サリン等による人身被害の防止に関する法律
平成19年5月11日 改正
第3条
【製造等の禁止】
何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、サリン等を製造し、輸入し、所持し、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
②
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(以下「化学兵器禁止法」という。)又は外国為替及び外国貿易法の規定により化学兵器禁止法第2条第3項に規定する特定物質の製造、所持、譲渡し若しくは譲受け又は輸入をすることができる場合に該当して、製造し、所持し、譲り渡し、若しくは譲り受け、又は輸入するとき。
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参照条文
第4条
【被害発生時の措置等】
3
国民は、サリン等若しくはサリン等である疑いがある物質若しくはこれらの物質を含む物品を発見し又はこれらが所在する場所を知ったときは速やかに警察官等にその旨を通報するとともに、第1項の規定による警察官等の措置の円滑な実施に協力するよう努めなければならない。
附則
第2条
(経過措置)
第3条
第4条