都市再開発法
平成25年6月14日 改正
第2条
【定義】
⊟
参照条文
沖縄振興開発金融公庫法施行規則第3条の3 第10条 沖縄振興開発金融公庫法施行令第1条の3 租税特別措置法第14条の2 第47条の2 第68条の35 租税特別措置法施行規則第14条 租税特別措置法施行令第7条の2 第22条 第29条の5 第39条 第40条の16 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令第4条 地方税法第73条の27の4 第586条 津波防災地域づくりに関する法律第10条 登録免許税法第5条 登録免許税法施行令第4条 都市開発資金の貸付けに関する法律第1条 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第12条 都市公園法施行令第12条 都市再開発法施行令第1条 土地区画整理法第86条 道路法施行令第7条 独立行政法人都市再生機構法施行令第5条 東日本大震災復興特別区域法施行規則第44条 東日本大震災復興特別区域法施行令第6条 被災市街地復興特別措置法第7条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第47条 第48条 第113条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第38条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第12条
第2条の2
【市街地再開発事業の施行】
1
次に掲げる区域内の宅地について所有権若しくは借地権を有する者又はこれらの宅地について所有権若しくは借地権を有する者の同意を得た者は、一人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地について、又はその宅地及び一定の区域内の宅地以外の土地について第一種市街地再開発事業を施行することができる。
③
都市計画法第12条の4第1項第1号の地区計画、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(以下「密集市街地整備法」という。)第32条第1項の規定による防災街区整備地区計画又は幹線道路の沿道の整備に関する法律第9条第1項の規定による沿道地区計画の区域(次に掲げる条件の全てに該当するものに限る。第3条において「特定地区計画等区域」という。)
イ
地区整備計画(都市計画法第12条の5第2項第1号の地区整備計画をいう。以下同じ。)、密集市街地整備法第32条第2項第1号に規定する特定建築物地区整備計画若しくは同項第2号に規定する防災街区整備地区整備計画又は幹線道路の沿道の整備に関する法律第9条第2項第1号の沿道地区整備計画(ロにおいて「地区整備計画等」という。)が定められている区域であること。
ロ
地区整備計画等において都市計画法第8条第3項第2号チに規定する高度利用地区について定めるべき事項(特定建築物地区整備計画において建築物の特定地区防災施設に係る間口率(密集市街地整備法第32条第3項に規定する建築物の特定地区防災施設に係る間口率をいう。)の最低限度及び建築物の高さの最低限度が定められている場合並びに沿道地区整備計画において建築物の沿道整備道路に係る間口率(幹線道路の沿道の整備に関する法律第9条第6項第2号に規定する建築物の沿道整備道路に係る間口率をいう。)の最低限度及び建築物の高さの最低限度が定められている場合にあつては、建築物の容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。以下同じ。)の最低限度を除く。)が定められていること。
3
次に掲げる要件のすべてに該当する株式会社は、市街地再開発事業の施行区域内の土地について市街地再開発事業を施行することができる。
④
前号の議決権の過半数を保有している者及び当該株式会社が所有する施行地区となるべき区域内の宅地の地積とそれらの者が有するその区域内の借地の地積との合計が、その区域内の宅地の総地積と借地の総地積との合計の三分の二以上であること。この場合において、所有権又は借地権が数人の共有に属する宅地又は借地について前段に規定する者が共有持分を有しているときは、当該宅地又は借地の地積に当該者が有する所有権又は借地権の共有持分の割合を乗じて得た面積を、当該宅地又は借地について当該者が有する宅地又は借地の地積とみなす。
第2条の3
【都市再開発方針】
1
人口の集中の特に著しい政令で定める大都市を含む都市計画区域内の市街化区域(都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域をいう。以下同じ。)においては、都市計画に、次の各号に掲げる事項を明らかにした都市再開発の方針を定めるよう努めるものとする。
2
前項の都市計画区域以外の都市計画区域内の市街化区域においては、都市計画に、当該市街化区域内にある計画的な再開発が必要な市街地のうち特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区及び当該地区の整備又は開発の計画の概要を明らかにした都市再開発の方針を定めることができる。
第3条
【第一種市街地再開発事業の施行区域】
都市計画法第12条第2項の規定により第一種市街地再開発事業について都市計画に定めるべき施行区域は、第7条第1項の規定による市街地再開発促進区域内の土地の区域又は次に掲げる条件に該当する土地の区域でなければならない。
②
当該区域内にある耐火建築物(建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)で次に掲げるもの以外のものの建築面積の合計が、当該区域内にあるすべての建築物の建築面積の合計のおおむね三分の一以下であること又は当該区域内にある耐火建築物で次に掲げるもの以外のものの敷地面積の合計が、当該区域内のすべての宅地の面積の合計のおおむね三分の一以下であること。
第3条の2
【第二種市街地再開発事業の施行区域】
都市計画法第12条第2項の規定により第二種市街地再開発事業について都市計画に定めるべき施行区域は、次の各号に掲げる条件に該当する土地の区域でなければならない。
