まぐろ資源の保存及び管理の強化に関する特別措置法
平成11年12月22日 改正
第3条
【国際協力の推進】
第4条
【国内における措置】
農林水産大臣は、我が国が加盟している国際機関において取り決められたまぐろ資源の保存及び管理を図るための措置(次条において「保存管理措置」という。)が我が国の漁業者によって遵守されるように必要な措置を講じなければならない。
第5条
【国際機関等に対する要請】
第6条
【輸入に関する措置】
政府は、前条の規定による要請をした後、相当の期間を経過してもなお当該要請に係る活動が改善されていないと認められるときは、当該国際機関における取決めに従い、必要な限度において、外国為替及び外国貿易法第52条の規定に基づき前条に規定する外国からのまぐろの輸入を制限することができる。この場合においては、我が国が締結した条約その他の国際約束を遵守するものとする。
第10条
【報告の徴収】
農林水産大臣は、この法律を施行するため必要があるときは、まぐろ漁業を営む者若しくはまぐろの流通若しくは加工の事業を行う者又はこれらの者の組織する団体から、これらの事業に係る業務に関して、必要な報告をさせることができる。
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参照条文