アフリカ開発基金への参加に伴う国債の発行等に関する省令
平成15年3月28日 改正
第1条
【国債の名称】
アフリカ開発基金(以下「基金」という。)に出資するため、アフリカ開発基金への参加に伴う措置に関する法律(以下「法」という。)第3条第2項の規定により発行する国債は、アフリカ開発基金通貨代用国庫債券(以下「通貨代用国庫債券」という。)とする。
第4条
【出資の場合の額面金額】
法第3条第1項の規定により本邦通貨に代えて国債をもつて出資する場合において、基金に交付する通貨代用国庫債券の額面金額は、出資のつどこれを行なうに必要な金額又はその金額を分割した金額とする。
第6条
【償還の手続】
政府は、基金から通貨代用国庫債券の償還の請求を受けた場合において、当該請求に係る金額の全部又は一部につき償還を行なうときは、その償還を行なう金額を法第4条の規定により寄託所として指定された日本銀行における基金の勘定(以下「基金の勘定」という。)に払い込むものとする。
第8条
【日本銀行が買い取つた場合の措置】
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政府は、前項により日本銀行に買い取らせた場合には、その買い取つた金額を額面金額とし、法第3条第3項の規定により準用する国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第10条第5項の規定により財務大臣が定める償還期限及び利率を記載した通貨代用国庫債券を日本銀行に交付するものとする。
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参照条文