高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令
平成19年9月25日 改正
第1条
【特定旅客施設の要件】
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下「法」という。)第2条第6号の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
②
次のいずれかに該当することにより当該旅客施設を利用する高齢者又は障害者の人数(当該旅客施設が新たに建設される場合にあっては、当該旅客施設を利用する高齢者又は障害者の人数の見込み)が前号の要件に該当する旅客施設を利用する高齢者又は障害者の人数と同程度以上であると認められること。イ 当該旅客施設が所在する市町村の区域における人口及び高齢者の人数を基準として国土交通省令・内閣府令・総務省令の定めるところにより算定した当該旅客施設を利用する高齢者の人数が、全国の区域における人口及び高齢者の人数を基準として国土交通省令・内閣府令・総務省令の定めるところにより算定した前号の要件に該当する旅客施設を利用する高齢者の人数以上であること。ロ 当該旅客施設が所在する市町村の区域における人口及び障害者の人数を基準として国土交通省令・内閣府令・総務省令の定めるところにより算定した当該旅客施設を利用する障害者の人数が、全国の区域における人口及び障害者の人数を基準として国土交通省令・内閣府令・総務省令の定めるところにより算定した前号の要件に該当する旅客施設を利用する障害者の人数以上であること。
第3条
【特定公園施設】
第4条
【特定建築物】
法第2条第16号の政令で定める建築物は、次に掲げるもの(建築基準法第3条第1項に規定する建築物及び文化財保護法第143条第1項又は第2項の伝統的建造物群保存地区内における同法第2条第1項第6号の伝統的建造物群を構成している建築物を除く。)とする。
第7条
【都道府県知事が所管行政庁となる建築物】
1
法第2条第20号ただし書の政令で定める建築物のうち建築基準法第97条の2第1項の規定により建築主事を置く市町村の区域内のものは、同法第6条第1項第4号に掲げる建築物(その新築、改築、増築、移転又は用途の変更に関して、法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都道府県知事の許可を必要とするものを除く。)以外の建築物とする。
2
法第2条第20号ただし書の政令で定める建築物のうち建築基準法第97条の3第1項の規定により建築主事を置く特別区の区域内のものは、次に掲げる建築物(第2号に掲げる建築物にあっては、地方自治法第252条の17の2第1項の規定により同号に規定する処分に関する事務を特別区が処理することとされた場合における当該建築物を除く。)とする。
第8条
【基準適合性審査を行うべき許可、認可その他の処分に係る法令の規定等】
第12条
【階段】
第13条
【階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路】
⊟
参照条文
第14条
【便所】
第15条
【ホテル又は旅館の客室】
2
車いす使用者用客室は、次に掲げるものでなければならない。
①
便所は、次に掲げるものであること。ただし、当該客室が設けられている階に不特定かつ多数の者が利用する便所(車いす使用者用便房が設けられたものに限る。)が一以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ一以上)設けられている場合は、この限りでない。イ 便所内に車いす使用者用便房を設けること。ロ 車いす使用者用便房及び当該便房が設けられている便所の出入口は、次に掲げるものであること。(1) 幅は、八十センチメートル以上とすること。(2) 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。
②
浴室又はシャワー室(以下この号において「浴室等」という。)は、次に掲げるものであること。ただし、当該客室が設けられている建築物に不特定かつ多数の者が利用する浴室等(次に掲げるものに限る。)が一以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ一以上)設けられている場合は、この限りでない。イ 車いす使用者が円滑に利用することができるものとして国土交通大臣が定める構造であること。ロ 出入口は、前号ロに掲げるものであること。
第16条
【敷地内の通路】
⊟
参照条文
第17条
【駐車場】
1
不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合には、そのうち一以上に、車いす使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車いす使用者用駐車施設」という。)を一以上設けなければならない。
⊟
参照条文
第18条
【移動等円滑化経路】
1
次に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める経路のうち一以上(第4号に掲げる場合にあっては、そのすべて)を、高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路(以下この条において「移動等円滑化経路」という。)にしなければならない。
