学校教育法施行規則
平成24年3月30日 改正
第5条
3
私立学校の収容定員に係る学則の変更についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、前項の書類のほか、経費の見積り及び維持方法を記載した書類並びに当該変更後の収容定員に必要な校地校舎等の図面を添えてしなければならない。
第6条
学校の校地校舎等に関する権利を取得し、若しくは処分し、又は用途の変更、改築等によりこれらの現状に重要な変更を加えることについての届出は、届出書に、その事由及び時期を記載した書類並びに当該校地校舎等の図面を添えてしなければならない。
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参照条文
第10条
第11条
高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の全日制の課程、定時制の課程、通信制の課程、学科、専攻科若しくは別科、特別支援学校の高等部の学科、専攻科若しくは別科、大学の学部、学部の学科、大学院、大学院の研究科若しくは研究科の専攻、短期大学の学科若しくは高等専門学校の学科の設置又は大学院の研究科の専攻に係る課程の変更についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、第7条各号の事項を記載した書類及びその使用に係る部分の校地校舎等の図面を添えてしなければならない。
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参照条文
第12条
1
特別支援学校の高等部又は大学における通信教育の開設についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、第7条各号の事項を記載した書類、通信教育に関する規程及びその使用に係る部分の校地校舎等の図面を添えてしなければならない。
第14条
学校の設置者の変更についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、当該設置者の変更に関係する地方公共団体(公立大学法人(地方独立行政法人法第68条第1項に規定する公立大学法人をいう。以下同じ。)を含む。以下この条において同じ。)又は学校法人(私立の幼稚園を設置する学校法人以外の法人及び私人を含む。)が連署して、変更前及び変更後の第3条第1号から第5号まで(小学校又は中学校の設置者の変更の場合において、新たに設置者となろうとする者が市町村であるときは、第4号及び第5号を除く。)の事項並びに変更の事由及び時期を記載した書類を添えてしなければならない。ただし、新たに設置者となろうとする者が成立前の地方公共団体である場合においては、当該成立前の地方公共団体の連署を要しない。
第15条
第17条
学校教育法施行令第26条第3項の規定による都道府県の教育委員会の報告は、報告書に、市町村の教育委員会からの届出に係るものについては当該届出に係る書類の写しを、当該都道府県の設置する高等学校に係るものについては変更の事由及び時期を記載した書類を添えてしなければならない。
第20条
校長(学長及び高等専門学校の校長を除く。)の資格は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
①
教育職員免許法による教諭の専修免許状又は一種免許状(高等学校及び中等教育学校の校長にあつては、専修免許状)を有し、かつ、次に掲げる職(以下「教育に関する職」という。)に五年以上あつたこと
ヘ
海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設(以下「在外教育施設」という。)で、文部科学大臣が小学校、中学校又は高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定したものにおけるイからハまでに掲げる者に準ずるものの職
第21条
私立学校の設置者は、前条の規定により難い特別の事情のあるときは、五年以上教育に関する職又は教育、学術に関する業務に従事し、かつ、教育に関し高い識見を有する者を校長として採用することができる。
第22条
国立若しくは公立の学校の校長の任命権者又は私立学校の設置者は、学校の運営上特に必要がある場合には、前二条に規定するもののほか、第20条各号に掲げる資格を有する者と同等の資質を有すると認める者を校長として任命し又は採用することができる。
第24条
3
校長は、児童等が転学した場合においては、その作成に係る当該児童等の指導要録の写しを作成し、その写し(転学してきた児童等については転学により送付を受けた指導要録の写しを含む。)及び前項の抄本又は写しを転学先の校長に送付しなければならない。
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参照条文
第29条
1
市町村の教育委員会は、学校教育法施行令第1条第3項(同令第2条において準用する場合を含む。)の規定により学齢簿を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製する場合には、電子計算機(電子計算機による方法に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる機器を含む。以下同じ。)の操作によるものとする。
第30条
1
学校教育法施行令第1条第1項の学齢簿に記載(同条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する学齢簿にあつては、記録。以下同じ。)をすべき事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。
③
就学する学校に関する事項
ロ
学校教育法施行令第9条に定める手続きにより当該市町村の設置する小学校又は中学校(併設型中学校を除く。)以外の小学校、中学校又は中等教育学校に就学する者について、当該学校及びその設置者の名称並びに当該学校に係る入学、転学、退学及び卒業の年月日
④
就学の督促等に関する事項学校教育法施行令第20条又は第21条の規定に基づき就学状況が良好でない者等について、校長から通知を受けたとき、又は就学義務の履行を督促したときは、その旨及び通知を受け、又は督促した年月日
⑤
就学義務の猶予又は免除に関する事項学校教育法第18条の規定により保護者が就学させる義務を猶予又は免除された者について、猶予の年月日、事由及び期間又は免除の年月日及び事由並びに猶予又は免除された者のうち復学した者については、その年月日
第32条
1
市町村の教育委員会は、学校教育法施行令第5条第2項(同令第6条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により就学予定者の就学すべき小学校又は中学校(次項において「就学校」という。)を指定する場合には、あらかじめ、その保護者の意見を聴取することができる。この場合においては、意見の聴取の手続に関し必要な事項を定め、公表するものとする。
第34条
学齢児童又は学齢生徒で、学校教育法第18条に掲げる事由があるときは、その保護者は、就学義務の猶予又は免除を市町村の教育委員会に願い出なければならない。この場合においては、当該市町村の教育委員会の指定する医師その他の者の証明書等その事由を証するに足る書類を添えなければならない。
第35条
学校教育法第18条の規定により保護者が就学させる義務を猶予又は免除された子について、当該猶予の期間が経過し、又は当該猶予若しくは免除が取り消されたときは、校長は、当該子を、その年齢及び心身の発達状況を考慮して、相当の学年に編入することができる。
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参照条文
第50条
第55条の2
文部科学大臣が、小学校において、当該小学校又は当該小学校が設置されている地域の実態に照らし、より効果的な教育を実施するため、当該小学校又は当該地域の特色を生かした特別の教育課程を編成して教育を実施する必要があり、かつ、当該特別の教育課程について、教育基本法及び学校教育法第30条第1項の規定等に照らして適切であり、児童の教育上適切な配慮がなされているものとして文部科学大臣が定める基準を満たしていると認める場合においては、文部科学大臣が別に定めるところにより、第50条第1項、第51条又は第52条の規定の全部又は一部によらないことができる。
第72条
中学校の教育課程は、国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術・家庭及び外国語の各教科(以下本章及び第7章中「各教科」という。)、道徳、総合的な学習の時間並びに特別活動によつて編成するものとする。
第75条
1
中学校(併設型中学校を除く。)においては、高等学校における教育との一貫性に配慮した教育を施すため、当該中学校の設置者が当該高等学校の設置者との協議に基づき定めるところにより、教育課程を編成することができる。
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参照条文
