マンションの建替えの円滑化等に関する法律による権利の変換と強制執行等との調整に関する規則
平成14年12月11日 制定
第1条
【権利変換手続が強制競売等の手続に先行する場合における施行者への通知等】
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マンションの建替えの円滑化等に関する法律(以下「法」という。)第55条第1項の権利変換手続開始の登記がされた施行マンションの区分所有権若しくは敷地利用権又は隣接施行敷地についての所有権その他の権利(第3条第1項において「区分所有権等」という。)につき強制競売又は担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。)(以下「強制競売等」という。)の開始決定に基づく登記がされた場合においては、裁判所書記官は、速やかに、強制競売等の開始決定がされた旨を当該マンション建替事業の施行者に通知しなければならない。ただし、民事執行法第47条第1項(同項を準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による開始決定に基づいて登記がされたときは、この限りでない。
第2条
【強制競売等の手続が権利変換手続に先行する場合における差押債権者等への通知等】
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強制競売等の開始決定に基づく登記がされた区分所有権又は土地についての所有権その他の権利につき法第55条第1項の権利変換手続開始の登記がされた旨の施行者の通知があったときは、裁判所書記官は、速やかに、その旨を差押債権者、債務者及び所有者(所有権以外の権利にあっては、その権利者)に通知しなければならない。
第3条
【施行者に対する代金納付等の通知】
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法第55条第1項の権利変換手続開始の登記がされた区分所有権等について、強制競売等による代金が裁判所に納付されたときは、裁判所書記官は、速やかに、その旨並びに買受人の氏名又は名称及び住所を施行者に通知しなければならない。
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参照条文