第4条
【第一種市街地再開発事業又は第二種市街地再開発事業に関する都市計画に定める事項】
1
第一種市街地再開発事業又は第二種市街地再開発事業に関する都市計画においては、都市計画法第12条第2項に定める事項のほか、公共施設の配置及び規模並びに建築物及び建築敷地の整備に関する計画を定めるものとする。
2
⊟
参照条文
第5条
【住宅建設の目標の設定】
住宅不足の著しい地域における第一種市街地再開発事業又は第二種市街地再開発事業に関する都市計画においては、前条第2項の規定に抵触しない限り、当該市街地再開発事業が住宅不足の解消に寄与するよう、当該市街地再開発事業により確保されるべき住宅の戸数その他住宅建設の目標を定めることができる。
⊟
参照条文
第6条
【都市計画事業として施行する市街地再開発事業】
3
市街地再開発事業の施行区域内における建築物の建築の制限に関しては、都市計画法第53条第3項中「第65条第1項に規定する告示」とあるのは「都市再開発法第60条第2項各号に掲げる公告又は第118条の2第1項各号(同条第6項において準用する場合を含む。)に掲げる公告」と、「当該告示」とあるのは「当該公告」とする。
⊟
参照条文
第7条の2
【第一種市街地再開発事業等の施行】
1
市街地再開発促進区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、当該区域内の宅地について、できる限り速やかに、第一種市街地再開発事業を施行する等により、高度利用地区、都市再生特別地区、地区計画、防災街区整備地区計画又は沿道地区計画に関する都市計画及び当該市街地再開発促進区域に関する都市計画の目的を達成するよう努めなければならない。
2
市町村は、市街地再開発促進区域に関する都市計画に係る都市計画法第20条第1項の告示の日から起算して五年以内に、当該市街地再開発促進区域内の宅地について同法第29条第1項の許可がされておらず、又は第7条の9第1項、第11条第1項若しくは第2項若しくは第50条の2第1項の規定による認可に係る第一種市街地再開発事業の施行地区若しくは第129条の3の規定による認定を受けた第129条の2第1項の再開発事業の同条第5項第1号の再開発事業区域に含まれていない単位整備区については、施行の障害となる事由がない限り、第一種市街地再開発事業を施行するものとする。
3
一の単位整備区の区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者が、国土交通省令で定めるところにより、その区域内の宅地について所有権又は借地権を有するすべての者の三分の二以上の同意(同意した者が所有するその区域内の宅地の地積と同意した者のその区域内の借地の地積との合計が、その区域内の宅地の総地積と借地の総地積との合計の三分の二以上となる場合に限る。)を得て、第一種市街地再開発事業を施行すべきことを市町村に対して要請したときは、当該市町村は、前項の期間内であつても、当該単位整備区について第一種市街地再開発事業を施行することができる。
4
前二項の場合において、都道府県は、当該市町村と協議の上、前二項の規定による第一種市街地再開発事業を施行することができる。当該第一種市街地再開発事業が独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社の施行することができるものであるときは、これらの者についても、同様とする。
5
第3項の場合において、所有権又は借地権が数人の共有に属する宅地又は借地があるときは、当該宅地又は借地について所有権を有する者又は借地権を有する者の数をそれぞれ一とみなし、同意した所有権を有する者の共有持分の割合の合計又は同意した借地権を有する者の共有持分の割合の合計をそれぞれ当該宅地又は借地について同意した者の数とみなし、当該宅地又は借地の地積に同意した所有権を有する者の共有持分の割合の合計又は同意した借地権を有する者の共有持分の割合の合計を乗じて得た面積を当該宅地又は借地について同意した者が所有する宅地の地積又は同意した者の借地の地積とみなす。
第7条の4
【建築の許可】
1
市街地再開発促進区域内においては、建築基準法第59条第1項第1号に該当する建築物(同項第2号又は第3号に該当する建築物を除く。)の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長。以下この条から第7条の6まで及び第141条の2第1号において「建築許可権者」という。)の許可を受けなければならない。ただし、非常災害のため必要な応急措置として行う行為又はその他の政令で定める軽易な行為については、この限りでない。
3
第1項の規定は、第一種市街地再開発事業に関する都市計画に係る都市計画法第20条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による告示又は第60条第2項第1号の公告があつた後は、当該告示又は公告に係る土地の区域内においては、適用しない。
第7条の5
【違反行為に対する措置】
2
前項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、建築許可権者は、その者の負担において、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは、建築許可権者又はその命じた者若しくはその委任した者が当該措置を行う旨を、あらかじめ、公告しなければならない。
⊟
参照条文
第7条の7
【買い取つた土地の処分等】
1
前条第3項の規定により土地を買い取つた者(以下この条において「土地買取者」という。)は、当該土地を第一種市街地再開発事業その他当該土地に係る都市計画に適合して事業を施行する者又は公共施設の管理者若しくは管理者となるべき者に賃貸し、又は譲渡することができる。
第7条の8
【開発行為の許可の基準の特例】