第85条
第87条
1
高等学校(学校教育法第71条の規定により中学校における教育と一貫した教育を施すもの(以下「併設型高等学校」という。)を除く。)においては、中学校における教育との一貫性に配慮した教育を施すため、当該高等学校の設置者が当該中学校の設置者との協議に基づき定めるところにより、教育課程を編成することができる。
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参照条文
第89条
第90条
1
高等学校の入学は、第78条の規定により送付された調査書その他必要な書類、選抜のための学力検査(以下この条において「学力検査」という。)の成績等を資料として行う入学者の選抜に基づいて、校長が許可する。
第92条
第97条
1
校長は、教育上有益と認めるときは、生徒が当該校長の定めるところにより他の高等学校又は中等教育学校の後期課程において一部の科目の単位を修得したときは、当該修得した単位数を当該生徒の在学する高等学校が定めた全課程の修了を認めるに必要な単位数のうちに加えることができる。
2
前項の規定により、生徒が他の高等学校又は中等教育学校の後期課程において一部の科目の単位を修得する場合においては、当該他の高等学校又は中等教育学校の校長は、当該生徒について一部の科目の履修を許可することができる。
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参照条文
第100条
校長は、教育上有益と認めるときは、当該校長の定めるところにより、生徒が行う次に掲げる学修(当該生徒が入学する前に行つたものを含む。)を当該生徒の在学する高等学校における科目の履修とみなし、当該科目の単位を与えることができる。
①
高等学校卒業程度認定試験規則の定めるところにより合格点を得た試験科目(同令附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(以下「旧規程」という。)の定めるところにより合格点を得た受検科目を含む。)に係る学修
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参照条文
第122条
第127条
2
前項の規定にかかわらず、知的障害者である生徒を教育する場合は、国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育及び職業・家庭の各教科、道徳、総合的な学習の時間、特別活動並びに自立活動によつて教育課程を編成するものとする。ただし、必要がある場合には、外国語科を加えて教育課程を編成することができる。
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参照条文
第129条
第131条
2
前項の規定により特別の教育課程による場合において、文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書を使用することが適当でないときは、当該学校の設置者の定めるところにより、他の適切な教科用図書を使用することができる。
第139条
前条の規定により特別の教育課程による特別支援学級においては、文部科学大臣の検定を経た教科用図書を使用することが適当でない場合には、当該特別支援学級を置く学校の設置者の定めるところにより、他の適切な教科用図書を使用することができる。
第141条
前条の規定により特別の教育課程による場合においては、校長は、児童又は生徒が、当該小学校、中学校又は中等教育学校の設置者の定めるところにより他の小学校、中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部において受けた授業を、当該小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程において受けた当該特別の教育課程に係る授業とみなすことができる。
第142条
1
大学(大学院を含み、短期大学を除く。以下この項において同じ。)の設備、編制、学部及び学科に関する事項、教員の資格に関する事項、通信教育に関する事項その他大学の設置に関する事項は、大学設置基準、大学通信教育設置基準、大学院設置基準及び専門職大学院設置基準の定めるところによる。
第146条
学校教育法第88条に規定する修業年限の通算は、大学の定めるところにより、大学設置基準第31条第1項又は短期大学設置基準第17条第1項に規定する科目等履修生(大学の学生以外の者に限る。)として一の大学において一定の単位(同法第90条の規定により入学資格を有した後、修得したものに限る。)を修得した者に対し、大学設置基準第30条第1項又は短期大学設置基準第16条第1項の規定により当該大学に入学した後に修得したものとみなすことのできる当該単位数、その修得に要した期間その他大学が必要と認める事項を勘案して行うものとする。
第147条
学校教育法第89条に規定する卒業の認定は、次の各号に掲げる要件のすべてに該当する場合(学生が授業科目の構成等の特別の事情を考慮して文部科学大臣が別に定める課程に在学する場合を除く。)に限り行うことができる。
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参照条文
第149条
学校教育法第89条の規定により、一の大学(短期大学を除く。以下この条において同じ。)に三年以上在学したものに準ずる者を、次の各号のいずれかに該当する者であつて、在学期間が通算して三年以上となつたものと定める。
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参照条文
第151条
学校教育法第90条第2項の規定により学生を入学させる大学は、特に優れた資質を有すると認めるに当たつては、入学しようとする者の在学する学校の校長の推薦を求める等により、同項の入学に関する制度が適切に運用されるよう工夫を行うものとする。
第154条
学校教育法第90条第2項の規定により、高等学校に文部科学大臣が定める年数以上在学した者に準ずる者を、次の各号のいずれかに該当する者と定める。
⑥
高等学校卒業程度認定試験規則第4条に定める試験科目の全部(試験の免除を受けた試験科目を除く。)について合格点を得た者(旧規程第4条に規定する受検科目の全部(旧検定の一部免除を受けた者については、その免除を受けた科目を除く。)について合格点を得た者を含む。)で、十七歳に達したもの
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参照条文
第155条
1
学校教育法第91条第2項又は第102条第1項本文の規定により、大学(短期大学を除く。以下この項において同じ。)の専攻科又は大学院への入学に関し大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、第7号及び第8号については、大学院への入学に係るものに限る。
②
外国において、学校教育における十六年(医学を履修する博士課程、歯学を履修する博士課程、薬学を履修する博士課程(当該課程に係る研究科の基礎となる学部の修業年限が六年であるものに限る。以下同じ。)又は獣医学を履修する博士課程への入学については、十八年)の課程を修了した者
③
外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における十六年(医学を履修する博士課程、歯学を履修する博士課程、薬学を履修する博士課程又は獣医学を履修する博士課程への入学については、十八年)の課程を修了した者
2
学校教育法第91条第2項の規定により、短期大学の専攻科への入学に関し短期大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
②
専修学校の専門課程を修了した者のうち学校教育法第132条の規定により大学に編入学することができるもの(修業年限を三年とする短期大学の専攻科への入学については、修業年限を三年以上とする専修学校の専門課程を修了した者に限る。)
第156条
学校教育法第102条第1項ただし書の規定により、大学院への入学に関し修士の学位又は同法第104条第1項に規定する文部科学大臣の定める学位を有する者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
③
我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であつて、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
④
国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法第1条第2項に規定する千九百七十二年十二月十一日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学(次号及び第162条において「国際連合大学」という。)の課程を修了し、修士の学位に相当する学位を授与された者
⑤
