カネミ油症事件関係仮払金返還債権の免除についての特例に関する法律
平成19年6月8日 制定
第1条
【趣旨】
この法律は、昭和四十三年に九州地方を中心に発生したカネミ油症事件をめぐる損害賠償請求訴訟に係る判決の仮執行の宣言に基づき国が支払った仮払金の返還に係る債権の債務者が当該事件による被害の発生から現在までの間に置かれてきた状況及び当該債権の債務者の多くが高齢者となっていることを踏まえ、当該債権の債務者について収入及び資産に係る基準を定めて早期に当該債権の免除を行うことができるようにすることの緊要性にかんがみ、当該債権について、国の債権の管理等に関する法律の特例を定めるものとする。
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参照条文
第2条
【国の債権の管理等に関する法律の特例】
2
収入に係る基準は、農林水産省令で定めるところにより、前項に規定する債権の債務者が属する世帯の構成員(当該債権の債務者及びその者と生計を一にする親族をいう。以下「世帯構成員」という。)の収入の総額から租税その他の公課の額を控除した額として算定した額が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額未満であることとする。
5
第1項の規定による免除に係る国の債権の管理等に関する法律第40条の2の規定の適用については、同条中「この法律又はこの法律」とあるのは、「カネミ油症事件関係仮払金返還債権の免除についての特例に関する法律又は同法」とする。