• 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第十九条に規定する標識に関する省令

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第十九条に規定する標識に関する省令

平成18年12月15日 制定
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第19条に規定する標識は、高齢者、障害者等の見やすい位置に設けなければならない。
前項の標識は、当該標識に表示すべき内容が容易に識別できるもの(当該内容が日本工業規格Z八二一〇に定められているときは、これに適合するもの)でなければならない。
附則
この省令は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の施行の日(平成十八年十二月二十日)から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア