あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十三条の二及びあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第十五条の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令
平成19年3月30日 制定
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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(以下「法」という。)第13条の2第1項及びあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令(以下「令」という。)第15条第1項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第3号に掲げる権限(令第6条(令第8条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に係るものに限る。)を自ら行うことを妨げない。