• ガス事業法施行令
    • 第1条 [特定ガス発生設備]
    • 第2条 [委託の方法]
    • 第3条 [委託することのできない事務]
    • 第4条 [登録ガス工作物検査機関の登録等の有効期間]
    • 第5条 [特定ガス大口供給に係る特定ガス発生設備]
    • 第6条 [準用]
    • 第7条 [ガス用品]
    • 第8条 [特定ガス用品]
    • 第9条 [証明書の保存に係る経過期間]
    • 第10条 [外国登録ガス用品検査機関の事務所等における検査に要する費用の負担]
    • 第11条 [報告の徴収]
    • 第12条 [都道府県又は市が処理する事務]
    • 第13条 [権限の委任]
    • 第14条 [経済産業大臣が指示をすることができる事務]

ガス事業法施行令

平成24年3月30日 改正
第1条
【特定ガス発生設備】
ガス事業法(以下「法」という。)第2条第3項の政令で定める簡易なガス発生設備は、高圧ガス保安法又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「液化石油ガス法」という。)に規定する規格又は技術上の基準に適合する容器(液化天然ガス用保冷容器を除く。)並びに当該容器内において発生するガスの集合装置及び当該容器に附属する気化装置(当該容器内又は当該容器に附属する気化装置内において発生するガスの成分に変更を加える装置を有するものを除く。)とする。
第2条
【委託の方法】
法第33条の2第1項の規定による委託は、次に定めるところにより行うものとする。
次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成すること。
委託に係る免状交付事務の内容に関する事項
委託に係る免状交付事務を処理する場所及び方法に関する事項
委託契約の期間及びその解除に関する事項
その他経済産業省令で定める事項
委託をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を公示すること。
第3条
【委託することのできない事務】
法第33条の2第1項の政令で定める事務は、次に掲げるとおりとする。
法第32条第3項第2号の規定による認定の事務
法第32条第4項の規定によるガス主任技術者免状の交付の拒否に係る事務
第4条
【登録ガス工作物検査機関の登録等の有効期間】
法第36条の19第1項法第39条の14の4において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、三年とする。
第5条
【特定ガス大口供給に係る特定ガス発生設備】
法第37条の6の2に規定する特定ガス発生設備のうち政令で定めるものは、高圧ガス保安法又は液化石油ガス法に規定する規格又は技術上の基準に適合する容器(液化石油ガス法第2条第1項に規定する液化石油ガスを充てんするためのものに限る。)並びに当該容器内において発生するガスの集合装置及び当該容器に附属する気化装置(当該容器内又は当該容器に附属する気化装置内において発生するガスの成分に変更を加える装置を有するものを除く。)とする。
第6条
【準用】
法第38条第2項の規定により、法第28条第1項及び第2項並びに第36条の2第6項を除く。)の規定は、準用事業者に準用する。
法第38条第2項の規定により、法第31条第35条第2項及び第36条の規定は、準用事業者であつて、連続して延長が五百メートルを超える導管を構外に有する事業場を有するものに準用する。
前二項の規定は、一日のガスの製造能力又は供給能力のうちいずれか大きいものが標準状態(温度零度及び圧力一〇一・三二五〇キロパスカルの状態をいう。)において三百立方メートル未満である事業を行う者に関しては、その事業については、適用しない。
第7条
【ガス用品】
法第39条の2第1項のガス用品は、別表第一のとおりとする。
第8条
【特定ガス用品】
法第39条の2第2項の特定ガス用品は、別表第二の上欄に掲げるとおりとする。
第9条
【証明書の保存に係る経過期間】
法第39条の11第1項ただし書の政令で定める期間は、別表第二の上欄に掲げる特定ガス用品ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
第10条
【外国登録ガス用品検査機関の事務所等における検査に要する費用の負担】
法第39条の17第2項の政令で定める費用は、同条第1項第8号の検査のため同号の職員(同条第3項の規定により独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)に当該検査を行わせる場合にあつては、機構の職員)がその検査に係る事務所又は事業所の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当するものとする。この場合において、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、経済産業省令で定める。
第11条
【報告の徴収】
法第46条第1項の規定により経済産業大臣がガス事業者に対し報告をさせることができる事項は、次の各号(大口ガス事業者にあつては、第3号を除く。)に掲げる事項とする。
ガスの供給業務の運営に関する事項
ガス工作物の工事、維持及び運用の保安に関する事項
会計の整理に関する事項
消費機器の調査に関する業務の運営に関する事項
法第46条第1項の規定により経済産業大臣が準用事業者に対し報告をさせることができる事項は、その事業の用に供する工作物の工事、維持及び運用の保安に関する事項とする。
法第46条第1項の規定により経済産業大臣がガス用品の製造又は輸入の事業を行う者に対し報告をさせることができる事項は、その製造又は輸入に係るガス用品の種類(届出事業者にあつては、型式)、数量、製造又は保管若しくは販売の場所、検査記録の内容、主たる販売先並びに当該ガス用品の使用に伴い発生した災害及びその再発の防止のために講じた措置に関する事項その他当該ガス用品の製造又は輸入の業務に関する事項とする。
法第46条第1項の規定により経済産業大臣がガス用品の販売の事業を行う者に対し報告をさせることができる事項は、その販売に係るガス用品の種類、数量、保管又は販売の場所、購入先及び主たる販売先に関する事項その他当該ガス用品の販売の業務に関する事項とする。
第12条
【都道府県又は市が処理する事務】
法第46条第1項第47条第1項及び第47条の2第1項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務であつて、ガス用品の販売の事業を行う者に関するもの(以下この条において「立入検査等事務」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が行うこととする。ただし、経済産業大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
その事業場の所在地が市の区域に属する場合 当該市の長(当該市の長の要請があり、かつ、当該市を包括する都道府県の知事が必要があると認める場合には、当該都道府県知事及び当該市長)
その事業場の所在地が町村の区域に属する場合 当該町村を包括する都道府県の知事
前項の規定により立入検査等事務を行つた都道府県知事又は市長は、経済産業省令で定めるところにより、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
第1項の規定により都道府県知事又は市長が立入検査等事務を行う場合においては、法中立入検査等事務に係る経済産業大臣に関する規定は、都道府県知事又は市長に関する規定としてそれぞれ都道府県知事又は市長に適用があるものとする。
参照条文
第13条
【権限の委任】
次の表の上欄に掲げる経済産業大臣の権限は、それぞれ同表の下欄に定める経済産業局長又は産業保安監督部長が行うものとする。ただし、同表第5号第6号第8号第11号第15号第18号から第20号まで、第24号第28号から第30号まで、第32号及び第33号に掲げる権限については、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。
一 法第3条第6条第1項第7条第9条第1項第2項第4項及び第5項第11条第2項第13条第1項及び第2項第15条第1項第2項及び同条第3項において準用する第14条第3項第17条第1項第4項第5項第7項第9項第10項第12項及び第13項第18条第20条ただし書、第22条第1項同条第2項において準用する場合を含む。)、第3項ただし書、第4項及び第6項第22条の2第1項及び第3項から第5項まで、第22条の5第1項第4項から第6項まで(これらの規定を同条第8項において準用する場合を含む。)及び第7項第23条第1項及び第3項から第5項まで、第24条第25条第1項第2項第4項及び第5項第25条の2第2項第26条第2項第26条の2第2項並びに第27条の規定に基づく権限であつて、供給区域が一の経済産業局の管轄区域内のみにある一般ガス事業者(供給区域内におけるガスメーターの取付数が百万個を超えるものを除く。)に関するもの供給区域を管轄する経済産業局長
二 法第8条第1項及び同条第3項において準用する法第7条の規定に基づく権限であつて、次に掲げるもの 
前号に規定する一般ガス事業者に関するもの(供給区域に係るものにあつては、変更後の供給区域が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合に限る。)供給区域を管轄する経済産業局長
前号に規定する一般ガス事業者以外の一般ガス事業者に関するものであつて、供給地点に係るもの(供給区域の変更に伴う場合を除く。)供給地点を管轄する経済産業局長
三 法第10条第1項及び第2項の規定に基づく権限(第1号に規定する一般ガス事業者以外の一般ガス事業者に関する場合及び譲受け又は合併若しくは分割により同号に規定する一般ガス事業者以外の者となる場合を除く。)供給区域を管轄する経済産業局長
四 法第15条第17条第1項第4項第5項第7項第9項第10項第12項及び第13項第18条並びに第20条ただし書の規定に基づく権限であつて、第1号に規定する一般ガス事業者以外の一般ガス事業者に関するもののうち、供給地点に係るもの供給地点を管轄する経済産業局長
五 法第22条の4第2項の規定に基づく権限であつて、第1号に規定する一般ガス事業者に関するもの供給区域を管轄する経済産業局長
六 法第25条の2第1項の規定に基づく権限供給区域を管轄する経済産業局長又はガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
七 法第25条の3の規定に基づく権限であつて、供給区域が同一の経済産業局の管轄区域内にある一般ガス事業者に関するもの(第1号に規定する一般ガス事業者以外の一般ガス事業者に関する場合を除く。)供給区域を管轄する経済産業局長
八 法第28条第2項法第37条の7第1項第37条の8第37条の10及び第38条第2項において準用する場合を含む。)及び第3項法第37条の7第1項第37条の8及び第37条の10において準用する場合を含む。)の規定に基づく権限であつて、一の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるガス工作物(準用事業者にあつては、その事業の用に供する工作物。以下この号及び第10号から第12号までにおいて同じ。)に関するものガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
九 法第30条第1項から第3項まで(法第37条の7第3項第37条の8及び第37条の10において準用する場合を含む。)の規定に基づく権限であつて、その事業の用に供するガス工作物の設置の場所が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるガス事業者(一般ガス事業者にあつては、供給区域内におけるガスメーターの取付数が百万個を超えるものを除く。)に関するものガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
