スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則
平成25年10月17日 改正
第1条
1
スポーツ振興投票の実施等に関する法律(以下「法」という。)第2条の合致の割合は、各スポーツ振興投票ごとに、開催された指定試合又は特定指定試合(以下「指定試合等」という。)に対するそれぞれの投票とその指定試合等の結果が合致した数をその指定試合等の結果の総数(以下この条において「開催試合結果数」という。)で除した割合のうち、次に掲げるものとする。
2
前項の規定にかかわらず、独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「センター」という。)は、スポーツの振興のために必要があると認める場合には、あらかじめ文部科学大臣に届け出て、次の各号に掲げるものを合致の割合とすることができる。
第3条
【試合の指定等】
1
センターは、実施するスポーツ振興投票ごとに、一つの試合ごとの投票の種類の数(以下この条において「試合当たり投票種類数」という。)が三となり、及びそのスポーツ振興投票の対象となる試合の数が十三となるよう、その試合を指定するものとする。この場合において、センターは、試合を実施する期日又は期間及び対戦するサッカーチーム名を明らかにするものとする。
3
センターは、前二項の指定をしたときは、その指定した試合に係るスポーツ振興投票ごとに、スポーツ振興投票の名称、スポーツ振興投票券の発売期間、法第18条第1項の規定により業務を委託する金融機関の名称及び所在地、合致の割合の種類、第1項の期日又は期間、試合当たり投票種類数、指定試合等で対戦するサッカーチーム名、別表第一備考第1号ヘ及びトの率(第1条第2項第2号の規定に基づき三等を設ける場合にあっては、別表第三備考第1号ヘ、ト及びチの率、同項第3号の規定に基づき四等を設ける場合にあっては、別表第四備考第1号ヘ、ト、チ及びリの率、同項第4号の規定に基づき五等を設ける場合にあっては、別表第五備考第1号チ、リ、ヌ、ル及びヲの率、同項第5号の規定に基づき六等を設ける場合にあっては、別表第六備考第1号ヌ、ル、ヲ、ワ、カ及びヨの率)、スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行令第2条第1号の規定に基づきセンターが定めた金額その他必要な事項を速やかに公示しなければならない。
第5条
【指定試合の結果の確定及び通知】
3
センターは、天災地変その他やむを得ない事由により法第12条の規定による通知を受領することができなかった場合において、機構への照会その他の方法により指定試合の結果を了知することができたときは、その通知を受領したものとみなすことができる。ただし、それらの方法によってもなおセンターが指定試合の結果を了知することができないときは、当該試合は開催されなかったものとみなす。
第5条の2
【特定指定試合の結果の確認等】
1
法第12条の2第1項の規定による特定指定試合の結果の確認は、指定組織が公表する当該試合の結果に関する情報、指定組織への照会その他の方法により、第3条第1項の期日又は期間の最終日から三日以内に行わなければならない。
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参照条文
第6条
【スポーツ振興投票券の売上金額の配分】
センターは、それぞれのスポーツ振興投票において、法第13条に規定する配分金額が別表第一の上欄に掲げる合致の割合の区分ごとに同表の下欄に掲げる算式により算定した金額(第1条第2項第1号の規定に基づき一等のみを設ける場合にあっては別表第二、同項第2号の規定に基づき三等を設ける場合にあっては別表第三、同項第3号の規定に基づき四等を設ける場合にあっては別表第四、同項第4号の規定に基づき五等を設ける場合にあっては別表第五、同項第5号の規定に基づき六等を設ける場合にあっては別表第六の上欄に掲げる合致の割合の区分ごとにこれらの表の下欄に掲げる算式により算定した金額)となるよう、法第13条に規定する政令で定める率(以下、単に「政令で定める率」という。)を乗じて得た金額を配分するものとする。
第9条
【受託金融機関の納付金等】
3
受託金融機関は、スポーツ振興投票に係る業務の委託を受けた金融機関の業務の運営に関する命令(平成十年総理府、大蔵省、文部省令第1号)第2条の規定により設けられた勘定(次条において「スポーツ振興投票受託業務勘定」という。)に属する資金を次条で定めるところにより管理し、その資金の管理により毎月の初日から末日までの間に生じた運用利益金に相当する金額を、翌月の十日までにセンターに納付しなければならない。
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参照条文
第11条
【受託金融機関からの業務の一部の委託】
受託金融機関は、あらかじめセンターの承認を受けて、法第18条第1項の規定によりセンターから委託を受けた業務の一部について他の者に委託することができる。
第11条の4
【スポーツ振興基金への組み入れ等】
センターは、法第21条第4項の規定により、スポーツ振興投票に係る収益をもって、その行う同条第1項第2号から第4号までに規定する事業に要する経費に充てようとするとき、又は独立行政法人日本スポーツ振興センター法第27条第1項に規定するスポーツ振興基金に組み入れようとするときは、あらかじめ、センターの業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。
