土地区画整理法
平成23年12月14日 改正
第2条
【定義】
1
この法律において「土地区画整理事業」とは、都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため、この法律で定めるところに従つて行われる土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業をいう。
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参照条文
沖縄振興開発金融公庫法第19条 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第53条 環境影響評価法第2条 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令第1条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第39条 森林法施行規則第5条 租税特別措置法第31条の2 第34条の2 第62条の3 第65条の4 第71条の7 租税特別措置法施行規則第13条の3 第17条 第21条の19 第22条の4 租税特別措置法施行令第22条の8 第39条の5 第40条の17 大規模災害からの復興に関する法律第15条 第21条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第2条 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法第11条 第12条 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令第4条 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第19条 第20条 地方税法施行令第54条の27の2 第54条の27の3 中心市街地の活性化に関する法律第16条 津波防災地域づくりに関する法律第10条 第12条 第13条 登録免許税法第5条 登録免許税法施行令第3条 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法第3条 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行規則第2条 第3条 第5条 都市開発資金の貸付けに関する法律第1条 都市開発資金の貸付けに関する法律施行規則第3条 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第16条 都市の低炭素化の促進に関する法律第19条 土地区画整理登記規則第24条 土地区画整理法施行規則第6条 土地区画整理法施行令第1条 第67条 農住組合の行う土地区画整理事業の施行及び生産緑地地区に関する都市計画についての要請に関する省令第1条 農住組合法第8条 第15条 農住組合法施行令第4条 農地法施行令第13条 農林水産省・国土交通省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則第4条 第5条 農林水産省・国土交通省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第4条 第5条 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条 第19条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第11条の5 第18条の8 東日本大震災復興特別区域法第2条 第51条 第57条 被災市街地復興特別措置法第7条 第12条 第16条 第17条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第6条の2 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第48条 第112条
第3条
【土地区画整理事業の施行】
1
宅地について所有権若しくは借地権を有する者又は宅地について所有権若しくは借地権を有する者の同意を得た者は、一人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地について、又はその宅地及び一定の区域の宅地以外の土地について土地区画整理事業を施行することができる。ただし、宅地について所有権又は借地権を有する者の同意を得た者にあつては、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社その他土地区画整理事業を施行するため必要な資力、信用及び技術的能力を有する者で政令で定めるものに限る。
3
宅地について所有権又は借地権を有する者を株主とする株式会社で次に掲げる要件のすべてに該当するものは、当該所有権又は借地権の目的である宅地を含む一定の区域の土地について土地区画整理事業を施行することができる。
④
前号の議決権の過半数を保有している者及び当該株式会社が所有する施行地区となるべき区域内の宅地の地積とそれらの者が有する借地権の目的となつているその区域内の宅地の地積との合計が、その区域内の宅地の総地積と借地権の目的となつている宅地の総地積との合計の三分の二以上であること。この場合において、これらの者が宅地の共有者又は共同借地権者であるときは、当該宅地又は借地権の目的となつている宅地の地積に当該者が有する所有権又は借地権の共有持分の割合を乗じて得た面積を、当該宅地又は借地権の目的となつている宅地について当該者が有する宅地又は借地権の目的となつている宅地の地積とみなす。
5
国土交通大臣は、施行区域の土地について、国の利害に重大な関係がある土地区画整理事業で災害の発生その他特別の事情により急施を要すると認められるもののうち、国土交通大臣が施行する公共施設に関する工事と併せて施行することが必要であると認められるもの又は都道府県若しくは市町村が施行することが著しく困難若しくは不適当であると認められるものについては自ら施行し、その他のものについては都道府県又は市町村に施行すべきことを指示することができる。
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参照条文
第4条 第9条 第11条 第14条 第51条の2 第51条の9 第52条 第56条 第65条 第66条 第71条 第71条の5 第72条 第75条 第76条 第79条 第88条 第91条 第92条 第93条 第95条 第95条の2 第96条 第98条 第108条 第109条 第110条 第118条 第119条 第121条 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第53条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第147条 建築基準法施行令第137条の16 公営住宅法施行令第5条 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令第1条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第39条 司法書士法施行令第4条 租税特別措置法第34条の2 第65条の4 大規模災害からの復興に関する法律第15条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第21条 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第28条 地方自治法施行令第174条の39 第174条の49の18 第174条の49の20 中心市街地の活性化に関する法律第16条 登録免許税法施行令第3条 都市の低炭素化の促進に関する法律第19条 土地家屋調査士法施行令第4条 土地区画整理法施行規則第2条 第24条 土地区画整理法施行法第4条 土地区画整理法施行令第64条 第67条の2 第73条 農住組合の行う土地区画整理事業の施行及び生産緑地地区に関する都市計画についての要請に関する省令第1条 農住組合法第8条 農住組合法施行令第4条 東日本大震災復興特別区域法第51条 被災市街地復興特別措置法第6条 第15条 第17条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条
第3条の2
【独立行政法人都市再生機構の施行する土地区画整理事業】
1
独立行政法人都市再生機構は、国土交通大臣が一体的かつ総合的な住宅市街地その他の市街地の整備改善を促進すべき相当規模の地区の計画的な整備改善を図るため必要な土地区画整理事業を施行する必要があると認める場合においては、施行区域の土地について、当該土地区画整理事業を施行することができる。
2
前項に規定するもののほか、独立行政法人都市再生機構は、国土交通大臣が国の施策上特にその供給を支援すべき賃貸住宅の敷地の整備と併せてこれと関連する市街地の整備改善を図るための土地区画整理事業を施行する必要があると認める場合においては、施行区域の土地について、当該土地区画整理事業を施行することができる。
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参照条文
第71条の2 第71条の4 第71条の5 第72条 第75条 第76条 第79条 第88条 第91条 第92条 第93条 第95条 第96条 第98条 第108条 第109条 第110条 第118条 第119条の2 第123条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第39条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第21条 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第28条 地方自治法施行令第174条の39 第174条の49の18 第174条の49の20 中心市街地の活性化に関する法律第16条 都市計画法施行法第36条 都市の低炭素化の促進に関する法律第19条 土地区画整理法施行規則第24条 独立行政法人都市再生機構に関する省令第27条 独立行政法人都市再生機構法第14条 被災市街地復興特別措置法第15条 第17条
第3条の3
【地方住宅供給公社の施行する土地区画整理事業】
第3条の4
【都市計画事業として施行する土地区画整理事業】
3
施行区域内における建築物の建築の制限に関しては、都市計画法第53条第3項中「第65条第1項に規定する告示」とあるのは「土地区画整理法第76条第1項各号に掲げる公告」と、「当該告示」とあるのは「当該公告」とする。
第4条
【施行の認可】
1
土地区画整理事業を第3条第1項の規定により施行しようとする者は、一人で施行しようとする者にあつては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあつては規約及び事業計画を定め、その土地区画整理事業の施行について都道府県知事の認可を受けなければならない。この場合において、土地区画整理事業を施行しようとする者がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
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参照条文
第5条 第6条 第7条 第8条 第9条 第11条 第14条 第51条の2 第52条 第66条 第71条の2 第136条の4 租税特別措置法第31条の2 第62条の3 租税特別措置法施行規則第13条の3 第21条の19 租税特別措置法施行令第20条の2 第22条の8 第38条の4 第39条の5 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第11条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第5条 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第25条 地方自治法施行令第174条の39 都市計画法施行法第36条 都市再生特別措置法第19条の9 第42条 都市再生特別措置法施行規則第1条の4 第1条の6 土地区画整理法施行規則第1条 第2条 農住組合の行う土地区画整理事業の施行及び生産緑地地区に関する都市計画についての要請に関する省令第2条 農住組合法第8条 第88条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条 第112条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第37条
第6条
【事業計画】
1
第4条第1項の事業計画においては、国土交通省令で定めるところにより、施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区)、設計の概要、事業施行期間及び資金計画を定めなければならない。
2
住宅の需要の著しい地域に係る都市計画区域で国土交通大臣が指定するものの区域において新たに住宅市街地を造成することを目的とする土地区画整理事業の事業計画においては、施行地区における住宅の建設を促進するため特別な必要があると認められる場合には、国土交通省令で定めるところにより、住宅を先行して建設すべき土地の区域(以下「住宅先行建設区」という。)を定めることができる。
4
都市計画法第12条第2項の規定により市街地再開発事業(都市再開発法による市街地再開発事業をいう。以下同じ。)について都市計画に定められた施行区域をその施行地区に含む土地区画整理事業の事業計画においては、国土交通省令で定めるところにより、当該施行区域内の全部又は一部について、土地区画整理事業と市街地再開発事業を一体的に施行すべき土地の区域(以下「市街地再開発事業区」という。)を定めることができる。
6
高度利用地区(都市計画法第8条第1項第3号の高度利用地区をいう。以下同じ。)の区域、都市再生特別地区(都市再生特別措置法第36条第1項の規定による都市再生特別地区をいう。以下同じ。)の区域又は特定地区計画等区域(都市再開発法第2条の2第1項第3号に規定する特定地区計画等区域をいう。以下同じ。)をその施行地区に含む土地区画整理事業の事業計画においては、国土交通省令で定めるところにより、当該高度利用地区の区域、都市再生特別地区の区域又は特定地区計画等区域内の全部又は一部(市街地再開発事業区が定められた区域を除く。)について、土地の合理的かつ健全な高度利用の推進を図るべき土地の区域(以下「高度利用推進区」という。)を定めることができる。
第8条
【事業計画に関する関係権利者の同意】
1
第4条第1項に規定する認可を申請しようとする者は、その者以外に施行地区となるべき区域内の宅地について権利を有する者がある場合においては、事業計画についてこれらの者の同意を得なければならない。但し、その権利をもつて認可を申請しようとする者に対抗することができない者については、この限りでない。
第9条
【施行の認可の基準等】
2
都道府県知事は、都市計画法第7条第1項の市街化調整区域と定められた区域が施行地区に編入されている場合においては、当該区域内において土地区画整理事業として行われる同法第4条第12項に規定する開発行為が同法第34条各号の一に該当すると認めるときでなければ、第4条第1項に規定する認可をしてはならない。
3