①
建築物に、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する居室(以下「利用居室」という。)を設ける場合 道又は公園、広場その他の空地(以下「道等」という。)から当該利用居室までの経路(直接地上へ通ずる出入口のある階(以下この条において「地上階」という。)又はその直上階若しくは直下階のみに利用居室を設ける場合にあっては、当該地上階とその直上階又は直下階との間の上下の移動に係る部分を除く。)
②
建築物又はその敷地に車いす使用者用便房(車いす使用者用客室に設けられるものを除く。以下同じ。)を設ける場合 利用居室(当該建築物に利用居室が設けられていないときは、道等。次号において同じ。)から当該車いす使用者用便房までの経路
2
移動等円滑化経路は、次に掲げるものでなければならない。
②
当該移動等円滑化経路を構成する出入口は、次に掲げるものであること。イ 幅は、八十センチメートル以上とすること。ロ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。
③
当該移動等円滑化経路を構成する廊下等は、第11条の規定によるほか、次に掲げるものであること。イ 幅は、百二十センチメートル以上とすること。ロ 五十メートル以内ごとに車いすの転回に支障がない場所を設けること。ハ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。
④
当該移動等円滑化経路を構成する傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、第13条の規定によるほか、次に掲げるものであること。イ 幅は、階段に代わるものにあっては百二十センチメートル以上、階段に併設するものにあっては九十センチメートル以上とすること。ロ 勾配は、十二分の一を超えないこと。ただし、高さが十六センチメートル以下のものにあっては、八分の一を超えないこと。ハ 高さが七十五センチメートルを超えるものにあっては、高さ七十五センチメートル以内ごとに踏幅が百五十センチメートル以上の踊場を設けること。
⑤
当該移動等円滑化経路を構成するエレベーター(次号に規定するものを除く。以下この号において同じ。)及びその乗降ロビーは、次に掲げるものであること。イ かご(人を乗せ昇降する部分をいう。以下この号において同じ。)は、利用居室、車いす使用者用便房又は車いす使用者用駐車施設がある階及び地上階に停止すること。ロ かご及び昇降路の出入口の幅は、八十センチメートル以上とすること。ハ かごの奥行きは、百三十五センチメートル以上とすること。ニ 乗降ロビーは、高低差がないものとし、その幅及び奥行きは、百五十センチメートル以上とすること。ホ かご内及び乗降ロビーには、車いす使用者が利用しやすい位置に制御装置を設けること。ヘ かご内に、かごが停止する予定の階及びかごの現在位置を表示する装置を設けること。ト 乗降ロビーに、到着するかごの昇降方向を表示する装置を設けること。チ 不特定かつ多数の者が利用する建築物(床面積の合計が二千平方メートル以上の建築物に限る。)の移動等円滑化経路を構成するエレベーターにあっては、イからハまで、ホ及びヘに定めるもののほか、次に掲げるものであること。(1) かごの幅は、百四十センチメートル以上とすること。(2) かごは、車いすの転回に支障がない構造とすること。リ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するエレベーター及び乗降ロビーにあっては、イからチまでに定めるもののほか、次に掲げるものであること。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。(1) かご内に、かごが到着する階並びにかご及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設けること。(2) かご内及び乗降ロビーに設ける制御装置(車いす使用者が利用しやすい位置及びその他の位置に制御装置を設ける場合にあっては、当該その他の位置に設けるものに限る。)は、点字その他国土交通大臣が定める方法により視覚障害者が円滑に操作することができる構造とすること。(3) かご内又は乗降ロビーに、到着するかごの昇降方向を音声により知らせる装置を設けること。
⑦
当該移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路は、第16条の規定によるほか、次に掲げるものであること。イ 幅は、百二十センチメートル以上とすること。ロ 五十メートル以内ごとに車いすの転回に支障がない場所を設けること。ハ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。ニ 傾斜路は、次に掲げるものであること。(1) 幅は、段に代わるものにあっては百二十センチメートル以上、段に併設するものにあっては九十センチメートル以上とすること。(2) 勾配は、十二分の一を超えないこと。ただし、高さが十六センチメートル以下のものにあっては、八分の一を超えないこと。(3) 高さが七十五センチメートルを超えるもの(勾配が二十分の一を超えるものに限る。)にあっては、高さ七十五センチメートル以内ごとに踏幅が百五十センチメートル以上の踊場を設けること。