別表第一
【第六条関係】
合致の割合 | 算式 |
一等 | A×B×f+C+D—E |
二等 | A×B×g+C—D+E |
備考 一 この表における算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。 イ A スポーツ振興投票券の売上金額 ロ B 政令で定める率 ハ C 法第十四条の規定による各合致の割合に係る加算金 ニ D 表の二等の項下欄に掲げる算式中A×B×g+Cの部分により算定した金額を二等の合致投票券の数であん分した金額に五円未満の金額があるとき、その金額から一円未満の金額を切り捨てた金額に合致投票券の数を乗じて得た金額 ホ E 表の二等の項下欄に掲げる算式中A×B×g+Cの部分により算定した金額を二等の合致投票券の数であん分した金額に五円以上十円未満の金額があるとき、その金額から一円未満の金額を切り捨てた金額を十円から減じた金額にその合致投票券の数を乗じて得た金額 ヘ f 二分の一から五分の四の範囲内においてセンターが定める率 ト g fとの合計が一となるよう五分の一から二分の一の範囲内においてセンターが定める率 二 それぞれの合致の割合において、この表の下欄に掲げる算式による配分金額(この号において「算式配分金額」という。)を各合致投票券にあん分した金額がスポーツ振興投票券の券面金額に満たない場合には、センターは、別に文部科学大臣の定めるところにより、それぞれの合致の割合について算式配分金額の調整を行うことができる。 |
別表第三
【第六条関係】
合致の割合 | 算式 |
一等 | A×B×f+C |
二等 | A×B×g+C+D−E |
三等 | A×B×h+C−D+E |
備考 一 この表における算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。 イ A スポーツ振興投票券の売上金額 ロ B 政令で定める率 ハ C 法第十四条の規定による各合致の割合に係る加算金 ニ D 表の三等の項下欄に掲げる算式中A×B×h+Cの部分により算定した金額を三等の合致投票券の数であん分した金額に五円未満の金額があるとき、その金額から一円未満の金額を切り捨てた金額に合致投票券の数を乗じて得た金額 ホ E 表の三等の項下欄に掲げる算式中A×B×h+Cの部分により算定した金額を三等の合致投票券の数であん分した金額に五円以上十円未満の金額があるとき、その金額から一円未満の金額を切り捨てた金額を十円から減じた金額にその合致投票券の数を乗じて得た金額 ヘ f 三分の一から五分の四の範囲内においてセンターが定める率 ト g 十分の一から三分の一の範囲内においてセンターが定める率 チ h f及びgとの合計が一となるよう十分の一から三分の一の範囲内においてセンターが定める率 二 それぞれの合致の割合において、この表の下欄に掲げる算式による配分金額(この号において「算式配分金額」という。)を各合致投票券にあん分した金額がスポーツ振興投票券の券面金額に満たない場合には、センターは、別に文部科学大臣の定めるところにより、それぞれの合致の割合について算式配分金額の調整を行うことができる。 |
別表第四
【第六条関係】
合致の割合 | 算式 |
一等 | A×B×f+C |
二等 | A×B×g+C |
三等 | A×B×h+C+D−E |
四等 | A×B×i+C−D+E |
備考 一 この表における算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。 イ A スポーツ振興投票券の売上金額 ロ B 政令で定める率 ハ C 法第十四条の規定による各合致の割合に係る加算金 ニ D 表の四等の項下欄に掲げる算式中A×B×i+Cの部分により算定した金額を四等の合致投票券の数であん分した金額に五円未満の金額があるとき、その金額から一円未満の金額を切り捨てた金額に合致投票券の数を乗じて得た金額 ホ E 表の四等の項下欄に掲げる算式中A×B×i+Cの部分により算定した金額を四等の合致投票券の数であん分した金額に五円以上十円未満の金額があるとき、その金額から一円未満の金額を切り捨てた金額を十円から減じた金額にその合致投票券の数を乗じて得た金額 ヘ f 四分の一から五分の四の範囲内においてセンターが定める率 ト g 十分の一から四分の一の範囲内においてセンターが定める率 チ h 二十分の一から四分の一の範囲内においてセンターが定める率 リ i f、g及びhとの合計が一となるよう二十分の一から四分の一の範囲内においてセンターが定める率 二 それぞれの合致の割合において、この表の下欄に掲げる算式による配分金額(この号において「算式配分金額」という。)を各合致投票券にあん分した金額がスポーツ振興投票券の券面金額に満たない場合には、センターは、別に文部科学大臣の定めるところにより、それぞれの合致の割合について算式配分金額の調整を行うことができる。 |
別表第五
【第六条関係】
合致の割合 | 算式 |
一等 | A×B×h+C |
二等 | A×B×i+C |
三等 | A×B×j+C+F—G |
四等 | A×B×k+C+D—E—F+G |
