• 高等学校通信教育規程
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [通信教育の方法等]
    • 第3条 [協力校]
    • 第4条 [通信制の課程の規模]
    • 第5条 [教諭の数等]
    • 第6条 [事務職員の数]
    • 第7条 [施設及び設備の一般的基準]
    • 第8条 [校舎の面積]
    • 第9条 [校舎に備えるべき施設]
    • 第10条 [校具及び教具]
    • 第11条 [他の学校等の施設及び設備の使用]
    • 第12条 [定時制の課程又は他の通信制の課程との併修]

高等学校通信教育規程

平成19年12月25日 改正
第1条
【趣旨】
高等学校の通信制の課程については、学校教育法施行規則に規定するもののほか、この省令の定めるところによる。
この省令で定める基準は、高等学校の通信制の課程において教育を行うために必要な最低の基準とする。
通信制の課程を置く高等学校の設置者は、通信制の課程の編制、施設、設備等がこの省令で定める基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、これらの水準の向上を図ることに努めなければならない。
第2条
【通信教育の方法等】
高等学校の通信制の課程で行なう教育(以下「通信教育」という。)は、添削指導、面接指導及び試験の方法により行なうものとする。
通信教育においては、前項に掲げる方法のほか、放送その他の多様なメディアを利用した指導等の方法を加えて行なうことができる。
通信教育においては、生徒に通信教育用学習図書その他の教材を使用して学習させるものとする。
第3条
【協力校】
通信制の課程を置く高等学校(以下「実施校」という。)の設置者は、当該実施校の行なう通信教育について協力する高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下「協力校」という。)を設けることができる。この場合において、当該協力校が他の設置者が設置する高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下この項において同じ。)であるときは、実施校の設置者は、当該高等学校の設置者の同意を得なければならない。
協力校は、実施校の設置者の定めるところにより実施校の行なう面接指導及び試験等に協力するものとする。
第4条
【通信制の課程の規模】
実施校における通信制の課程に係る収容定員は、二百四十人以上とする。ただし、特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。
第5条
【教諭の数等】
実施校における通信制の課程に係る副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭及び教諭の数は、五人以上とし、かつ、教育上支障がないものとする。
前項の教諭は、特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、助教諭又は講師をもつてこれに代えることができる。
実施校に置く教員等は、教育上必要と認められる場合は、他の学校の教員等と兼ねることができる。
第6条
【事務職員の数】
実施校には、生徒数に応じ、相当数の通信制の課程に係る事務職員を置かなければならない。
第7条
【施設及び設備の一般的基準】
実施校の施設及び設備は、指導上、保健衛生上、安全上及び管理上適切なものでなければならない。
第8条
【校舎の面積】
通信制の課程のみを置く高等学校(以下「独立校」という。)の校舎の面積は、一、二〇〇平方メートル以上とする。ただし、次条第4項の規定により、他の学校等の施設を兼用する場合又は地域の実態その他により特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。
第9条
【校舎に備えるべき施設】
実施校の校舎には、少なくとも次に掲げる施設を備えなければならない。
教室(普通教室、特別教室等とする。)
図書室、保健室
職員室
前項に掲げる施設のほか、必要に応じて、専門教育を施すための施設を備えるものとする。
全日制の課程又は定時制の課程を併置する実施校における第1項第1号及び第2号に掲げる施設については、当該各号に掲げる施設に相当する全日制の課程又は定時制の課程で行なう教育の用に供する施設を兼用することができる。
独立校における第1項第1号及び第2号に掲げる施設については、当該独立校と同一の敷地内又は当該独立校の敷地の隣接地に所在する他の学校等の当該各号に掲げる施設に相当する施設を兼用することができる。
参照条文
第10条
【校具及び教具】
実施校には、学科の種類、生徒数等に応じ、指導上、保健衛生上及び安全上必要な種類及び数の校具及び教具を備えなければならない。
前項の校具及び教具は、常に改善し、補充しなければならない。
第11条
【他の学校等の施設及び設備の使用】
実施校は、特別の事情があり、かつ、教育上及び安全上支障がない場合は、他の学校等の施設及び設備を使用することができる。
第12条
【定時制の課程又は他の通信制の課程との併修】
実施校の校長は、当該実施校の通信制の課程の生徒が、当該校長の定めるところにより当該高等学校の定時制の課程又は他の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の定時制の課程若しくは通信制の課程において一部の科目の単位を修得したときは、当該修得した単位数を当該実施校が定めた全課程の修了を認めるに必要な単位数のうちに加えることができる。
定時制の課程を置く高等学校の校長は、当該高等学校の定時制の課程の生徒が、当該校長の定めるところにより当該高等学校の通信制の課程又は他の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の通信制の課程において一部の科目の単位を修得したときは、当該修得した単位数を当該定時制の課程を置く高等学校が定めた全課程の修了を認めるに必要な単位数のうちに加えることができる。
前二項の規定により、高等学校の通信制の課程又は定時制の課程の生徒(以下「生徒」という。)が当該高等学校の定時制の課程若しくは通信制の課程又は他の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下この項において同じ。)の定時制の課程若しくは通信制の課程において一部の科目の単位を修得する場合においては、当該生徒が一部の科目の単位を修得しようとする課程を置く高等学校の校長は、当該生徒について一部の科目の履修を許可することができる。
第1項又は第2項の場合においては、学校教育法施行規則第97条の規定は適用しない。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
実施校の校長は、当分の間、入学資格のない者で特定の科目を履修しようとする者があるときは、その者が相当年令に達し、かつ、当該科目を履修することができると認めた場合に限り、特科生として当該科目の受講を許可することができる。
この省令施行の際、現に存する高等学校の通信制の課程のうち生徒収容定員が三百人未満のものについては、当分の間、第四条の規定にかかわらず、同条の規定によらないことができる。ただし、その現に存する生徒収容定員を下ることとなつてはならない。
この省令施行の際、現に存する高等学校の通信制の課程のうち生徒数が三百人未満のものの通信教育を担当する専任の教員の数及び専任の事務職員の数の基準は、第五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
昭和49年8月8日
この省令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十九年九月一日)から施行する。
附則
平成5年3月10日
この省令は、平成五年四月一日から施行する。ただし、第六条第一項第五号の改正規定は公布の日から施行する。
附則
平成10年11月17日
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成16年3月31日
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現に存する高等学校の通信制の課程における第九条に規定する事項については、当分の間、なお従前の例によることができる。
附則
平成18年3月30日
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成19年12月25日
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。ただし、第一条中学校教育法施行規則第一章第二節の節名、第二十条第一号ロ、第二十三条、第四十四条第一項、第二項及び第三項、第四十五条第一項、第二項及び第三項、第七十条第一項、第二項及び第三項、第七十一条第二項及び第三項、第八十一条第一項、第二項及び第三項、第百二十条、第百二十二条、第百二十四条第一項、第二項及び第三項並びに第百二十五条第二項の改正規定、第五条中学校基本調査規則第三条第二項の改正規定、第八条中学校教員統計調査規則第三条第二項の改正規定、第九条中教育職員免許法施行規則第六十八条及び第六十九条の改正規定、第十二条中幼稚園設置基準第五条第一項、第二項及び第三項並びに第六条の改正規定、第十七条中高等学校通信教育規程第五条第一項の改正規定、第二十三条中専修学校設置基準第十八条第三号の改正規定、第三十八条中小学校設置基準第六条第一項及び第二項の改正規定、第三十九条中中学校設置基準第六条第一項及び第二項の改正規定並びに第四十七条中高等学校設置基準第八条第一項及び第二項並びに第九条の改正規定(副校長、主幹教諭又は指導教諭に係る部分に限る。)は、平成二十年四月一日から施行する。

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