• ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則
    • 第1条 [警告の申出の受理]
    • 第2条 [警告の方法]
    • 第3条 [警告に係る通知の書面]
    • 第4条 [警告に関する公安委員会への報告事項]
    • 第5条 [禁止命令等の申出の受理]
    • 第6条 [禁止命令等の方法]
    • 第7条 [禁止命令等に係る通知の書面]
    • 第8条 [仮の命令の方法]
    • 第9条 [仮の命令に関する公安委員会への報告事項]
    • 第10条 [住所又は居所の移転に関する警察署長への届出]
    • 第11条 [援助の申出の受理]
    • 第12条 [警察本部長等による援助]
    • 第13条 [公安委員会の通知事項]

ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則

平成25年10月2日 改正
第1条
【警告の申出の受理】
ストーカー行為等の規制等に関する法律(以下「法」という。)第4条第1項の申出(以下「警告の申出」という。)の受理は、別記様式第1号の警告申出書の提出を受けることにより(当該申出が口頭によるものであるときは、別記様式第1号の警告申出書に記入を求め、又は警察職員が代書することにより)、行うものとする。
第2条
【警告の方法】
法第4条第2項に規定する警告は、別記様式第2号の警告書を交付して行うものとする。ただし、緊急を要し警告書を交付するいとまがない場合であって、当該警告の内容が複雑なものでないときは、口頭で行うことができる。
第3条
【警告に係る通知の書面】
法第4条第4項の規定による通知は、別記様式第3号の通知書により行うものとする。
第4条
【警告に関する公安委員会への報告事項】
法第4条第5項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
警告書の番号
警告を受けた者の住所(日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所。第9条第2号及び第13条において「住所等」という。)、氏名及び生年月日
警告の申出をした者の住所、居所及び氏名
警告の申出があった日
警告をした理由
その他参考となるべき事項
第5条
【禁止命令等の申出の受理】
法第5条第1項の申出の受理は、別記様式第4号の禁止命令等申出書の提出を受けることにより(当該申出が口頭によるものであるときは、別記様式第4号の禁止命令等申出書に記入を求め、又は警察職員が代書することにより)、行うものとする。
第6条
【禁止命令等の方法】
法第5条第2項に規定する禁止命令等(法第6条第7項の規定により行うものを含む。以下「禁止命令等」という。)は、別記様式第5号の禁止等命令書を交付して行うものとする。
第7条
【禁止命令等に係る通知の書面】
法第5条第5項の規定による通知は、別記様式第6号の通知書により行うものとする。
第8条
【仮の命令の方法】
法第6条第2項に規定する仮の命令(以下「仮の命令」という。)は、別記様式第7号の仮命令書を交付して行うものとする。ただし、緊急を要し仮命令書を交付するいとまがない場合であって、当該仮の命令の内容が複雑なものでないときは、口頭で行うことができる。
第9条
【仮の命令に関する公安委員会への報告事項】
法第6条第4項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
仮命令書の番号
仮の命令を受けた者の住所等、氏名及び生年月日
警告の申出をした者の住所、居所及び氏名
警告の申出があった日
仮の命令の有効期間
仮の命令をした理由
その他参考となるべき事項
参照条文
第10条
【住所又は居所の移転に関する警察署長への届出】
警告の申出をした者は、警察署の管轄区域を異にして住所又は居所を移転しようとするときは、移転後の住所又は居所を現在の住所又は居所の所在地を管轄する警察署長に届け出なければならない。ただし、当該警告の申出に係る事案に関する法第5条第2項の聴聞が終了している場合(当該聴聞に係る禁止命令等が行われていない場合を除く。)又は法第6条第6項に規定する意見の聴取が終了している場合は、この限りでない。
第11条
【援助の申出の受理】
法第7条第1項の申出の受理は、警察本部長等が別記様式第8号の援助申出書の提出を受けることにより(当該申出が口頭によるものであるときは、別記様式第8号の援助申出書に記入を求め、又は警察職員が代書することにより)、行うものとする。
第12条
【警察本部長等による援助】
法第7条第1項の国家公安委員会規則で定める援助は、次のとおりとする。
申出に係るストーカー行為等をした者に対し、当該申出をした者が当該ストーカー行為等に係る被害を防止するための交渉(以下この条において「被害防止交渉」という。)を円滑に行うために必要な事項を連絡すること。
申出に係るストーカー行為等をした者の氏名及び住所その他の連絡先を教示すること。
被害防止交渉を行う際の心構え、交渉方法その他の被害防止交渉に関する事項について助言すること。
ストーカー行為等に係る被害の防止に関する活動を行っている民間の団体その他の組織がある場合にあっては、当該組織を紹介すること。
被害防止交渉を行う場所として警察施設を利用させること。
防犯ブザーその他ストーカー行為等に係る被害の防止に資する物品の教示又は貸出しをすること。
申出に係るストーカー行為等について警告、禁止命令等又は仮の命令を実施したことを明らかにする書面を交付すること。
その他申出に係るストーカー行為等に係る被害を自ら防止するために適当と認める援助を行うこと。
第13条
【公安委員会の通知事項】
法第10条第3項の国家公安委員会規則で定める事項は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
警告一 警告書の番号
二 警告を受けた者の住所等(移転した場合は、移転後の住所等。以下この条において同じ。)、氏名及び生年月日
三 警告の申出をした者の氏名、住所(移転した場合は、移転後の住所。以下この条において同じ。)及び居所(移転した場合は、移転後の居所。以下この条において同じ。)
四 警告をした理由
五 その他参考となるべき事項
仮の命令一 仮命令書の番号
二 仮の命令を受けた者の住所等、氏名及び生年月日
三 警告の申出をした者の氏名、住所及び居所
四 仮の命令の有効期間
五 仮の命令をした理由
六 その他参考となるべき事項
参照条文
附則
この規則は、法の施行の日(平成十二年十一月二十四日)から施行する。
附則
平成25年10月2日
第1条
(施行期日)
この規則は、ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年十月三日)から施行する。
第2条
(様式に関する経過措置)
この規則の施行の際現に提出され又は交付されているこの規則による改正前のストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則に規定する様式による書面は、この規則による改正後のストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則に規定する様式による書面とみなす。

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