都道府県知事は、第4条第1項に規定する認可をした場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の氏名又は名称、事業施行期間、施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区。以下この項において同じ。)その他国土交通省令で定める事項を公告し、かつ、施行区域の土地について施行する土地区画整理事業については、国土交通大臣及び関係市町村長に施行地区及び設計の概要を表示する図書を送付しなければならない。
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参照条文
第10条 第13条 第128条 第136条の4 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第29条 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第48条 環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第13条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第36条 第109条の2 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第24条 第51条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第14条 第50条 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第31条 地方自治法施行令第174条の39 第174条の49の18 第174条の49の20 都市開発資金の貸付けに関する法律第1条 第2条 都市再生特別措置法施行規則第1条の5 土地区画整理法施行規則第3条 第4条の4 土地区画整理法施行令第1条の2 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第112条
第10条
【規準又は規約及び事業計画の変更】
1
個人施行者は、規準若しくは規約又は事業計画を変更しようとする場合においては、その変更について都道府県知事の認可を受けなければならない。この場合において、個人施行者がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区又は施行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
2
個人施行者は、施行地区の縮小又は費用の分担に関し、規準若しくは規約又は事業計画を変更しようとする場合において、その者に土地区画整理事業の施行のための借入金があるときは、その変更についてその債権者の同意を得なければならない。
3
第7条の規定は事業計画を変更しようとする個人施行者について、第8条の規定は事業計画の変更についての認可を申請しようとする個人施行者について、前条の規定は第1項に規定する認可の申請があつた場合及びその認可をした場合について準用する。この場合において、第8条第1項中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区及び施行地区となるべき区域」と、前条第3項中「を公告し」とあるのは「についての変更に係る事項を公告し」と、「施行地区及び設計の概要」とあるのは「変更に係る施行地区又は設計の概要」と、同条第5項中「施行者として、又は規準若しくは規約若しくは事業計画をもつて」とあるのは「規準若しくは規約又は事業計画の変更をもつて」と読み替えるものとする。
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参照条文
第128条 第130条 第132条 第136条の4 第143条 環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第13条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第109条の2 第117条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第5条 第17条 第24条 第51条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第14条 第50条 土地区画整理法施行規則第2条 第3条 第4条の4 土地区画整理法施行令第1条の2 農住組合の行う土地区画整理事業の施行及び生産緑地地区に関する都市計画についての要請に関する省令第2条 農住組合法施行令第3条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第37条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第17条
第11条
【施行者の変動】
3
施行地区内の宅地について個人施行者の有する借地権の全部又は一部が消滅した場合(当該借地権についての一般承継に伴う混同により消滅した場合を除く。)において、その借地権の目的となつていた宅地の所有者又はその宅地の賃貸人が施行者以外の者であるときは、その消滅した借地権が地上権である場合にあつてはその宅地の所有者が、その消滅した借地権が賃借権である場合にあつてはその宅地の賃貸人がそれぞれ施行者となる。
6
数人共同して施行する土地区画整理事業において、当該施行者について一般承継があり、又は施行地区内の宅地について当該施行者の有する所有権若しくは借地権の一般承継以外の事由による承継若しくは消滅があつたことにより施行者が一人となつた場合においては、その土地区画整理事業は、第3条第1項の規定により一人で施行する土地区画整理事業となるものとする。この場合において、その土地区画整理事業について定められていた規約のうち、規準に記載すべき事項に相当する事項は、その土地区画整理事業に係る規準としての効力を有するものとし、その他の事項はその効力を失うものとする。
7
個人施行者について一般承継があり、又は施行地区内の宅地について、個人施行者の有する所有権若しくは借地権の一般承継以外の事由による承継若しくは消滅があつたことにより施行者に変動を生じた場合(第4項前段に規定する場合を除く。)においては、施行者は、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行地区を管轄する市町村長を経由して、新たに施行者となつた者の氏名又は名称及び住所並びに施行者でなくなつた者の氏名又は名称を都道府県知事に届け出なければならない。
第12条
【施行者の権利義務の移転】
1
個人施行者について一般承継があつた場合においては、その施行者が土地区画整理事業に関して有する権利義務(その施行者がその土地区画整理事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。以下この条において同じ。)は、その一般承継人に移転する。
2
前項に規定する場合を除き、施行地区内の宅地について個人施行者の有する所有権又は借地権の全部又は一部を承継した者がある場合においては、その施行者がその所有権又は借地権の全部又は一部について土地区画整理事業に関して有する権利義務は、その承継した者に移転する。
3
第1項に規定する場合を除き、施行地区内の宅地について個人施行者の有する借地権の全部又は一部が消滅した場合においては、その施行者がその借地権の全部又は一部について土地区画整理事業に関して有する権利義務は、その消滅した借地権が地上権である場合にあつてはその借地権の目的となつていた宅地の所有者に、その消滅した借地権が賃借権である場合にあつてはその宅地の賃貸人にそれぞれ移転する。
第13条
【土地区画整理事業の廃止又は終了】
1
個人施行者は、土地区画整理事業を廃止し、又は終了しようとする場合においては、その廃止又は終了について都道府県知事の認可を受けなければならない。この場合において、個人施行者がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
2
都道府県知事は、第6条第2項の規定により事業計画に住宅先行建設区が定められている場合においては、第85条の2第5項の規定により指定された宅地についての第117条の2第1項に規定する指定期間(第85条の2第5項の規定により指定された宅地についての指定期間の終期が異なる場合においては、その終期の最も遅いもの。以下この項、第45条第3項及び第51条の13第2項において同じ。)を経過した後でなければ、前項に規定する土地区画整理事業の終了についての認可をしてはならない。ただし、住宅先行建設区内の換地に住宅が建設されたこと等により施行地区における住宅の建設を促進する上で支障がないと認められる場合においては、指定期間内においても当該認可をすることができる。
第14条
【設立の認可】
1
第3条第2項に規定する土地区画整理組合(以下「組合」という。)を設立しようとする者は、七人以上共同して、定款及び事業計画を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けなければならない。この場合において、組合を設立しようとする者がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
3
前項の規定により設立された組合は、都道府県知事の認可を受けて、事業計画を定めるものとする。この場合において、組合がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
⊟
参照条文
第15条 第16条 第17条 第18条 第19条の2 第20条 第21条 第32条 第39条 第50条 第85条 第85条の2 第85条の3 第85条の4 第127条 第128条 第136条の4 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第147条 租税特別措置法第31条の2 第62条の3 租税特別措置法施行規則第13条の3 第21条の19 租税特別措置法施行令第20条の2 第22条の8 第38条の4 第39条の5 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第11条 第22条 第70条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第5条 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法第15条 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第25条 津波防災地域づくりに関する法律第13条 都市開発資金の貸付けに関する法律第2条 都市開発資金の貸付けに関する法律施行規則第3条 都市計画法施行法第36条 都市再生特別措置法施行令第11条 土地区画整理登記令第21条 土地区画整理法施行規則第1条 第2条 第3条 第10条の2 第16条の2 土地区画整理法施行法第3条 被災市街地復興特別措置法第12条
第16条
【事業計画及び事業基本方針】
2
第14条第2項の事業基本方針においては、国土交通省令で定めるところにより、施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区)及び土地区画整理事業の施行の方針を定めなければならない。
第19条
【借地権の申告】
⊟
参照条文
第25条 第39条 第51条の7 第85条 第136条の4 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第51条 第109条の2 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第29条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第19条 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法第4条 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行規則第7条 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令第1条 土地区画整理法施行規則第16条 土地区画整理法施行令第68条
第20条
【事業計画の縦覧及び意見書の処理】
2
当該土地区画整理事業に関係のある土地若しくはその土地に定着する物件又は当該土地区画整理事業に関係のある水面について権利を有する者(以下「利害関係者」という。)は、前項の規定により縦覧に供された事業計画について意見がある場合においては、縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までに、都道府県知事に意見書を提出することができる。ただし、都市計画において定められた事項については、この限りでない。
第21条
【設立の認可の基準等及び組合の成立】
1
⊟
参照条文
第20条 第39条 第50条 第76条 第128条 第136条の4 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第29条 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第48条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第147条 環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第13条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第51条 第109条の2 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第30条 第51条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第14条 第50条 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第31条 地方自治法施行令第174条の39 第174条の49の18 第174条の49の20 都市開発資金の貸付けに関する法律第2条 土地区画整理法施行規則第3条 第4条の4 土地区画整理法施行法第3条 土地区画整理法施行令第1条の2
第25条の2
【参加組合員】
前条第1項に規定する者のほか、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社その他政令で定める者であつて、組合が都市計画事業として施行する土地区画整理事業に参加することを希望し、定款で定められたものは、参加組合員として、組合の組合員となる。
⊟
参照条文
第26条
【組合員の権利義務の移転】
1
施行地区内の宅地について組合員の有する所有権又は借地権の全部又は一部を承継した者がある場合においては、その組合員がその所有権又は借地権の全部又は一部について組合に対して有する権利義務は、その承継した者に移転する。
第27条
【役員】
3
理事及び監事は、定款で定めるところにより、組合員(法人にあつては、その役員)のうちから総会で選挙する。ただし、特別の事情がある場合においては、定款で定めるところにより、組合員以外の者のうちから総会で選任することができる。