外国の学校、第3号の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修し、大学院設置基準第16条の2に規定する試験及び審査に相当するものに合格し、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者
第159条
学校教育法第102条第2項に規定する文部科学大臣の定める年数は、三年(医学を履修する博士課程、歯学を履修する博士課程、薬学を履修する博士課程又は獣医学を履修する博士課程への入学については、医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程に四年)とする。
第160条
学校教育法第102条第2項の規定により、大学に文部科学大臣の定める年数以上在学した者に準ずる者を、次の各号のいずれかに該当するものと定める。
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参照条文
第161条
1
短期大学を卒業した者は、編入学しようとする大学(短期大学を除く。)の定めるところにより、当該大学の修業年限から、卒業した短期大学における修業年限に相当する年数以下の期間を控除した期間を在学すべき期間として、当該大学に編入学することができる。
2
前項の規定は、外国の短期大学を卒業した者及び外国の短期大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であつて、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を我が国において修了した者(学校教育法第90条第1項に規定する者に限る。)について準用する。
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参照条文
第162条
我が国において、外国の大学、大学院又は短期大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であつて、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程に在学した者(大学及び短期大学にあつては学校教育法第90条第1項に規定する者に、大学院にあつては同法第102条第1項に規定する者に限る。)及び国際連合大学の課程に在学した者は、転学しようとする大学、大学院又は短期大学の定めるところにより、それぞれ当該大学、大学院又は短期大学に転学することができる。
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参照条文
第164条
1
大学(大学院及び短期大学を含む。以下この条において同じ。)は、学校教育法第105条に規定する特別の課程(以下この条において「特別の課程」という。)の編成に当たつては、当該大学の開設する講習若しくは授業科目又はこれらの一部により体系的に編成するものとする。
第167条
学校教育法第109条第3項ただし書に規定する文部科学大臣の定める措置は、専門職大学院を置く大学が、外国に主たる事務所を有する法人その他の団体であつて、当該専門職大学院の課程に係る分野について評価を行うもののうち、適正な評価を行うと国際的に認められたものとして文部科学大臣が指定した団体から、当該専門職大学院の教育課程、教員組織その他教育研究活動の状況について定期的に評価を受け、その結果を公表するとともに、文部科学大臣に報告することとする。
第169条
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
②
申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人(申請者が人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)にあつては、その設立時における財産目録)
第176条
2
校長は、前項の規定により留学することを許可された学生について、高等専門学校設置基準第20条第3項により準用する同条第1項の規定により単位の修得を認定した場合においては、当該学生について、第179条において準用する第59条に規定する学年の途中においても、各学年の課程の修了又は卒業を認めることができる。
第177条
学校教育法第119条第2項の規定により、高等専門学校の専攻科への入学に関し高等専門学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
⊟
参照条文
第179条
第57条から第62条まで、第90条第1項及び第2項、第91条、第92条第1項、第94条、第95条、第104条第3項、第164条から第166条まで並びに第169条から第172条の2までの規定は、高等専門学校に準用する。この場合において、第61条第3号中「教育委員会」とあるのは「教育委員会(公立大学法人の設置する高等専門学校にあつては、当該公立大学法人の理事長)」と、第164条第1項中「第105条」とあるのは「第123条において準用する第105条」と、同条第3項中「第90条第1項の規定により大学」とあるのは「第118条の規定により高等専門学校」と、同条第4項中「大学設置基準、大学通信教育設置基準、大学院設置基準、専門職大学院設置基準、短期大学設置基準及び短期大学通信教育設置基準」とあるのは「高等専門学校設置基準」と、同条第6項中「第105条」とあるのは「第123条において準用する第105条」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第182条
学校教育法第125条第2項に規定する専修学校の高等課程の入学に関し中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、第95条各号のいずれかに該当する者とする。この場合において、同条第5号中「高等学校」とあるのは「専修学校」とする。
第183条
第183条の2
1
専修学校設置基準第3条第1項の規定により置かれる専修学校の学科のうち、同令第4条第1項に規定する昼間学科及び夜間等学科においては、学年による教育課程の区分を設け、各学年ごとに、当該学年における生徒の平素の成績を評価して、当該学年の課程の修了の認定を行うものとする。
⊟
参照条文
第186条
1
学校教育法第132条に規定する文部科学大臣の定める基準は、次のとおりとする。
②
課程の修了に必要な総授業時数が別に定める授業時数以上であること。ただし、第183条の2第2項の規定により学年による教育課程の区分を設けない学科及び専修学校設置基準第5条第1項に規定する通信制の学科にあつては、課程の修了に必要な総単位数が別に定める単位数以上であること。
2
前項の基準を満たす専修学校の専門課程を修了した者は、編入学しようとする大学の定めるところにより、当該大学の修業年限から、修了した専修学校の専門課程における修業年限に相当する年数以下の期間を控除した期間を在学すべき期間として、当該大学に編入学することができる。ただし、在学すべき期間は、一年を下つてはならない。
第187条
⊟
参照条文
第189条
第5条の規定は専修学校の名称、位置又は学則の変更の届出について、第11条の規定は専修学校の目的の変更の認可の申請及び専修学校の学科の設置に係る学則の変更の届出について、第6条、第7条、第14条、第19条、第25条から第28条まで、第58条、第60条及び第66条から第68条までの規定は専修学校について、第164条の規定は専門課程を置く専修学校について、それぞれ準用する。この場合において、第19条中「公立又は私立の大学及び高等専門学校に係るものにあつては文部科学大臣、大学及び高等専門学校以外の市町村の設置する学校に係るものにあつては都道府県の教育委員会、大学及び高等専門学校以外の私立学校に係るものにあつては都道府県知事」とあるのは「市町村の設置する専修学校に係るものにあつては都道府県の教育委員会、私立の専修学校に係るものにあつては都道府県知事」と、第27条中「大学及び高等専門学校にあつては文部科学大臣、大学及び高等専門学校以外の学校にあつては都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、第164条第1項中「第105条」とあるのは「第133条第1項において準用する第105条」と、同条第3項中「第90条第1項の規定により大学」とあるのは「第125条第3項に規定する専修学校の専門課程」と、同条第4項中「大学設置基準、大学通信教育設置基準、大学院設置基準、専門職大学院設置基準、短期大学設置基準及び短期大学通信教育設置基準」とあるのは「専修学校設置基準」と、同条第6項中「第105条」とあるのは「第133条第1項において準用する第105条」と読み替えるものとする。
第190条