十 法第31条第2項法第37条の7第1項第37条の8第37条の10及び第38条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく権限であつて、その監督に係るガス工作物が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるガス主任技術者に関するものガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
十一 法第36条法第37条の7第1項第37条の8第37条の10及び第38条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく権限であつて、その監督に係るガス工作物が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるガス主任技術者に関するものガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
十二 法第36条の2第1項第2項及び第4項から第8項まで(これらの規定を法第37条の8及び第37条の10において準用する場合を含む。)、第36条の2の3第1項並びに第38条第2項において準用する法第36条の2第1項第2項第4項第5項第7項及び第8項の規定に基づく権限であつて、一の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるガス工作物の工事に関するものガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
十三 法第37条の2第37条の3第1項第37条の5第1項第37条の7第1項において準用する第8条第1項第9条第1項第2項第4項及び第5項第10条第1項及び第2項第11条第2項第13条第1項及び第2項第14条第1項第2項及び第3項法第15条第3項において準用する場合を含む。)並びに第15条第1項並びに第47条の5第1項の規定に基づく権限であつて、供給地点及びその事業の用に供するガス工作物が一の経済産業局の管轄区域内のみにある簡易ガス事業者に関するもの供給地点を管轄する経済産業局長及びガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
十四 法第37条の6の2並びに第37条の7第1項において準用する法第7条法第8条第3項において準用する場合を含む。)、第15条第2項及び同条第3項において準用する法第14条第3項第17条第1項第4項第5項第7項第9項第10項第12項及び第13項第18条並びに第25条の2第2項の規定に基づく権限であつて、供給地点が一の経済産業局の管轄区域内のみにある簡易ガス事業者に関するもの供給地点を管轄する経済産業局長
十五 法第37条の7第1項において準用する法第25条の2第1項の規定に基づく権限供給地点を管轄する経済産業局長又はガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
十六 法第37条の7の2第1項第4項から第6項まで(これらの規定を同条第8項において準用する場合を含む。)、第7項及び第9項並びに法第37条の8において準用する法第11条第2項第22条第1項同条第2項において準用する場合を含む。)、第3項ただし書、第4項及び第6項第22条の2第1項及び第3項から第5項まで並びに第26条第2項の規定に基づく権限であつて、その事業の用に供する特定導管の設置の場所が一の経済産業局の管轄区域内のみにあるガス導管事業者に関するもの特定導管の設置の場所を管轄する経済産業局長
十七 法第37条の7の3第1項及び同条第3項から第5項まで(これらの規定を法第37条の9第2項において準用する場合を含む。)、第37条の7の4法第38条第1項において準用する場合を含む。)並びに第37条の9第1項の規定に基づく権限(第1号に規定する一般ガス事業者以外の一般ガス事業者の供給区域におけるガスの供給に関する場合を除く。)供給地点を管轄する経済産業局長
十八 法第37条の8において準用する法第22条の4第2項の規定に基づく権限であつて、第16号に規定するガス導管事業者に関するもの特定導管の設置の場所を管轄する経済産業局長
十九 法第37条の8において準用する法第25条の2第1項の規定に基づく権限特定導管の設置の場所を管轄する経済産業局長又はガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
二十 法第37条の10において準用する法第25条の2第1項の規定に基づく権限供給地点を管轄する経済産業局長又はガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
二十一 法第39条の規定に基づく権限であつて、その事業の用に供する工作物が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある準用事業者に関するもの工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
二十二 法第39条の3第2項第1号の規定に基づく権限であつて、ガス用品の製造、輸入又は販売の事業に係る事業場が一の経済産業局の管轄区域内のみにある者に関するもの事業場の所在地を管轄する経済産業局長
二十三 法第39条の5第39条の6第2項第39条の7から第39条の9まで及び第39条の10第1項第1号の規定に基づく権限であつて、一の届出区分(法第39条の5に規定する経済産業省令で定めるガス用品の区分をいう。)に属するガス用品の製造又は輸入の事業に係る事業場が一の経済産業局の管轄区域内のみにある届出事業者に関するもの事業場の所在地を管轄する経済産業局長
