あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令
平成21年9月1日 改正
第1条
【指定の申請】
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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(以下「法」という。)第3条の4第1項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
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参照条文
第2条
【指定試験機関の名称の変更等の届出】
1
法第3条の4第1項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)は、その名称若しくは主たる事務所の所在地又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
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第3条
【役員の選任及び解任】
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第12条
【試験無効等の処分の通知】
厚生労働大臣は、法第3条の10第2項の規定により読み替えて適用する法第2条第9項又は第10項の規定により試験を無効とし、又は期間を定めて試験を受けることができないものとしたときは、次に掲げる事項を指定試験機関に通知するものとする。
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第14条
【試験事務の引継ぎ等】
指定試験機関は、法第3条の16の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第3条の17の規定により指定を取り消された場合又は法第3条の21第2項の規定により厚生労働大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととなった場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
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第20条
【免許の取消し等の処分の通知】
厚生労働大臣は、法第9条の規定により期間を定めて施術者の業務を停止し、その免許を取り消し、又は再免許を与えたときは、次に掲げる事項を指定登録機関に通知するものとする。
第21条
【準用】
第1条から第5条まで及び第12条から第14条までの規定は、指定登録機関について準用する。この場合において、これらの規定(第1条第1項第2号及び第2条第1項各号列記以外の部分を除く。)中「指定試験機関」とあるのは「指定登録機関」と、「試験事務」とあるのは「登録事務」と、第1条第1項中「第3条の4第1項」とあるのは「第3条の23第1項」と、同項第2号中「あん摩マツサージ指圧師国家試験、はり師国家試験又はきゆう師国家試験(以下「試験」という。)の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)」とあるのは「登録事務」と、同条第2項第8号中「法第3条の4第4項第4号イ及びロ」とあるのは「法第3条の25において準用する法第3条の4第4項第4号イ及びロ」と、第2条第1項各号列記以外の部分中「法第3条の4第1項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)」とあるのは「指定登録機関」と、「試験事務」とあるのは「登録事務」と、第3条第1項中「法第3条の5第1項」とあるのは「法第3条の25において準用する法第3条の5第1項」と、同条第2項第2号中「法第3条の4第4項第4号イ及びロ」とあるのは「法第3条の25において準用する法第3条の4第4項第4号イ及びロ」と、第4条第1項中「法第3条の6第1項前段」とあるのは「法第3条の25において準用する法第3条の6第1項前段」と、同条第2項中「法第3条の6第1項後段」とあるのは「法第3条の25において準用する法第3条の6第1項後段」と、第5条第1項中「法第3条の7第1項前段」とあるのは「法第3条の25において準用する法第3条の7第1項前段」と、同条第2項中「法第3条の7第1項後段」とあるのは「法第3条の25において準用する法第3条の7第1項後段」と、第12条中「法第2条第9項又は第10項」とあるのは「法第2条第9項」と、「無効とし、又は期間を定めて試験を受けることができないものとしたときは」とあるのは「無効としたときは」と、第13条中「法第3条の16」とあるのは「法第3条の25において準用する法第3条の16」と、第14条中「法第3条の16」とあるのは「法第3条の25において準用する法第3条の16」と、「法第3条の17」とあるのは「法第3条の25において準用する法第3条の17」と、「法第3条の21第2項」とあるのは「法第3条の25において準用する法第3条の21第2項」と、同条第2号中「書類」とあるのは「書類並びに名簿」と読み替えるものとする。