第3条から第7条まで、第14条、第15条、第19条、第26条から第28条まで及び第66条から第68条までの規定は、各種学校に準用する。この場合において、第19条中「公立又は私立の大学及び高等専門学校に係るものにあつては文部科学大臣、大学及び高等専門学校以外の市町村の設置する学校に係るものにあつては都道府県の教育委員会、大学及び高等専門学校以外の私立学校に係るものにあつては都道府県知事」とあるのは「市町村の設置する各種学校に係るものにあつては都道府県の教育委員会、私立の各種学校に係るものにあつては都道府県知事」と、第27条中「大学及び高等専門学校にあつては文部科学大臣、大学及び高等専門学校以外の学校にあつては都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
別表第一
【第五十一条関係】
区分 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | 第五学年 | 第六学年 | |
各教科の授業時数 | 国語 | 三〇六 | 三一五 | 二四五 | 二四五 | 一七五 | 一七五 |
社会 | 七〇 | 九〇 | 一〇〇 | 一〇五 | |||
算数 | 一三六 | 一七五 | 一七五 | 一七五 | 一七五 | 一七五 | |
理科 | 九〇 | 一〇五 | 一〇五 | 一〇五 | |||
生活 | 一〇二 | 一〇五 | |||||
音楽 | 六八 | 七〇 | 六〇 | 六〇 | 五〇 | 五〇 | |
図画工作 | 六八 | 七〇 | 六〇 | 六〇 | 五〇 | 五〇 | |
家庭 | 六〇 | 五五 | |||||
体育 | 一〇二 | 一〇五 | 一〇五 | 一〇五 | 九〇 | 九〇 | |
道徳の授業時数 | 三四 | 三五 | 三五 | 三五 | 三五 | 三五 | |
外国語活動の授業時数 | 三五 | 三五 | |||||
総合的な学習の時間の授業時数 | 七〇 | 七〇 | 七〇 | 七〇 | |||
特別活動の授業時数 | 三四 | 三五 | 三五 | 三五 | 三五 | 三五 | |
総授業時数 | 八五〇 | 九一〇 | 九四五 | 九八〇 | 九八〇 | 九八〇 |
備考
一 この表の授業時数の一単位時間は、四十五分とする。
二 特別活動の授業時数は、小学校学習指導要領で定める学級活動(学校給食に係るものを除く。)に充てるものとする。
三 第五十条第二項の場合において、道徳のほかに宗教を加えるときは、宗教の授業時数をもつてこの表の道徳の授業時数の一部に代えることができる。(別表第二及び別表第四の場合においても同様とする。)
別表第三
【第八十三条、第百八条、第百二十八条関係】
各学科に共通する各教科
主として専門学科において開設される各教科
備考
一 及びの表の上欄に掲げる各教科について、それぞれの表の下欄に掲げる各教科に属する科目以外の科目を設けることができる。
二 及びの表の上欄に掲げる各教科以外の教科及び当該教科に関する科目を設けることができる。
各教科 | 各教科に属する科目 |
国語 | 国語総合、国語表現、現代文A、現代文B、古典A、古典B |
地理歴史 | 世界史A、世界史B、日本史A、日本史B、地理A、地理B |
公民 | 現代社会、倫理、政治・経済 |
数学 | 数学I、数学II、数学III、数学A、数学B、数学活用 |
理科 | 科学と人間生活、物理基礎、物理、化学基礎、化学、生物基礎、生物、地学基礎、地学、理科課題研究 |
保健体育 | 体育、保健 |
芸術 | 音楽I、音楽II、音楽III、美術I、美術II、美術III、工芸I、工芸II、工芸III、書道I、書道II、書道III |
外国語 | コミュニケーション英語基礎、コミュニケーション英語I、コミュニケーション英語II、コミュニケーション英語III、英語表現I、英語表現II、英語会話 |
家庭 | 家庭基礎、家庭総合、生活デザイン |
情報 | 社会と情報、情報の科学 |
主として専門学科において開設される各教科
各教科 | 各教科に属する科目 |
農業 | 農業と環境、課題研究、総合実習、農業情報処理、作物、野菜、果樹、草花、畜産、農業経営、農業機械、食品製造、食品化学、微生物利用、植物バイオテクノロジー、動物バイオテクノロジー、農業経済、食品流通、森林科学、森林経営、林産物利用、農業土木設計、農業土木施工、水循環、造園計画、造園技術、環境緑化材料、測量、生物活用、グリーンライフ |
工業 | 工業技術基礎、課題研究、実習、製図、工業数理基礎、情報技術基礎、材料技術基礎、生産システム技術、工業技術英語、工業管理技術、環境工学基礎、機械工作、機械設計、原動機、電子機械、電子機械応用、自動車工学、自動車整備、電気基礎、電気機器、電力技術、電子技術、電子回路、電子計測制御、通信技術、電子情報技術、プログラミング技術、ハードウェア技術、ソフトウェア技術、コンピュータシステム技術、建築構造、建築計画、建築構造設計、建築施工、建築法規、設備計画、空気調和設備、衛生・防災設備、測量、土木基礎力学、土木構造設計、土木施工、社会基盤工学、工業化学、化学工学、地球環境化学、材料製造技術、工業材料、材料加工、セラミック化学、セラミック技術、セラミック工業、繊維製品、繊維・染色技術、染織デザイン、インテリア計画、インテリア装備、インテリアエレメント生産、デザイン技術、デザイン材料、デザイン史 |
商業 | ビジネス基礎、課題研究、総合実践、ビジネス実務、マーケティング、商品開発、広告と販売促進、ビジネス経済、ビジネス経済応用、経済活動と法、簿記、財務会計I、財務会計II、原価計算、管理会計、情報処理、ビジネス情報、電子商取引、プログラミング、ビジネス情報管理 |
水産 | 水産海洋基礎、課題研究、総合実習、海洋情報技術、水産海洋科学、漁業、航海・計器、船舶運用、船用機関、機械設計工作、電気理論、移動体通信工学、海洋通信技術、資源増殖、海洋生物、海洋環境、小型船舶、食品製造、食品管理、水産流通、ダイビング、マリンスポーツ |
家庭 | 生活産業基礎、課題研究、生活産業情報、消費生活、子どもの発達と保育、子ども文化、生活と福祉、リビングデザイン、服飾文化、ファッション造形基礎、ファッション造形、ファッションデザイン、服飾手芸、フードデザイン、食文化、調理、栄養、食品、食品衛生、公衆衛生 |
看護 | 基礎看護、人体と看護、疾病と看護、生活と看護、成人看護、老年看護、精神看護、在宅看護、母性看護、小児看護、看護の統合と実践、看護臨地実習、看護情報活用 |
情報 | 情報産業と社会、課題研究、情報の表現と管理、情報と問題解決、情報テクノロジー、アルゴリズムとプログラム、ネットワークシステム、データベース、情報システム実習、情報メディア、情報デザイン、表現メディアの編集と表現、情報コンテンツ実習 |
福祉 | 社会福祉基礎、介護福祉基礎、コミュニケーション技術、生活支援技術、介護過程、介護総合演習、介護実習、こころとからだの理解、福祉情報活用 |
理数 | 理数数学I、理数数学II、理数数学特論、理数物理、理数化学、理数生物、理数地学、課題研究 |
体育 | スポーツ概論、スポーツI、スポーツII、スポーツIII、スポーツIV、スポーツV、スポーツVI、スポーツ総合演習 |
音楽 | 音楽理論、音楽史、演奏研究、ソルフェージュ、声楽、器楽、作曲、鑑賞研究 |
美術 | 美術概論、美術史、素描、構成、絵画、版画、彫刻、ビジュアルデザイン、クラフトデザイン、情報メディアデザイン、映像表現、環境造形、鑑賞研究 |
英語 | 総合英語、英語理解、英語表現、異文化理解、時事英語 |
備考
一 及びの表の上欄に掲げる各教科について、それぞれの表の下欄に掲げる各教科に属する科目以外の科目を設けることができる。
二 及びの表の上欄に掲げる各教科以外の教科及び当該教科に関する科目を設けることができる。
別表第四
【第七十六条、第百七条、第百十七条関係】
区分 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | |
各教科の授業時数 | 国語 | 一四〇 | 一四〇 | 一〇五 |
社会 | 一〇五 | 一〇五 | 一四〇 | |
数学 | 一四〇 | 一〇五 | 一四〇 | |
理科 | 一〇五 | 一四〇 | 一四〇 | |
音楽 | 四五 | 三五 | 三五 | |
美術 | 四五 | 三五 | 三五 | |
保健体育 | 一〇五 | 一〇五 | 一〇五 | |
技術・家庭 | 七〇 | 七〇 | 三五 | |
外国語 | 一四〇 | 一四〇 | 一四〇 | |
道徳の授業時数 | 三五 | 三五 | 三五 | |
総合的な学習の時間の授業時数 | 五〇 | 七〇 | 七〇 | |
特別活動の授業時数 | 三五 | 三五 | 三五 | |
総授業時数 | 一〇一五 | 一〇一五 | 一〇一五 |
備考
一 この表の授業時数の一単位時間は、五十分とする。
二 特別活動の授業時数は、中学校学習指導要領(第百八条第一項において準用する場合を含む。次号において同じ。)で定める学級活動(学校給食に係るものを除く。)に充てるものとする。
三 各学年においては、各教科の授業時数から七十を超えない範囲内の授業時数を減じ、文部科学大臣が別に定めるところにより中学校学習指導要領で定める選択教科の授業時数に充てることができる。ただし、各学年において、各教科の授業時数から減ずる授業時数は、一教科当たり三十五を限度とする。
別表第五
【第百二十八条関係】
視覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校の主として専門学科において開設される各教科
聴覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校の主として専門学科において開設される各教科
備考
一 及びの表の上覧に掲げる各教科について、それぞれの表の下欄に掲げる各教科に属する科目以外の科目を設けることができる。
二 及びの表の上覧に掲げる各教科以外の教科及び当該教科に関する科目を設けることができる。
各教科 | 各教科に属する科目 |
保健理療 | 医療と社会、人体の構造と機能、疾病の成り立ちと予防、生活と疾病、基礎保健理療、臨床保健理療、地域保健理療と保健理療経営、保健理療基礎実習、保健理療臨床実習、保健理療情報活用、課題研究 |
理療 | 医療と社会、人体の構造と機能、疾病の成り立ちと予防、生活と疾病、基礎理療学、臨床理療学、地域理療と理療経営、理療基礎実習、理療臨床実習、理療情報活用、課題研究 |
理学療法 | 人体の構造と機能、疾病と障害、保健・医療・福祉とリハビリテーション、基礎理学療法学、理学療法評価学、理学療法治療学、地域理学療法学、臨床実習、理学療法情報活用、課題研究 |
聴覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校の主として専門学科において開設される各教科
各教科 | 各教科に属する科目 |
印刷 | 印刷概論、写真製版、印刷機械・材料、印刷デザイン、写真化学・光学、文書処理・管理、印刷情報技術基礎、画像技術、印刷総合実習、課題研究 |
理容・美容 | 理容・美容関係法規、衛生管理、理容・美容保健、理容・美容の物理・化学、理容・美容文化論、理容・美容技術理論、理容・美容運営管理、理容実習、理容・美容情報活用、課題研究 |
クリーニング | クリーニング関係法規、公衆衛生、クリーニング理論、繊維、クリーニング機器・装置、クリーニング実習、課題研究 |
歯科技工 | 歯科技工関係法規、歯科技工学概論、歯科理工学、歯の解剖学、顎口腔機能学、有床義歯技工学、歯冠修復技工学、矯正歯科技工学、小児歯科技工学、歯科技工実習、歯科技工情報活用、課題研究 |
備考
一 及びの表の上覧に掲げる各教科について、それぞれの表の下欄に掲げる各教科に属する科目以外の科目を設けることができる。
二 及びの表の上覧に掲げる各教科以外の教科及び当該教科に関する科目を設けることができる。
附則
第2条
第3条
第5条
1
この省令適用の際、左表の上欄に掲げる学校の課程を修了した者は、下欄のように編入し、又は入学させる。国民学校(師範教育令による附属国民学校並びに盲学校及聾唖学校令による盲学校及び聾唖学校の初等部を含む。)、国民学校に準ずる各種学校又は国民学校に類する各種学校の初等科の左記学年の課程を修了した者学校教育法による小学校又は中学校へ編入し、又は入学させる学年第一学年を修了した者小学校第二学年第二学年を修了した者小学校第三学年第三学年を修了した者小学校第四学年第四学年を修了した者小学校第五学年第五学年を修了した者小学校第六学年第六学年を修了した者中学校第一学年国民学校初等科修了を入学資格とする中等学校(師範教育令による附属中学校及び附属高等女学校並びに盲学校及聾唖学校令による盲学校及び聾唖学校の中等部を含む。)の左記学年の課程を修了した者学校教育法による中学校へ編入する学年第一学年を修了した者第二学年第二学年を修了した者第三学年
第6条
この省令適用の際、左表の上欄に掲げる学校の課程を修了した者は、これを下欄のように編入することができる。国民学校初等科修了を入学資格とする中等学校(師範教育令による附属中学校及び附属高等女学校並びに盲学校及聾唖学校令による盲学校及び聾唖学校の中等部を含む。)の左記学年の課程を修了した者学校教育法による高等学校(特別支援学校の高等部を含む。)の全日制の課程へ編入することのできる学年第四学年第二学年第五学年第三学年国民学校高等科修了を入学資格とする中等学校(夜間の課程を除く。)の左記学年の課程を修了した者学校教育法による高等学校(特別支援学校の高等部を含む。)の全日制の課程へ編入することのできる学年第二学年第二学年第三学年第三学年修業年限四年の高等女学校卒業程度を入学資格とする高等女学校の高等科若しくは専攻科の左記学年の課程を修了した者学校教育法による高等学校(特別支援学校の高等部を含む。)の全日制の課程へ編入することのできる学年第一学年第三学年修業年限四年の実業学校卒業程度を入学資格とする実業学校専攻科の左記学年の課程を修了した者学校教育法による高等学校(特別支援学校の高等部を含む。)の全日制の課程へ編入することのできる学年第一学年第三学年
第7条
1
左表の上欄に掲げる従前の規定による学校の課程を修了し、又はこれらの学校を卒業した者は、学年の初めにおいて下欄のように大学に編入し、又は入学させることができる。従前の規定による大学学部の左記学年の課程を修了した者学校教育法による大学(短期大学を除く。)へ編入した場合の在学すべき年数第一学年を修了した者(学年制をとらない大学学部にあつては一年間在学した者)一年以上従前の規定による大学予科、高等学校高等科、中等学校卒業程度を入学資格とする専門学校の本科若しくは予科、教員養成諸学校(師範学校及び青年師範学校については本科に限る。)又は従前の規定による大学において高等学校高等科若しくは専門学校本科と同等以上の学校としてその卒業者について大学の入学資格を認めた学校の左記学年の課程を修了し、又はこれらの学校を卒業した者学校教育法による大学(短期大学を除く。)へ入学し又は編入した場合の在学すべき年数短期大学へ入学し又は編入した場合の在学すべき年数修業年限二年の短期大学の場合修業年限三年の短期大学の場合第一学年を修了した者四年以上二年以上三年以上第二学年を修了した者三年以上一年以上二年以上第三学年を修了し又は卒業した者二年以上 一年以上第四学年を修了し又は卒業した者一年以上 高等学校卒業程度を入学資格とする従前の規定による専門学校本科又は予科に入学し、左記学年の課程を修了し、又はこれらの学校を卒業した者学校教育法による大学(短期大学を除く。)へ編入した場合の在学すべき年数短期大学へ編入した場合の在学すべき年数修業年限二年の短期大学の場合修業年限三年の短期大学の場合第一学年を修了した者三年以上一年以上二年以上第二学年を修了し又は卒業した者二年以上 一年以上第三学年を修了し又は卒業した者一年以上
第9条
第10条
1
左表の上欄に掲げる従前の規定による学校の卒業者は、下欄に掲げる学校教育法による高等学校(学校教育法による特別支援学校の高等部を含む。)の全日制の課程の各学年の課程を修了した者と見なす。国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限四年の中等学校(盲学校及聾唖学校令による盲学校及び聾唖学校の中等部を含む。)の卒業者第一学年国民学校高等科修了を入学資格とする修業年限二年の中等学校の卒業者第一学年国民学校高等科修了を入学資格とする修業年限三年の夜間において授業を行う中等学校の卒業者第一学年国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限五年の中等学校(盲学校及聾唖学校令による盲学校及び聾唖学校の中等部を含む。)の卒業者第二学年国民学校高等科修了を入学資格とする修業年限三年の中等学校(夜間の課程を除く。)の卒業者第二学年国民学校高等科修了を入学資格とする修業年限四年の夜間において授業を行う中等学校の卒業者第二学年
附則
昭和31年4月1日
附則
昭和33年8月28日
附則
昭和35年10月15日
附則
昭和37年6月1日
附則
1
この省令は、平成二年四月一日から施行する。ただし、第五十四条及び別表第二の改正規定は平成三年四月一日から、第二十四条、第二十四条の二及び別表第一の改正規定は平成四年四月一日から、第五十三条の改正規定は平成五年四月一日から、別表第三の改正規定は平成六年四月一日から施行する。
4
平成二年四月一日から新令第二十四条の二、第五十四条、別表第一及び別表第二の規定が適用されるまでの間における第二十四条の二及び第五十四条の規定の適用については、これらの規定中「学級会活動、クラブ活動及び学級指導(学校給食に係るものを除く。)」とあるのは、「学級活動(学校給食に係るものを除く。)及びクラブ活動」とする。
5
新令別表第三の規定は平成六年四月一日以降高等学校の第一学年に入学した生徒(新令第六十四条の三第一項に規定する学年による教育課程の区分を設けない場合にあっては、同日以降に入学した生徒(新令第六十条の規定により入学した生徒で同日前に入学した生徒に係る教育課程により履修するものを除く。))に係る教育課程から適用する。
7