二十四 法第39条の13及び第39条の14の規定に基づく権限届出事業者の事業場の所在地を管轄する経済産業局長
二十五 法第40条の3の規定に基づく権限消費機器の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
二十六 法第43条第1項及び第2項の規定に基づく権限であつて、一の経済産業局の管轄区域内のみにある土地に関するもの土地の所在地を管轄する経済産業局長
二十七 法第44条第2項の規定に基づく権限であつて、一の経済産業局の管轄区域内のみにある植物に関するもの植物の所在地を管轄する経済産業局長及び産業保安監督部長
二十八 法第45条の2の規定に基づく権限供給区域又は特定導管の設置の場所を管轄する経済産業局長
二十九 法第46条第1項及び第47条第1項の規定に基づく権限であつて、次に掲げるもの 
 一般ガス事業者に関するもの供給区域を管轄する経済産業局長又はガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
 簡易ガス事業者に関するもの供給地点を管轄する経済産業局長又はガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
 ガス導管事業者に関するもの特定導管の設置の場所を管轄する経済産業局長又はガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
 大口ガス事業者に関するもの供給地点を管轄する経済産業局長又はガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
 準用事業者に関するもの工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
 ガス用品の製造又は輸入の事業を行う者に関するもの事業場の所在地を管轄する経済産業局長
三十 法第47条の2第1項の規定に基づく権限であつて、ガス用品の製造又は輸入の事業を行う者に関するもの事業場の所在地を管轄する経済産業局長
三十一 法第48条及び第49条第1項の規定に基づく権限(第1号第4号及び第14号に掲げる権限の行使に係る場合に限る。)供給区域を管轄する経済産業局長
三十二 法第49条第1項の規定に基づく権限(法第39条の14の規定に基づく権限の行使に係る場合に限る。)事業場の所在地を管轄する経済産業局長
三十三 法第51条の規定に基づく権限供給区域又は供給地点を管轄する経済産業局長
第14条
【経済産業大臣が指示をすることができる事務】
法第52条の3の政令で定める事務は、第12条第1項の規定により都道府県知事又は市長が行うこととされる事務とする。
別表第一
【第七条関係】
一 ガス瞬間湯沸器(ガスの消費量が七〇キロワット以下のものに限り、液化石油ガス用のものを除く。)
二 ガスストーブ(ガスの消費量が一九キロワット以下のものに限り、液化石油ガス用のものを除く。)
三 ガスバーナー付ふろがま(ガスの消費量が二一キロワット(専用の給湯部を有するものにあつては、九一キロワット)以下のものに限り、液化石油ガス用のものを除く。)
四 ガスふろバーナー(ガスの消費量が二一キロワット以下のものに限り、ふろがまに取り付けられているもの及び液化石油ガス用のものを除く。)
五 ガスこんろ(ガスの消費量の総和が一四キロワット(ガスオーブンを有するものにあつては、二一キロワット)以下のものであつて、こんろバーナー一個当たりのガスの消費量が五・八キロワット以下のものに限り、液化石油ガス用のものを除く。)
別表第二
【第八条、第九条関係】
一 ガス瞬間湯沸器(ガスの消費量が七〇キロワット以下のものに限り、開放燃焼式のもの及び密閉燃焼式のもの並びに屋外式(屋外に設置され、風雨の影響に耐える構造を有する方式をいう。以下同じ。)のもの並びに液化石油ガス用のものを除く。)五年
二 ガスストーブ(ガスの消費量が一九キロワット以下のものに限り、開放燃焼式のもの及び密閉燃焼式のもの並びに屋外式のもの並びに液化石油ガス用のものを除く。)五年
三 ガスバーナー付ふろがま(ガスの消費量が二一キロワット(専用の給湯部を有するものにあつては、九一キロワット)以下のものに限り、密閉燃焼式のもの、屋外式のもの及び液化石油ガス用のものを除く。)五年
四 ガスふろバーナー(ガスの消費量が二一キロワット以下のものに限り、ふろがまに取り付けられているもの及び液化石油ガス用のものを除く。)五年


附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和29年7月6日
この政令は、昭和二十九年七月十日から施行する。
附則
昭和41年6月30日
この政令は、昭和四十一年七月一日から施行する。
附則
昭和41年8月19日
この政令は、昭和四十一年九月一日から施行する。
附則
昭和45年10月9日
この政令は、ガス事業法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十五年十月十二日)から施行する。
附則
昭和46年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和50年6月5日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第三条の規定による改正後のガス事業法施行令別表第六号に掲げるガス用品の販売の事業を行う者は、この政令の施行の日から二月間は、ガス事業法第三十九条の三の規定にかかわらず、同法第三十九条の五又は第三十九条の十二の規定による表示が付されていない当該ガス用品を販売し、又は販売の目的で陳列することができる。
附則
昭和58年7月22日
この政令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十八年八月一日)から施行する。
附則
昭和59年2月21日
この政令は、昭和五十九年三月九日から施行する。
附則
昭和61年2月28日