4
前項本文の規定により選挙された理事若しくは監事が組合員でなくなつたとき、又はその理事若しくは監事が組合員である法人の役員である場合において、その法人が組合員でなくなつたとき、若しくはその理事若しくは監事がその法人の役員でなくなつたときは、その理事又は監事は、その地位を失う。
第28条
【役員の職務】
7
前項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして国土交通省令で定めるものをいう。)の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。この場合において、理事は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。
第32条
【総会の招集】
3
組合員が組合員の五分の一以上の同意を得て会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を組合に提出して総会の招集を請求した場合においては、理事は、その請求のあつた日から二十日以内に臨時総会を招集しなければならない。
第34条
【総会の会議及び議事】
1
総会の会議は、定款に特別の定めがある場合を除くほか、組合員の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は、定款に特別の定めがある場合を除くほか、出席組合員の過半数で決し、可否同数の場合においては、議長の決するところによる。
第36条
【総代会】
2
総代会は、総代をもつて組織するものとし、総代の定数は、組合員の総数の十分の一を下らない範囲内において定款で定める。但し、組合員の総数が五百人をこえる組合にあつては、五十人以上であることをもつて足りる。
第37条
【総代】
2
総代が組合員でなくなつたとき、又はその総代が組合員である法人の役員である場合において、その法人が組合員でなくなつたとき、若しくはその総代がその法人の役員でなくなつたときは、その総代は、その地位を失う。
第39条
【定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変更】
1
組合は、定款又は事業計画若しくは事業基本方針を変更しようとする場合においては、その変更について都道府県知事の認可を受けなければならない。この場合において、組合がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区又は新たに施行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
2
第7条の規定は事業計画を変更しようとする組合について、第18条の規定は新たに施行地区となるべき区域がある場合における事業計画又は事業基本方針の変更についての認可を申請しようとする組合について、第19条の規定はこの項において準用する第18条に規定する同意を得ようとする組合及び新たに施行地区となるべき区域の公告があつた場合における借地権の申告について、第19条の2の規定は事業基本方針の変更についての認可を受けて事業計画を定めようとする組合について、第20条の規定は事業計画の変更(政令で定める軽微な変更を除く。)について前項に規定する認可の申請があつた場合について、第21条第1項、第2項及び第6項の規定は前項に規定する認可の申請があつた場合又は同項に規定する認可をした場合について準用する。この場合において、第18条及び第19条中「施行地区となるべき区域」とあるのは「新たに施行地区となるべき区域」と、第20条第1項中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区及び新たに施行地区となるべき区域」と、第21条第6項中「第3項」とあるのは「第39条第4項」と読み替えるものとする。
3
組合は、施行地区の縮小又は費用の分担に関し、定款又は事業計画若しくは事業基本方針を変更しようとする場合において、その組合に借入金があるときは、その変更についてその債権者の同意を得なければならない。
6
組合は、前二項の公告があるまでは、定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変更をもつて、その変更について第1項に規定する認可があつた際に従前から組合員であつた者以外の第三者に対抗することができない。
⊟
参照条文
第50条 第85条 第127条 第128条 第130条 第132条 第136条の4 第144条 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第48条 環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第13条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第51条 第97条 第109条の2 第118条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第5条 第28条 第29条 第30条 第51条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第7条 第14条 第19条 第20条 第21条 第50条 第51条 地方自治法施行令第174条の39 第174条の49の18 第174条の49の20 都市開発資金の貸付けに関する法律第2条 土地区画整理登記令第14条 土地区画整理法施行規則第2条 第3条 第4条の4 第16条 土地区画整理法施行令第1条の2 第3条 第4条 第68条 第78条 被災市街地復興特別措置法施行令第6条
第40条の2
【参加組合員の負担金及び分担金】
1
参加組合員は、政令で定めるところにより、換地計画において定めるところにより取得することとなる宅地の価額に相当する額の負担金及び組合の事業に要する経費に充てるための分担金を組合に納付しなければならない。
⊟
参照条文
第41条
【賦課金等の滞納処分】
1
組合は、賦課金、負担金、分担金又は過怠金を滞納する者がある場合においては、督促状を発して督促し、その者がその督促状において指定した期限までに納付しないときは、市町村長に対し、その徴収を申請することができる。
3
市町村長は、第1項の規定による申請があつた場合においては、地方税の滞納処分の例により滞納処分をする。この場合においては、組合は、市町村長の徴収した金額の百分の四に相当する金額を当該市町村に交付しなければならない。
4
市町村長が第1項の規定による申請を受けた日から三十日以内に滞納処分に着手せず、又は九十日以内にこれを終了しない場合においては、組合の理事は、都道府県知事の認可を受けて、地方税の滞納処分の例により、滞納処分をすることができる。
第45条
【解散】
3
都道府県知事は、第16条第1項において準用する第6条第2項の規定により事業計画に住宅先行建設区が定められている場合においては、第85条の2第5項の規定により指定された宅地についての第117条の2第1項に規定する指定期間を経過した後でなければ、前項に規定する認可(事業の完成の不能による解散その他事業の廃止による解散についての認可を除く。)をしてはならない。ただし、住宅先行建設区内の換地に住宅が建設されたこと等により施行地区における住宅の建設を促進する上で支障がないと認められる場合においては、指定期間内においてもその認可をすることができる。
第46条
【清算人】
組合が第45条第1項第1号から第4号までのいずれかに掲げる事由により解散した場合においては、理事がその清算人となる。ただし、総会で他の者を選任した場合においては、この限りでない。
第46条の2
【裁判所による清算人の選任】
前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
⊟
参照条文
第47条の2
【債権の申出の催告等】
1
清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
⊟
参照条文
第49条の4
【裁判所の選任する清算人の報酬】
裁判所は、第46条の2の規定により清算人を選任した場合には、組合が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
⊟
参照条文
第50条
【合併】
4
合併をする組合の一方が合併後存続する場合においては、その組合は、関係各組合の合併の議決書を添えて、定款及び事業計画又は事業基本方針の変更について第39条第1項に規定する認可を受けなければならない。
第51条の2
【施行の認可】
1
土地区画整理事業を第3条第3項の規定により施行しようとする者は、規準及び事業計画を定め、その土地区画整理事業の施行について都道府県知事の認可を受けなければならない。この場合において、その認可の申請は、国土交通省令で定めるところにより、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
2
第3条第3項に規定する者が施行区域の土地について施行する土地区画整理事業については、前項に規定する認可をもつて都市計画法第59条第4項に規定する認可とみなす。第4条第2項ただし書の規定は、この場合について準用する。
第51条の6
【規準及び事業計画に関する宅地の所有者及び借地権者の同意】
第51条の2第1項に規定する認可を申請しようとする者は、規準及び事業計画について、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有するすべての者及びその区域内の宅地について借地権を有するすべての者のそれぞれの三分の二以上の同意を得なければならない。この場合においては、同意した者が所有するその区域内の宅地の地積と同意した者が有する借地権の目的となつているその区域内の宅地の地積との合計が、その区域内の宅地の総地積と借地権の目的となつている宅地の総地積との合計の三分の二以上でなければならない。
第51条の8
【規準及び事業計画の縦覧並びに意見書の処理】
2
利害関係者は、前項の規定により縦覧に供された規準及び事業計画について意見がある場合においては、縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までに、都道府県知事に意見書を提出することができる。ただし、都市計画において定められた事項については、この限りでない。
第51条の9
【施行の認可の基準等】
2
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、都市計画法第7条第1項の市街化調整区域と定められた区域が施行地区に編入されている場合においては、当該区域内において土地区画整理事業として行われる同法第4条第12項に規定する開発行為が同法第34条各号のいずれかに該当すると認めるときでなければ、第51条の2第1項に規定する認可をしてはならない。
3
都道府県知事は、第51条の2第1項に規定する認可をした場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の名称、事業施行期間、施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区。以下この項において同じ。)その他国土交通省令で定める事項を公告し、かつ、施行区域の土地について施行する土地区画整理事業については、国土交通大臣及び関係市町村長に施行地区及び設計の概要を表示する図書を送付しなければならない。
4
市町村長は、第51条の13第4項において準用する前項、第103条第4項又は第125条の2第5項の公告の日まで、政令で定めるところにより、前項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。
⊟
参照条文
第51条の10
【規準又は事業計画の変更】
1
区画整理会社は、規準又は事業計画を変更しようとする場合においては、その変更について都道府県知事の認可を受けなければならない。この場合において、区画整理会社がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区又は新たに施行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
2
第7条の規定は事業計画を変更しようとする区画整理会社について、第51条の6の規定は規準又は事業計画の変更についての認可を申請しようとする区画整理会社について、第51条の7の規定は新たに施行地区となるべき区域がある場合にこの項において準用する第51条の6に規定する同意を得ようとする区画整理会社及び新たに施行地区となるべき区域の公告があつた場合における借地権の申告について、第51条の8の規定は規準又は事業計画の変更(政令で定める軽微な変更を除く。)について前項に規定する認可の申請があつた場合について、前条の規定は同項に規定する認可の申請があつた場合又は同項に規定する認可をした場合について準用する。この場合において、第51条の6、第51条の7第1項及び第51条の8第1項中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区及び新たに施行地区となるべき区域」と、第51条の6中「者及び」とあるのは「者並びに」と、第51条の7第2項中「第51条の6」とあるのは「第51条の10第2項において準用する第51条の6」と、前条第1項第1号中「でないこと」とあるのは「でないこと。この場合において、同項第3号及び第4号中「施行地区となるべき区域」とあるのは、「施行地区及び新たに施行地区となるべき区域」とする」と、同条第3項中「を公告し」とあるのは「についての変更に係る事項を公告し」と、「施行地区及び設計の概要」とあるのは「変更に係る施行地区又は設計の概要」と、同条第5項中「施行者として、又は規準若しくは事業計画をもつて」とあるのは「規準又は事業計画の変更をもつて」と読み替えるものとする。
第51条の11
【区画整理会社の合併又は事業の譲渡等】
2
第51条の2第1項後段の規定は前項に規定する認可の申請をしようとする者について、第51条の9の規定は同項に規定する認可の申請があつた場合又は同項に規定する認可をした場合について準用する。この場合において、第51条の2第1項後段中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区」と、第51条の9第1項中「次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるとき」とあるのは「次の各号(第3号及び第4号を除く。)のいずれかに該当する事実があると認めるとき又は規準若しくは事業計画の変更を伴うとき」と、同項第1号中「でないこと」とあるのは「でないこと。この場合において、同項第3号及び第4号中「施行地区となるべき区域」とあるのは、「施行地区」とする」と読み替えるものとする。
第51条の13
【土地区画整理事業の廃止又は終了】
1
区画整理会社は、土地区画整理事業を廃止し、又は終了しようとする場合においては、その廃止又は終了について都道府県知事の認可を受けなければならない。この場合において、区画整理会社がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
2