平成二年四月一日から新令別表第三の規定が適用されるまでの間における別表第三の規定の適用については、同表国語の項中「古典」とあるのは「古典、国語に関するその他の科目」と、同表社会の項中「政治・経済」とあるのは「政治・経済、社会に関するその他の科目」と、同表数学の項中「確率・統計」とあるのは「確率・統計、数学に関するその他の科目」と、同表理科の項中「地学」とあるのは「地学、理科に関するその他の科目」と、同表保健体育の項中「保健」とあるのは「保健、保健体育に関するその他の科目」と、同表芸術の項中「書道III」とあるのは「書道III、芸術に関するその他の科目」と、同表家庭の項中「児童福祉」とあるのは「児童福祉、課題研究」と、同表農業の項中「総合農業」とあるのは「総合農業、課題研究」と、同表工業の項中「工業英語」とあるのは「工業英語、課題研究」と、同表商業の項中「経営数学」とあるのは「経営数学、課題研究」と、同表水産の項中「水産製造機器」とあるのは「水産製造機器、課題研究」とする。
附則
4
国立及び公立の幼稚園、高等学校及び中等教育学校の校長の資格についての学校教育法施行規則第二十条第一号の規定の適用については、当分の間、同号中「専修免許状又は一種免許状(高等学校及び中等教育学校の校長にあつては、専修免許状)」とあるのは、「専修免許状、一種免許状又は二種免許状(高等学校及び中等教育学校の校長にあつては、専修免許状又は一種免許状)」とする。
附則
1
この省令は、平成二年四月一日から施行する。ただし、第七十三条の七の改正規定は平成四年四月一日から、第七十三条の八第二項の改正規定中「選択教科は」の下に「、国語、社会、数学、理科」を加える部分及び同条第三項の改正規定は平成五年四月一日から、第七十三条の九、別表第四、別表第五及び別表第六の改正規定は平成六年四月一日から施行する。
2
改正後の学校教育法施行規則(以下「新令」という。)第七十三条の九、別表第四、別表第五及び別表第六の規定は平成六年四月一日以降盲学校、聾学校又は養護学校の高等部の第一学年に入学した生徒に係る教育課程から適用する。
4
平成二年三月三十一日までに盲学校の高等部の第一学年に入学した生徒に係る教育課程についての平成二年四月一日から新令別表第四の規定が適用されるまでの間における別表第四の規定の適用については、同表国語の項中「古典」とあるのは「古典、国語に関するその他の科目」と、同表社会の項中「政治・経済」とあるのは「政治・経済、社会に関するその他の科目」と、同表数学の項中「確率・統計」とあるのは「確率・統計、数学に関するその他の科目」と、同表理科の項中「地学」とあるのは「地学、理科に関するその他の科目」と、同表保健体育の項中「保健」とあるのは「保健、保健体育に関するその他の科目」と、同表芸術の項中「書道III」とあるのは「書道III、芸術に関するその他の科目」と、同表家庭の項中「児童福祉」とあるのは「児童福祉、課題研究」と、同表調律の項中「楽器修理」とあるのは「楽器修理、課題研究」と、同表保健理療の項中「保健理療実習II」とあるのは「保健理療実習II、課題研究」と、同表理療の項中「理療実習II」とあるのは「理療実習II、課題研究」と、同表理学療法の項中「臨床実習」とあるのは「臨床実習、課題研究」とする。
5
平成二年四月一日から平成六年三月三十一日までの間に盲学校の高等部の第一学年に入学した生徒に係る教育課程についての平成二年四月一日から新令別表第四の規定が適用されるまでの間における別表第四の規定の適用については、同表国語の項中「古典」とあるのは「古典、国語に関するその他の科目」と、同表社会の項中「政治・経済」とあるのは「政治・経済、社会に関するその他の科目」と、同表数学の項中「確率・統計」とあるのは「確率・統計、数学に関するその他の科目」と、同表理科の項中「地学」とあるのは「地学、理科に関するその他の科目」と、同表保健体育の項中「保健」とあるのは「保健、保健体育に関するその他の科目」と、同表芸術の項中「書道III」とあるのは「書道III、芸術に関するその他の科目」と、同表家庭の項中「児童福祉」とあるのは「児童福祉、課題研究」と、同表調律の項中「楽器修理」とあるのは「楽器修理、課題研究」と、同表保健理療の項中「保健理療概説、基礎医学I、基礎医学II、観察検査、保健理療臨床各論、保健理療理論、保健理療実習I、保健理療実習II」とあるのは「保健理療概論、衛生・公衆衛生、解剖・生理、病理、臨床医学、リハビリテーション医学、東洋医学一般、保健理療理論、保健理療臨床論、保健理療基礎実習、保健理療臨床実習、課題研究」と、同表理療の項中「解剖学、生理学、病理学、衛生学、診察概論、理療臨床学、東洋医学概論、経穴概論、理療理論、理療実習I、理療実習II」とあるのは「衛生学・公衆衛生学、解剖学、生理学、病理学概論、臨床医学総論、臨床医学各論、リハビリテーション医学、東洋医学概論、経絡経穴概論、理療理論、理療臨床論、理療基礎実習、理療臨床実習、課題研究」と、同表理学療法の項中「病理学、臨床心理学、一般臨床医学、整形外科学、臨床神経学、精神医学、運動療法、日常生活動作、義肢装具、検査測定、物理療法、臨床実習」とあるのは「病理学概論、臨床心理学、リハビリテーション概論、リハビリテーション医学、一般臨床医学、内科学、整形外科学、神経内科学、精神医学、小児科学、人間発達学、理学療法概論、臨床運動学、理学療法評価法、運動療法、物理療法、日常生活活動、生活環境論、義肢装具学、理学療法技術論、臨床実習、課題研究」とする。
6
平成二年四月一日から新令別表第五の規定が適用されるまでの間における別表第五の規定の適用については、同表国語の項中「古典」とあるのは「古典、国語に関するその他の科目」と、同表社会の項中「政治・経済」とあるのは「政治・経済、社会に関するその他の科目」と、同表数学の項中「確率・統計」とあるのは「確率・統計、数学に関するその他の科目」と、同表理科の項中「地学」とあるのは「地学、理科に関するその他の科目」と、同表保健体育の項中「保健」とあるのは「保健、保健体育に関するその他の科目」と、同表芸術の項中「書道III」とあるのは「書道III、芸術に関するその他の科目」と、同表家庭の項中「児童福祉」とあるのは「児童福祉、課題研究」と、同表農業の項中「総合農業」とあるのは「総合農業、課題研究」と、同表工業の項中「工業英語」とあるのは「工業英語、課題研究」と、同表商業の項中「タイプライティング」とあるのは「タイプライティング、課題研究」と、同表印刷の項中「印刷実習」とあるのは「印刷実習、課題研究」と、同表理容・美容の項中「美容理論・実習」とあるのは「美容理論・実習、課題研究」と、同表クリーニングの項中「クリーニング実習」とあるのは「クリーニング実習、課題研究」と、同表歯科技工の項中「歯科技工実習」とあるのは「歯科技工実習、課題研究」とする。
7
平成二年四月一日から新令別表第六の規定が適用されるまでの間における別表第六の規定の適用については、同表国語の項中「古典」とあるのは「古典、国語に関するその他の科目」と、同表社会の項中「政治・経済」とあるのは「政治・経済、社会に関するその他の科目」と、同表数学の項中「確率・統計」とあるのは「確率・統計、数学に関するその他の科目」と、同表理科の項中「地学」とあるのは「地学、理科に関するその他の科目」と、同表保健体育の項中「保健」とあるのは「保健、保健体育に関するその他の科目」と、同表芸術の項中「書道III」とあるのは「書道III、芸術に関するその他の科目」と、同表家庭の項中「手芸」とあるのは「手芸、課題研究」と、同表農業の項中「草花」とあるのは「草花、課題研究」と、同表工業の項中「木材工芸」とあるのは「木材工芸、課題研究」と、同表商業の項中「タイプライティング」とあるのは「タイプライティング、課題研究」とする。
附則
平成3年3月15日
2
改正後の学校教育法施行規則(以下「新令」という。)第十二条の三第二項及び第三項の規定は、幼稚園(盲学校、聾学校及び養護学校の幼稚部を含む。以下同じ。)、小学校(盲学校、聾学校及び養護学校の小学部を含む。以下同じ。)及び中学校(盲学校、聾学校及び養護学校の中学部を含む。以下同じ。)については、平成四年四月一日以降に児童等が進学又は転学した場合から適用し、高等学校(盲学校、聾学校及び養護学校の高等部を含む。以下同じ。)、大学、短期大学及び高等専門学校については、平成六年四月一日以降に生徒等が進学又は転学した場合から適用する。
3
新令第十五条第二項の規定は、幼稚園については平成二年四月一日以降に作成された指導要録及びその写しから、小学校については平成四年四月一日以降に作成された指導要録及びその写しから、中学校については平成三年四月一日以降に第一学年に入学した生徒に係る指導要録及びその写しから、高等学校については平成六年四月一日以降に第一学年に入学した生徒(新令第六十四条の三第一項に規定する学年による教育課程の区分を設けない場合にあっては、同日以降に入学した生徒(新令第六十条の規定により入学した生徒で同日前に入学した生徒に係る教育課程により履修するものを除く。))に係る指導要録及びその写しから、大学、短期大学及び高等専門学校については、平成六年四月一日以降に作成された指導要録及びその写しから、それぞれ適用する。
附則
平成10年12月14日
2
平成十二年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間における改正前の学校教育法施行規則(以下「旧令」という。)第二十四条第一項及び第五十三条第一項の規定の適用については、第二十四条第一項中「編成するものとする。」とあるのは「編成するものとする。ただし、第三学年から第六学年までの各学年においては、総合的な学習の時間を加えて教育課程を編成することができる。」とし、第五十三条第一項中「編成するものとする。」とあるのは「編成するものとする。ただし、総合的な学習の時間を加えて教育課程を編成することができる。」とする。
