外国為替及び外国貿易法
平成21年6月24日 改正
第1条
【目的】
第6条
【定義】
1
この法律又はこの法律に基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
⑤
「居住者」とは、本邦内に住所又は居所を有する自然人及び本邦内に主たる事務所を有する法人をいう。非居住者の本邦内の支店、出張所その他の事務所は、法律上代理権があると否とにかかわらず、その主たる事務所が外国にある場合においても居住者とみなす。
⑦
「支払手段」とは、次に掲げるものをいう。
ハ
証票、電子機器その他の物(第19条第1項において「証票等」という。)に電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により入力されている財産的価値であつて、不特定又は多数の者相互間での支払のために使用することができるもの(その使用の状況が通貨のそれと近似しているものとして政令で定めるものに限る。)
⑪
「証券」とは、券面が発行されていると否とを問わず、公債、社債、株式、出資の持分、公債又は株式に関する権利を与える証書、債券、国庫証券、抵当証券、利潤証券、利札、配当金受領証、利札引換券その他これらに類する証券又は証書として政令で定めるものをいう。
⑭
「金融指標等先物契約」とは、金融商品取引法第2条第21項に規定する市場デリバティブ取引(政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)、同条第22項に規定する店頭デリバティブ取引(政令で定めるものを除く。)及び同条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場において行われる同条第21項に規定する市場デリバティブ取引に類する取引その他これらに類する取引として政令で定める取引に係る契約をいう。
⊟
参照条文
第19条 印紙税法施行令第23条 第23条の2 第28条 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第69条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第49条 第80条 開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令第2条 確定給付企業年金法施行規則第132条 株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第19条 外国為替及び外国貿易法における附属の島に関する命令 外国為替に関する省令第2条 第3条 外国為替令第2条 第26条 外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第1条 第1条の6 企業内容等の開示に関する内閣府令第1条 第2条の6 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第19条 金融商品取引業等に関する内閣府令第36条 金融商品取引所等に関する内閣府令第45条 金融商品取引法第2条 金融商品取引法施行令第1条の5の2 第1条の17 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第10条 第16条 国家公務員共済組合法施行令第38条 財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則第49条 証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令第13条 消費税法第8条 消費税法施行令第1条 商品先物取引法施行規則第102条 所得税法施行規則第36条の7 使用済自動車の再資源化等に関する法律第2条 信託業法施行規則第27条 信託業法施行令第21条 準備預金制度に関する法律第2条 出納官吏事務規程第18条 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第8条 特定家庭用機器再商品化法第2条 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律第39条 特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第1条 第4条の3 特別会計に関する法律第71条 発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第11条 法人税法施行規則第27条の7 保険業法施行令第20条 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第15条の3 第29条 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第2条
第7条
【外国為替相場】
⊟
参照条文
アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第2条 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第133条 外国為替令第21条 金融商品取引法施行令第15条の5 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第10条 国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律第2条 国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律第1条 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第2条の2 産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律第1条 商品先物取引法施行規則第1条 信託業法施行規則第56条 準備預金制度に関する法律施行令第9条 船主相互保険組合法施行規則第15条 対内直接投資等に関する政令第9条 特定融資枠契約に関する法律第2条 特別会計に関する法律第79条 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第28条 保険業法施行規則第132条 第226条 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第4条
第9条
【取引等の非常停止】
第16条
【支払等】
1
主務大臣は、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため必要があると認めるとき、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため特に必要があると認めるとき又は第10条第1項の閣議決定が行われたときは、当該支払等が、これらと同一の見地から許可又は承認を受ける義務を課した取引又は行為に係る支払等である場合を除き、政令で定めるところにより、本邦から外国へ向けた支払をしようとする居住者若しくは非居住者又は非居住者との間で支払等をしようとする居住者に対し、当該支払又は支払等について、許可を受ける義務を課することができる。
4
前三項の規定により許可を受ける義務を課することができることとされる支払等についてこれらの規定の二以上の規定により許可を受ける義務が課された場合には、当該支払等をしようとする者は、政令で定めるところにより、当該二以上の規定による許可の申請を併せて行うことができる。この場合において、主務大臣は、当該申請に係る支払等について許可を受ける義務を課することとなつた事情を併せ考慮して、許可をするかどうかを判断するものとする。
第16条の2
【支払等の制限】
主務大臣は、前条第1項の規定により許可を受ける義務を課した場合において、当該許可を受ける義務が課された支払等を当該許可を受けないで行つた者が再び同項の規定により許可を受ける義務が課された支払等を当該許可を受けないで行うおそれがあると認めるときは、その者に対し、一年以内の期間を限り、本邦から外国へ向けた支払(銀行(銀行法第2条第1項に規定する銀行をいう。以下同じ。)その他の政令で定める金融機関(以下「銀行等」という。)又は資金移動業者(資金決済に関する法律第2条第3項に規定する資金移動業者をいう。以下同じ。)が行う為替取引によつてされるものを除く。)及び居住者と非居住者との間でする支払等(銀行等又は資金移動業者が行う為替取引によつてされるものその他政令で定めるものを除く。)について、その全部若しくは一部を禁止し、又は政令で定めるところにより許可を受ける義務を課することができる。
第17条
【銀行等の確認義務等】
第18条
【銀行等の本人確認義務等】
3
顧客が国、地方公共団体、人格のない社団又は財団その他の政令で定めるものである場合には、当該国、地方公共団体、人格のない社団又は財団その他の政令で定めるもののために当該銀行等との間で現に特定為替取引の任に当たつている自然人を顧客とみなして、第1項の規定を適用する。
第18条の3
【本人確認記録の作成義務等】
第19条
【支払手段等の輸出入】
1
財務大臣は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定の確実な実施を図るため必要があると認めるときは、支払手段(第6条第1項第7号ハに掲げる支払手段が入力されている証票等を含む。)又は証券を輸出し、又は輸入しようとする居住者又は非居住者に対し、政令で定めるところにより、許可を受ける義務を課することができる。
2
財務大臣は、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定の確実な実施を図るため必要があると認めるとき又は国際収支の均衡若しくは通貨の安定を維持するため特に必要があると認めるときは、貴金属を輸出し又は輸入しようとする居住者又は非居住者に対し、政令で定めるところにより、許可を受ける義務を課することができる。
3
居住者又は非居住者は、第1項に規定する支払手段又は証券若しくは貴金属を輸出し、又は輸入しようとするときは、当該支払手段又は当該証券若しくは貴金属の輸出又は輸入が前二項の規定に基づく命令の規定により財務大臣の許可を受けたものである場合その他政令で定める場合を除き、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該輸出又は輸入の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を財務大臣に届け出なければならない。
第20条
【資本取引の定義】
資本取引とは、次に掲げる取引又は行為(第26条第1項各号に掲げるものが行う同条第2項に規定する対内直接投資等に該当する行為を除く。)をいう。
⑤
居住者による非居住者からの証券の取得(これらの者の一方の意思表示により、居住者による非居住者からの証券の取得が行われる権利の当該一方の者による取得を含む。)又は居住者による非居住者に対する証券の譲渡(これらの者の一方の意思表示により、居住者による非居住者に対する証券の譲渡が行われる権利の当該一方の者による取得を含む。)
⑨
居住者と他の居住者との間の金融指標等先物契約に基づく外国通貨をもつて支払を受けることができる債権の発生等に係る取引又は金融指標等先物契約(外国通貨の金融指標(金融商品取引法第2条第25項に規定する金融指標をいう。)に係るものに限る。)に基づく本邦通貨をもつて支払を受けることができる債権の発生等に係る取引
第21条
【財務大臣の許可を受ける義務を課する資本取引等】
2
3
⊟
参照条文
第10条 第17条 第17条の2 第20条 第22条 第23条 第24条 第27条 第69条の4 第70条 外国為替に関する省令第12条 第16条 第19条 第20条 外国為替の取引等の報告に関する省令第14条 外国為替令第11条 第11条の2 第11条の3 企業内容等の開示に関する内閣府令第4条 第10条 第14条の11 金融庁組織規則第7条 準備預金制度に関する法律施行令第2条 租税特別措置法第7条 第67条の11 租税特別措置法施行規則第3条の21 第22条の18 特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第12条 第18条の8 農水産業協同組合貯金保険法施行令第6条 第6条の2 発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第6条 預金保険法施行令第3条 第3条の2
第22条の2
【金融機関等の本人確認義務等】
1
銀行等、信託会社(信託業法第2条第2項に規定する信託会社及び同条第6項に規定する外国信託会社をいう。以下同じ。)及び金融商品取引業者(金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者であつて、同法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者及び同条第2項に規定する第二種金融商品取引業を行う者をいう。以下同じ。)(以下「金融機関等」という。)は、顧客又はこれに準ずる者として政令で定める者(以下この項において「顧客等」という。)との間で資本取引に係る契約の締結その他の政令で定める行為(以下この条において「資本取引に係る契約締結等行為」という。)を行うに際しては、当該顧客等について、本人確認を行わなければならない。
第23条
【対外直接投資】
1
居住者は、対外直接投資のうち第4項各号に掲げるいずれかの事態を生じるおそれがあるものとして政令で定めるものを行おうとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該対外直接投資の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を財務大臣に届け出なければならない。
2
前項の「対外直接投資」とは、居住者による外国法令に基づいて設立された法人の発行に係る証券の取得若しくは当該法人に対する金銭の貸付けであつて当該法人との間に永続的な経済関係を樹立するために行われるものとして政令で定めるもの又は外国における支店、工場その他の事業所(以下「支店等」という。)の設置若しくは拡張に係る資金の支払をいう。
3
第1項の規定による届出をした居住者は、財務大臣により当該届出が受理された日から起算して二十日を経過する日までは、当該届出に係る対外直接投資を行つてはならない。ただし、財務大臣は、当該届出に係る対外直接投資の内容その他からみて特に支障がないと認めるときは、当該期間を短縮することができる。
11
第1項の規定により届け出なければならないとされる対外直接投資について第21条第1項又は第2項の規定により財務大臣の許可を受ける義務が課された場合には、当該対外直接投資を行う居住者は、第1項の規定にかかわらず、その届出をすることを要しない。この場合において、当該対外直接投資について既に同項の規定による届出がされているときは、当該届出(同条第1項又は第2項の規定により許可を受ける義務が課された際現に行つていない対外直接投資(第6項の規定により中止の勧告を応諾する旨の通知がされたもの及び第9項の規定により中止を命ぜられたものを除く。)に係るものに限る。)については、これを当該届出のあつた日にされた同条第1項又は第2項の規定により受ける義務を課された許可に係る申請とみなし、当該届出に係る対外直接投資について第4項の規定による勧告、第6項の規定による通知(内容の変更を応諾する旨のものに限る。)又は第9項の規定による命令(内容の変更に係るものに限る。)があつたときは、当該勧告、通知又は命令については、これをなかつたものとみなす。
第24条
【経済産業大臣の許可を受ける義務を課する特定資本取引】
1
経済産業大臣は、居住者による特定資本取引(第20条第2号に掲げる資本取引(同条第12号の規定により同条第2号に準ずる取引として政令で定めるものを含む。)のうち、貨物を輸出し、又は輸入する者が貨物の輸出又は輸入に直接伴つてする取引又は行為として政令で定めるもの及び鉱業権、工業所有権その他これらに類する権利の移転又はこれらの権利の使用権の設定に係る取引又は行為として政令で定めるもの(短期の国際商業取引の決済のための資本取引として政令で定めるものを除く。)をいう。以下同じ。)が何らの制限なしに行われた場合には、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行することを妨げ、若しくは国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与することを妨げることとなる事態を生じ、この法律の目的を達成することが困難になると認めるとき又は第10条第1項の閣議決定が行われたときは、政令で定めるところにより、当該特定資本取引を行おうとする居住者に対し、当該特定資本取引を行うことについて、許可を受ける義務を課することができる。
