サリン等による人身被害の防止に関する法律の規定による規制等に係る物質を定める政令
平成7年8月11日 制定
サリン等による人身被害の防止に関する法律第2条の政令で定める物質は、次に掲げるとおりとする。
①
サリン以外のアルキルホスホノフルオリド酸アルキル(O−アルキルのアルキル基がシクロアルキル基であるものを含み、P−アルキルのアルキル基の炭素数が三以下であり、かつ、O−アルキルのアルキル基の炭素数が十以下であるものに限る。)
②
N・N−ジアルキルホスホルアミドシアニド酸アルキル(O−アルキルのアルキル基がシクロアルキル基であるものを含み、N−アルキルのアルキル基の炭素数が三以下であり、かつ、O−アルキルのアルキル基の炭素数が十以下であるものに限る。)