3
前項の規定により読み替えて適用される旧令第二十四条第一項又は第五十三条第一項の規定に基づき総合的な学習の時間を加えて教育課程を編成するときは、総合的な学習の時間に充てる授業時数は、各学校が定めるものとする。
附則
平成11年3月29日
2
改正後の学校教育法施行規則(以下「新令」という。)第五十七条及び別表第三の規定は平成十五年四月一日以降高等学校の第一学年に入学した生徒(新令第六十四条の三第一項に規定する学年による教育課程の区分を設けない課程にあつては、同日以降に入学した生徒(新令第六十条の規定により入学した生徒で同日前に入学した生徒に係る教育課程により履修するものを除く。))に係る教育課程から適用する。
4
平成十二年四月一日から新令第五十七条の規定が適用されるまでの間における改正前の学校教育法施行規則(以下「旧令」という。)第五十七条の規定の適用については、同条中「編成するものとする。」とあるのは「編成するものとする。ただし、総合的な学習の時間を加えて教育課程を編成することができる。」とする。
5
平成十二年四月一日から新令別表第三の規定が適用されるまでの間における旧令別表第三の規定の適用については、同表中「、国語に関するその他の科目」、「、地理歴史に関するその他の科目」、「、公民に関するその他の科目」、「、数学に関するその他の科目」、「、理科に関するその他の科目」、「、保健体育に関するその他の科目」、「、芸術に関するその他の科目」、「、外国語に関するその他の科目」、「、家庭に関するその他の科目」、「、農業に関するその他の科目」、「、工業に関するその他の科目」、「、商業に関するその他の科目」、「、水産に関するその他の科目」、「、看護に関するその他の科目」、「、理数に関するその他の科目」、「、体育に関するその他の科目」、「、音楽に関するその他の科目」、「、美術に関するその他の科目」及び「、英語に関するその他の科目」を削り、同表その他特に必要な教科の項を削り、同表に備考として次のように加える。備考一 この表の上欄に掲げる各教科について、それぞれの表の下欄に掲げる各教科に属する科目以外の科目を設けることができる。二 この表の上欄に掲げる各教科以外の教科及び当該教科に関する科目を設けることができる。
6
平成十二年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間における学校教育法施行規則の一部を改正する省令(次項において「」という。)による改正前の学校教育法施行規則第六十五条の五第一項において準用する同令第五十三条第一項の規定の適用については、同項中「編成するものとする。」とあるのは「編成するものとする。ただし、総合的な学習の時間を加えて教育課程を編成することができる。」とする。
7
前項の規定により読み替えて準用するによる改正前の学校教育法施行規則第五十三条第一項の規定に基づき総合的な学習の時間を加えて教育課程を編成するときは、総合的な学習の時間に充てる授業時数は、各学校が定めるものとする。
8
平成十二年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間における旧令別表第三の二の規定の適用については、同表備考第二号中「学級活動(学校給食に係るものを除く。以下この号において同じ。)及びクラブ活動に充てるものとする。ただし、必要がある場合には、学級活動の授業時数のみに充てることができる。」とあるのは「学級活動(学校給食に係るものを除く。)に各学年において三五以上を充てるほか、総合的な学習の時間に充てることができる。」とし、同表備考第三号中「特別活動の授業時数の増加」とあるのは「特別活動の授業時数の増加又は総合的な学習の時間の授業時数」とする。
9
平成十二年四月一日から新令第六十五条の五第二項において準用する新令第五十七条の規定が適用されるまでの間における旧令第六十五条の五第二項において準用する旧令第五十七条の規定の適用については、同条中「編成するものとする。」とあるのは「編成するものとする。ただし、総合的な学習の時間を加えて教育課程を編成することができる。」とする。
10
新令第七十三条の九、第七十三条の十一(盲学校、聾学校及び養護学校の高等部に係る部分に限る。)、別表第三及び別表第四の規定は平成十五年四月一日以降盲学校、聾学校又は養護学校の高等部の第一学年に入学した生徒に係る教育課程から適用する。
12
平成十二年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間における旧令第七十三条の七並びに旧令第七十三条の八第一項及び第二項の規定の適用については、旧令第七十三条の七中「養護・訓練によつて編成するものとする。」とあるのは「自立活動によつて編成するものとする。ただし、盲学校、聾学校及び養護学校(知的障害者を教育する場合を除く。)においては、総合的な学習の時間を加えて教育課程を編成することができる。」とし、旧令第七十三条の八第一項中「養護・訓練によつて編成するものとする。」とあるのは「自立活動によつて編成するものとする。ただし、総合的な学習の時間を加えて教育課程を編成することができる。」とし、旧令第七十三条の八第二項中「除く。」とあるのは「外国語とする。」とする。
13
平成十二年四月一日から新令第七十三条の九の規定が適用されるまでの間における旧令第七十三条の九の規定の適用については、同条中「家庭」とあるのは「家庭、外国語」と、「その他特に必要な教科とする。」とあるのは「第七十三条の十に規定する盲学校、聾学校及び養護学校高等部学習指導要領で定めるこれら以外の教科とする。」と、「養護・訓練によつて編成するものとする。」とあるのは「自立活動によつて編成するものとする。ただし、総合的な学習の時間を加えて教育課程を編成することができる。」とする。
14
平成十二年四月一日から新令第七十三条の九の規定が適用されるまでの間における旧令別表第四の規定の適用については、同表中「、国語に関するその他の科目」、「、地理歴史に関するその他の科目」、「、公民に関するその他の科目」、「、数学に関するその他の科目」、「、理科に関するその他の科目」、「、保健体育に関するその他の科目」、「、芸術に関するその他の科目」、「、外国語に関するその他の科目」、「、家庭に関するその他の科目」及び「、音楽に関するその他の科目」を削り、「、調律に関するその他の科目」とあるのは「、調律概論、整調・修理実習」とし、「保健理療に関するその他の科目」とあるのは「、医療と社会、人体の構造と機能、疾病の成り立ちと予防、生活と疾病、基礎保健理療、臨床保健理療、地域保健理療と保健理療経営」とし、「理療に関するその他の科目」とあるのは「、医療と社会、人体の構造と機能、疾病の成り立ちと予防、生活と疾病、基礎理療学、臨床理療学、地域理療と理療経営」とし、「理学療法に関するその他の科目」とあるのは「、人体の構造と機能、疾病と障害、保健・医療・福祉とリハビリテーション、基礎理学療法学、理学療法評価学、理学療法治療学、地域理学療法学」とし、同表その他特に必要な教科の項を削り、同表に備考として次のように加える。備考一 この表の上欄に掲げる各教科について、それぞれの表の下欄に掲げる各教科に属する科目以外の科目を設けることができる。二 この表の上欄に掲げる各教科以外の教科及び当該教科に関する科目を設けることができる。
15
平成十二年四月一日から新令第七十三条の九の規定が適用されるまでの間における旧令別表第五の規定の適用については、同表中「、国語に関するその他の科目」、「、地理歴史に関するその他の科目」、「、公民に関するその他の科目」、「、数学に関するその他の科目」、「、理科に関するその他の科目」、「、保健体育に関するその他の科目」、「、芸術に関するその他の科目」、「、外国語に関するその他の科目」、「、家庭に関するその他の科目」、「、農業に関するその他の科目」、「、工業に関するその他の科目」及び「、商業に関するその他の科目」を削り、「、印刷に関するその他の科目」とあるのは「、印刷デザイン」とし、「、理容・美容に関するその他の科目」とあるのは「、理容・美容関係法規、衛生管理、理容・美容保健、理容・美容の物理・化学、理容・美容文化論、理容・美容技術理論、理容・美容運営管理、理容実習、美容実習、理容・美容情報処理」とし、「、クリーニングに関するその他の科目」とあるのは「、クリーニング関係法規」とし、「、歯科技工に関するその他の科目」とあるのは「、歯科技工学概論、歯の解剖学、顎口腔機能学、矯正歯科技工学」とし、同表その他特に必要な教科の項を削り、同表に備考として次のように加える。備考一 この表の上欄に掲げる各教科について、それぞれの表の下欄に掲げる各教科に属する科目以外の科目を設けることができる。二 この表の上欄に掲げる各教科以外の教科及び当該教科に関する科目を設けることができる。
16
