• アメリカ合衆国軍隊の構成員等の免税輸入物品の譲渡申告書等の様式を定める省令

アメリカ合衆国軍隊の構成員等の免税輸入物品の譲渡申告書等の様式を定める省令

平成9年3月21日 改正
令第13条第1項に規定する輸入申告書の様式は、別紙二のとおりとする。
令第16条に規定する自動車の輸入の許可を証する書類の様式は、別紙三のとおりとする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和35年6月23日
この省令は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。
附則
昭和42年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和44年12月20日
この省令は、昭和四十五年一月一日から施行する。
附則
昭和52年6月10日
この省令は、昭和五十二年六月十五日から施行する。
附則
昭和63年12月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、法の施行の日から施行する。ただし、附則第五条、第六条(大蔵省組織規程(昭和二十四年大蔵省令省第三十七号)第九十条第一項第五号の改正規定に限る。)、附則第七条(税関職員の身分を示す証票等の書式に関する省令の改正規定中「第三十四条第四項又は」の下に「消費税法第六十二条第四項、」を加える部分を除く。)、附則第八条から第十条まで、第十一条(国税質問検査章規則第二条第一号の改正規定中「第百五十七条」の下に「、消費税法第六十二条第四項」を加える部分を除く。)、附則第十三条及び第十四条(沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令第三十条の次に一条を加える改正規定を除く。)の規定は、平成元年四月一日から施行する。
第9条
(アメリカ合衆国軍隊の構成員等の免税輸入物品の譲渡申告書等の様式を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正前のアメリカ合衆国軍隊の構成員等の免税輸入物品の譲渡申告書等の様式を定める省令別紙二の輸入(譲受)申告書の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成3年6月7日
この省令は、平成三年十月一日から施行する。
附則
平成5年4月1日
この省令は、平成五年四月一日から施行する。
この省令による改正前のアメリカ合衆国軍隊の構成員等の免税輸入物品の譲渡申告書等の様式を定める省令別紙二の輸入(譲受)申告書の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
この省令による改正前のアメリカ合衆国軍隊の構成員等の免税輸入物品の譲渡申告書等の様式を定める省令別紙三の自動車通関証明書の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成9年3月21日
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
第二条の規定による改正前のアメリカ合衆国軍隊の構成員等の免税輸入物品の譲渡申告書等の様式を定める省令別紙二の輸入(譲受)申告書様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

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