あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令
平成23年8月3日 改正
第1条
【学校又は養成施設の認定】
主務大臣は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項又は第18条の2第1項に規定する学校又は養成施設(以下「学校養成施設」という。)の認定を行う場合には、入学又は入所の資格、修業年限、教育の内容その他の事項に関し主務省令で定める基準に従い、行うものとする。
第5条
【報告の徴収及び指示】
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主務大臣は、第1条に規定する主務省令で定める基準に照らして、認定学校養成施設の教育の内容、教育の方法、施設、設備その他の内容が適当でないと認めるときは、その設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。
第8条
【国の設置する学校養成施設の特例】
国の設置する学校養成施設に係る第2条から前条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第2条 | 設置者 | 所管大臣 |
その所在地の都道府県知事(公立の学校にあっては、その所在地の都道府県教育委員会。第12条を除き、以下同じ。)を経由して主務大臣に申請しなければならない | 主務大臣に申し出るものとする | |
第3条第1項 | 設置者 | 所管大臣 |
その所在地の都道府県知事を経由して主務大臣に申請しなければならない | 主務大臣に協議するものとする | |
第3条第2項 | 設置者 | 所管大臣 |
その所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣に届け出なければならない | 主務大臣に通知するものとする | |
第4条 | 設置者 | 所管大臣 |
その所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣に報告しなければならない | 主務大臣に通知するものとする | |
第5条第1項 | 設置者又は長 | 所管大臣 |
第5条第2項 | 設置者又は長 | 所管大臣 |
指示 | 勧告 | |
第6条 | 第1条に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなったと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第2項の規定による指示に従わないとき | 第1条に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなったと認めるとき |
申請 | 申出 | |
第7条 | 設置者 | 所管大臣 |
申請書を、その所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣に提出しなければならない | 書面により、主務大臣に申し出るものとする |
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参照条文
第12条
【免許に関する事項の登録等の手数料】
法第3条の24第2項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
②
あん摩マッサージ指圧師免許証、はり師免許証若しくはきゅう師免許証又はあん摩マッサージ指圧師免許証明書、はり師免許証明書若しくはきゅう師免許証明書(次号において「免許証等」という。)の記載事項の変更を受けようとする者 三千百円
第13条
【行政処分に関する通知】
都道府県知事は、他の都道府県知事に対し法第12条の2第1項の届出を行った者について、その業務を停止し、又はその業務の全部若しくは一部を禁止したときは、その届出を受理した都道府県知事に、その処分の年月日並びに処分の事由及び内容を通知しなければならない。