ガス事業法関係手数料令
平成16年3月24日 改正
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ガス事業法(以下「法」という。)第41条第1項第1号から第4号までに掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の表のとおりとする。
納付しなければならない者 | 金額 |
一 ガス主任技術者試験を受けようとする者 | 一万二千七百円 |
二 ガス主任技術者免状の交付を受けようとする者 | 三千百円 |
三 ガス主任技術者免状の再交付を受けようとする者 | 二千二百五十円 |
四 法第32条第3項第2号の規定による認定を受けようとする者 | 二千八百円 |
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行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請を行う場合における前項の規定の適用については、同項の表中「二千八百円」とあるのは、「二千四百円」とする。