市街地再開発促進区域内における都市計画法第4条第12項に規定する開発行為(第7条の4第1項の許可に係る建築物の建築又は建築基準法第59条第1項第2号若しくは第3号に該当する建築物の建築に係るものを除く。)については、都市計画法第29条第1項第1号の規定は適用せず、同法第33条第1項中「基準(第4項及び第5項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。)」とあるのは、「基準(第29条第1項第1号の政令で定める規模未満の開発行為にあつては第2号から第14号までに規定する基準、第29条第1項第1号の政令で定める規模以上の開発行為にあつては第2号(貯水施設に係る部分を除く。)に規定する基準を除き、第4項及び第5項の条例が定められているときは当該条例で定める制限を含む。)及び市街地再開発促進区域に関する都市計画」と読み替えて、同条の規定を適用する。
第7条の9
【施行の認可】
1
第2条の2第1項の規定により第一種市街地再開発事業を施行しようとする者は、一人で施行しようとする者にあつては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあつては規約及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、その第一種市街地再開発事業の施行について都道府県知事の認可を受けなければならない。
⊟
参照条文
第7条の11
【事業計画】
2
第99条の10の規定により公共施設の管理者又は管理者となるべき者に当該公共施設の整備に関する工事の全部又は一部を行わせる場合には、事業計画において、当該管理者又は管理者となるべき者の行う工事の範囲を定めなければならない。
第7条の12
【公共施設の管理者の同意】
第7条の9第1項の規定による認可を申請しようとする者は、あらかじめ、事業計画につき、施行地区内にある公共施設の管理者、当該第一種市街地再開発事業の施行により整備される公共施設の管理者又は管理者となるべき者その他政令で定める施設の管理者又は管理者となるべき者の同意を得なければならない。
第7条の13
【事業計画に関する関係権利者の同意】
1
第7条の9第1項の規定による認可を申請しようとする者は、その者以外に施行地区となるべき区域内の宅地又は建築物について権利を有する者があるときは、事業計画についてこれらの者の同意を得なければならない。ただし、その権利をもつて認可を申請しようとする者に対抗することができない者については、この限りでない。
第7条の15
【施行の認可の公告等】
1
都道府県知事は、第7条の9第1項の規定による認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の氏名又は名称、事業施行期間、施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区。以下この項において同じ。)その他国土交通省令で定める事項を公告し、かつ、第一種市街地再開発事業の施行区域内において施行する第一種市街地再開発事業については国土交通大臣及び関係市町村長に、その他の第一種市街地再開発事業については関係市町村長に施行地区及び設計の概要を表示する図書を送付しなければならない。
第7条の16
【規準又は規約及び事業計画の変更】
2
第7条の9第3項の規定は個人施行者が事業計画を変更して新たに施行地区に編入しようとする土地がある場合に、第7条の12の規定は個人施行者が公共施設又は同条の政令で定める施設に関係のある事業計画の変更をしようとする場合に、第7条の9第2項及び前三条の規定は前項の規定による認可について準用する。この場合において、第7条の9第3項及び第7条の13第1項中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区及び新たに施行地区となるべき区域」と、第7条の9第2項中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区又は新たに施行地区となるべき区域」と、前条第2項中「施行者として、又は規準若しくは規約若しくは事業計画をもつて」とあるのは「規準若しくは規約又は事業計画の変更をもつて」と読み替えるものとする。
第7条の17
【施行者の変動】
3
施行地区内の宅地について、個人施行者の有する借地権の全部又は一部が消滅した場合(当該借地権についての一般承継に伴う混同により消滅した場合を除く。)において、その借地権の設定者が施行者以外の者であるときは、その借地権の設定者は、施行者となる。
6
数人共同して施行する第一種市街地再開発事業において、当該施行者について一般承継があり、又は施行地区内の宅地について当該施行者の有する所有権若しくは借地権の一般承継以外の事由による承継若しくは消滅があつたことにより施行者が一人となつたときは、その第一種市街地再開発事業は、第2条の2第1項の規定により一人で施行する第一種市街地再開発事業となるものとする。この場合において、当該第一種市街地再開発事業について定められていた規約のうち、規準に記載すべき事項に相当する事項は、当該第一種市街地再開発事業に係る規準としての効力を有するものとし、その他の事項はその効力を失うものとする。
7
個人施行者について一般承継があり、又は施行地区内の宅地について、個人施行者の有する所有権若しくは借地権の一般承継以外の事由による承継若しくは消滅があつたことにより施行者に変動を生じたとき(第4項前段に規定する場合を除く。)は、施行者は、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行地区を管轄する市町村長を経由して、新たに施行者となつた者の氏名又は名称及び住所並びに施行者でなくなつた者の氏名又は名称を都道府県知事に届け出なければならない。
第7条の18
【施行者の権利義務の移転】
1
個人施行者について一般承継があつたときは、その施行者が第一種市街地再開発事業に関して有する権利義務(その施行者が当該第一種市街地再開発事業に関し、行政庁の認可、許可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。以下この条において同じ。)は、その一般承継人に移転する。
2
