資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第五の四の項の上欄に規定する調味料に関する省令
平成20年2月6日 制定
資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第五の四の項の上欄に規定する主務省令で定める調味料は、次に掲げる物品であって、食用油脂を含まず、かつ、簡易な洗浄により当該物品を充てんしたポリエチレンテレフタレート製の容器から当該物品及び当該物品の臭いを除去できるものとする。
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