エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律に基づく特定事業計画の認定等に関する省令
平成22年8月13日 制定
第1条
【特定事業計画の認定の申請】
1
エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づき特定事業計画の認定を受けようとする事業者は、様式第一による申請書一通及びその写し一通を、主務大臣に提出するものとする。
第2条
【特定事業計画の認定】
1
主務大臣は、特定事業計画の提出を受けた場合において、速やかに法第4条第4項に照らしてその内容を審査し、当該特定事業計画の認定をするときは、当該認定に係る申請書の正本に次のように記載し、かつ、記名押印し、これを認定書として申請者たる事業者に交付するものとする。「エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第4条第1項の規定に基づき認定する。」
第3条
【認定特定事業計画の変更に係る認定の申請及び認定】
4
主務大臣は、第2項の変更の申請を受けた場合において、速やかに法第4条第4項に照らしてその内容を審査し、当該認定特定事業計画の変更の認定をするときは、当該変更の認定に係る申請書の正本に次のように記載し、かつ、記名押印し、これを認定書として当該事業者に交付するものとする。「エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第5条第1項の規定に基づき認定する。」