この政令は、許可、認可等民間活動に係る規制の整理及び合理化に関する法律第十二条の規定の施行の日(昭和六十一年三月一日)から施行する。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、平成元年五月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
改正前の別表第二に規定するガス用品で改正後の別表第二に規定されていないもの(以下「第二種ガス用品」という。)であって、この政令の施行前に製造されたもの(輸入されたもの及びその製造をした者がガス事業法(以下「法」という。)第三十九条の十九第一項に規定する通商産業省令で定める技術上の基準に適合するようにしたものを除く。)については、改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第3条
この政令の施行の際現に第二種ガス用品(前条の規定によりなお従前の例によることとされるものを除く。)について法第三十九条の三ただし書の通商産業大臣の承認を受け又はその申請を行っている者は、当該承認又は申請に係る第二種ガス用品について法第三十九条の十九第二項において準用する法第三十九条の十一第一項ただし書又は法第三十九条の二十ただし書の承認を受け又はその申請を行ったものとみなす。
第4条
この政令の施行の際現に第二種ガス用品の製造又は輸入の事業を行っている者についての法第三十九条の十七又は法第三十九条の十八の規定の適用については、これらの規定中「事業の開始の日から三十日以内」とあるのは、「平成元年五月三十一日まで」とする。
第5条
この政令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる第二種ガス用品に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成2年10月2日
この政令は、平成二年十月八日から施行する。
附則
平成6年9月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附則
平成6年12月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、ガス事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成七年三月一日)から施行する。
附則
平成8年4月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成八年五月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
改正前の別表第二に規定するガス用品で改正後の別表第二に規定されていないガス用品(以下「移行第二種ガス用品」という。)であって、この政令の施行前に製造されたもの(輸入されたものを除く。)については、改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第3条
この政令の施行の際現に移行第二種ガス用品(前条の規定によりなお従前の例によることとされるものを除く。)についてガス事業法(以下「法」という。)第三十九条の三ただし書又は第三十九条の十一第一項ただし書の通商産業大臣の承認を受け又はその申請を行っている者は、当該承認又は申請に係る移行第二種ガス用品について法第三十九条の十九第二項において準用する法第三十九条の十一第一項ただし書又は法第三十九条の二十ただし書の承認を受け又はその申請を行ったものとみなす。
第4条
この政令の施行の際現に移行第二種ガス用品の製造又は輸入の事業を行っている者についての法第三十九条の十七又は第三十九条の十八の規定の適用については、これらの規定中「事業の開始の日から三十日以内」とあるのは、「平成八年五月三十一日まで」とする。
第5条
この政令の施行の際現に移行第二種ガス用品の型式について法第三十九条の八第一項の承認を受け又はその申請を行っている者は、前条の規定にかかわらず、当該承認又は申請に係る型式の移行第二種ガス用品について法第三十九条の十七の規定による届出を行ったものとみなす。
第6条
この政令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる移行第二種ガス用品に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成9年2月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成9年4月16日
この政令は、民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための通商産業省関係法律の一部を改正する等の法律の一部の施行の日(平成九年四月十七日)から施行する。
附則
平成11年11月17日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十一年十一月十九日から施行する。
附則
平成11年12月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年3月24日
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年3月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年十月一日から施行する。
第2条
(整理合理化法附則第五条第一項の政令で定める期間)
通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(以下「整理合理化法」という。)附則第五条第一項の政令で定める期間は、附則別表第一の上欄に掲げる移行特定製品(同項に規定する移行特定製品をいう。)について、同表の下欄に掲げるとおりとする。
第3条
(整理合理化法附則第五条第二項の政令で定める期間)
整理合理化法附則第五条第二項の政令で定める期間は、附則別表第二の上欄に掲げる移行特別特定製品(同項に規定する移行特別特定製品をいう。)について、同表の下欄に掲げるとおりとする。