前項に規定する場合を除き、施行地区内の宅地について個人施行者の有する所有権又は借地権の全部又は一部を承継した者があるときは、その施行者がその所有権又は借地権の全部又は一部について第一種市街地再開発事業に関して有する権利義務は、その承継した者に移転する。
3
第1項に規定する場合を除き、施行地区内の宅地について、個人施行者の有する借地権の全部又は一部が消滅したときは、その施行者がその借地権の全部又は一部について第一種市街地再開発事業に関して有する権利義務は、その消滅した借地権の設定者に移転する。
第7条の19
【審査委員】
1
個人施行者は、都道府県知事の承認を受けて、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから、この法律及び規準又は規約で定める権限を行う審査委員三人以上を選任しなければならない。
⊟
参照条文
第11条
【認可】
1
第一種市街地再開発事業の施行区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、五人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて組合を設立することができる。
第13条
【参加組合員としての参加の機会の付与】
第5条の規定により住宅建設の目標が定められた第一種市街地再開発事業に関し第11条第1項又は第2項の規定による認可を申請しようとする者は、あらかじめ、施行地区となるべき区域において住生活基本法第2条第2項に規定する公営住宅等を建設することが適当と認められる者に対して、これらの者が参加組合員として参加する機会を与えなければならない。
⊟
参照条文
第16条
【事業計画の縦覧及び意見書の処理】
2
当該第一種市街地再開発事業に関係のある土地若しくはその土地に定着する物件について権利を有する者又は参加組合員は、前項の規定により縦覧に供された事業計画について意見があるときは、縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までに、都道府県知事に意見書を提出することができる。ただし、都市計画において定められた事項については、この限りでない。
3
都道府県知事は、前項の規定により意見書の提出があつたときは、その内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認めるときは事業計画に必要な修正を加えるべきことを命じ、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認めるときはその旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。
第19条
【認可の公告等】
2
都道府県知事は、第11条第2項の規定による認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、施行地区その他国土交通省令で定める事項を公告し、かつ、関係市町村長に施行地区を表示する図書を送付しなければならない。
第21条
【参加組合員】
前条に規定する者のほか、住生活基本法第2条第2項に規定する公営住宅等を建設する者、不動産賃貸業者、商店街振興組合その他政令で定める者であつて、組合が施行する第一種市街地再開発事業に参加することを希望し、定款で定められたものは、参加組合員として、組合の組合員となる。
⊟
参照条文
第22条
【組合員の権利義務の移転】
第24条
【役員の資格、選挙及び選任】
2
前項本文の規定により選挙された理事若しくは監事が組合員でなくなつたとき、又はその理事若しくは監事が組合員である法人の役員である場合において、その法人が組合員でなくなつたとき、若しくはその理事若しくは監事がその法人の役員でなくなつたときは、その理事又は監事は、その地位を失う。
第27条
【役員の職務】
7
前項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして国土交通省令で定めるものをいう。)の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。この場合において、理事長は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。
第31条
【総会の招集】
3
組合員が総組合員の五分の一以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を組合に提出して総会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあつた日から起算して二十日以内に臨時総会を招集しなければならない。
6
総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の五日前までに、会議の日時、場所及び目的である事項を組合員に通知しなければならない。ただし、緊急を要するときは、二日前までにこれらの事項を組合員に通知して、総会を招集することができる。
第35条
【総代会】
第38条
【定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変更】
2
第7条の9第3項、第14条及び第15条の規定は組合が事業計画又は事業基本方針を変更して新たに施行地区に編入しようとする土地がある場合に、第7条の12の規定は組合が公共施設又は同条の政令で定める施設に関係のある事業計画の変更をしようとする場合に、第7条の16第3項の規定は組合が施行地区の縮小又は費用の分担に関し定款又は事業計画若しくは事業基本方針を変更しようとする場合に、第15条の2の規定は組合が事業基本方針の変更の認可を受けて事業計画を定めようとする場合に、第16条の規定は事業計画の変更(政令で定める軽微な変更を除く。)の認可の申請があつた場合に、第7条の9第2項、第17条及び第19条の規定は前項の規定による認可について準用する。この場合において、第7条の9第3項中「施行地区となるべき区域」とあり、第16条第1項中「施行地区となるべき区域(同項の規定による認可の申請にあつては、施行地区)」とあるのは「施行地区及び新たに施行地区となるべき区域」と、第7条の9第2項中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区又は新たに施行地区となるべき区域」と、第19条第1項中「認可」とあるのは「認可に係る定款又は事業計画についての変更の認可」と、同条第2項中「認可」とあるのは「認可に係る定款又は事業基本方針についての変更の認可」と、同条第3項中「組合の成立又は定款若しくは事業計画」とあるのは「定款又は事業計画の変更」と、「組合の成立又は定款若しくは事業基本方針」とあるのは「定款又は事業基本方針の変更」と、「あるまでは事業計画」とあるのは「あるまでは事業計画の変更」と、「組合員その他の」とあるのは「その変更について第38条第1項の規定による認可があつた際に従前から組合員であつた者以外の」と読み替えるものとする。