第25条
【役務取引等】
1
国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める特定の種類の貨物の設計、製造若しくは使用に係る技術(以下「特定技術」という。)を特定の外国(以下「特定国」という。)において提供することを目的とする取引を行おうとする居住者若しくは非居住者又は特定技術を特定国の非居住者に提供することを目的とする取引を行おうとする居住者は、政令で定めるところにより、当該取引について、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
2
経済産業大臣は、前項の規定の確実な実施を図るため必要があると認めるときは、特定技術を特定国以外の外国において提供することを目的とする取引を行おうとする居住者若しくは非居住者又は特定技術を特定国以外の外国の非居住者に提供することを目的とする取引を行おうとする居住者に対し、政令で定めるところにより、当該取引について、許可を受ける義務を課することができる。
3
経済産業大臣は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める行為をしようとする者に対し、政令で定めるところにより、当該行為について、許可を受ける義務を課することができる。
①
第1項の規定の確実な実施を図るため必要があると認めるとき 同項の取引に関する次に掲げる行為
ロ
特定国において受信されることを目的として行う電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。以下同じ。)による特定技術を内容とする情報の送信(本邦内にある電気通信設備(同条第2号に規定する電気通信設備をいう。)からの送信に限る。以下同じ。)
4
居住者は、非居住者との間で、国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借又は贈与に関する取引を行おうとするときは、政令で定めるところにより、当該取引について、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
6
主務大臣は、居住者が非居住者との間で行う役務取引(第1項に規定する特定技術に係るもの及び第30条第1項に規定する技術導入契約の締結等に該当するものを除く。)又は外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借若しくは贈与に関する取引(第4項に規定するものを除く。)(以下「役務取引等」という。)が何らの制限なしに行われた場合には、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行することを妨げ、若しくは国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与することを妨げることとなる事態を生じ、この法律の目的を達成することが困難になると認めるとき又は第10条第1項の閣議決定が行われたときは、政令で定めるところにより、当該役務取引等を行おうとする居住者に対し、当該役務取引等を行うことについて、許可を受ける義務を課することができる。
⊟
参照条文
第10条 第25条の2 第55条の10 第55条の13 第69条の4 第69条の6 第69条の7 第70条 外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令第1条 第3条の2 外国為替に関する省令第6条 外国為替令第7条 第17条 第18条 第18条の3 第26条 経済産業省組織規則第21条 経済産業省組織令第54条 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第1条 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第一条第五項第一号の申請等又は処分通知等を定める省令 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令第9条 貿易関係貿易外取引等に関する省令第1条 第1条の2 第2条 第3条 第7条 第9条 輸出者等遵守基準を定める省令第1条
第25条の2
【制裁等】
1
経済産業大臣は、前条第1項の規定による許可を受けないで同項に規定する取引を行つた者に対し、三年以内の期間を限り、貨物の設計、製造若しくは使用に係る技術(以下この条において「貨物設計等技術」という。)を外国において提供し、若しくは非居住者に提供することを目的とする取引若しくは当該取引に関する貨物設計等技術を内容とする情報が記載され、若しくは記録された文書、図画若しくは記録媒体の輸出(以下「技術記録媒体等輸出」という。)若しくは外国において受信されることを目的として行う電気通信による貨物設計等技術を内容とする情報の送信(以下「国外技術送信」という。)を行い、又は特定技術に係る特定の種類の貨物の輸出を行うことを禁止することができる。
第26条
【対内直接投資等の定義】
1
外国投資家とは、次に掲げるもので、次項各号に掲げる対内直接投資等を行うものをいう。
③
