アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令
平成18年3月30日 改正
第1条
【目的】
この省令は、アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードの日本国民に対する交付及びその運用に関連する事務の実施に関し必要な事項を定め、もってアジア太平洋経済協力域内における貿易及び投資の円滑化に寄与することを目的とする。
第2条
【定義】
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
②
参加国等 アジア太平洋経済協力の参加国及び地域のうち、アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている短期間行われる貿易又は投資に関する交渉、業務連絡、市場調査、契約締結若しくは納品後の役務若しくはこれらに関連する事業に従事する者の商用渡航のための証明書制度に参加しているもの
③
事前審査 参加国等が商用渡航カードに渡航先として当該参加国等の名称を記載することの当否を当該参加国等の法令に基づき行う審査
④
商用渡航カードの名義人 商用渡航カードの交付又は再交付を受けた者
第3条
【商用渡航カードの交付の申請】
1
本邦の商用渡航カードの交付を受けようとする者は、次に掲げる書類及び写真を、電子情報処理組織を使用する方法若しくは郵便により、又は外務省に出頭の上、外務大臣に提出して申請しなければならない。
④
雇用契約書の写しその他申請者の申請者を雇用する事業主に対する雇用関係を証する書類
⑥
申請者を雇用する事業主の決算書又は損益計算書の関係部分の写し
⑧
申請者を雇用する事業主の輸出入業務に関する資料の写し又は投資の金額等に関する書類の写し
2
外務大臣は、他の方法によって
次条各号のいずれにも該当しないことを確認することができるときは、
前項の規定にかかわらず、
同項に規定する書類の全部又は一部の提出を免除することができる。
第3条の2
【商用渡航カードの二重交付の禁止】
本邦の商用渡航カードの交付を受けた者は、その商用渡航カードが有効な限り、重ねて商用渡航カードの交付を受けることができない。
第4条
【交付の制限】
外務大臣は、商用渡航カードの交付を受けようとする者が次のいずれかに該当するときは、商用渡航カードの交付をしないことができる。
③
前条第1項に掲げる書類として虚偽の書類を提出した者
第5条
【参加国等の事前審査】
外務大臣は、申請者が
前条各号のいずれにも該当しないと認めるときは、参加国等に対して当該申請者の氏名、国籍、生年月日、性別、旅券番号その他の事前審査に必要な情報を送付し、当該参加国等における事前審査を依頼することができる。
第6条
【交付】
1
外務大臣は、
前条に規定する事前審査の結果に基づき、別記様式により、渡航先として参加国等の名称の記載の承認をしたすべての参加国等を渡航先として記載した商用渡航カードを交付する。
2
外務大臣は、
前項の規定により商用渡航カードを交付する場合には、郵送により行うものとする。ただし、外務大臣は、必要があると認めるときは、商用渡航カードの交付を受けようとする者の出頭を求めて交付することができる。
第7条
【有効期間】
前条の商用渡航カードの有効期間は三年とする。ただし、申請者の旅券の有効期間が三年未満であるときは、商用渡航カードの有効期限は当該旅券の有効期限までとする。
第8条
【渡航先の追加又は削除】
1
商用渡航カードの名義人は、渡航先の追加又は削除を行おうとする場合には、商用渡航カード交付申請書を電子情報処理組織を使用する方法若しくは郵便により、又は外務省に出頭の上、外務大臣に提出して、渡航先の追加又は削除を申請しなければならない。
2
第3条から
第7条までの規定は、
前項の申請に係る商用渡航カードの再交付について準用する。この場合において、
第6条第1項中「外務大臣は」とあるのは「外務大臣は、申請者が現に有する商用渡航カードが返納されたときは」と、
第7条中「有効期間は三年とする。ただし、申請者の旅券の有効期間が三年未満であるときは、商用渡航カードの有効期限は当該旅券」とあるのは「有効期限は、申請者が返納した商用渡航カード」と読み替えるものとする。
第9条
【変更】
商用渡航カードの名義人は、当該商用渡航カードの記載事項に変更が生じた場合には、遅滞なく、当該商用渡航カードを外務大臣に返納の上、
第3条の申請を行うものとする。
第10条
【訂正】
1
外務大臣は、商用渡航カードの記載事項に変更が生じ、又は誤りがあることを知った場合において、特に必要があると認めるときは、職権により、商用渡航カードの名義人に対し、当該商用渡航カードを返納させた上で、再交付することができる。
2
第4条(
第3号を除く。)及び
第5条から
第7条までの規定は、
前項の商用渡航カードの再交付について準用する。この場合において、