第40条
【参加組合員の負担金及び分担金】
1
参加組合員は、政令で定めるところにより、権利変換計画の定めるところに従い取得することとなる施設建築物の一部等の価額に相当する額の負担金及び組合の事業に要する経費に充てるための分担金を組合に納付しなければならない。
⊟
参照条文
第41条
【賦課金等の滞納処分】
1
組合は、組合員が賦課金、負担金、分担金又は過怠金を滞納したときは、督促状を発して督促し、その者がその督促状において指定した期限までに納付しないときは、市町村長に対し、その徴収を申請することができる。
2
市町村長は、前項の規定による申請があつたときは、組合のために、地方税の滞納処分の例により滞納処分をするものとする。この場合においては、組合は、市町村長の徴収した金額の百分の四に相当する金額を当該市町村に納付しなければならない。
3
市町村長が第1項の規定による申請を受けた日から起算して、三十日以内に滞納処分に着手せず、又は九十日以内にこれを終了しないときは、組合の理事長は、都道府県知事の認可を受けて、地方税の滞納処分の例により、滞納処分をすることができる。
第44条
【権利変換期日以後における組合員の特則】
権利変換期日以後においては、組合又は参加組合員が取得するものを除き、施設建築敷地の各共有持分及び第88条第1項の規定による地上権の各共有持分は、それぞれ一個の宅地又は地上権と、その各共有持分の割合は、それぞれ宅地の地積又は地上権の目的となつている宅地の地積と、その各共有持分の割合の合計は、それぞれ施行地区内の宅地の総地積又は地上権の目的となつている宅地の総地積とみなし、組合又は参加組合員が取得したそれらの共有持分は、存しないものとみなして、組合員に関する規定を適用する。
⊟
参照条文
第46条の2
【裁判所による清算人の選任】
前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
⊟
参照条文
第47条の2
【債権の申出の催告等】
1
清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
⊟
参照条文
第49条の4
【裁判所の選任する清算人の報酬】
裁判所は、第46条の2の規定により清算人を選任した場合には、組合が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
⊟
参照条文
第50条の2
【施行の認可】
3
第2条の2第3項の規定による施行者(以下「再開発会社」という。)が施行する市街地再開発事業については、第1項の規定による認可をもつて都市計画法第59条第4項の規定による認可とみなす。第7条の9第4項ただし書の規定は、この場合について準用する。
第50条の3
【規準】
3
再開発会社は、規準において第1項第5号の特定事業参加者に関する事項を定めようとするときは、施設建築物の一部等又は建築施設の部分の価額に相当する額を負担するのに必要な資力及び信用を有し、かつ、取得後の施設建築物の一部等又は建築施設の部分を当該市街地再開発事業の目的に適合して利用すると認められる者を特定事業参加者としなければならない。
第50条の4
【宅地の所有者及び借地権者の同意】
1
第50条の2第1項の規定による認可を申請しようとする者は、規準及び事業計画について、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有するすべての者及びその区域内の宅地について借地権を有するすべての者のそれぞれの三分の二以上の同意を得なければならない。この場合においては、同意した者が所有するその区域内の宅地の地積と同意した者のその区域内の借地の地積との合計が、その区域内の宅地の総地積と借地の総地積との合計の三分の二以上でなければならない。
⊟
参照条文
第50条の8
【認可の公告等】
1
都道府県知事は、第50条の2第1項の規定による認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、再開発会社の名称、市街地再開発事業の種類及び名称、事業施行期間、施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区。以下この項において同じ。)その他国土交通省令で定める事項を公告し、かつ、国土交通大臣及び関係市町村長に施行地区及び設計の概要を表示する図書を送付しなければならない。
第50条の9
【規準又は事業計画の変更】
2
