エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定に基づく輸送事業者に係る届出等に関する省令
平成18年3月17日 制定
第2条
【特定貨物輸送事業者の指定に係る輸送能力に関する届出】
法第54条第2項の規定による届出は、毎年度四月末日までに、様式第一による届出書一通を提出してしなければならない。
第3条
法第54条第2項の国土交通省令で定める事項は、前年度の末日における令
第8条の表の中欄に掲げる輸送能力(以下この条において「輸送能力」という。)(次年度以降における輸送能力が
同条の表の下欄に掲げる基準以上にならないことが明らかである場合にあっては、その旨及びその理由並びに前年度の末日における輸送能力)とする。
第4条
【特定貨物輸送事業者に係る指定の取消しの申出】
法第54条第3項の規定による申出は、様式第二による申出書一通を提出してしなければならない。
第5条
【特定貨物輸送事業者の中長期的な計画の提出】
法第55条の規定による計画の提出は、毎年度六月末日までに、様式第三による計画書一通により行わなければならない。
第6条
【特定貨物輸送事業者の定期の報告】
法第56条第1項の規定による報告は、毎年度六月末日までに、様式第四による報告書一通を提出してしなければならない。
第7条
法第56条第1項の国土交通省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。
②
輸送用機械器具の導入、改造又は廃棄の状況及び使用状況
③
貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関する
法第52条第1項に規定する判断の基準の遵守状況その他のエネルギーの使用の合理化に関し実施した措置
④
貨物ごとに当該貨物の重量に当該貨物を輸送する距離を乗じて得られる量を算定し、当該貨物ごとに算定した量を合算して得られる量
⑥
エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量
第8条
【特定旅客輸送事業者の指定に係る輸送能力に関する届出】
法第68条第2項の規定による届出は、毎年度四月末日までに、様式第五による届出書一通を提出してしなければならない。
第9条
法第68条第2項の国土交通省令で定める事項は、前年度の末日における令
第12条の表の中欄に掲げる輸送能力(以下この条において「輸送能力」という。)(次年度以降における輸送能力が
同条の表の下欄に掲げる基準以上にならないことが明らかである場合にあっては、その旨及びその理由並びに前年度の末日における輸送能力)とする。
第10条
【特定旅客輸送事業者に係る指定の取消しの申出】
法第68条第3項の規定による申出は、様式第六による申出書一通を提出してしなければならない。
第11条
【特定旅客輸送事業者の中長期的な計画の提出】
法第69条において準用する
法第55条の規定による計画の提出は、毎年度六月末日までに、様式第七による計画書一通により行わなければならない。
第12条
【特定旅客輸送事業者の定期の報告】
法第69条において準用する
法第56条第1項の規定による報告は、毎年度六月末日までに、様式第八による報告書一通を提出してしなければならない。
第13条
法第69条において準用する
法第56条第1項の国土交通省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。
②
輸送用機械器具の導入、改造又は廃棄の状況及び使用状況
③
旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関する
法第66条第1項に規定する判断の基準の遵守状況その他のエネルギーの使用の合理化に関し実施した措置
④
個々の輸送用機械器具ごとの営業運行距離又は営業運航距離の合計
⑥
エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量
第14条
【特定航空輸送事業者の指定に係る輸送能力に関する届出】
法第71条第3項の規定による届出は、毎年度四月末日までに、様式第九による届出書一通を提出してしなければならない。
第15条
法第71条第3項の国土交通省令で定める事項は、前年度の末日における令十三条
第1項に規定する輸送能力(以下この条において「輸送能力」という。)(次年度以降における輸送能力が
同条第2項に規定する基準以上にならないことが明らかである場合にあっては、その旨及びその理由並びに前年度の末日における輸送能力)とする。
第16条
【特定航空輸送事業者に係る指定の取消しの申出】
法第71条第4項の規定による申出は、様式第十による申出書一通を提出してしなければならない。
第17条
【特定航空輸送事業者の中長期的な計画の提出】
法第71条第6項において準用する
法第55条の規定による計画の提出は、毎年度六月末日までに、様式第十一による計画書一通により行わなければならない。
第19条
法第71条第6項において準用する
法第56条第1項の国土交通省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。
②
輸送用機械器具の導入、改造又は廃棄の状況及び使用状況
③
貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関する
法第52条第1項に規定する判断の基準及び旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関する
法第66条第1項に規定する判断の基準の遵守状況その他のエネルギーの使用の合理化に関し実施した措置
④
輸送ごとにその航空機の利用可能重量(当該輸送ごとに当該航空機に搭載し、又は搭乗することができる貨物及び旅客の重量の合計をいう。)に輸送距離を乗じて得られる量を算定し、当該輸送ごとに算定した量を合算して得られる量
⑥
エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量
第20条
【フレキシブルディスクによる手続】
第5条、
第11条及び
第17条の計画書並びに
第6条、
第12条及び
第18条の報告書の提出については、当該計画書又は当該報告書に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスク及び様式第十三のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
第21条
【フレキシブルディスクの構造】
前条のフレキシブルディスクは、日本工業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。
第22条
【フレキシブルディスクにはり付ける書面】
第20条のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
第23条
【書類の提出】
法及び令の規定により地方運輸局長に提出すべき届出書、申出書、計画書又は報告書は、それぞれ輸送事業者の主たる事務所の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して提出することができる。
附則
この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。