第4条
(整理合理化法附則第十八条第一項の政令で定める期間)
整理合理化法附則第十八条第一項の政令で定める期間は、附則別表第三の上欄に掲げる移行液化石油ガス器具等(整理合理化法附則第十六条に規定する移行液化石油ガス器具等をいう。)ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
第5条
(整理合理化法附則第十八条第二項の政令で定める期間)
整理合理化法附則第十八条第二項の政令で定める期間は、附則別表第四の上欄に掲げる移行特定液化石油ガス器具等(同項に規定する移行特定液化石油ガス器具等をいう。)ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
第6条
(整理合理化法附則第十九条の政令で定める期間)
整理合理化法附則第十九条の政令で定める期間は、附則別表第五の上欄に掲げる移行第二種液化石油ガス器具等(同条に規定する移行第二種液化石油ガス器具等をいう。)ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
第7条
(整理合理化法附則第六十一条第一項の政令で定める期間)
整理合理化法附則第六十一条第一項の政令で定める期間は、附則別表第六の上欄に掲げる移行ガス用品(整理合理化法附則第五十九条に規定する移行ガス用品をいう。)ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
第8条
(整理合理化法附則第六十一条第二項の政令で定める期間)
整理合理化法附則第六十一条第二項の政令で定める期間は、附則別表第七の上欄に掲げる移行特定ガス用品(同項に規定する移行特定ガス用品をいう。)ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
第9条
(整理合理化法附則第六十二条の政令で定める期間)
整理合理化法附則第六十二条の政令で定める期間は、附則別表第八の上欄に掲げる移行第二種ガス用品(同条に規定する移行第二種ガス用品をいう。)ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
第10条
(整理合理化法の施行に伴う経過措置)
次項の規定によりなお従前の例によることとされる場合のほか、整理合理化法第一条の規定による改正前の消費生活用製品安全法(以下この条において「旧消費生活用製品安全法」という。)第三十二条の四第二項において準用する旧消費生活用製品安全法第二十七条の規定による表示を付された第三条の規定による改正前の消費生活用製品安全法施行令別表第一第二号に掲げる第一種特定製品については、整理合理化法第一条の規定の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、同条の規定による改正後の消費生活用製品安全法(次項において「新消費生活用製品安全法」という。)第四条第一項及び第五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
整理合理化法第一条の規定の施行の際現に受けている旧消費生活用製品安全法第三十二条の四第一項の規定による型式の承認(整理合理化法附則第四条第一項又は第三項の規定によりなお従前の例によることとされて受けた型式の承認(旧消費生活用製品安全法第三十二条の二の外国登録製造事業者に係るものに限る。)を含む。)に係る第三条の規定による改正前の消費生活用製品安全法施行令別表第一第二号に掲げる第一種特定製品の販売又は表示については、整理合理化法第一条の規定の施行の日から起算して三年を経過する日又は当該承認の日から起算して十年を経過する日のいずれか早い日までの間は、新消費生活用製品安全法第四条第一項及び第五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第11条
次項の規定によりなお従前の例によることとされる場合のほか、整理合理化法第十一条の規定による改正前のガス事業法(以下この条において「旧ガス事業法」という。)第三十九条の十四第七項において準用する旧ガス事業法第三十九条の十二の規定による表示を付された第一条の規定による改正前のガス事業法施行令別表第二に規定する第一種ガス用品であって同条の規定による改正後のガス事業法施行令別表第二の上欄に規定されていないもの(次項において「移行第一種ガス用品」という。)については、整理合理化法第十一条の規定の施行の日から起算して五年を経過する日までの間は、同条の規定による改正後のガス事業法(次項において「新ガス事業法」という。)第三十九条の三第一項及び第三十九条の四の規定にかかわらず、なお従前の例による。
整理合理化法第十一条の規定の施行の際現に受けている旧ガス事業法第三十九条の十三の三の規定による型式の承認(整理合理化法附則第六十条第一項又は第三項の規定によりなお従前の例によることとされて受けた型式の承認(旧ガス事業法第三十九条の十三の三の外国登録製造事業者に係るものに限る。)を含む。)に係る移行第一種ガス用品の販売又は表示については、整理合理化法第十一条の規定の施行の日から起算して五年を経過する日又は当該承認の日から起算して五年を経過する日のいずれか早い日までの間は、新ガス事業法第三十九条の三第一項及び第三十九条の四の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第12条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成12年9月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年十月一日から施行する。ただし、第一条(第一号に係る部分に限る。)から第三条まで、第五条、第十条中消費生活用製品安全法施行令第三条の改正規定及び第十二条の規定は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年3月26日
