日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令
平成18年11月1日 改正
第1条
【定義】
1
この政令において「合衆国軍隊」及び「軍人用販売機関等」とは、それぞれ日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(以下「法」という。)第2条に規定する合衆国軍隊及び軍人用販売機関等をいう。
第3条
【関税の免除手続】
4
前三項に規定する証明書は、当該証明書による証明に係る物品の輸入申告に際し、税関に提出しなければならない。この場合において、当該物品が当該物品について法第10条第1項の規定の適用を受ける手入、加工、混合又は製造をする必要のあるものであるときは、当該手入、加工、混合又は製造をする者及び当該手入、加工、混合若しくは製造の種類を証する合衆国軍隊と締結した契約に係る契約書の写又はこれに代るその他の書類を当該証明書に添附しなければならない。但し、税関職員が、これらの書類を添附することができないことにつき正当な理由があるものと認めたときは、この限りでない。
第5条
【免税物品の滅失の承認の申請手続】
法第8条但書に規定する税関長の承認を受けようとする者は、滅失した物品の品名、数量及び価格並びに滅失した事由を記載した申請書を当該物品の輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。
第8条
【製品等の検査】
1
法第10条第1項に規定する税関長の承認した倉庫(以下「承認倉庫」という。)又は工場(以下「承認工場」という。)において軍納品についての手入等をする者は、その手入等を終つたときは、その手入等をした物品(以下「製品等」という。)及びその副産物の品名及び数量を当該承認倉庫又は承認工場の所在地を所轄する税関長に申告して、これらの物品について検査を受けなければならない。
⊟
参照条文
第11条
【免税物品の譲渡手続】
法第11条第1項に規定する譲渡の申告は、当該譲渡をしようとする物品の品名、数量、価格、譲渡場所及び譲渡期日並びに譲受人の氏名又は名称及び住所を記載した譲渡申告書をもつてしなければならない。
第12条
【免税物品の譲渡の制限】
法第11条第1項に規定する譲渡をしようとする者は、その譲渡をしようとする物品が既に使用せられたものであり、又はその譲渡が贈与によるものであつて、かつ、その価格が一万八千円に満たないものである場合以外の場合に限り、当該物品の所在場所を所轄する税関に申告し、当該物品の検査を経て、当該税関の譲渡の許可を受けなければならない。
第13条
【免税物品の譲受手続】
2
前項の場合において、譲渡人が合衆国軍隊、合衆国軍隊の公認調達機関又は軍人用販売機関等であるときは、譲受に関する契約書又はこれに代るべき書類で譲受価格の記載のあるものを輸入申告書に添附しなければならない。
第13条の2
【保税地域に入れさせる手続】
1
法第12条第4項の規定による命令は、保税地域(関税法第30条第1項第2号の規定により税関長が指定した場所を含む。以下この条において同じ。)に入れるべき物品の品名、当該物品を保税地域に入れるべき者の氏名又は名称、当該物品を入れるべき保税地域、その入れるべき期限その他必要な事項を記載した書面をその者の住所又は居所に送達して、しなければならない。