五等 | A×B×l+C—D+E |
備考 一 この表における算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。 イ A スポーツ振興投票券の売上金額 ロ B 政令で定める率 ハ C 法第十四条の規定による各合致の割合に係る加算金 ニ D 表の五等の項下欄に掲げる算式中A×B×l+Cの部分により算定した金額を五等の合致投票券の数であん分した金額に五円未満の金額があるとき、その金額から一円未満の金額を切り捨てた金額に合致投票券の数を乗じて得た金額 ホ E 表の五等の項下欄に掲げる算式中A×B×l+Cの部分により算定した金額を五等の合致投票券の数であん分した金額に五円以上十円未満の金額があるとき、その金額から一円未満の金額を切り捨てた金額を十円から減じた金額にその合致投票券の数を乗じて得た金額 ヘ F 表の四等の項下欄に掲げる算式中A×B×k+C+D—Eの部分により算定した金額を四等の合致投票券の数であん分した金額に五円未満の金額があるとき、その金額から一円未満の金額を切り捨てた金額に合致投票券の数を乗じて得た金額 ト G 表の四等の項下欄に掲げる算式中A×B×k+C+D—Eの部分により算定した金額を四等の合致投票券の数であん分した金額に五円以上十円未満の金額があるとき、その金額から一円未満の金額を切り捨てた金額を十円から減じた金額にその合致投票券の数を乗じて得た金額 チ h 五分の一から五分の四の範囲内においてセンターが定める率 リ i 十分の一から五分の一の範囲内においてセンターが定める率 ヌ j 二十五分の一から五分の一の範囲内においてセンターが定める率 ル k 二十五分の一から五分の一の範囲内においてセンターが定める率 ヲ l h、i、j及びkとの合計が一となるよう二十五分の一から五分の一の範囲内においてセンターが定める率 二 それぞれの合致の割合において、この表の下欄に掲げる算式による配分金額(この号において「算式配分金額」という。)を各合致投票券にあん分した金額がスポーツ振興投票券の券面金額に満たない場合には、センターは、別に文部科学大臣の定めるところにより、それぞれの合致の割合について算式配分金額の調整を行うことができる。 |
別表第六
【第六条関係】
合致の割合 | 算式 |
一等 | A×B×j+C |
二等 | A×B×k+C |
三等 | A×B×l+C+H—I |
四等 | A×B×m+C+F—G—H+I |
五等 | A×B×n+C+D—E—F+G |
六等 | A×B×o+C—D+E |
備考 一 この表における算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。 イ A スポーツ振興投票券の売上金額 ロ B 政令で定める率 ハ C 法第十四条の規定による各合致の割合に係る加算金 ニ D 表の六等の項下欄に掲げる算式中A×B×o+Cの部分により算定した金額を六等の合致投票券の数であん分した金額に五円未満の金額があるとき、その金額から一円未満の金額を切り捨てた金額に合致投票券の数を乗じて得た金額 ホ E 表の六等の項下欄に掲げる算式中A×B×o+Cの部分により算定した金額を六等の合致投票券の数であん分した金額に五円以上十円未満の金額があるとき、その金額から一円未満の金額を切り捨てた金額を十円から減じた金額にその合致投票券の数を乗じて得た金額 ヘ F 表の五等の項下欄に掲げる算式中A×B×n+C+D—Eの部分により算定した金額を五等の合致投票券の数であん分した金額に五円未満の金額があるとき、その金額から一円未満の金額を切り捨てた金額に合致投票券の数を乗じて得た金額 ト G 表の五等の項下欄に掲げる算式中A×B×n+C+D—Eの部分により算定した金額を五等の合致投票券の数であん分した金額に五円以上十円未満の金額があるとき、その金額から一円未満の金額を切り捨てた金額を十円から減じた金額にその合致投票券の数を乗じて得た金額 チ H 表の四等の項下欄に掲げる算式中A×B×m+C+F—Gの部分により算定した金額を四等の合致投票券の数であん分した金額に五円未満の金額があるとき、その金額から一円未満の金額を切り捨てた金額に合致投票券の数を乗じて得た金額 リ I 表の四等の項下欄に掲げる算式中A×B×m+C+F—Gの部分により算定した金額を四等の合致投票券の数であん分した金額に五円以上十円未満の金額があるとき、その金額から一円未満の金額を切り捨てた金額を十円から減じた金額にその合致投票券の数を乗じて得た金額 ヌ j 六分の一から五分の四の範囲内においてセンターが定める率 ル k 五十分の三から六分の一の範囲内においてセンターが定める率 ヲ l 五十分の一から六分の一の範囲内においてセンターが定める率 ワ m 五十分の一から六分の一の範囲内においてセンターが定める率 カ n 五十分の一から六分の一の範囲内においてセンターが定める率 ヨ o j、k、l、m及びnとの合計が一となるよう二十五分の一から六分の一の範囲内においてセンターが定める率 二 それぞれの合致の割合において、この表の下欄に掲げる算式による配分金額(この号において「算式配分金額」という。)を各合致投票券にあん分した金額がスポーツ振興投票券の券面金額に満たない場合には、センターは、別に文部科学大臣の定めるところにより、それぞれの合致の割合について算式配分金額の調整を行うことができる。 |