第7条の9第3項及び第50条の5の規定は再開発会社が事業計画を変更して新たに施行地区に編入しようとする土地がある場合に、第7条の12の規定は再開発会社が公共施設又は同条の政令で定める施設に関係のある事業計画の変更をしようとする場合に、第7条の16第3項の規定は再開発会社が施行地区の縮小又は費用の分担に関し規準又は事業計画を変更しようとする場合に、第16条の規定は規準又は事業計画の変更(政令で定める軽微な変更を除く。)の認可の申請があつた場合に、第7条の9第2項、第50条の4及び前二条の規定は前項の規定による認可について準用する。この場合において、第7条の9第3項及び第50条の4第1項中「施行地区となるべき区域」とあり、並びに第16条第1項中「施行地区となるべき区域(同項の規定による認可の申請にあつては、施行地区)」とあるのは「施行地区及び新たに施行地区となるべき区域」と、第7条の12、第7条の16第3項及び第16条第2項中「第一種市街地再開発事業」とあるのは「市街地再開発事業」と、同条第1項ただし書中「次条各号の一」とあるのは「第50条の9第2項において準用する第50条の7各号のいずれか」と、同条第2項中「参加組合員」とあるのは「第50条の3第1項第5号の特定事業参加者」と、第7条の9第2項中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区又は新たに施行地区となるべき区域」と、第50条の4第1項中「者及び」とあるのは「者並びに」と、第50条の7第1号中「でないこと」とあるのは「でないこと。この場合において、同項第3号及び第4号中「施行地区となるべき区域」とあるのは、「施行地区及び新たに施行地区となるべき区域」とする」と、前条第1項中「認可」とあるのは「認可に係る規準又は事業計画についての変更の認可」と、同条第2項中「施行者として、又は規準若しくは事業計画」とあるのは「規準又は事業計画の変更」と読み替えるものとする。
第50条の10
【特定事業参加者の負担金等】
第50条の11
【負担金等の滞納処分】
1
再開発会社は、特定事業参加者が負担金又は過怠金を滞納したときは、督促状を発して督促し、その者がその督促状において指定した期限までに納付しないときは、市町村長に対し、その徴収を申請することができる。
第50条の13
【承継】
第50条の14
【審査委員】
1
再開発会社は、都道府県知事の承認を受けて、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから、この法律及び規準で定める権限を行う審査委員三人以上を選任しなければならない。
⊟
参照条文
第51条
【施行規程及び事業計画の決定等】
1
地方公共団体(第2条の2第4項の規定により市街地再開発事業を施行する場合に限る。以下この節、第60条第2項第4号、第69条第1項(第118条の29において準用する場合を含む。)、第106条第3項及び第4項(これらの規定を第118条の24第2項において準用する場合を含む。)並びに第4章において同じ。)は、市街地再開発事業を施行しようとするときは、施行規程及び事業計画を定めなければならない。この場合において、事業計画において定めた設計の概要については、国土交通省令で定めるところにより、都道府県にあつては国土交通大臣の、市町村にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。
2
地方公共団体が施行する市街地再開発事業について事業計画が定められたときは、前項の規定による認可をもつて都市計画法第59条第1項又は第2項の規定による認可とみなす。第7条の9第4項ただし書の規定は、この場合について準用する。
第54条
【事業計画の公告】
1
地方公共団体は、事業計画を定めたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、市街地再開発事業の種類及び名称、事業施行期間、施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)その他国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。
⊟
参照条文
第56条の2
【特定事業参加者の負担金】
1
地方公共団体が施行する市街地再開発事業における特定事業参加者は、政令で定めるところにより、権利変換計画又は管理処分計画の定めるところに従い取得することとなる施設建築物の一部等又は建築施設の部分の価額に相当する額の負担金を地方公共団体に納付しなければならない。
⊟
参照条文
第58条
【施行規程及び事業計画の認可等】
3
第50条の3第2項及び第3項並びに第52条第2項の規定は施行規程について、第7条の11及び第7条の12の規定は事業計画について、第16条(第1項ただし書を除く。)及び第19条(第2項を除く。)の規定は施行規程及び事業計画について準用する。この場合において、第7条の12及び第16条第2項中「第一種市街地再開発事業」とあるのは「市街地再開発事業」と、第7条の12中「の同意を得」とあるのは「と協議し」と、第16条第1項から第3項まで及び第5項並びに第19条第1項中「都道府県知事」とあるのは「国土交通大臣(市のみが設立した地方住宅供給公社にあつては、都道府県知事)」と、第16条第2項中「参加組合員」とあるのは「第58条第3項において準用する第52条第2項第5号の特定事業参加者」と、同条第5項中「第11条第1項又は第3項の規定による認可を申請した者」とあるのは「機構等」と、第19条第1項中「組合の名称」とあるのは「市街地再開発事業の種類及び名称」と、「国土交通大臣」とあるのは「関係都道府県知事(市のみが設立した地方住宅供給公社にあつては、国土交通大臣)」と、同条第3項中「組合は」とあるのは「機構等は」と、「第11条第1項の認可に係る第1項」とあるのは「第58条第3項において準用する第19条第1項」と、「組合の成立又は定款若しくは事業計画をもつて、前項の公告があるまでは組合の成立又は定款若しくは事業基本方針をもつて、同条第3項の認可に係る第1項の公告があるまでは」とあるのは「、施行規程又は」と、「、組合員その他の第三者」とあるのは「第三者」と、第50条の3第2項中「前項第5号」とあり、及び同条第3項中「第1項第5号」とあるのは「第58条第3項において準用する第52条第2項第5号」と、第52条第2項第5号中「第56条の2第1項」とあるのは「第58条の2第1項」と読み替えるものとする。
第58条の2
【特定事業参加者の負担金等】
1
機構等が施行する市街地再開発事業における特定事業参加者は、政令で定めるところにより、権利変換計画又は管理処分計画の定めるところに従い取得することとなる施設建築物の一部等又は建築施設の部分の価額に相当する額の負担金を機構等に納付しなければならない。
2
第56条の2第2項及び第56条の3の規定は、前項の規定により特定事業参加者が負担金を機構等に納付する場合について準用する。この場合において、同条第1項中「前条第1項」とあるのは「第58条の2第1項」と、同条第2項中「前項」とあり、同条第3項中「第1項」とあるのは「第58条の2第2項において準用する第56条の3第1項」と、同項中「前項」とあるのは「第58条の2第2項において準用する第56条の3第2項」と、同条第5項中「第1項の」とあるのは「第58条の2第2項において準用する第56条の3第1項の」と、「第2項の」とあるのは「同条第2項の」と、「同条第2項」とあるのは「第42条第2項」と、「第56条の3第1項」とあるのは「第58条の2第2項において準用する第56条の3第1項」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第60条
【測量及び調査のための土地の立入り等】
第61条
【障害物の伐除及び土地の試掘等】
1
前条第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があつて、障害となる植物若しくは垣、柵等(以下「障害物」という。)を伐除しようとする場合又は当該土地に試掘若しくはボーリング若しくはこれらに伴う障害物の伐除(以下「試掘等」という。)を行おうとする場合において、当該障害物又は当該土地の所有者及び占有者の同意を得ることができないときは、当該障害物の所在地を管轄する市町村長の許可を受けて当該障害物を伐除し、又は当該土地の所在地を管轄する都道府県知事(市の区域内において施行者(第2条の2第4項の規定により第一種市街地再開発事業を施行する地方公共団体を除く。以下この項において同じ。)となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者若しくは施行者が試掘等を行おうとし、又は第2条の2第4項の規定により第一種市街地再開発事業を施行し、若しくは施行しようとする市が試掘等を行おうとする場合にあつては、当該市の長。以下この項、次条第2項及び第142条第3号において「試掘等許可権者」という。)の許可を受けて当該土地に試掘等を行うことができる。この場合において、市町村長が許可を与えようとするときは障害物の所有者及び占有者に、試掘等許可権者が許可を与えようとするときは土地又は障害物の所有者及び占有者に、あらかじめ、意見を述べる機会を与えなければならない。
2
前項の規定により障害物を伐除しようとする者又は土地に試掘等を行なおうとする者は、伐除しようとする日又は試掘等を行なおうとする日の三日前までに、その旨を当該障害物又は当該土地若しくは障害物の所有者及び占有者に通知しなければならない。
3
第1項の規定により障害物を伐除しようとする場合(土地の試掘又はボーリングに伴う障害物の伐除をしようとする場合を除く。)において、当該障害物の所有者及び占有者がその場所にいないためその同意を得ることが困難であり、かつ、その現状を著しく損傷しないときは、施行者となろうとする者、組合を設立しようとする者若しくは施行者又はその命じた者若しくは委任した者は、前二項の規定にかかわらず、当該障害物の所在地を管轄する市町村長の許可を受けて、ただちに、当該障害物を伐除することができる。この場合においては、当該障害物を伐除した後、遅滞なく、その旨をその所有者及び占有者に通知しなければならない。
第64条
【測量のための標識の設置】
1
施行者となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は施行者は、第一種市街地再開発事業の施行の準備又は施行に必要な測量を行うため必要があるときは、国土交通省令で定める標識を設けることができる。
⊟
参照条文
第65条
【関係簿書の閲覧等】
第66条
【建築行為等の制限】
1
第60条第2項各号に掲げる公告があつた後は、施行地区内において、第一種市街地再開発事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内において個人施行者、組合、再開発会社若しくは機構等が施行し、又は市が第2条の2第4項の規定により施行する第一種市街地再開発事業にあつては、当該市の長。以下この条、第98条及び第141条の2第2号において「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。
3
都道府県知事等は、第1項の許可をする場合において、第一種市街地再開発事業の施行のため必要があると認めるときは、許可に期限その他必要な条件を付けることができる。この場合において、これらの条件は、当該許可を受けた者に不当な義務を課するものであつてはならない。
5
前項の規定により土地の原状回復又は建築物その他の工作物若しくは物件の移転若しくは除却を命じようとする場合において、過失がなくてその原状回復又は移転若しくは除却を命ずべき者を確知することができないときは、都道府県知事等は、それらの者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、これを原状回復し、又は移転し、若しくは除却すべき旨及びその期限までに原状回復し、又は移転し、若しくは除却しないときは、都道府県知事等又はその命じた者若しくは委任した者が、原状回復し、又は移転し、若しくは除却する旨を公告しなければならない。
6
前項の規定により土地を原状回復し、又は建築物その他の工作物若しくは物件を移転し、若しくは除却しようとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
8
前項の承認の申請があつたときは、都道府県知事等は、あらかじめ、施行者の意見を聴いて、当該土地の形質の変更等が災害の防止その他やむを得ない理由に基づき必要があると認められる場合に限り、その承認をするものとする。
第67条
【第一種市街地再開発事業の施行についての周知措置】
第60条第2項各号に掲げる公告があつたときは、施行者は、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、関係権利者に当該第一種市街地再開発事業の概要を周知させるため必要な措置を講ずることにより、第一種市街地再開発事業の施行についてその協力が得られるように努めなければならない。
⊟
参照条文
第69条
【土地の使用】
第70条
