• ポリエチレンテレフタレート製の容器であって、飲料又は特定調味料が充てんされたものの表示の標準となるべき事項を定める省令
    • 第1条 [表示事項]
    • 第2条 [遵守事項]

ポリエチレンテレフタレート製の容器であって、飲料又は特定調味料が充てんされたものの表示の標準となるべき事項を定める省令

平成20年2月6日 改正
第1条
【表示事項】
資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第24条第1項の主務省令で定める同項第1号に掲げる事項は、ポリエチレンテレフタレート製の容器(内容積が百五十ミリリットル以上のものに限る。以下単に「容器」という。)であって、飲料(酒類を含む。以下同じ。)又は特定調味料(資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第五の四の項の上欄に規定する調味料に関する省令で定める調味料をいう。以下同じ。)が充てんされたものについて、当該容器の材質に関する事項とする。
第2条
【遵守事項】
法第24条第1項の主務省令で定める同項第2号に掲げる事項は、容器を製造する事業者及び容器に飲料又は特定調味料を充てんする事業者並びに飲料又は特定調味料が充てんされた容器であって、自ら輸入したものを販売する事業者について、次の各号に掲げる事項とする。
別表の上欄の指定表示製品の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に定める様式に基づき、容器の底部又は側部に、一箇所以上、刻印し、かつ、容器の側部に、一箇所以上、印刷し、又はラベルをはることにより、表示をすること。ただし、飲料又は特定調味料が充てんされた容器であって、自ら輸入したものを販売する事業者については刻印による表示を要しない。
表示を構成する数字、文字及び記号は、容器の全体の模様及び色彩と比較して鮮明であり、かつ、容易に識別できること。
第1号に規定する表示に装飾を施すに当たっては、前号に反しないものとすること。
別表
【  第二条関係 】
指定表示製品の区分様式
内容積が百五十ミリリットル以上一リットル未満の容器であって、飲料又は特定調味料が充てんされたもの容器への刻印については、様式一
容器への印刷又はラベルをはることによる表示については、様式二
内容積が一リットル以上四リットル未満の容器であって、飲料又は特定調味料が充てんされたもの容器への刻印については、様式一
容器への印刷又はラベルをはることによる表示については、様式三
内容積が四リットル以上の容器であって、飲料又は特定調味料が充てんされたもの容器への刻印については、様式一
容器への印刷又はラベルをはることによる表示については、様式四


附則
この省令は、公布の日から施行する。
平成七年六月二十九日までに製造され、又は輸入された容器であって、飲料又はしょうゆが充てんされたものについては、法第十七条、第二十一条第二項及び第二十六条から第二十八条までの規定は適用しない。
附則
平成13年3月28日
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成20年2月6日
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア