2第1項又は液化石油ガス法第38条の4の2第1項若しくは液化石油ガス法第38条の6第1項の規定により、免状交付事務若しくは試験事務又は液化石油ガス法第38条の4の2第1項の免状交付事務若しくは液化石油ガス法第38条の6第1項に規定する液化石油ガス設備士試験の実施に関する事務(以下「試験事務等」という。)を行うこと。
3
協会は、第1項の業務を行うほか、当該業務の円滑な遂行に支障のない範囲において、経済産業大臣の認可を受けて、高圧ガスの保安に関する業務を行うために有する機械設備又は技術を活用して行う検査、試験等の業務その他協会が行うことが適切であると認められる業務を行うことができる。
⊟
参照条文
第59条の29
【業務方法書】
3
経済産業大臣は、第1項の認可をした業務方法書が保安検査等、指定設備の認定又は試験事務等の適正な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務方法書のうち保安検査等、指定設備の認定又は試験事務等の業務に係る部分を変更すべきことを命ずることができる。
⊟
参照条文
第59条の30
【保安検査等の義務及び検査員】
4
経済産業大臣は、検査員がこの法律若しくは液化石油ガス法若しくはこれらの法律に基づく命令の規定若しくは業務方法書に違反したとき、又はその者にその職務を行わせることが保安検査等若しくは指定設備の認定の適正な実施に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、協会に対し、検査員の解任を命ずることができる。
⊟
参照条文
第59条の30の2
【試験事務等】
1
協会は、試験事務等を行うときは、製造保安責任者若しくは販売主任者又は液化石油ガス設備士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者に行わせなければならない。
2
協会に試験事務等の全部又は一部を行わせることとした都道府県知事は、その行わせることとした試験事務等の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、協会に対し、業務方法書に抵触しない範囲内において、当該試験事務等の適正な実施のために必要な措置をとるべきことを指示することができる。
⊟
参照条文
第59条の35
【報告及び検査】
1
経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、協会に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に協会の事務所その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
⊟
参照条文
第60条
【帳簿】
1
第一種製造者、第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所の所有者又は占有者、販売業者、容器製造業者及び容器検査所の登録を受けた者は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、高圧ガス若しくは容器の製造、販売若しくは出納又は容器再検査若しくは附属品再検査について、経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
第61条
【報告の徴収】
1
経済産業大臣又は都道府県知事は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため必要があると認めるときは、第一種製造者、第二種製造者、第一種貯蔵所若しくは第二種貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業者、高圧ガスの輸入をした者、特定高圧ガス消費者、液化石油ガス法第6条の液化石油ガス販売事業者、容器製造業者、容器の輸入をした者、容器検査所の登録を受けた者又は機器製造業者に対し、その業務に関し、報告をさせることができる。
2
経済産業大臣は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため必要があると認めるときは、指定完成検査機関、指定輸入検査機関、指定保安検査機関、指定容器検査機関、指定特定設備検査機関、指定設備認定機関又は検査組織等調査機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
3
経済産業大臣は、第31条第3項の講習の業務又は試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定講習機関又は指定試験機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
⊟
参照条文
第62条
【立入検査】
1
経済産業大臣又は都道府県知事は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため必要があると認めるときは、その職員に、高圧ガスの製造をする者、第一種貯蔵所若しくは第二種貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業者、高圧ガスを貯蔵し、若しくは消費する者、高圧ガスの輸入をした者、液化石油ガス法第6条の液化石油ガス販売事業者、容器の製造をする者、容器の輸入をした者又は容器検査所の登録を受けた者の事務所、営業所、工場、事業場、高圧ガス若しくは容器の保管場所又は容器検査所に立ち入り、その者の帳簿書類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のため必要な最少限度の容積に限り高圧ガスを収去させることができる。