⊟
参照条文
第19条
【標識】
第20条
【案内設備】
1
建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷地内の移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を表示した案内板その他の設備を設けなければならない。ただし、当該エレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を容易に視認できる場合は、この限りでない。
2
建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷地内の移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機又は便所の配置を点字その他国土交通大臣が定める方法により視覚障害者に示すための設備を設けなければならない。
⊟
参照条文
第21条
【案内設備までの経路】
第22条
【増築等に関する適用範囲】
⊟
参照条文
第24条
【認定特定建築物の容積率の特例】
法第19条の政令で定める床面積は、認定特定建築物の延べ面積の十分の一を限度として、当該認定特定建築物の建築物特定施設の床面積のうち、通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなるものとして国土交通大臣が定めるものとする。
⊟
参照条文
第25条
【道路管理者の権限の代行】
1
法第32条第5項の規定により市町村が道路管理者に代わって行う権限は、道路法施行令第4条第1項第4号、第14号、第15号(道路法第46条第1項第2号の規定による通行の禁止又は制限に係る部分に限る。次項において同じ。)、第21号、第22号、第24号、第25号及び第29号(同法第95条の2第1項の規定による意見の聴取又は通知に係る部分に限る。)に掲げるもののうち、市町村が道路管理者と協議して定めるものとする。この場合において、当該市町村は、成立した協議の内容を公示しなければならない。
3
第1項に規定する市町村の権限は、法第32条第4項の規定に基づき公示される工事の開始の日から工事の完了の日までに限り行うことができるものとする。ただし、道路法施行令第4条第1項第24号及び第25号に掲げる権限については、工事の完了の日後においても行うことができる。
第26条
【保留地において生活関連施設等を設置する者】
法第39条第1項の政令で定める者は、国(国の全額出資に係る法人を含む。)又は地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人とする。
第27条
【生活関連施設等の用地として処分された保留地の対価に相当する金額の交付基準】
法第39条第3項の規定により交付すべき額は、処分された保留地の対価に相当する金額を土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額で除して得た数値を土地区画整理法第103条第4項の規定による公告があった日における従前の宅地又はその宅地について存した地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、若しくは収益することができる権利の土地区画整理事業の施行前の価額に乗じて得た額とする。
第28条
【報告及び立入検査】
1
所管行政庁は、法第53条第3項の規定により、法第14条第1項の政令で定める規模(同条第3項の条例で別に定める規模があるときは、当該別に定める規模。以下この項において同じ。)以上の特別特定建築物(同条第3項の条例で定める特定建築物を含む。以下この項において同じ。)の建築(用途の変更をして特別特定建築物にすることを含む。)若しくは維持保全をする建築主等に対し、当該特別特定建築物につき、当該特別特定建築物の建築物移動等円滑化基準(同条第3項の条例で付加した事項を含む。次項において同じ。)への適合に関する事項に関し報告をさせ、又はその職員に、法第14条第1項の政令で定める規模以上の特別特定建築物若しくはその工事現場に立ち入り、当該特別特定建築物の建築物特定施設及びこれに使用する建築材料並びに設計図書その他の関係書類を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
附則
平成19年9月25日
2
この政令の施行前に高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第三十二条第二項において読み替えて準用する同法第三十一条第六項の規定により公表された道路特定事業計画に基づき市町村(道路法第十七条第一項の指定市を除く。)が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第二十四号に規定する道路特定事業(以下この項において単に「道路特定事業」という。)を実施する場合における同法第三十二条第五項の規定による権限の行使については、第十九条の規定による改正後の高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第二十五条の規定にかかわらず、当該道路特定事業計画に定められた道路特定事業の実施予定期間内に限り、なお従前の例による。