会社で、第1号又は前号に掲げるものにより直接に保有されるその議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この号及び次項第4号において同じ。)の数と他の会社を通じて間接に保有されるものとして政令で定めるその議決権の数とを合計した議決権の数の当該会社の総株主又は総社員の議決権の数に占める割合が百分の五十以上に相当するもの
④
前二号に掲げるもののほか、法人その他の団体で、第1号に掲げる者がその役員(取締役その他これに準ずるものをいう。以下この号において同じ。)又は役員で代表する権限を有するもののいずれかの過半数を占めるもの
2
対内直接投資等とは、次のいずれかに該当する行為をいう。
①
会社の株式又は持分の取得(前項各号に掲げるものからの譲受けによるもの及び金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして政令で定める株式を発行している会社(次号及び第3号において「上場会社等」という。)の株式の取得を除く。)
第27条
【対内直接投資等の届出及び変更勧告等】
1
外国投資家は、対内直接投資等(相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)のうち第3項の規定による審査が必要となる対内直接投資等に該当するおそれがあるものとして政令で定めるものを行おうとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該対内直接投資等について、事業目的、金額、実行の時期その他の政令で定める事項を財務大臣及び事業所管大臣に届け出なければならない。
3
財務大臣及び事業所管大臣は、第1項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る対内直接投資等が次に掲げるいずれかの対内直接投資等(次項、第5項及び第11項において「国の安全等に係る対内直接投資等」という。)に該当しないかどうかを審査する必要があると認めるときは、当該届出に係る対内直接投資等を行つてはならない期間を、当該届出を受理した日から起算して四月間に限り、延長することができる。
①
イ又はロに掲げるいずれかの事態を生ずるおそれがある対内直接投資等(我が国が加盟する対内直接投資等に関する多数国間の条約その他の国際約束で政令で定めるもの(以下この号において「条約等」という。)の加盟国の外国投資家が行う対内直接投資等で対内直接投資等に関する制限の除去について当該条約等に基づく義務がないもの及び当該条約等の加盟国以外の国の外国投資家が行う対内直接投資等でその国が当該条約等の加盟国であるものとした場合に当該義務がないこととなるものに限る。)
②
当該対内直接投資等が我が国との間に対内直接投資等に関し条約その他の国際約束がない国の外国投資家により行われるものであることにより、これに対する取扱いを我が国の投資家が当該国において行う直接投資等(前条第2項各号に掲げる対内直接投資等に相当するものをいう。)に対する取扱いと実質的に同等なものとするため、その内容の変更又は中止をさせる必要があると認められる対内直接投資等
第30条
【技術導入契約の締結等の届出及び変更勧告等】
1
居住者は、非居住者(非居住者の本邦にある支店等を含む。以下この条において同じ。)との間で当該非居住者の行う工業所有権その他の技術に関する権利の譲渡、これらに関する使用権の設定又は事業の経営に関する技術の指導に係る契約の締結又は更新その他当該契約の条項の変更(以下この条、第55条の6、第69条の3第2項及び第70条第1項において「技術導入契約の締結等」という。)のうち第3項の規定による審査が必要となる技術導入契約の締結等に該当するおそれがあるものとして政令で定めるものをしようとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該技術導入契約の締結等について、その契約の条項その他の政令で定める事項を財務大臣及び事業所管大臣に届け出なければならない。
3
財務大臣及び事業所管大臣は、第1項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る技術導入契約の締結等が次に掲げるいずれかの事態を生ずるおそれがある技術導入契約の締結等(我が国が加盟する技術導入契約の締結等に関する多数国間の条約その他の国際約束で政令で定めるもの(以下この項において「条約等」という。)の加盟国の非居住者との間でされる技術導入契約の締結等で技術導入契約の締結等に関する制限の除去について当該条約等に基づく義務がないもの及び当該条約等の加盟国以外の国の非居住者との間でされる技術導入契約の締結等でその国が当該条約等の加盟国であるものとした場合に当該義務がないこととなるものに限る。次項及び第5項において「国の安全等に係る技術導入契約の締結等」という。)に該当しないかどうかを審査する必要があると認めるときは、当該届出に係る技術導入契約の締結等をしてはならない期間を、当該届出を受理した日から起算して四月間に限り、延長することができる。
5
財務大臣及び事業所管大臣は、第3項の規定により技術導入契約の締結等をしてはならない期間を延長した場合において、同項の規定による審査をした結果、第1項の規定による届出に係る技術導入契約の締結等が国の安全等に係る技術導入契約の締結等に該当すると認めるときは、関税・外国為替等審議会の意見を聴いて、当該技術導入契約の締結等の届出をした者に対し、政令で定めるところにより、当該技術導入契約の締結等に係る条項の全部若しくは一部の変更又は中止を勧告することができる。ただし、当該変更又は中止を勧告することができる期間は、当該届出を受理した日から起算して第3項又は次項の規定により延長された期間の満了する日までとする。
