ドイツ貨公債の発行等に関する省令
平成12年8月21日 改正
第1条
【総則】
外貨公債の発行に関する法律第1条第1項の規定により発行する公債のうち、ドイツ連邦共和国通貨をもつて表示する公債(以下「ドイツ貨公債」という。)の発行等に関しては、別に定める場合を除き、この省令の定めるところによる。
第7条
【元金の償還等】
ドイツ貨公債の元金については、償還期日の到来した年の翌年から十年、利子については、支払期日の到来した年(前条第2項に規定する利札に係る金額については、当該利札の支払期日が到来した年)の翌年から四年を経過した後は、その償還又は支払の請求をすることができない。