都道府県知事は、第51条の4において準用する第6条第2項の規定により事業計画に住宅先行建設区が定められている場合においては、第85条の2第5項の規定により指定された宅地についての第117条の2第1項に規定する指定期間を経過した後でなければ、前項に規定する土地区画整理事業の終了についての認可をしてはならない。ただし、住宅先行建設区内の換地に住宅が建設されたこと等により施行地区における住宅の建設を促進する上で支障がないと認められる場合においては、指定期間内においても当該認可をすることができる。
第52条
【施行規程及び事業計画の決定】
1
都道府県又は市町村は、第3条第4項の規定により土地区画整理事業を施行しようとする場合においては、施行規程及び事業計画を定めなければならない。この場合において、その事業計画において定める設計の概要について、国土交通省令で定めるところにより、都道府県にあつては国土交通大臣の、市町村にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。
⊟
参照条文
第53条 第54条 第55条 第127条 環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第14条 大規模災害からの復興に関する法律第21条 第23条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第3条 第4条 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法施行規則第3条 地方拠点都市地域における都市計画法の特例等に関する省令第4条 地方自治法施行令第174条の39 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第2条 都市計画法施行法第36条 土地区画整理法施行規則第3条の2 東日本大震災復興特別区域法第57条 第59条 被災市街地復興特別措置法施行規則第1条 第6条
第55条
【事業計画の決定及び変更】
1
都道府県又は市町村が第52条第1項の事業計画を定めようとする場合においては、都道府県知事又は市町村長は、政令で定めるところにより、事業計画を二週間公衆の縦覧に供しなければならない。この場合においては、市町村長は、あらかじめ、その事業計画を都道府県知事に送付しなければならない。
2
利害関係者は、前項の規定により縦覧に供された事業計画について意見がある場合においては、縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までに、都道府県知事に意見書を提出することができる。ただし、都市計画において定められた事項については、この限りでない。
4
都道府県知事は、都道府県都市計画審議会が前項の意見書の内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると議決した場合においては、都道府県が定めようとする事業計画については自ら必要な修正を加え、市町村が定めようとする事業計画についてはその市町村に対し必要な修正を加えるべきことを求め、都道府県都市計画審議会がその意見書に係る意見を採択すべきでないと議決した場合においては、その旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。
7
第52条第1項に規定する認可を申請する場合においては、施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区。以下この条において同じ。)及び設計の概要を表示する図書を提出しなければならない。
9
都道府県又は市町村が第52条第1項の事業計画を定めた場合においては、都道府県知事又は市町村長は、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の名称、事業施行期間、施行地区その他国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。
12
都道府県又は市町村は、第52条第1項の事業計画において定めた設計の概要の変更をしようとする場合(政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)においては、その変更について、都道府県にあつては国土交通大臣の、市町村にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。
⊟
参照条文
第127条 第128条 第136条の4 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第29条 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第48条 環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第14条 新都市基盤整備法第25条 第26条 第64条 第65条の3 新都市基盤整備法施行規則第17条 第22条 第23条 第28条 新都市基盤整備法施行令第19条 第19条の2 第20条 第21条 第36条 大規模災害からの復興に関する法律第21条 第22条 第23条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第57条 第97条 第109条の2 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第3条 第33条 第34条 第51条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第7条 第14条 第20条 第21条 第23条 第50条 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法施行規則第3条 地方自治法施行令第174条の39 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第2条 都市開発資金の貸付けに関する法律第2条 都市計画法施行法第36条 土地区画整理法施行規則第3条の2 第4条 第4条の4 土地区画整理法施行令第1条の2 第3条 第4条 第4条の2 農林水産省・国土交通省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則第13条 東日本大震災復興特別区域法第57条 第58条 第59条 被災市街地復興特別措置法施行規則第6条 被災市街地復興特別措置法施行令第6条
第58条
【委員】
1
委員は、政令で定めるところにより、施行地区(工区ごとに審議会を置く場合においては、工区。以下本節において同じ。)内の宅地の所有者及び施行地区内の宅地について借地権を有する者が、それぞれのうちから各別に選挙する。この場合において、それぞれ選挙される委員の数は、施行地区内の宅地の所有者の総数と施行地区内の宅地について借地権を有する者の総数との割合におおむね比例しなければならない。
3
都道府県知事又は市町村長は、土地区画整理事業の施行のため必要があると認める場合においては、第1項前段の規定にかかわらず、施行規程で定めるところにより、委員の定数の五分の一をこえない範囲内において、土地区画整理事業について学識経験を有する者のうちから委員を選任することができる。
5
施行地区内の宅地の所有者又は施行地区内の宅地について借地権を有する者のうちからそれぞれ選挙された委員が当該権利を有しなくなつた場合及び委員が第63条第4項第2号又は第3号に掲げる者となつた場合においては、委員は、その地位を失う。
7
施行地区内の宅地の所有者又は施行地区内の宅地について借地権を有する者は、それぞれの総数の三分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から理由を記載した書面を都道府県知事又は市町村長に提出して、それぞれそれらの者の選挙に係る委員の改選を請求することができる。
8
前項の規定による請求があつた場合においては、都道府県知事又は市町村長は、直ちにその請求の要旨を公表し、これを施行地区内の宅地の所有者又は施行地区内の宅地について借地権を有する者の投票に付さなければならない。
第59条
【予備委員】
第62条
【審議会の招集、会議及び議事】
第64条
【審議会の会議が開かれない場合等の措置】
第65条
【評価員】
1
都道府県知事又は市町村長は、都道府県又は市町村が第3条第4項の規定により施行する土地区画整理事業ごとに、土地又は建築物の評価について経験を有する者三人以上を、審議会の同意を得て、評価員に選任しなければならない。
第66条
【施行規程及び事業計画の決定】
2
国土交通大臣が第3条第5項の規定により施行する土地区画整理事業について事業計画を定めた場合においては、事業計画の決定をもつて都市計画法第59条第3項に規定する承認とみなす。第4条第2項ただし書の規定は、この場合に準用する。
⊟
参照条文
第69条
【施行規程及び事業計画の決定及び変更】
2
利害関係者は、前項の規定により縦覧に供された施行規程及び事業計画について意見がある場合においては、縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までに、国土交通大臣に意見書を提出することができる。ただし、都市計画において定められた事項については、この限りでない。
3
国土交通大臣は、前項の規定により意見書の提出があつた場合においては、その内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認めるときは、施行規程及び事業計画に必要な修正を加え、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認めるときは、その旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。この場合において、国土交通大臣は、意見書の内容を審査しようとするときは、施行地区となるべき区域の属する都道府県に置かれる都道府県都市計画審議会の意見を聴かなければならない。
6
国土交通大臣は、その施行する土地区画整理事業について事業計画を定めた場合においては、遅滞なく、施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区。以下この条において同じ。)及び設計の概要を表示する図書を関係都道府県知事及び関係市町村長に送付しなければならない。
10
第1項から第5項までの規定は、第66条第1項の施行規程又は事業計画を変更しようとする場合(政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)について、第6項の規定は、同条第1項の事業計画の変更をした場合(政令で定める軽微な変更をした場合を除く。)について、第7項から前項までの規定は、同条第1項の事業計画を変更した場合について準用する。この場合において、第6項中「施行地区(」とあるのは「変更に係る施行地区(」と、「及び設計の概要を」とあるのは「又は設計の概要を」と、第7項中「を公告し」とあるのは「についての変更に係る事項を公告し」と、前項中「事業計画をもつて」とあるのは「事業計画の変更をもつて」と読み替えるものとする。
第71条の3
【施行規程及び事業計画】
5
利害関係者は、前項の規定により縦覧に供された施行規程及び事業計画について意見がある場合においては、縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までに、都道府県知事に意見書を提出することができる。ただし、都市計画において定められた事項については、この限りでない。
6
都道府県知事は、前項の規定により意見書の提出があつた場合においては、遅滞なく、当該意見書について都道府県都市計画審議会の意見を聴き、その意見を付して、これを国土交通大臣に送付しなければならない。ただし、当該意見書が市のみが設立した地方公社が定めた施行規程及び事業計画に係るものである場合においては、これを国土交通大臣に送付することを要しない。
7
都道府県知事は、第5項の期間内に機構等(市のみが設立した地方公社を除く。)が定めた施行規程及び事業計画について意見書の提出がなかつた場合においては、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に報告しなければならない。
8
国土交通大臣(市のみが設立した地方公社が定めた施行規程及び事業計画に係る意見書については、都道府県知事)は、第5項の規定により提出された意見書の内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認める場合においては、機構等に対し施行規程及び事業計画に必要な修正を加えるべきことを命じ、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認める場合においては、その旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。
11
国土交通大臣又は都道府県知事は、前条第1項に規定する認可をした場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の名称、事業施行期間、施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区。以下この項において同じ。)その他国土交通省令で定める事項を公告し、かつ、関係都道府県知事及び関係市町村長に施行地区及び設計の概要を表示する図書を送付しなければならない。
15
第1項の規定は、前項に規定する認可の申請をしようとする場合について、第3項から第10項までの規定は、前条第1項の施行規程又は事業計画を変更しようとする場合(政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)について、第11項から第13項までの規定は、前項に規定する認可をした場合について準用する。この場合において、第1項、第3項、第4項及び第11項中「前条第1項」とあるのは「第14項」と、第11項中「を公告し」とあるのは「についての変更に係る事項を公告し」と、「施行地区及び設計の概要を」とあるのは「変更に係る施行地区又は設計の概要を」と、第13項中「施行規程及び事業計画をもつて」とあるのは「施行規程又は事業計画の変更をもつて」と読み替えるものとする。
第72条
【測量及び調査のための土地の立入り等】
1
国土交通大臣、都道府県知事、市町村長又は独立行政法人都市再生機構理事長若しくは地方住宅供給公社理事長(以下「機構理事長等」という。)は、第3条第4項若しくは第5項、第3条の2又は第3条の3の規定により施行する土地区画整理事業の施行の準備又は施行のために他人の占有する土地に立ち入つて測量し、又は調査する必要がある場合においては、その必要の限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることができる。第3条第1項の規定により土地区画整理事業を施行しようとする者、個人施行者、組合を設立しようとする者、組合、同条第3項の規定により土地区画整理事業を施行しようとする者又は区画整理会社についても、その者が当該土地の属する区域を管轄する市町村長の認可を受けた場合においては、同様とする。
3
第1項の規定により、建築物が所在し、又はかき、さく等で囲まれた他人の占有する土地に立ち入ろうとする場合においては、その立ち入ろうとする者は、立入りの際、あらかじめ、その旨をその土地の占有者に告げなければならない。
第74条
【関係簿書の閲覧等】
