タクシー業務適正化特別措置法施行令
平成21年12月16日 改正
第1条
【指定地域及び特定指定地域】
1
タクシー業務適正化特別措置法(以下「法」という。)第2条第5項の政令で定める地域は、次の表のとおりとする。
名称 | 地域 |
札幌地域 | 北海道の区域のうち、札幌市、江別市、北広島市及び石狩市(厚田区及び浜益区を除く。)の区域 |
仙台地域 | 宮城県の区域のうち、仙台市の区域 |
さいたま地域 | 埼玉県の区域のうち、さいたま市、川口市、鴻巣市、上尾市、蕨市、戸田市、鳩ヶ谷市、桶川市、北本市及び北足立郡の区域 |
千葉地域 | 千葉県の区域のうち、千葉市、市川市、船橋市、松戸市、野田市、習志野市、柏市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ヶ谷市、浦安市及び四街道市の区域 |
東京地域 | 東京都の区域のうち、特別区、武蔵野市及び三鷹市の区域 |
横浜地域 | 神奈川県の区域のうち、横浜市、川崎市、横須賀市及び三浦市の区域 |
名古屋地域 | 愛知県の区域のうち、名古屋市、瀬戸市、津島市、尾張旭市、豊明市、日進市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥富市、愛知郡、西春日井郡及び海部郡の区域 |
京都地域 | 京都府の区域のうち、京都市(右京区京北を除く。)、宇治市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、木津川市、乙訓郡、久世郡、綴喜郡及び相楽郡の区域 |
大阪地域 | 大阪府の区域のうち、大阪市、堺市(美原区を除く。)、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、守口市、茨木市、八尾市、和泉市、箕面市、門真市、摂津市、高石市、東大阪市、三島郡及び泉北郡の区域 |
神戸地域 | 兵庫県の区域のうち、神戸市、尼崎市、明石市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市及び川辺郡の区域 |
広島地域 | 広島県の区域のうち、広島市(佐伯区(湯来町及び杉並台に限る。)を除く。)、廿日市市(玖島、永原、峠、友田、河津原、渡瀬、津田、浅原、虫所山、飯山、中道、栗栖、吉和、大野、宮島口一丁目から四丁目まで、宮島口東一丁目から三丁目まで、宮島口西一丁目から三丁目まで、宮島口上一丁目及び二丁目、福面一丁目から三丁目まで、対厳山一丁目から三丁目まで、深江一丁目から三丁目まで、前空一丁目から六丁目まで、物見東一丁目及び二丁目、物見西一丁目から三丁目まで、上の浜一丁目及び二丁目、下の浜、大野一丁目及び二丁目、大野中央一丁目から五丁目まで、大野原一丁目から四丁目まで、梅原一丁目及び二丁目、塩屋一丁目及び二丁目、沖塩屋一丁目から四丁目まで、林が原一丁目及び二丁目、丸石一丁目から五丁目まで、宮浜温泉一丁目から三丁目まで、八坂一丁目及び二丁目並びに宮島町を除く。)及び安芸郡の区域 |
北九州地域 | 福岡県の区域のうち、北九州市、中間市及び遠賀郡の区域 |
福岡地域 | 福岡県の区域のうち、福岡市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、前原市、古賀市、筑紫郡、粕屋郡及び糸島郡の区域 |
備考 この表において用いられた行政区画又は土地の名称による区域は、平成二十年四月一日においてその行政区画又は土地の名称による区域として定められていた区域とする。 |
第4条
【権限の委任】
2
前項の規定により地方運輸局長に委任された権限のうち法第52条第2項において準用する道路運送法第41条第1項及び第2項に規定するもの(同条第1項に規定する命令を除く。)は、運輸監理部長又は運輸支局長に委任する。
附則
平成12年12月22日