高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第三十九条第一項に規定する土地区画整理事業に関する省令
平成18年12月15日 改正
第1条
【換地計画の認可申請手続】
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下「法」という。)第39条第1項に規定する土地区画整理事業の施行者は、土地区画整理法第86条第1項後段又は第97条第1項の認可を申請しようとするときは、認可申請書に法第39条第1項後段の規定による同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
第2条
【各筆換地明細】
法第39条第1項に規定する土地区画整理事業にあっては、土地区画整理法施行規則別記様式第六の「記事」欄には、同様式備考6によるもののほか、従前の土地又は換地処分後の土地につき、法第39条第1項の規定により保留地として定める場合に、その旨を記載するものとする。
第3条
【各筆各権利別清算金明細】
法第39条第1項に規定する土地区画整理事業にあっては、土地区画整理法施行規則別記様式第七の「記事」欄には、同様式の備考8によるもののほか、従前の土地又は換地処分後の土地につき、法第39条第1項の規定により保留地を定める場合に、その旨を記載するものとする。