第48条
【輸出の許可等】
1
国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出をしようとする者は、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
3
経済産業大臣は、前二項に定める場合のほか、特定の種類の若しくは特定の地域を仕向地とする貨物を輸出しようとする者又は特定の取引により貨物を輸出しようとする者に対し、国際収支の均衡の維持のため、外国貿易及び国民経済の健全な発展のため、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、又は第10条第1項の閣議決定を実施するために必要な範囲内で、政令で定めるところにより、承認を受ける義務を課することができる。
⊟
参照条文
第10条 第53条 第55条の10 第55条の13 第69条の4 第69条の6 第69条の7 第70条 関税法第75条 第76条 関税法施行令第59条の8 外国為替令第6条 経済産業省組織規則第21条 経済産業省組織令第54条 国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法第2条 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第15条 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第1条 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第4条 第14条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令第10条 輸出者等遵守基準を定める省令第1条 輸出入取引法第28条 輸出貿易管理規則第1条 第1条の2 第2条の2 輸出貿易管理令第1条 第4条 第5条 第8条 第11条
第52条
【輸入の承認】
外国貿易及び国民経済の健全な発展を図るため、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、又は第10条第1項の閣議決定を実施するため、貨物を輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、輸入の承認を受ける義務を課せられることがある。
⊟
参照条文
第10条 第69条の4 第69条の7 第70条 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第13条 関税法第118条 外国為替令第7条 クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第10条 国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法第2条 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第15条 第16条 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第10条 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律第6条 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第8条 第14条 武力紛争の際の文化財の保護に関する法律第5条 文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律第4条 まぐろ資源の保存及び管理の強化に関する特別措置法第6条
第53条
【制裁】
2
経済産業大臣は、貨物の輸出又は輸入に関し、この法律、この法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反した者(前項に規定する者を除く。)に対し、一年以内の期間を限り、輸出又は輸入を行うことを禁止することができる。
⊟
参照条文
第55条
【支払等の報告】
1
居住者若しくは非居住者が本邦から外国へ向けた支払若しくは外国から本邦へ向けた支払の受領をしたとき、又は本邦若しくは外国において居住者が非居住者との間で支払等をしたときは、政令で定める場合を除き、当該居住者若しくは非居住者又は当該居住者は、政令で定めるところにより、これらの支払等の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。
2
前項の規定による報告は、当該報告に係る同項の支払等が銀行等又は資金移動業者が行う為替取引によつてされるものである場合には、政令で定めるところにより、当該銀行等又は資金移動業者を経由してするものとする。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して前項の報告をする場合には、当該銀行等又は資金移動業者を経由しないで報告することができる。
第55条の3
【資本取引の報告】
1
居住者又は非居住者が次の各号に掲げる資本取引(特定資本取引に該当するものを除く。以下この条において同じ。)の当事者となつたときは、政令で定める場合を除き、当該各号に定める区分に応じ、当該居住者又は非居住者は、その都度、政令で定めるところにより、当該資本取引の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を財務大臣に報告しなければならない。ただし、第6号に掲げる資本取引のうち第23条第1項の規定により届け出なければならないとされるものについては、この限りでない。
④
第20条第4号に掲げる資本取引のうち、居住者と他の居住者との間の預金契約、信託契約、金銭の貸借契約、債務の保証契約又は対外支払手段若しくは債権の売買契約に基づく外国通貨をもつて支払を受けることができる債権の発生等に係る取引 居住者
第55条の5
【対内直接投資等の報告】
1
外国投資家は、対内直接投資等(相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)を行つたときは、政令で定めるところにより、当該対内直接投資等の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を財務大臣及び事業所管大臣に報告しなければならない。ただし、第27条第1項の規定により届け出なければならないとされる対内直接投資等については、この限りでない。
2
外国投資家以外の者(法人その他の団体を含む。)が外国投資家のために当該外国投資家の名義によらないで行う対内直接投資等に相当するものについては、当該外国投資家以外の者を外国投資家とみなして、前項の規定を適用する。
第55条の6
【技術導入契約の締結等の報告】
1
居住者は、非居住者(非居住者の本邦にある支店等を含む。)との間で技術導入契約の締結等をしたときは、政令で定めるところにより、当該技術導入契約の締結等について、財務大臣及び事業所管大臣に報告しなければならない。ただし、第30条第1項の規定により届け出なければならないとされる技術導入契約の締結等については、この限りでない。
⊟
参照条文
第55条の8
【その他の報告】
第55条の12
【勧告及び命令】
1
経済産業大臣は、前条の規定による指導又は助言をした場合において、輸出者等がなお輸出者等遵守基準に違反していると認めるときは、当該輸出者等に対し、輸出者等遵守基準を遵守すべき旨の勧告をすることができる。
⊟
参照条文
第56条
【不服申立ての手続における意見の聴取】
第68条
【立入検査】
第69条の4
2
⊟
参照条文
第69条の6
2
⊟
参照条文
第69条の7
1
次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、当該違反行為の目的物の価格の五倍が五百万円を超えるときは、罰金は、当該価格の五倍以下とする。
⊟
参照条文
第70条
1
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、当該違反行為の目的物の価格の三倍が百万円を超えるときは、罰金は、当該価格の三倍以下とする。
31号
第53条第1項の規定による貨物の輸出又は特定技術の提供を目的とする取引若しくは特定記録媒体等の輸出若しくは特定技術を内容とする情報の送信の禁止に違反して輸出又は取引若しくは特定記録媒体等の輸出若しくは情報の送信をした者
⊟
参照条文
第72条
4
第26条第1項第2号及び第4号、第27条第13項並びに第55条の5第2項に規定する団体に該当するものを処罰する場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
附則
昭和37年5月16日
附則
昭和37年9月15日
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
附則
昭和54年12月18日
第3条
(経過措置)
第4条
1
この法律による廃止前の外資に関する法律(以下「旧外資法」という。)第十条、第十一条第一項、第十二条第一項又は第十三条第一項の認可(次項の規定によりなお効力を有するものとされるこれらの規定による認可を含む。)を受けたものが、この法律の施行後において、当該認可を受けたところに従つて行う取引又は行為であつて、この法律による改正後の外国為替及び外国貿易管理法(以下「新法」という。)第二十条第二号、第四号若しくは第五号若しくは第二十六条第二項各号(第二号及び第五号を除く。)に掲げる取引若しくは行為又は新法第二十九条第一項に規定する取引若しくは行為を行おうとする場合には、新法第二十二条第一項、第二十六条第三項又は第二十九条第一項に規定する届出については当該届出がされたものと、新法第二十三条第一項、第二十六条第四項又は第二十九条第三項に規定する取引又は行為を行つてはならない期間については当該期間を経過したものとみなして、新法の規定(第十六条及び第二十一条第二項の規定を除く。)を適用する。
2
この法律の施行の際現に旧外資法第十条、第十一条第一項、第十二条第一項、第十三条第一項、第十三条の二又は第十三条の三の規定によりされている申請又は届出に係る取引又は行為については、これらの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、この法律の施行後においても、なお効力を有する。
3
旧外資法第十三条の二に規定する株式等の取得の日又は旧外資法第十三条の三に規定する対価等若しくは対価等の請求権の取得の日がこの法律の施行前であるものについては、これらの規定(旧外資法第十三条の三に係る罰則を含む。)は、この法律の施行後においても、なお効力を有する。
第5条
第6条
附則
平成3年4月26日
第2条
(経過措置)
第3条
1