この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附則
平成15年12月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、附則第五条及び第六条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(一般ガス事業者による供給区域外への供給に関する経過措置)
電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)第二条の規定の施行の際現に改正法第二条の規定による改正前のガス事業法(以下「旧ガス事業法」という。)第二十三条第一項の規定によりされている大口供給(改正法第二条の規定による改正後のガス事業法(以下「新ガス事業法」という。)第二条第七項の経済産業省令で定める密接な関係を有する者に対して行うものを除く。)の許可の申請は、新ガス事業法第二十三条第一項の規定によりされた届出とみなす。この場合において、同条第二項中「前項の規定による届出」とあり、及び同条第三項から第五項までの規定中「第一項の規定による届出」とあるのは「ガス事業法施行令の一部を改正する政令附則第二条第一項の規定により電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律第二条の規定による改正後のガス事業法第二十三条第一項の規定による届出とみなされた電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律第二条の規定による改正前のガス事業法第二十三条第一項の規定による許可の申請」と、同条第二項、第四項及び第五項中「その届出」とあるのは「その許可の申請」とする。
改正法第二条の規定の施行の際現に旧ガス事業法第二十三条第一項の規定によりされている大口供給(新ガス事業法第二条第七項の経済産業省令で定める密接な関係を有する者に対して行うものに限る。)の許可の申請は、新ガス事業法第二十四条の規定によりされた届出とみなす。
改正法第二条の規定の施行の際現に旧ガス事業法第二十四条第一項の規定によりされている導管によるガスの供給(ガスの使用者(新ガス事業法第二条第七項の経済産業省令で定める密接な関係を有する者に限る。)に対して行うものに限る。)の許可の申請は、新ガス事業法第二十四条の規定によりされた届出とみなす。
第3条
(一般ガス事業者以外の者による大口供給に関する経過措置)
この法律の施行前に旧ガス事業法第三十七条の八第一項の規定によりされた大口供給の届出は、新ガス事業法第三十七条の九第一項の規定によりされた届出とみなす。この場合において、同条第二項において準用する新ガス事業法第三十七条の七の三第二項中「前項の規定による届出」とあり、及び同条第三項から第五項までの規定中「第一項の規定による届出」とあるのは、「ガス事業法施行令の一部を改正する政令附則第三条第一項の規定により電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律第二条の規定による改正後のガス事業法第三十七条の九第一項の規定による届出とみなされた電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律第二条の規定による改正前のガス事業法第三十七条の八第一項の規定による届出」とする。
改正法第二条の規定の施行の際現に旧ガス事業法第三十七条の九第一項の規定によりされている大口供給の許可の申請は、新ガス事業法第三十七条の九第一項の規定によりされた届出とみなす。この場合において、同条第二項において準用する新ガス事業法第三十七条の七の三第二項中「前項の規定による届出」とあり、及び同条第三項から第五項までの規定中「第一項の規定による届出」とあるのは「ガス事業法施行令の一部を改正する政令附則第三条第二項の規定により電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律第二条の規定による改正後のガス事業法第三十七条の九第一項の規定による届出とみなされた電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律第二条の規定による改正前のガス事業法第三十七条の九第一項の規定による許可の申請」と、同条第二項、第四項及び第五項中「その届出」とあるのは「その許可の申請」とする。
第4条
(保安規程等の届出に関する経過措置)
改正法第二条の規定の施行前に改正法附則第十三条第一項に規定する者が旧ガス事業法第三十七条の十において準用する旧ガス事業法第三十条第一項若しくは第二項、第三十一条第二項又は第三十六条の二第一項若しくは第二項の規定による届出をした場合における当該届出は、それぞれ、当該改正法附則第十三条第一項に規定する者が同条第二項の規定による届出をした日に新ガス事業法第三十七条の八において準用する新ガス事業法第三十条第一項若しくは第二項、第三十一条第二項又は第三十六条の二第一項若しくは第二項の規定によりした届出とみなす。この場合において、新ガス事業法第三十七条の八において準用する新ガス事業法第三十六条の二第三項中「前二項の規定による届出」とあり、及び同条第四項から第六項までの規定中「第一項又は第二項の規定による届出」とあるのは、「ガス事業法施行令の一部を改正する政令附則第四条第一項の規定により電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律第二条の規定による改正後のガス事業法第三十七条の八において準用する同法第三十六条の二第一項又は第二項の規定による届出とみなされた電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律第二条の規定による改正前のガス事業法第三十七条の十において準用する同法第三十六条の二第一項又は第二項の規定による届出」とする。