2
経済産業大臣は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため必要があると認めるときは、その職員に、指定完成検査機関、指定輸入検査機関、指定保安検査機関、指定容器検査機関、指定特定設備検査機関、指定設備認定機関又は検査組織等調査機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
3
経済産業大臣は、第31条第3項の講習の業務又は試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その職員に、指定講習機関又は指定試験機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
4
委任都道府県知事は、その行わせることとした試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その職員に、当該試験事務を取り扱う指定試験機関の事務所に立ち入り、当該試験事務の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
第63条
【事故届】
1
第一種製造者、第二種製造者、販売業者、液化石油ガス法第6条の液化石油ガス販売事業者、高圧ガスを貯蔵し、又は消費する者、容器製造業者、容器の輸入をした者その他高圧ガス又は容器を取り扱う者は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その旨を都道府県知事又は警察官に届け出なければならない。
第64条
【現状変更の禁止】
何人も、高圧ガスによる災害が発生したときは、交通の確保その他公共の利益のためやむを得ない場合を除き、経済産業大臣、都道府県知事又は警察官の指示なく、その現状を変更してはならない。ただし、第36条第1項又は液化石油ガス法第27条第1項第4号の規定による措置を講ずる場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第73条
【手数料】
1
次に掲げる者(経済産業大臣若しくは産業保安監督部長又は経済産業大臣若しくは産業保安監督部長がその試験事務を行わせることとした協会若しくは指定試験機関に対して手続を行おうとする者に限る。)は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。ただし、これらの者が都道府県であるときは、この限りでない。
2
前項の手数料は、第20条第3項第2号若しくは第35条第1項第2号の認定又はその更新を受けようとする者、経済産業大臣若しくは産業保安監督部長が行う製造保安責任者試験を受けようとする者、経済産業大臣若しくは産業保安監督部長が行う製造保安責任者免状の交付又は再交付を受けようとする者及び経済産業大臣若しくは産業保安監督部長が行う容器検査、容器再検査、附属品検査、附属品再検査、特定設備検査、指定設備の認定、容器検査所の登録若しくは第49条の5第1項、第49条の31第1項、第56条の6の2第1項若しくは第56条の6の22第1項の登録若しくはそれらの更新を受けようとする者、第49条の15(第49条の31第2項において準用する場合を含む。)若しくは第56条の6の12(第56条の6の22第2項において準用する場合を含む。)の登録証の再交付を受けようとする者、経済産業大臣若しくは産業保安監督部長に対し容器等製造業者登録簿等の謄本の交付若しくは容器等製造業者登録簿等の閲覧を請求しようとする者、第49条の21第1項若しくは第49条の33第1項の承認を受けようとする者、特定設備検査合格証若しくは指定設備認定証の再交付を受けようとする者又は特定設備基準適合証の交付若しくは再交付を受けようとする者並びに経済産業大臣若しくは産業保安監督部長が行う第54条第2項の規定による刻印等を受けようとする者の納付するものについては国庫の、協会がその試験事務の全部を行う製造保安責任者試験を受けようとする者の納付するものについては協会の、指定試験機関がその試験事務の全部を行う製造保安責任者試験を受けようとする者の納付するものについては当該指定試験機関の収入とする。
⊟
参照条文
第73条の2
都道府県は、地方自治法第227条の規定に基づき製造保安責任者試験又は販売主任者試験に係る手数料を徴収する場合においては、第31条の2第1項の規定により協会又は指定試験機関が行う製造保安責任者試験又は販売主任者試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を協会又は当該指定試験機関へ納めさせ、その収入とすることができる。
第74条の2
【公示】
1
経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
③
第58条の6第1項又は第58条の22(第58条の30の2第2項、第58条の30の3第2項、第58条の31第2項、第58条の32第2項、第58条の33第2項及び第59条において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。
⑤
