あへん法施行規則
平成13年7月13日 改正
第3条の2
【法第十四条第一号の厚生労働省令で定める者】
法第14条第1号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により法の規定に基づき適正にけしの栽培の業務を行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
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参照条文
第3条の3
【治療等の考慮】
地方厚生局長は、けしの栽培の許可の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に当該許可を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に受けている治療等により障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
第23条
【権限の委任】
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法第50条の3第1項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第14号、第15号(第14号に掲げる権限を厚生労働大臣が自ら行つた場合に限る。)及び第16号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。