国土交通大臣、都道府県知事、市町村長若しくは機構理事長等又は第72条第1項後段に掲げる者は、土地区画整理事業の施行の準備又は施行のため必要がある場合においては、施行地区となるべき区域又は施行地区を管轄する登記所に対し、又はその他の官公署の長に対し、無償で必要な簿書の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本若しくは登記事項証明書の交付を求めることができる。
第75条
【技術的援助の請求】
第3条第1項の規定により土地区画整理事業を施行しようとする者、個人施行者、組合を設立しようとする者、組合、同条第3項の規定により土地区画整理事業を施行しようとする者又は区画整理会社は都道府県知事及び市町村長に対し、市町村(同条第4項の規定により土地区画整理事業を施行する場合に限る。第123条第1項、第126条及び第127条の2第1項において同じ。)は国土交通大臣及び都道府県知事に対し、都道府県(第3条第4項の規定により土地区画整理事業を施行する場合に限る。第103条第4項、第123条第1項、第126条及び第127条の2第1項において同じ。)は国土交通大臣に対し、機構等(第3条の2又は第3条の3の規定により土地区画整理事業を施行する場合に限る。第127条の2第1項において同じ。)は国土交通大臣、都道府県知事及び市町村長に対し、土地区画整理事業の施行の準備又は施行のために、それぞれ土地区画整理事業に関し専門的知識を有する職員の技術的援助を求めることができる。
第76条
【建築行為等の制限】
1
次に掲げる公告があつた日後、第103条第4項の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行おうとする者は、国土交通大臣が施行する土地区画整理事業にあつては国土交通大臣の、その他の者が施行する土地区画整理事業にあつては都道府県知事(市の区域内において個人施行者、組合若しくは区画整理会社が施行し、又は市が第3条第4項の規定により施行する土地区画整理事業にあつては、当該市の長。以下この条において「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。
3
国土交通大臣又は都道府県知事等は、第1項に規定する許可をする場合において、土地区画整理事業の施行のため必要があると認めるときは、許可に期限その他必要な条件を付することができる。この場合において、これらの条件は、当該許可を受けた者に不当な義務を課するものであつてはならない。
5
前項の規定により土地の原状回復を命じ、又は建築物その他の工作物若しくは物件の移転若しくは除却を命じようとする場合において、過失がなくてその原状回復又は移転若しくは除却を命ずべき者を確知することができないときは、国土交通大臣又は都道府県知事等は、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、これを原状回復し、又は移転し、若しくは除却すべき旨及びその期限までに原状回復し、又は移転し、若しくは除却しないときは、国土交通大臣若しくは都道府県知事等又はその命じた者若しくは委任した者が、原状回復し、又は移転し、若しくは除却する旨をあらかじめ公告しなければならない。
⊟
参照条文
第3条の4 第77条 第78条 第79条 第83条 第85条の2 第85条の3 第85条の4 第136条の4 第140条 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第50条 自衛隊法第115条の12 宅地建物取引業法施行令第2条の5 第3条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第7条 第67条 第109条の2 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第49条 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法第13条 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第21条 津波防災地域づくりに関する法律第13条 土地区画整理法施行規則第21条 土地区画整理法施行令第70条 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第11条 被災市街地復興特別措置法第7条 第12条 不動産特定共同事業法施行令第6条
第77条
【建築物等の移転及び除却】
2
施行者は、前項の規定により建築物等を移転し、又は除却しようとする場合においては、相当の期限を定め、その期限後においてはこれを移転し、又は除却する旨をその建築物等の所有者及び占有者に対し通知するとともに、その期限までに自ら移転し、又は除却する意思の有無をその所有者に対し照会しなければならない。
5
前項後段の公告は、官報その他政令で定める定期刊行物に掲載して行うほか、その公告すべき内容を政令で定めるところにより当該土地区画整理事業の施行地区内の適当な場所に掲示して行わなければならない。この場合において、施行者は、公告すべき内容を当該土地区画整理事業の施行地区を管轄する市町村長に通知し、当該市町村長は、当該掲示がされている旨の公告をしなければならない。
8
前項の規定により建築物等を移転し、又は除却する場合においては、その建築物等の所有者及び占有者は、施行者の許可を得た場合を除き、その移転又は除却の開始から完了に至るまでの間は、その建築物等を使用することができない。
⊟
参照条文
第78条
【移転等に伴う損失補償】
5
施行者は、前条第1項の規定により除却した建築物等に対する補償金を支払う場合において、その建築物等について先取特権、質権又は抵当権があるときは、その補償金を供託しなければならない。ただし、先取特権、質権又は抵当権を有する債権者から供託をしなくてもよい旨の申出があつた場合においては、この限りでない。
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参照条文
第77条 第101条 第136条の4 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第52条 第53条 新都市基盤整備法第29条 新都市基盤整備法施行令第24条 租税特別措置法施行令第22条 第39条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第109条の2 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第25条 地方自治法施行令第174条の39 第174条の49の18 第174条の49の20 都市計画法施行法第36条 土地区画整理法施行令第63条 第69条 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第11条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第13条の3
第79条
【土地の使用等】
2
前項の規定により施行地区内の土地を使用する場合においては、土地収用法第28条の3及び第142条の規定は適用せず、同法第89条第3項中「第28条の3第1項」とあるのは、「土地区画整理法第76条第1項」とする。
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参照条文
第85条
【権利の申告】
1
施行地区(個人施行者の施行する土地区画整理事業に係るものを除く。)内の宅地についての所有権以外の権利で登記のないものを有し、又は有することとなつた者は、当該権利の存する宅地の所有者若しくは当該権利の目的である権利を有する者と連署し、又は当該権利を証する書類を添えて、国土交通省令で定めるところにより、書面をもつてその権利の種類及び内容を施行者に申告しなければならない。
2
第19条第3項(第39条第2項及び第51条の7第2項(第51条の10第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による申告のあつた未登記の借地権は、前項の規定による申告があつたものとみなす。
5
個人施行者以外の施行者は、第1項の規定により申告しなければならない権利でその申告のないもの(第2項の規定により第1項の規定による申告があつたものとみなされた借地権を除く。)については、その申告がない限り、これを存しないものとみなして、次条第5項、第85条の3第4項、第85条の4第5項及び本章第2節から第6節までの規定による処分又は決定をすることができるものとし、第1項の規定による申告があつた施行地区内の宅地について存する登記のない権利(第2項の規定により第1項の規定による申告があつたものとみなされた借地権を含む。)で第3項の規定による届出のないものについては、その届出のない限り、その権利の移転、変更又は消滅がないものとみなして、次条第5項、第85条の3第4項、第85条の4第5項及び本章第2節から第6節までの規定による処分又は決定をすることができる。
⊟
参照条文
第25条 第58条 第63条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第39条 新都市基盤整備法第29条 新都市基盤整備法施行規則第29条 第43条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第23条 第71条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第42条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第21条 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法第16条 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第28条 中心市街地の活性化に関する法律第16条 都市の低炭素化の促進に関する法律第19条 土地区画整理法施行規則第23条 土地区画整理法施行令第4条 第73条 被災市街地復興特別措置法第18条
第85条の2
【住宅先行建設区への換地の申出等】
2
前項の規定による申出をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、施行者に、当該申出に係る宅地についての換地に建設しようとする住宅の建設に関する計画(次項及び第5項並びに第117条の2第1項及び第2項において「建設計画」という。)を提出しなければならない。
5
施行者は、第1項の規定による申出があつた場合には、遅滞なく、当該申出が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該申出に係る宅地を、換地計画においてその宅地についての換地を住宅先行建設区内に定められるべき宅地として指定し、当該申出が次に掲げる要件に該当しないと認めるときは、当該申出に応じない旨を決定しなければならない。
第85条の3
【市街地再開発事業区への換地の申出等】
2
前項の規定による申出をしようとする者は、申出に係る宅地(市街地再開発事業区外のものに限る。)について、当該申出をする者以外に所有権若しくは地上権、永小作権、賃借権その他の当該宅地を使用し、若しくは収益することができる権利(地役権を除く。)又は当該宅地に存する建築物その他の工作物の所有権若しくは賃借権その他の当該工作物を使用し、若しくは収益することができる権利を有する者があるときは、当該申出についてこれらの者の同意を得なければならない。
⊟
参照条文
第85条の4
【高度利用推進区への換地の申出等】
2
第6条第6項の規定により事業計画において高度利用推進区が定められたときは、施行地区内の宅地について所有権を有する者は、施行者に対し、国土交通省令で定めるところにより、数人共同して、換地計画において当該宅地について換地を定めないで高度利用推進区内の土地の共有持分を与えるように定めるべき旨の申出をすることができる。
3
5
⊟
参照条文
第86条
【換地計画の決定及び認可】
1
施行者は、施行地区内の宅地について換地処分を行うため、換地計画を定めなければならない。この場合において、施行者が個人施行者、組合、区画整理会社、市町村又は機構等であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その換地計画について都道府県知事の認可を受けなければならない。
5
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、換地計画に係る区域に市街地再開発事業の施行地区(都市再開発法第2条第3号に規定する施行地区をいう。)が含まれている場合においては、当該市街地再開発事業の施行に支障を及ぼさないと認めるときでなければ、第1項に規定する認可をしてはならない。
⊟
参照条文
第87条 第97条 第136条の4 沖縄振興開発金融公庫法施行規則第1条の7 景観法第85条 建築基準法第74条の2 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第45条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第三十九条第一項に規定する土地区画整理事業に関する省令第1条 国土交通省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則第4条 新都市基盤整備法第30条 第38条 新都市基盤整備法施行規則第35条 大規模災害からの復興に関する法律第26条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第72条 第109条の2 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第11条 地方拠点都市地域における都市計画法の特例等に関する省令第5条 地方自治法施行令第174条の39 津波防災地域づくりに関する法律第13条 都市再生特別措置法第45条の6 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則第13条 都市緑地法第49条 土地区画整理法施行規則第11条 第22条 農住組合の行う土地区画整理事業の施行及び生産緑地地区に関する都市計画についての要請に関する省令第2条 農住組合法第8条 第88条 東日本大震災復興特別区域法第62条 被災市街地復興特別措置法施行規則第13条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条 第293条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第37条 連合国財産の返還等に関する政令第28条
第88条
【換地計画に関する関係権利者の同意、縦覧及び意見書の処理】
4
施行者は、前項の規定により意見書の提出があつた場合においては、その内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認めるときは換地計画に必要な修正を加え、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認めるときはその旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。
第89条の4
【高度利用推進区への換地等】