第58条の15第1項若しくは第2項又は第58条の30(第58条の30の2第2項、第58条の30の3第2項、第58条の31第2項、第58条の32第2項、第58条の33第2項及び第59条において準用する場合を含む。)の規定により指定を取り消し、又は試験事務若しくは完成検査、輸入検査、保安検査、検査組織等調査、容器検査等、特定設備検査若しくは指定設備の認定の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
⑤の2
第58条の24(第58条の30の2第2項、第58条の30の3第2項、第58条の31第2項、第58条の32第2項、第58条の33第2項及び第59条において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。
⊟
参照条文
第76条
【聴聞の特例】
1
行政庁は、第38条、第53条又は第58条の30(第58条の30の2第2項、第58条の30の3第2項、第58条の31第2項、第58条の32第2項、第58条の33第2項及び第59条において準用する場合を含む。)の規定による命令をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2
第9条、第30条、第34条、第38条、第52条第4項、第53条、第58条の11(第58条の12第4項において準用する場合を含む。)、第58条の15第1項若しくは第2項、第58条の27(第58条の30の2第2項、第58条の30の3第2項、第58条の31第2項、第58条の32第2項、第58条の33第2項及び第59条において準用する場合を含む。)又は第58条の30(第58条の30の2第2項、第58条の30の3第2項、第58条の31第2項、第58条の32第2項、第58条の33第2項及び第59条において準用する場合を含む。)の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
第77条
【協会等の処分等についての審査請求】
この法律又はこの法律に基づく命令の規定による協会、指定試験機関、指定容器検査機関、容器検査所の登録を受けた者、指定特定設備検査機関又は指定設備認定機関の処分(試験の結果についての処分を除く。)又は不作為について不服がある者は、経済産業大臣に対して行政不服審査法による審査請求をすることができる。
第78条
【不服申立ての手続における意見の聴取】
第79条の2
【経済産業大臣の指示】
経済産業大臣は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、この法律又は第78条の4の規定に基づく政令の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に関し、必要な指示をすることができる。
第80条の2
第58条の30(第58条の30の2第2項、第58条の30の3第2項、第58条の31第2項、第58条の32第2項、第58条の33第2項及び第59条において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反した場合には、その違反行為をした指定完成検査機関、指定輸入検査機関、指定保安検査機関、指定容器検査機関、指定特定設備検査機関、指定設備認定機関又は検査組織等調査機関の役員又は職員は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第83条の2
次の各号の一に掲げる違反があつた場合には、その違反行為をした指定講習機関、指定試験機関、指定完成検査機関、指定輸入検査機関、指定保安検査機関、指定容器検査機関、指定特定設備検査機関、指定設備認定機関又は検査組織等調査機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
①の2
第58条の24(第58条の30の2第2項、第58条の30の3第2項、第58条の31第2項、第58条の32第2項、第58条の33第2項及び第59条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第83条の3
第59条の35第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした協会の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
⊟
参照条文
附則
昭和37年9月15日
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
附則
昭和38年7月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第四章の次に一章を加える改正規定、第七十五条の改正規定、第八十条の次に一条を加える改正規定、第八十二条に一号を加える改正規定、第八十四条の次に二条を加える改正規定並びに附則第二条から第七条まで、附則第十二条から第十四条まで及び附則第十六条から第十九条までの規定は公布の日から、第二十八条の改正規定、第三十二条の改正規定、第三十四条の改正規定、第三十八条第二項第三号の改正規定、第八十一条第三号の改正規定中「第二十八条第一項」の下に「若しくは第二項」を加える部分、第八十二条第一号の改正規定中「第二十八条第二項」を「第二十八条第三項」に改める部分及び第八十三条第一号の改正規定中「第二十八条第三項」を「第二十八条第四項」に改める部分並びに附則第十条の規定は公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第3条