この法律の施行の際現に旧法第二十六条第四項に規定する対内直接投資等を行ってはならない期間が満了していない旧法の規定による届出に係る対内直接投資等で、この法律による改正後の外国為替及び外国貿易管理法(以下「新法」という。)第二十六条第三項の規定により報告しなければならない対内直接投資等に該当するものについては、施行日の前日において当該期間が満了したものとみなして、当該届出をした外国投資家は、施行日以後当該対内直接投資等を行うことができる。この場合において、当該届出は、当該対内直接投資等が行われた日において同項本文の規定によりされた報告とみなす。
2
次項に定めるものを除き、この法律の施行の際現に旧法第二十六条第四項に規定する対内直接投資等を行ってはならない期間が満了していない旧法の規定による届出に係る対内直接投資等で新法第二十七条第一項の規定により届け出なければならない対内直接投資等に該当するものについては当該届出がされた日において同項の規定による届出がされたものと、旧法第二十七条第一項又は第三項の規定により対内直接投資等を行ってはならない期間が延長された旧法の規定による届出に係る対内直接投資等でこの法律の施行の際現にその期間が満了していないものについては当該届出がされた日において新法第二十七条第一項の規定による届出がされ、同条第三項又は第六項の規定により対内直接投資等を行ってはならない期間が延長されたものとみなして、新法の規定を適用する。
第4条
1
この法律の施行の際現に旧法第二十九条第三項に規定する技術導入契約の締結等をしてはならない期間が満了していない旧法の規定による届出に係る技術導入契約の締結等(居住者が届け出たものに限る。次項において同じ。)で、新法第二十九条の規定により報告しなければならない技術導入契約の締結等に該当するものについては、施行日の前日において当該期間が満了したものとみなして、当該届出をした居住者は、施行日以後当該技術導入契約の締結等をすることができる。この場合において、当該居住者に係る届出は、当該技術導入契約の締結等がされた日において同条本文の規定によりされた報告とみなす。
2
第四項に定めるものを除き、この法律の施行の際現に旧法第二十九条第三項に規定する技術導入契約の締結等をしてはならない期間が満了していない旧法の規定による届出に係る技術導入契約の締結等で新法第三十条第一項の規定により届け出なければならない技術導入契約の締結等に該当するものについては当該届出がされた日において同項の規定による届出がされたものと、旧法第三十条第一項又は第三項の規定により技術導入契約の締結等をしてはならない期間が延長された旧法の規定による届出に係る技術導入契約の締結等でこの法律の施行の際現にその期間が満了していないものについては当該届出がされた日において新法第三十条第一項の規定により届出がされ、同条第三項又は第六項の規定により技術導入契約の締結等をしてはならない期間が延長されたものとみなして、新法の規定を適用する。
附則
平成3年5月21日
第6条
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
附則
平成9年5月23日
第2条
(経過措置)
第3条
第4条
1
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧法第二十二条第一項の規定によりされた届出に係る資本取引でこの法律の施行の際現に行われていないもの(旧法第二十三条第一項の規定の適用のある資本取引に限る。以下この条及び次条において「旧法事前審査対象資本取引」という。)が、新法第二十三条第一項の規定に基づく命令の規定により届け出なければならないとされる対外直接投資(次項において「新法事前審査対象対外直接投資」という。)に該当するものであって、施行日前に、旧法第二十三条第一項の規定により資本取引を行ってはならないとされる期間が満了したもの、旧法第二十三条第五項に規定する勧告(同条第二項に規定する内容の変更に係るものに限る。)を応諾する旨の通知がされたもの又は同条第七項の規定により内容の変更を命じられたもの(次項及び次条において「届出手続完了資本取引」という。)に該当するものであるときは、当該旧法事前審査対象資本取引は、それぞれ新法第二十三条第三項の規定により対外直接投資を行ってはならないとされる期間が満了したもの、同条第七項に規定する勧告(同条第四項に規定する内容の変更に係るものに限る。)を応諾する旨の通知がされたもの又は同条第九項の規定により内容の変更を命じられたものとみなす。
第5条
1
旧法事前審査対象資本取引が、新法第二十一条第一項又は第二項の規定に基づく命令の規定により許可を受ける義務を課された資本取引(次項において「新法許可対象資本取引」という。)に該当するものであって、届出手続完了資本取引に該当するものであるときは、当該旧法事前審査対象資本取引(旧法第二十三条第五項に規定する内容の変更を応諾する旨の通知がされ、又は同条第七項の規定により内容の変更を命じられたものにあっては、これらの変更がされた後のもの)は、政令で定めるものを除き、新法第二十一条第一項又は第二項の規定に基づく命令の規定による許可があったものとみなす。
第7条
附則
平成11年7月16日
第3条
(職員の身分引継ぎ)
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
附則
平成17年10月21日
第76条
(外国為替及び外国貿易法の一部改正に伴う経過措置)
第117条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成21年4月30日
第2条
(経過措置)
第3条