第85条の4第5項の規定により指定された宅地については、換地計画において、換地を高度利用推進区内に定め、又は換地を定めないで高度利用推進区内の土地の共有持分を与えるように定めなければならない。
⊟
参照条文
第90条
【所有者の同意により換地を定めない場合】
第91条
【宅地地積の適正化】
4
第1項の場合において、土地区画整理審議会の同意があつたときは、地積が著しく小であるため地積を増して換地を定めることが適当でないと認められる宅地について、換地計画において換地を定めないことができる。
5
第1項の規定により宅地が過小宅地とならないように換地を定めるため特別な必要があると認められる場合において、土地区画整理審議会の同意があつたときは、地積が大で余裕がある宅地について、換地計画において地積を特に減じて換地を定めることができる。
第92条
【借地地積の適正化】
3
第1項の場合において、土地区画整理審議会の同意があつたときは、地積が著しく小であるため地積を増して借地権の目的となるべき宅地又はその部分を定めることが適当でないと認められる借地の借地権について、換地計画において当該借地権の目的となるべき宅地又はその部分を定めないことができる。
4
第1項の規定により借地が過小借地とならないように借地権の目的となるべき宅地又はその部分を定めるため特別な必要があると認められる場合において、土地区画整理審議会の同意があつたときは、その借地の所有者が所有し、かつ、当該借地権の目的となつていない宅地又はその部分について存する地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、若しくは収益することができる権利について、換地計画において、地積を特に減じて当該権利の目的となるべき宅地又はその部分を定めることができる。
第93条
【宅地の立体化】
3
前二項の場合において、建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分を与えられないで、金銭により清算すべき旨の申出があつたときは、当該宅地又は借地権については、これらの規定により建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分を与えるように定めることができないものとする。
4
施行者は、換地計画に係る区域内の宅地の所有者の申出又は同意があつた場合においては、その宅地の全部又は一部について、換地計画において換地を定めないで、施行者が処分する権限を有する建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分を与えるように定めることができる。この場合において、施行者は、換地を定めない部分について地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者があるときは、これらの者の同意を得なければならない。
第94条
【清算金】
換地又は換地について権利(処分の制限を含み、所有権及び地役権を含まない。以下この条において同じ。)の目的となるべき宅地若しくはその部分を定め、又は定めない場合において、不均衡が生ずると認められるときは、従前の宅地又はその宅地について存する権利の目的である宅地若しくはその部分及び換地若しくは換地について定める権利の目的となるべき宅地若しくはその部分又は第89条の4若しくは第91条第3項の規定により共有となるべきものとして定める土地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮して、金銭により清算するものとし、換地計画においてその額を定めなければならない。この場合において、前条第1項、第2項、第4項又は第5項の規定により建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分を与えるように定める宅地又は借地権については、当該建築物の一部及びその建築物の存する土地の位置、面積、利用状況、環境等をも考慮しなければならないものとする。
第95条
【特別の宅地に関する措置】
2
工区ごとに換地計画を定める場合において必要があるときは、一の工区において換地を定めないこととされる宅地について、その宅地を他の工区にあるものとみなして、当該他の工区に係る換地計画において換地を定めることができる。
4
文化財保護法の規定により重要文化財又は史跡名勝天然記念物として指定された建造物その他の土地の定着物でその文化財としての性質上これを移転することが適当でないものの所在する宅地については、これらの定着物の移転の必要を生じないように、換地計画において換地を定めなければならない。
6
第1項第6号に掲げる宅地については、土地区画整理事業の施行により当該宅地に存する公共施設に代わるべき公共施設が設置され、その結果、当該公共施設が廃止される場合その他特別の事情のある場合においては、換地計画において、当該宅地について換地を定めないことができる。
第95条の2
第3条第2項の規定により施行する土地区画整理事業の換地計画においては、組合の定款で施行地区内の土地が参加組合員に与えられるように定められているときは、一定の土地を換地として定めないで、その土地を当該参加組合員に対して与えるべき宅地として定めなければならない。
⊟
参照条文
第97条
【換地計画の変更】
1
個人施行者、組合、区画整理会社、市町村又は機構等は、換地計画を変更しようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、その換地計画の変更について都道府県知事の認可を受けなければならない。この場合において、個人施行者、組合又は区画整理会社がその申請をしようとするときは、換地計画に係る区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
第98条
【仮換地の指定】
1
施行者は、換地処分を行う前において、土地の区画形質の変更若しくは公共施設の新設若しくは変更に係る工事のため必要がある場合又は換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。この場合において、従前の宅地について地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者があるときは、その仮換地について仮にそれらの権利の目的となるべき宅地又はその部分を指定しなければならない。
2
施行者は、前項の規定により仮換地を指定し、又は仮換地について仮に権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を指定する場合においては、換地計画において定められた事項又はこの法律に定める換地計画の決定の基準を考慮してしなければならない。
3
第1項の規定により仮換地を指定し、又は仮換地について仮に権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について、個人施行者は、従前の宅地の所有者及びその宅地についての同項後段に規定する権利をもつて施行者に対抗することができる者並びに仮換地となるべき宅地の所有者及びその宅地についての同項後段に規定する権利をもつて施行者に対抗することができる者の同意を得なければならず、組合は、総会若しくはその部会又は総代会の同意を得なければならないものとし、第3条第4項若しくは第5項、第3条の2又は第3条の3の規定による施行者は、土地区画整理審議会の意見を聴かなければならないものとする。
4
区画整理会社は、第1項の規定により仮換地を指定し、又は仮換地について仮に権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について、施行地区内の宅地について所有権を有するすべての者及びその区域内の宅地について借地権を有するすべての者のそれぞれの三分の二以上の同意を得なければならない。この場合においては、同意した者が所有するその区域内の宅地の地積と同意した者が有する借地権の目的となつているその区域内の宅地の地積との合計が、その区域内の宅地の総地積と借地権の目的となつている宅地の総地積との合計の三分の二以上でなければならない。
6
前項の規定により通知をする場合において、仮換地となるべき土地について地上権、永小作権、賃借権その他の土地を使用し、又は収益することができる権利を有する者があるときは、これらの者に仮換地の位置及び地積並びに仮換地の指定の効力発生の日を、従前の宅地についてこれらの権利を有する者があるときは、これらの者にその宅地に対する仮換地となるべき土地について定められる仮にこれらの権利の目的となるべき宅地又はその部分及び仮換地の指定の効力発生の日を通知しなければならない。
⊟
参照条文
第77条 第80条 第99条 第100条の2 第102条 第117条の2 第130条 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第53条 景観法第81条 第85条 第87条 建築基準法第69条 第70条 第74条の2 第75条の2 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第41条 第45条 第47条 新都市基盤整備法施行令第28条 生産緑地法第3条 第10条 相続税法施行規則第22条 租税特別措置法第31条の2 第62条の3 租税特別措置法施行規則第13条の3 第21条の19 租税特別措置法施行令第22条の8 第39条の5 都市再開発法第118条の31 都市再生特別措置法第45条の2 第45条の6 第45条の8 第45条の13 第46条 第72条の2 第72条の3 都市緑地法第45条 第49条 第51条 土地区画整理法施行令第42条の2 第57条 農住組合法第88条 農地法第57条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第289条 第293条 第295条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第17条
第100条
【使用収益の停止】
1
施行者は、換地処分を行う前において、土地の区画形質の変更若しくは公共施設の新設若しくは変更に係る工事のため必要がある場合又は換地計画に基き換地処分を行うため必要がある場合においては、換地計画において換地を定めないこととされる宅地の所有者又は換地について権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を定めないこととされる権利を有する者に対して、期日を定めて、その期日からその宅地又はその部分について使用し、又は収益することを停止させることができる。この場合においては、その期日の相当期間前に、その旨をこれらの者に通知しなければならない。
第101条
【仮換地の指定等に伴う補償】
1
従前の宅地の所有者及びその宅地について地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者が、第99条第2項の規定によりその仮換地について使用又は収益を開始することができる日を別に定められたため、従前の宅地について使用し、又は収益することができなくなつたことにより損失を受けた場合においては、施行者は、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
2
仮換地の所有者及びその仮換地について地上権、永小作権、賃借権その他の土地を使用し、又は収益することができる権利を有する者が、第99条第3項の規定によりその仮換地を使用し、又は収益することができなくなつたことに因り損失を受けた場合においては、施行者は、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
3
従前の宅地の所有者及びその宅地について地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者が、第100条第2項の規定によりその従前の宅地を使用し、又は収益することができなくなつたことに因り損失を受けた場合においては、施行者は、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
第103条
【換地処分】
2
換地処分は、換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了した後において、遅滞なく、しなければならない。ただし、規準、規約、定款又は施行規程に別段の定めがある場合においては、換地計画に係る区域の全部について工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。
4
国土交通大臣は、換地処分をした場合においては、その旨を公告しなければならない。都道府県知事は、都道府県が換地処分をした場合又は前項の届出があつた場合においては、換地処分があつた旨を公告しなければならない。
5
換地処分の結果、市町村の区域内の町又は字の区域又は名称について変更又は廃止をすることが必要となる場合においては、前項の公告に係る換地処分の効果及びこれらの変更又は廃止の効力が同時に発生するように、その公告をしなければならない。
⊟
参照条文
第9条 第21条 第51条の9 第55条 第69条 第71条の3 第75条 第76条 第81条 第87条 第99条 第100条 第100条の2 第104条 第105条 第106条 第107条 第110条 第117条 第117条の2 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第147条 景観法第85条 建築基準法第74条の2 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第39条 第45条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第27条 新都市基盤整備法第20条 第21条 第40条 第41条 第51条 第52条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第16条 第21条 第59条 第67条 第84条 第90条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第9条 第18条 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第28条 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令第9条 地方自治法施行令第174条の39 第179条 地方税法第73条の14 中心市街地の活性化に関する法律第16条 中心市街地の活性化に関する法律施行令第7条 都市再生特別措置法第45条の6 都市の低炭素化の促進に関する法律第19条 都市の低炭素化の促進に関する法律施行令第5条 都市緑地法第49条 土地区画整理登記令第4条 土地区画整理法施行令第60条 第68条の3 被災市街地復興特別措置法第14条 第15条 第17条 被災市街地復興特別措置法施行令第8条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第293条 連合国財産の返還等に関する政令第28条
第104条
【換地処分の効果】
1
前条第4項の公告があつた場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告があつた日の翌日から従前の宅地とみなされるものとし、換地計画において換地を定めなかつた従前の宅地について存する権利は、その公告があつた日が終了した時において消滅するものとする。