改正法第二条の規定の施行前に改正法附則第十三条第一項に規定する者が旧ガス事業法第三十八条において準用する旧ガス事業法第三十一条第二項又は第三十六条の二第一項若しくは第二項の規定による届出をした場合における当該届出は、それぞれ、当該改正法附則第十三条第一項に規定する者が同条第二項の規定による届出をした日に新ガス事業法第三十七条の八において準用する新ガス事業法第三十一条第二項又は第三十六条の二第一項若しくは第二項の規定によりした届出とみなす。この場合において、新ガス事業法第三十七条の八において準用する新ガス事業法第三十六条の二第三項中「前二項の規定による届出」とあり、及び同条第四項から第六項までの規定中「第一項又は第二項の規定による届出」とあるのは、「ガス事業法施行令の一部を改正する政令附則第四条第二項の規定により電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律第二条の規定による改正後のガス事業法第三十七条の八において準用する同法第三十六条の二第一項又は第二項の規定による届出とみなされた電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律第二条の規定による改正前のガス事業法第三十八条において準用する同法第三十六条の二第一項又は第二項の規定による届出」とする。
第5条
(権限の委任)
次の表の上欄に掲げる経済産業大臣の権限は、それぞれ同表の下欄に掲げる経済産業局長が行うものとする。一 改正法附則第九条第一項及び同条第二項において準用する新ガス事業法第二十二条第四項、第十一条並びに第十二条第二項の規定に基づく権限であって、供給区域が一の経済産業局の管轄区域内のみにある一般ガス事業者(供給区域内におけるガスメーターの取付数が百万個を超えるものを除く。)に関するもの供給区域を管轄する経済産業局長二 改正法附則第十三条第二項の規定に基づく権限であって、その事業の用に供する特定導管の設置の場所が一の経済産業局の管轄区域内のみにあるガス導管事業者に関するもの特定導管の設置の場所を管轄する経済産業局長
第6条
(その他の経過措置の経済産業省令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、改正法及びこの政令の施行に関し必要な経過措置は、経済産業省令で定める。
附則
平成15年12月17日
第1条
(施行期日)
この政令は、公益法人に係る改革を推進するための経済産業省関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十六年三月一日)から施行する。
附則
平成16年10月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長がした許可、認可その他の処分(鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の経済産業省設置法(以下「旧経済産業省設置法」という。)第十二条第二項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に掲げる事務に関するものに限る。以下「処分等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長がした処分等とみなし、この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長に対してした申請、届出その他の行為(旧経済産業省設置法第十二条第二項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に掲げる事務に関するものに限る。以下「申請等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長に対してした申請等とみなす。
附則
平成20年8月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この政令による改正後のガス事業法施行令別表第一第五号に掲げるガス用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、この政令の施行の日から一年間は、ガス事業法第三十九条の三の規定にかかわらず、同法第三十九条の十二の規定による表示が付されていない当該ガス用品を販売し、又は販売の目的で陳列することができる。
この政令による改正後の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令別表第一第二号ロに掲げる液化石油ガス器具等の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、この政令の施行の日から一年間は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十九条の規定にかかわらず、同法第四十八条の規定による表示が付されていない当該液化石油ガス器具等を販売し、又は販売の目的で陳列することができる。
附則
平成24年3月14日
この政令は、電気事業法及びガス事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
附則
平成24年3月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第2条
(ガス事業法施行令の一部改正に伴う経過措置)
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前にガス事業法第四十六条第一項、第四十七条第一項又は第四十七条の二第一項の規定により都道府県知事が行った報告の徴収その他の行為で、施行日以後これらの規定により市長が行うこととなる事務に係るものは、それぞれこれらの規定により当該市長が行った報告の徴収その他の行為とみなす。

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