(協会の設立)
第7条
(総務省設置法の適用除外)
第11条
(経過規定)
附則
昭和40年5月1日
附則
昭和50年5月23日
第2条
(経過措置)
1
この法律の施行前に改正前の高圧ガス取締法(以下「旧法」という。)第五条第二項の規定による届出をした者は、改正後の高圧ガス取締法(以下「新法」という。)第五条第二項の規定による届出をしたものとみなす。
2
この法律の施行の際現に高圧ガスの製造(容器に充てんすることを含む。以下この条及び附則第十五条において同じ。)の事業を行つている者(第一種製造者及び冷凍のため高圧ガスの製造をしている者を除く。)であつて、事業開始の日から三十日を経過していないもの(前項に規定する者を除く。)についての新法第五条第二項の規定の適用については、同項中「当該各号に定める日の二十日前までに」とあるのは、「高圧ガス取締法の一部を改正する法律の施行の日から二十日を経過する日までに」とする。
第4条
第5条
第6条
1
保安技術管理者及び保安主任者並びにこれらの代理者についての新法第二十七条の二第三項、第二十七条の三第一項及び第三十三条第一項の規定の適用については、この法律の施行の日から起算して一年間は、これらの規定中「製造保安責任者免状の交付を受けている者」とあるのは、「製造保安責任者免状の交付を受けている者又は通商産業省令で定める高圧ガスの製造に係る保安に関する知識経験を有する者」とする。
第7条
第9条
1
この法律の施行の際現に旧法第四十五条第一項の規定に基づき交付されている容器証明書に係る容器であつて、新法第四十五条の二第一項に規定する容器に相当する容器(この法律の施行後新法第四十七条第一項ただし書に規定する特定容器となつたものを除く。)が容器再検査に合格した場合における当該容器及び当該容器証明書についての新法第四十九条第四項及び第五十五条の規定の適用については、新法第四十九条第四項中「通商産業省令で定める方式による刻印」とあるのは「第四十五条の二第一項の刻印及び通商産業省令で定める刻印」と、新法第五十五条第一号の二中「前条第一項第二号に定める措置」とあるのは「第四十五条の二第一項の規定による刻印」とする。
第10条
第13条
附則
昭和57年7月23日
(施行期日等)
5
附則第一項第四号に定める日前に着手した軽微変更工事(第二十九条の規定による改正後の高圧ガス取締法(以下この項及び次項において「新高圧ガス法」という。)第十四条第一項ただし書、第十四条の三第一項ただし書又は第十九条第一項ただし書の通商産業省令で定める軽微な変更の工事に該当する工事をいう。次項及び附則第七項において同じ。)については、新高圧ガス法第十四条第二項、第十四条の三第二項又は第十九条第二項の規定は、適用しない。
6
附則第一項第四号に定める日前に軽微変更工事について第二十九条の規定による改正前の高圧ガス取締法(次項において「旧高圧ガス法」という。)第十四条第一項、第十四条の三第一項又は第十九条第一項の許可を受けていた者がする当該軽微変更工事に係る施設又は貯蔵所については、新高圧ガス法第二十条の規定は、適用しない。
附則
昭和61年5月20日
附則
平成3年12月24日
第2条
(経過措置)
第3条
附則
平成8年3月31日
第2条
(高圧ガス取締法の一部改正に伴う経過措置)
1
この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の高圧ガス取締法(以下「高圧ガス取締法」という。)第五条第一項の許可を受けている者であって第一条の規定による改正後の高圧ガス保安法(以下「高圧ガス保安法」という。)第五条第一項第一号又は第二号に該当する者は、同項の許可を受けたものとみなす。
5
この法律の施行の際現に高圧ガス取締法第六条の許可を受けて設置されている高圧ガス取締法第八条第三号の販売のための施設であって高圧ガス保安法第十六条第一項の政令で定めるガスの種類ごとに同項の政令で定める量以上の高圧ガスを貯蔵する貯蔵所に該当するものは、同項の許可を受けたものとみなす。
6
この法律の施行の際現に高圧ガス取締法第六条の許可を受けて設置されている高圧ガス取締法第八条第三号の販売のための施設であって容積三百立方メートル以上の高圧ガスを貯蔵する貯蔵所(前項の規定により高圧ガス保安法第十六条第一項の許可を受けたものとみなされるものを除く。)に該当するものは、高圧ガス保安法第十七条の二第一項の規定による届出をしたものとみなす。
第3条
第5条
(処分等の効力の引継ぎ)
附則
平成11年7月16日
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条
附則
平成11年8月6日
第28条
(高圧ガス保安法の一部改正に伴う経過措置)
第29条
第30条
旧高圧ガス保安法第五十九条の二十八第一項第五号、第五十九条の二十九第三項及び第五十九条の三十の規定は、附則第十七条第一項又は第二項の規定により高圧ガス保安協会が旧液化石油ガス法第三十九条の検定又は旧液化石油ガス法第六十条第一項の試験(以下この条において「検定等」という。)を行う場合にあっては、当該検定等の業務が完了するまでの間は、なおその効力を有する。この場合において、旧高圧ガス保安法第五十九条の二十九第三項中「通商産業大臣」とあるのは「経済産業大臣」と、旧高圧ガス保安法第五十九条の三十第二項中「通商産業省令」とあるのは「経済産業省令」と、同条第四項中「通商産業大臣」とあるのは「経済産業大臣」とする。
第68条
(処分等の効力)
第69条
(罰則の適用に関する経過措置)