2
前条第4項の公告があつた場合においては、従前の宅地について存した所有権及び地役権以外の権利又は処分の制限について、換地計画において換地について定められたこれらの権利又は処分の制限の目的となるべき宅地又はその部分は、その公告があつた日の翌日から従前の宅地について存したこれらの権利又は処分の制限の目的である宅地又はその部分とみなされるものとし、換地計画において換地について目的となるべき宅地の部分を定められなかつたこれらの権利は、その公告があつた日が終了した時において消滅するものとする。
⊟
参照条文
第78条 第108条 第110条 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第53条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第39条 新都市基盤整備法第41条 租税特別措置法施行令第38条の4 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第16条 第20条 第21条 第90条 第107条 第109条の2 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第27条 第28条 地方税法第73条の6 地方税法施行令第37条の13 中心市街地の活性化に関する法律第16条 登録免許税法施行令第3条 都市の低炭素化の促進に関する法律第19条 土地区画整理登記規則第11条 第12条 第16条 土地区画整理登記令第4条 第6条 第7条 第15条 第20条 第21条 農住組合法第57条 被災市街地復興特別措置法第14条 第17条
第105条
【公共施設の用に供する土地の帰属】
1
換地計画において換地を宅地以外の土地に定めた場合において、その土地に存する公共施設が廃止されるときは、これに代るべき公共施設の用に供する土地は、その廃止される公共施設の用に供していた土地が国の所有する土地である場合においては国に、地方公共団体の所有する土地である場合においては地方公共団体に、第103条第4項の公告があつた日の翌日においてそれぞれ帰属する。
3
土地区画整理事業の施行により生じた公共施設の用に供する土地は、第1項の規定に該当する場合を除き、第103条第4項の公告があつた日の翌日において、その公共施設を管理すべき者(当該公共施設を管理すべき者が地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務(以下単に「第1号法定受託事務」という。)として管理する地方公共団体であるときは、国)に帰属するものとする。
第106条
【土地区画整理事業の施行により設置された公共施設の管理】
1
土地区画整理事業の施行により公共施設が設置された場合においては、その公共施設は、第103条第4項の公告があつた日の翌日において、その公共施設の所在する市町村の管理に属するものとする。ただし、管理すべき者について、他の法律又は規準、規約、定款若しくは施行規程に別段の定めがある場合においては、この限りでない。
4
公共施設を管理すべき者は、前二項の規定により施行者からその公共施設について管理の引継の申出があつた場合においては、その公共施設に関する工事が事業計画において定められた設計の概要に適合しない場合の外、その引継を拒むことができない。
⊟
参照条文
第107条
【換地処分に伴う登記等】
2
施行者は、第103条第4項の公告があつた場合において、施行地区内の土地及び建物について土地区画整理事業の施行に因り変動があつたときは、政令で定めるところにより、遅滞なく、その変動に係る登記を申請し、又は嘱託しなければならない。
第109条
【減価補償金】
⊟
参照条文
第65条 第110条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第39条 租税特別措置法第33条 第64条 租税特別措置法施行規則第14条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第21条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第38条 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第28条 中心市街地の活性化に関する法律第16条 都市の低炭素化の促進に関する法律第19条 土地区画整理法施行令第60条 第63条 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条 第19条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第11条の5 第18条の8 被災市街地復興特別措置法第17条
第111条
【清算金等の相殺】
1
施行者は、施行地区内の宅地又は宅地について存する権利について清算金又は減価補償金を交付すべき場合において、その交付を受けるべき者から徴収すべき清算金があるときは、その者から徴収すべき清算金とその者に交付すべき清算金又は減価補償金とを相殺することができる。
第112条
【抵当権等が存する場合の清算金等の供託】
1
施行者は、施行地区内の宅地又は宅地について存する権利について清算金又は減価補償金を交付する場合において、当該宅地又は権利について先取特権、質権又は抵当権があるときは、その清算金又は減価補償金を供託しなければならない。但し、先取特権、質権又は抵当権を有する債権者から供託しなくてもよい旨の申出があつた場合においては、この限りでない。
⊟
参照条文
第113条
【地代等の増減の請求等】
1
土地区画整理事業の施行に因り地上権、永小作権、賃借権その他の土地を使用し、若しくは収益することができる権利の目的である土地又は地役権についての承役地の利用が増し、又は妨げられるに至つたため、従前の地代、小作料、賃貸借料その他の使用料又は地役権の対価が不相当となつた場合においては、当事者は、契約の条件にかかわらず、将来に向つてこれらの増減を請求することができる。
第114条
【権利の放棄等】
1
土地区画整理事業の施行に因り地上権、永小作権、賃借権その他の土地について使用し、若しくは収益することができる権利又は地役権を設定した目的を達することができなくなつた場合においては、これらの権利を有する者は、その権利を放棄し、又は契約を解除することができる。
3
第1項の規定により権利を放棄し、又は契約を解除した者は、その権利を放棄し、又は契約を解除したことに因り生じた損失の補償を施行者に対して請求することができる。この場合において、施行者が損失の補償をしたときは、施行者は、当該宅地(地役権については、当該承役地。以下本項において同じ。)の所有者又は当該宅地をその損失の補償を受けた者に使用させ、若しくは収益させていた者に対して、その者が受ける利益の限度において求償することができる。
第115条
【地役権の設定の請求】
土地区画整理事業の施行に因り従前と同一の利益を受けることができなくなつた地役権者は、その利益を保存する範囲内において、地役権の設定を請求することができる。但し、第113条第1項の規定による請求に基く地役権の対価の減額があつた場合においては、この限りでない。
⊟
参照条文
第116条
【移転建築物の賃貸借料の増減の請求等】
1
土地区画整理事業の施行に因り建築物が移転された結果、その建築物の利用が増し、又は妨げられるに至つたため、従前の賃貸借料が不相当となつた場合においては、当事者は、契約の条件にかかわらず、将来に向つて賃貸借料の増減を請求することができる。
4
前項の規定により契約を解除した者は、施行者に対し、その契約を解除したことに因り生じた損失の補償を請求することができる。この場合において、施行者が損失の補償をしたときは、施行者は、当該建築物の賃貸人に対して、その者が受ける利益の限度において求償することができる。
第117条の2
【住宅先行建設区における住宅の建設】
2
前項に規定する場合において、第85条の2第5項の規定により指定された宅地について、第98条第1項の規定により換地計画に基づき当該宅地についての換地となるべき住宅先行建設区内の土地に仮換地が指定されたときは、当該宅地について所有権又は住宅の所有を目的とする借地権を有する者は、前項の規定にかかわらず、同条第5項に規定する日(第99条第2項前段の規定により当該仮換地について使用又は収益を開始することができる日を別に定めた場合においては、その日)から起算して指定期間を経過する日までに、当該仮換地(第103条第4項の公告があつた場合においては、当該公告があつた日の翌日以後は当該宅地についての換地。次項において同じ。)に、建設計画に従つて住宅を建設しなければならない。
第117条の7
【役員の選任及び解任】
2
国土交通大臣は、指定検定機関の役員が、第117条の10第1項の検定事務規程に違反する行為をしたとき、又は検定事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定検定機関に対して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
⊟
参照条文
第117条の11
【事業計画等】
1
指定検定機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第117条の4第1項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
⊟
参照条文
第117条の14
【報告及び検査】
1
国土交通大臣は、検定事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定検定機関に対して、検定事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定検定機関の事務所に立ち入り、検定事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
⊟
参照条文
第117条の16
【指定の取消し等】
第117条の17
【国土交通大臣による検定事務の実施】
1
国土交通大臣は、指定検定機関が第117条の15第1項の規定により検定事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第2項の規定により指定検定機関に対して検定事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定検定機関が天災その他の事由により検定事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、第117条の4第3項の規定にかかわらず、当該検定事務の全部又は一部を行うものとする。
3
国土交通大臣が、第1項の規定により検定事務を行うこととし、第117条の15第1項の規定により検定事務の廃止を許可し、又は前条第1項若しくは第2項の規定により指定を取り消した場合における検定事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
⊟
参照条文
第119条
【地方公共団体の分担金】
2
都道府県知事又は国土交通大臣は、前項の規定により、利益を受ける市町村又は地方公共団体に対し、土地区画整理事業に要する費用の一部を負担させようとする場合においては、あらかじめ、当該市町村又は地方公共団体の意見を聴かなければならない。
⊟
参照条文
第120条
【公共施設管理者の負担金】
1
都市計画において定められた幹線街路その他の重要な公共施設で政令で定めるものの用に供する土地の造成を主たる目的とする土地区画整理事業を施行する場合においては、施行者は、他の法律の規定に基づき当該公共施設の新設又は変更に関する事業を行うべき者(以下本条において「公共施設管理者」という。)に対し、当該公共施設の用に供する土地の取得に要すべき費用の額の範囲内において、政令で定めるところにより、その土地区画整理事業に要する費用の全部又は一部を負担することを求めることができる。
2
施行者は、前項の規定により公共施設管理者に対し、土地区画整理事業に要する費用の全部又は一部を負担することを求めようとする場合においては、あらかじめ、当該公共施設管理者と協議し、その者が負担すべき費用の額及び負担の方法を事業計画において定めておかなければならない。
⊟
参照条文
第121条
【補助金】
国は、第3条第4項の規定により施行する土地区画整理事業が大規模な公共施設の新設若しくは変更に係るものである場合又は災害その他の特別の事情により施行されるものである場合において、必要があると認めるときは、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その土地区画整理事業に要する費用の一部に充てるため、その費用の二分の一以内を施行者に対し補助金として交付することができる。
第123条
【報告、勧告等】
1
国土交通大臣は都道府県又は市町村に対し、都道府県知事は個人施行者、組合、区画整理会社又は市町村に対し、市町村長は個人施行者、組合又は区画整理会社に対し、それぞれその施行する土地区画整理事業に関し、この法律の施行のため必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又はその施行する土地区画整理事業の施行の促進を図るため必要な勧告、助言若しくは援助をすることができる。
第124条
【個人施行者に対する監督】
第125条
【組合に対する監督】
1
都道府県知事は、組合の施行する土地区画整理事業について、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは換地計画に違反すると認める場合その他監督上必要がある場合においては、その組合の事業又は会計の状況を検査することができる。
2
都道府県知事は、組合の組合員が総組合員の十分の一以上の同意を得て、その組合の事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは換地計画に違反する疑いがあることを理由として組合の事業又は会計の状況の検査を請求した場合においては、その組合の事業又は会計の状況を検査しなければならない。
3
都道府県知事は、前二項の規定により検査を行つた場合において、組合の事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは換地計画に違反していると認めるときは、組合に対し、その違反を是正するため必要な限度において、組合のした処分の取消、変更若しくは停止、又は組合のした工事の中止若しくは変更その他必要な措置を命ずることができる。
4
都道府県知事は、組合が前項の規定による命令に従わない場合又は組合の設立についての認可を受けた者がその認可の公告があつた日から一月を経過してもなお総会を招集しない場合においては、その組合の設立についての認可を取り消すことができる。
第125条の2
【区画整理会社に対する監督】
1
都道府県知事は、区画整理会社の施行する土地区画整理事業について、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、事業計画若しくは換地計画に違反すると認める場合その他監督上必要がある場合においては、その区画整理会社の事業又は会計の状況を検査することができる。
2