平成十二年四月一日から新令第七十三条の九の規定が適用されるまでの間における旧令別表第六の規定の適用については、同表中「、国語に関するその他の科目」、「、地理歴史に関するその他の科目」、「、公民に関するその他の科目」、「、数学に関するその他の科目」、「、理科に関するその他の科目」、「、保健体育に関するその他の科目」、「、芸術に関するその他の科目」、「、外国語に関するその他の科目」、「、家庭に関するその他の科目」、「、農業に関するその他の科目」、「、工業に関するその他の科目」及び「、商業に関するその他の科目」を削り、同表その他特に必要な教科の項を削り、同表に備考として次のように加える。備考一 この表の上欄に掲げる各教科について、それぞれの表の下欄に掲げる各教科に属する科目以外の科目を設けることができる。二 この表の上欄に掲げる各教科以外の教科及び当該教科に関する科目を設けることができる。
附則
平成11年8月31日
附則
平成16年12月13日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中学校教育法施行規則第二条中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に一号を加える改正規定及び同令第六条の次に一条を加える改正規定、第二条中大学設置基準第十八条第一項の改正規定及び同令第四十五条を同令第四十六条とし、同令第四十四条を同令第四十五条とし、同令第四十三条を同令第四十四条とし、同令第十章中同条の前に一条を加える改正規定、第三条の規定並びに第四条中短期大学設置基準第四条第二項の改正規定及び同令第三十七条を同令第三十八条とし、同令第三十六条を同令第三十七条とし、同令第十章中同条の前に一条を加える改正規定は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成19年3月30日
第2条
(学校教育法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則
平成19年12月25日
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。ただし、第一条中学校教育法施行規則第一章第二節の節名、第二十条第一号ロ、第二十三条、第四十四条第一項、第二項及び第三項、第四十五条第一項、第二項及び第三項、第七十条第一項、第二項及び第三項、第七十一条第二項及び第三項、第八十一条第一項、第二項及び第三項、第百二十条、第百二十二条、第百二十四条第一項、第二項及び第三項並びに第百二十五条第二項の改正規定、第五条中学校基本調査規則第三条第二項の改正規定、第八条中学校教員統計調査規則第三条第二項の改正規定、第九条中教育職員免許法施行規則第六十八条及び第六十九条の改正規定、第十二条中幼稚園設置基準第五条第一項、第二項及び第三項並びに第六条の改正規定、第十七条中高等学校通信教育規程第五条第一項の改正規定、第二十三条中専修学校設置基準第十八条第三号の改正規定、第三十八条中小学校設置基準第六条第一項及び第二項の改正規定、第三十九条中中学校設置基準第六条第一項及び第二項の改正規定並びに第四十七条中高等学校設置基準第八条第一項及び第二項並びに第九条の改正規定(副校長、主幹教諭又は指導教諭に係る部分に限る。)は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成20年3月28日
1
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次項から附則第六項までの規定は平成二十一年四月一日から、第五十条、第五十一条及び別表第一の改正規定は平成二十三年四月一日から、第七十二条、第七十三条、第七十六条、第百七条、別表第二及び別表第四の改正規定は平成二十四年四月一日から施行する。
2
平成二十一年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間、小学校の教育課程は、学校教育法施行規則(以下「令」という。)第五十条第一項の規定にかかわらず、第五学年及び第六学年においては、外国語活動を加えて編成することができるものとする。
3
平成二十一年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間、小学校の各学年における算数、理科、体育及び総合的な学習の時間のそれぞれの授業時数並びに総授業時数は、令別表第一の規定にかかわらず、附則別表第一に定める授業時数を標準とする。ただし、前項の規定により外国語活動を加えて教育課程を編成するときは、総合的な学習の時間の授業時数から三十五を超えない範囲内の授業時数を減じ、外国語活動の授業時数に充てることができることとする。
4
平成二十一年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間、中学校の各学年における数学及び理科の授業時数、選択教科等に充てる授業時数並びに総合的な学習の時間の授業時数は、令別表第二及び別表第四の規定にかかわらず、次の各号に掲げる期間ごとに当該各号に定める附則別表に定める授業時数を標準とする。
附則
平成21年3月9日
2
改正後の学校教育法施行規則(以下「新令」という。)別表第三の規定は、平成二十五年四月一日以降高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)に入学した生徒(新令第九十一条(新令第百十三条第一項及び第百三十五条第五項で準用する場合を含む。附則第四項及び第五項において同じ。)の規定により入学した生徒であって同日前に入学した生徒に係る教育課程により履修するものを除く。)に係る教育課程から適用する。
4
平成二十一年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に高等学校に入学した生徒(新令第九十一条の規定により入学した生徒であって平成二十一年三月三十一日までに入学した生徒に係る教育課程により履修するものを除く。)に係る教育課程についての平成二十一年四月一日から新令別表第三の規定が適用されるまでの間における改正前の学校教育法施行規則(以下「旧令」という。)別表第三の規定の適用については、同表の表福祉の項中「福祉情報処理」とあるのは、「福祉情報処理、介護福祉基礎、コミュニケーション技術、生活支援技術、介護過程、介護総合演習、介護実習、こころとからだの理解、福祉情報活用」とする。
5
平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に高等学校に入学した生徒(新令第九十一条の規定により入学した生徒であって平成二十四年三月三十一日までに入学した生徒に係る教育課程により履修するものを除く。)に係る教育課程についての平成二十四年四月一日から新令別表第三の規定が適用されるまでの間における旧令別表第三の規定の適用については、旧令別表第三の表数学の項中「数学基礎、数学I」とあるのは「数学I」と、「数学C」とあるのは「数学活用」とし、同表理科の項中「理科基礎、理科総合A、理科総合B、物理I物理II、化学I化学II、生物I生物II、地学I地学II」とあるのは「科学と人間生活、物理基礎、物理、化学基礎、化学、生物基礎、生物、地学基礎、地学、理科課題研究」とし、旧令別表第三の表理数の項中「理数数学探究」とあるのは「理数数学特論」と、「理数地学」とあるのは「理数地学、課題研究」とする。
6
平成二十一年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間における旧令第百二十六条及び第百三十条第二項の規定の適用については、旧令第百二十六条中「編成するものとする。」とあるのは「編成するものとする。ただし、第五学年及び第六学年においては、知的障害者である児童を教育する場合を除き、外国語活動を加えて編成することができる。」とし、旧令第百三十条第二項中「道徳」とあるのは「道徳、外国語活動」とする。
7
新令第百二十八条及び別表第五の規定は、平成二十五年四月一日以降特別支援学校の高等部に入学した生徒(新令第百三十五条第五項で準用する新令第九十一条の規定により入学した生徒であって同日前に入学した生徒に係る教育課程により履修するものを除く。)に係る教育課程から適用する。
9
平成二十二年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に特別支援学校の高等部に入学した生徒(新令第百三十五条第五項で準用する新令第九十一条の規定により入学した生徒であって平成二十二年三月三十一日までに入学した生徒に係る教育課程により履修するものを除く。)に係る教育課程についての平成二十二年四月一日から新令第百二十八条及び別表第五の規定が適用されるまでの間における旧令第百二十八条及び別表第五の規定の適用については、同条中「及び流通・サービス」とあるのは「、流通・サービス及び福祉」とし、旧令別表第五の表保健理療の項中「課題研究」とあるのは「課題研究、保健理療情報活用」とし、同表理療の項中「課題研究」とあるのは「課題研究、理療情報活用」とし、同表理学療法の項中「課題研究」とあるのは「課題研究、理学療法情報活用」とし、旧令別表第五の表理容・美容の項中「課題研究」とあるのは「課題研究、理容・美容情報活用」とし、同表「歯科技工」の項中「課題研究」とあるのは「課題研究、歯科技工情報活用」とする。