スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令
平成23年6月29日 改正
第1条
【国際平和協力隊の設置】
1
国際平和協力本部に、スーダンにおけるスーダン政府とスーダン人民解放運動・軍との間の武力紛争に係る包括和平合意の履行の支援を任務とする国際連合平和維持活動(以下「スーダン国際連合平和維持活動」という。)のため、次に掲げる業務及び事務を行う組織として、平成二十三年九月三十日までの間、スーダン国際平和協力隊(以下「協力隊」という。)を置く。
①
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(以下「法」という。)第3条第3号タに掲げる業務に関する調整及び次条第1号から第3号までに掲げる業務に係る国際平和協力業務であって、国際連合スーダン・ミッション軍事部門司令部において行われるもの