都道府県知事は、区画整理会社の施行する土地区画整理事業の施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者が、その区域内の宅地について所有権又は借地権を有するすべての者の十分の一以上の同意を得て、その区画整理会社の事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、事業計画若しくは換地計画に違反する疑いがあることを理由として区画整理会社の事業又は会計の状況の検査を請求した場合においては、その区画整理会社の事業又は会計の状況を検査しなければならない。
第126条
【是正の要求】
第128条
【土地区画整理事業の重複施行の制限及び引継ぎ】
2
現に施行されている土地区画整理事業の施行地区となつている区域について、前項の同意を得て、新たに施行者となつた者がある場合においては、その土地区画整理事業は、新たに施行者となつた者に引き継がれるものとする。
3
個人施行者、組合又は区画整理会社は、第1項に規定する同意を与えようとする場合において、土地区画整理事業の施行のための借入金があるときは、その土地区画整理事業の引継ぎについてその債権者の同意を得なければならない。
4
第2項の規定により個人施行者、組合又は区画整理会社が施行していた土地区画整理事業が引き継がれた場合においては、当該施行地区となつている区域について新たに施行者となつた者に係る第9条第3項(第10条第3項において準用する場合を含む。)、第21条第3項若しくは第4項、第39条第4項、第51条の9第3項(第51条の10第2項において準用する場合を含む。)、第55条第9項(同条第13項において準用する場合を含む。)、第69条第7項(同条第10項において準用する場合を含む。)又は第71条の3第11項(同条第15項において準用する場合を含む。)の公告(第21条第3項の公告にあつては、第14条第1項の規定による認可に係るものに限る。)があつた日において、当該個人施行者又は区画整理会社が施行する土地区画整理事業は廃止されるものとし、当該組合は解散するものとする。
5
第2項の規定により土地区画整理事業を引き継いで施行することとなつた施行者は、引き継がれることとなつた施行者が土地区画整理事業の施行に関して有していた権利義務(その者がその施行する土地区画整理事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
第129条
【処分、手続等の効力】
第130条
【宅地の共有者等の取扱い】
1
宅地の共有者若しくは共同借地権者又は宅地の同一部分に二人以上の借地権者がある場合のこれらの借地権者は、第8条(第10条第3項において準用する場合を含む。)、第18条(第39条第2項において準用する場合を含む。)、第25条第1項、第51条の6(第51条の10第2項、第88条第1項及び第97条第3項において準用する場合を含む。)、第58条第1項(第70条第3項及び第71条の4第3項において準用する場合を含む。)、第63条第1項及び第2項(第70条第3項及び第71条の4第3項において準用する場合を含む。)、第98条第4項並びに第125条の2第2項の規定の適用については、併せて一の所有者又は借地権者とみなす。ただし、これらの者のみにより土地区画整理事業を施行しようとし、若しくは施行する場合又はこれらの者のみにより組合を設立しようとし、若しくはこれらの者のみが組合の組合員となつている場合においては、この限りでない。
第131条
【公有水面の取扱】
公有水面埋立法第2条第1項に規定する免許を受けた者がある場合においては、この法律の規定の適用については、その免許に係る水面を宅地とみなし、その者を宅地の所有者とみなす。
第132条
【債権者の同意の基準】
第10条第2項、第13条第3項、第39条第3項、第45条第4項、第50条第5項、第51条の10第3項、第51条の13第3項又は第128条第3項の規定による同意を求められた債権者は、正当な理由がある場合を除いては、その同意を拒むことができない。
第133条
【書類の送付にかわる公告】
1
施行者は、土地区画整理事業の施行に関して書類を送付する場合において、送付を受けるべき者がその書類の受領を拒んだとき、又は過失がなくてその者の住所、居所その他書類を送付すべき場所を確知することができないときは、その書類の内容の公告をすることをもつて書類の送付にかえることができる。
第134条
【意見書の提出の期間の計算等】
1
この法律の規定による意見書が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便で差し出された場合においては、送付に要した日数は、期間に算入しない。
第135条
【他の工事の費用の負担】
第136条
【土地区画整理事業と農用地等の関係の調整】
都道府県知事は事業計画若しくは事業計画の変更について審査する場合又は事業計画を定め、若しくは変更しようとする場合において、地方公社(市のみが設立したものを除く。)は第71条の2第1項の事業計画を定め、又は変更しようとする場合において、当該土地区画整理事業が、都市計画法第7条第1項の市街化区域と定められた区域外の農用地の廃止を伴うものであるとき、又は用排水施設その他農用地の保全若しくは利用上必要な公共の用に供する施設を廃止し、変更し、その他これらの施設の管理若しくはこれらの施設の新設若しくは改良に係る土地改良事業計画に影響を及ぼすおそれがあるときは、当該事業計画又はその変更について、都道府県農業会議及び当該施設を管理する土地改良区の意見を聴かなければならない。ただし、政令で定める軽微なものについては、この限りでない。
第136条の3
【大都市等の特例】
この法律中都道府県知事の権限に属する事務で政令で定めるものは、地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下本条中「指定都市」という。)、同法第252条の22第1項の中核市(以下本条中「中核市」という。)及び同法第252条の26の3第1項の特例市(以下本条中「特例市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市、中核市又は特例市(以下本条中「指定都市等」という。)の長が行うものとする。この場合においては、この法律中都道府県知事に関する規定は、指定都市等の長に関する規定として指定都市等の長に適用があるものとする。
⊟
参照条文
第136条の4
【事務の区分】
2
この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第2号に規定する第2号法定受託事務とする。
①
第4条第1項後段、第9条第4項(第10条第3項において準用する場合を含む。)、第10条第1項後段、第11条第5項及び第7項、第13条第1項後段、第14条第1項後段(同条第2項において準用する場合を含む。)及び第3項後段、第19条第2項及び第3項(これらの規定を第39条第2項及び第51条の7第2項(第51条の10第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第20条第1項(第39条第2項において準用する場合を含む。)、第21条第6項(第39条第2項において準用する場合を含む。)、第29条第1項、第39条第1項後段、第41条第3項(第78条第4項及び第110条第7項において準用する場合を含む。)、第45条第2項後段、第51条の2第1項後段(第51条の11第2項において準用する場合を含む。)、第51条の8第1項(第51条の10第2項において準用する場合を含む。)、第51条の9第4項(第51条の10第2項において準用する場合を含む。)、第51条の10第1項後段、第51条の13第1項後段、第72条第1項後段、第77条第7項後段、第86条第2項並びに第97条第1項後段に規定する事務
②
第55条第10項(同条第13項において準用する場合を含む。)及び第71条の3第12項(同条第15項において準用する場合を含む。)に規定する事務(市町村又は市のみが設立した地方公社が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。)
第137条
第140条
第76条第4項の規定による命令に違反して土地の原状回復をせず、又は建築物その他の工作物若しくは物件を移転し、若しくは除却しなかつた者は、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
⊟
参照条文
附則
2
国は、当分の間、機構等に対し、都市開発資金の貸付けに関する法律附則第三項の規定によるもののほか、第三条の二又は第三条の三の規定により施行する土地区画整理事業として行われる政令で定める道路、河川、砂防設備又は地すべり防止施設の整備に関する事業のうち、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第一号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けることができる。
5
国は、当分の間、都道府県又は市町村に対し、第百十八条第三項の規定により国がその費用について負担する土地区画整理事業で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第百十八条第三項の規定(この規定による国の負担の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が負担する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
6
国は、当分の間、第三条第四項の規定による施行者に対し、第百二十一条の規定により国がその費用について補助することができる土地区画整理事業で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第百二十一条の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
7
国は、当分の間、第三条第四項の規定による施行者に対し、前項の規定による場合のほか、土地区画整理事業で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
8
国は、当分の間、独立行政法人都市再生機構に対し、第三条の二の規定により施行する土地区画整理事業で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
9
国は、当分の間、地方公共団体に対し、土地区画整理事業で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものにつき、個人施行者(政令で定めるものに限る。)又は組合が施行する場合にあつては当該個人施行者又は組合に対し当該地方公共団体が補助する費用に充てる資金の一部を、機構等が施行する場合にあつては当該機構等に対し当該地方公共団体が第百十九条の二第一項の規定により負担する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
10
国は、当分の間、地方公共団体に対し、施行区域内に居住する者で土地区画整理事業の施行により従前の住宅が除却されこれに代わるべき新たな住宅を必要とすることとなるものその他当該事業の施行により特に新たな住宅を必要とすることとなるものに賃貸するための住宅の建設の事業で、社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
13
国は、附則第五項の規定により、都道府県又は市町村に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である土地区画整理事業に係る第百十八条第三項の規定による国の負担については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
14
国は、附則第六項の規定により、第三条第四項の規定による施行者に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である土地区画整理事業について、第百二十一条の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
附則
昭和37年9月15日
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
附則
平成11年7月16日
第130条
(土地区画整理法の一部改正に伴う経過措置)
1
この法律の施行の際現に第四百十八条の規定による改正前の土地区画整理法(以下この条において「旧土地区画整理法」という。)第三条第四項の規定により都道府県知事又は市町村長が施行している土地区画整理事業(附則第百八十九条の規定による改正前の土地区画整理法施行法(以下この条において「旧土地区画整理法施行法」という。)第五条第一項の規定により旧土地区画整理法第三条第四項の規定により施行される土地区画整理事業となったものを含む。次項において「行政庁施行土地区画整理事業」という。)は、第四百十八条の規定による改正後の土地区画整理法(以下この条において「新土地区画整理法」という。)第三条第四項の規定により建設大臣の指示を受けて都道府県又は市町村が施行する土地区画整理事業(次項において「大臣指示土地区画整理事業」という。)とみなす。
2
行政庁施行土地区画整理事業に関し、施行日前に旧土地区画整理法の規定によりした処分、手続その他の行為、旧土地区画整理法第六十六条第一項及び第六十七条第一項の規定により都道府県若しくは市町村の規則で定められた施行規程(旧土地区画整理法施行法第五条第二項の規定により旧土地区画整理法の規定により定められた施行規程とみなされた施行規程(同項後段の規定により効力を有しないこととされた部分を除く。)を含む。)又は旧土地区画整理法第六十六条第一項の規定により定められた事業計画(旧土地区画整理法施行法第五条第二項の規定により旧土地区画整理法の規定により事業計画において定められたものとみなされた施行地区及び設計書(同項後段の規定により効力を有しないこととされた部分を除く。)に係る当該事業計画を含む。)は、大臣指示土地区画整理事業に関し、新土地区画整理法の相当する規定によりした処分、手続その他の行為、新土地区画整理法第五十二条第一項及び第五十三条第一項の規定により都道府県若しくは市町村の条例で定められた施行規程又は新土地区画整理法第五十二条第一項の規定により定められた事業計画とみなす。
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条
附則
平成17年4月27日
附則
平成23年8月30日
第47条
(土地区画整理法の一部改正に伴う経過措置)
第百一条の規定(土地区画整理法第七十六条の改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行の際現に効力を有する第百一条の規定による改正前の土地区画整理法(附則第六十三条第一項において「旧土地区画整理法」という。)第七十六条の規定により都道府県知事が行った許可その他の行為又は現に同条第一項の規定により都道府県知事に対して行っている許可の申請で、第百一条の規定による改正後の土地区画整理法(附則第六十三条第一項において「新土地区画整理法」という。)第七十六条の規定により市長が行うこととなる事務に係るものは、同条の規定により当該市長が行った許可その他の行為又は当該市長に対して行った許可の申請とみなす。
第81条
(罰則に関する経過措置)