第7条中「有効期間は三年とする。ただし、申請者の旅券の有効期間が三年未満であるときは、商用渡航カードの有効期限は当該旅券」とあるのは「有効期限は、申請者が返納した商用渡航カード」と読み替えるものとする。
第10条の2
【有効期間内の申請】
1
商用渡航カードの名義人は、当該商用渡航カードの残存有効期間が六月未満となった場合には、
第3条の2の規定にかかわらず、当該商用渡航カードの有効期間内においても
第3条の規定により商用渡航カードの交付を申請することができる。
2
第3条から
第7条までの規定は、
前項の申請に係る商用渡航カードの交付について準用する。この場合において、
第6条第1項中「外務大臣は」とあるのは「外務大臣は、申請者が現に有する商用渡航カードが返納されたときは」と読み替えるものとする。
第11条
【紛失、焼失又は著しい毀損の届出】
1
商用渡航カードの名義人は、有効な商用渡航カードを紛失し、又は焼失し、若しくは著しく毀損した場合には、遅滞なく外務大臣にその旨を届け出なければならない。届出の後に当該商用渡航カードを発見した場合にも、同様とする。
2
商用渡航カードの名義人は、本邦以外の地において、商用渡航カードを紛失し又は焼失し若しくは著しく毀損した場合には、遅滞なく最寄りの在外公館を通じ、又は帰国後遅滞なく、外務大臣に届け出なければならない。
第12条
【紛失、焼失又は著しい毀損の届出を行った者に対する再交付】
1
前条に規定する届出を行った者は、商用渡航カードの再交付の申請をすることができる。
2
第3条から
第7条までの規定は、
前項の申請に係る商用渡航カードの再交付について準用する。この場合において、
第3条第1項中「本邦の商用渡航カードの交付を受けようとする者」とあるのは「
第11条に規定する届出を行った者のうち商用渡航カードの再交付を受けようとするもの(
同条第2項に規定する届出を行った場合にあっては、当該届出を行った者、当該届出を行った者を雇用する事業主の職員又は申請者が指定する本邦に居住する親族)」と、「申請者」とあるのは「
第11条に規定する届出を行った者」と、
第5条中「申請者」とあるのは「
第11条に規定する届出を行った者」と、
第6条第1項中「外務大臣は」とあるのは「外務大臣は、
第11条に規定する届出を行った者が著しい毀損を事由として届け出た者である場合には、その者が現に有する商用渡航カードが返納されたときは」と、
同条第2項中「する者」とあるのは「する者(
第11条第2項に規定する届出を行った場合にあっては、当該届出を行った者、当該届出を行った者を雇用する事業主の職員又は申請者が指定する本邦に居住する親族)」と、
第7条中「有効期間は三年とする。ただし、申請者の旅券の有効期間が三年未満であるときは、商用渡航カードの有効期限は当該旅券」とあるのは「有効期限は、
第11条に規定する届出を行った者が返納し、又は紛失し、若しくは焼失した商用渡航カード」と読み替えるものとする。
第13条
【失効】
1
商用渡航カードは、次のいずれかに該当する場合には、その効力を失う。
①
商用渡航カードの名義人が死亡し、又は日本国籍を失ったとき。
②
商用渡航カードの交付を申請した者が、当該商用渡航カードの交付(再交付を含む。)の日から六月以内に受領しないとき。
④
商用渡航カードが返納され、又は
第15条の規定により、期限を付して商用渡航カードの返納を命じた場合に、その期限を経過したとき。
⑥
すべての参加国等から商用渡航カードの失効が通知されたとき。
⑦
商用渡航カードの名義人が商用渡航カードを用いて入国した参加国等において、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行ったことが判明したとき(当該参加国等の法令に基づき許可等を受けて当該活動を行った場合を除く。)。
2
外務大臣は、
前項の規定により商用渡航カードが失効した場合には、参加国等に対して当該商用渡航カードの失効を通報しなければならない。ただし、
前項第3号の規定により失効した場合にあっては、この限りでない。
第14条
【通報】
商用渡航カードの名義人及び当該商用渡航カードの名義人を雇用する事業主は、当該商用渡航カードの名義人が商用渡航カードの交付を受けた後に
第4条各号又は
前条第1項第1号若しくは
第7号のいずれかに該当することを知ったときは、遅滞なく、その旨を外務大臣に通報するものとする。
第15条
【返納】
外務大臣は、商用渡航カードの名義人が商用渡航カードの交付を受けた後に
第4条各号のいずれかに該当し、又は該当することが判明した場合であって、商用渡航カードを返納させる必要があると認めるときは、商用渡航カードの名義人に対し、期限を付して、その返納を命ずることができる。
附則
平成17年7月28日
2
この省令による改正前のアジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている貿易等に関する事業に従事する者の商用渡航のための証明カードの交付及びその運用に関する省令の規定により申請された商用渡航カードの交付については、なお従前の例による。