スイス貨公債の発行等に関する省令
平成12年8月21日 改正
第1条
【総則】
外貨公債の発行に関する法律第1条第1項の規定により発行する公債のうち、スイス連邦通貨をもつて表示する公債(以下「スイス貨公債」という。)の発行等に関しては、別に定める場合を除き、この省令の定めるところによる。
第5条
【滅紛失証券に対する元利払の請求等】
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