【権利変換手続開始の登記】
1
施行者は、第60条第2項各号に掲げる公告があつたときは、遅滞なく、登記所に、施行地区内の宅地及び建築物並びにその宅地に存する既登記の借地権について、権利変換手続開始の登記を申請し、又は嘱託しなければならない。
2
前項の登記があつた後においては、当該登記に係る宅地若しくは建築物の所有権を有する者又は当該登記に係る借地権を有する者は、これらの権利を処分するには、国土交通省令で定めるところにより、施行者の承認を得なければならない。
5
権利変換期日前において第45条第6項、第124条の2第3項又は第125条の2第5項の公告があつたときは、施行者(組合にあつては、その清算人)は、遅滞なく、登記所に、権利変換手続開始の登記の抹消を申請しなければならない。
第72条
【権利変換計画の決定及び認可】
1
施行者は、前条の規定による手続に必要な期間の経過後、遅滞なく、施行地区ごとに権利変換計画を定めなければならない。この場合においては、国土交通省令で定めるところにより、都道府県(第2条の2第4項の規定により市街地再開発事業を施行する場合に限る。以下同じ。)又は機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)にあつては国土交通大臣の、個人施行者、組合、再開発会社、市町村(同項の規定により市街地再開発事業を施行する場合に限る。第109条を除き、以下同じ。)又は市のみが設立した地方住宅供給公社(第2条の2第6項の規定により市街地再開発事業を施行する場合に限る。以下同じ。)にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。
第73条
【権利変換計画の内容】
1
権利変換計画においては、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。
⑤
第3号に掲げる宅地、借地権又は建築物について先取特権、質権若しくは抵当権の登記、仮登記、買戻しの特約その他権利の消滅に関する事項の定めの登記又は処分の制限の登記(以下「担保権等の登記」と総称する。)に係る権利を有する者の氏名又は名称及び住所並びにその権利
⑦
施行地区内の建築物について借家権を有する者(その者がさらに借家権を設定しているときは、その借家権の設定を受けた者)で、当該権利に対応して、施設建築物の一部について借家権を与えられることとなるものの氏名又は名称及び住所
⑫
施行地区内の宅地若しくは建築物又はこれらに関する権利を有する者で、この法律の規定により、権利変換期日において当該権利を失い、かつ、当該権利に対応して、施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の一部等又は施設建築物の一部についての借家権を与えられないものの氏名又は名称及び住所、失われる宅地若しくは建築物又は権利並びにその価額
⑭
第50条の3第1項第5号又は第52条第2項第5号(第58条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特定事業参加者(以下単に「特定事業参加者」という。)に与えられることとなる施設建築物の一部等の明細並びにその特定事業参加者の氏名又は名称及び住所
第75条
【施設建築敷地】
3
第73条第1項第2号に掲げる者が取得することとなる施設建築物の所有を目的とする地上権の共有持分及び当該施設建築物の共用部分の共有持分の割合は、政令で定めるところにより、その者が取得することとなる施設建築物の一部の位置及び床面積を勘案して定めなければならない。
第76条
2
二以上の施設建築敷地がある場合において、各宅地の所有者に与えられる施設建築敷地は、当該第一種市街地再開発事業のうち建築敷地及び公共施設の整備に関する事業を土地区画整理法による土地区画整理事業として施行したならば、当該宅地につき換地と定められるべき土地の属すべき施設建築敷地とする。
⊟
参照条文
第77条
【施設建築物の一部等】
1
権利変換計画においては、第71条第1項の申出をした者を除き、施行地区内に借地権を有する者及び施行地区内の土地に権原に基づき建築物を所有する者に対しては、施設建築物の一部等が与えられるように定めなければならない。組合の定款により施設建築物の一部等が与えられるように定められた参加組合員又は特定事業参加者に対しても、同様とする。
2
前項前段に規定する者に対して与えられる施設建築物の一部等は、それらの者が権利を有する施行地区内の土地又は建築物の位置、地積又は床面積、環境及び利用状況とそれらの者に与えられる施設建築物の一部の位置、床面積及び環境とを総合的に勘案して、それらの者の相互間に不均衡が生じないように、かつ、その価額と従前の価額との間に著しい差額が生じないように定めなければならない。この場合において、二以上の施設建築敷地があるときは、その施設建築物の一部は、特別の事情がない限り、それらの者の権利に係る土地の所有者に前条第1項及び第2項の規定により与えられることと定められる施設建築敷地に建築される施設建築物の一部としなければならない。
第78条
【担保権等の登記に係る権利】
1
施行地区内の宅地若しくはその宅地に存する借地権又は施行地区内の土地に権原に基づき所有される建築物について担保権等の登記に係る権利が存するときは、権利変換計画においては、当該担保権等の登記に係る権利は、その権利の目的たる宅地、借地権又は建築物に対応して与えられるものとして定められた施設建築敷地若しくはその共有持分又は施設建築物の一部等に関する権利の上に存するものとして定めなければならない。この場合において、借地権の設定に係る仮登記上の権利は、当該借地権に対応して与えられる権利につき、当該仮登記に基づく本登記がされるための条件が成就することを停止条件とする当該対応して与えられる権利の移転請求権として定めなければならない。
⊟
参照条文
第79条
【床面積が過小となる施設建築物の一部の処理】
2
前項の過小な床面積の基準は、政令で定める基準に従い、施行者が審査委員の過半数の同意を得、又は市街地再開発審査会の議決を経て定める。この場合において、市街地再開発審査会の議決は、第57条第4項第1号(第59条第2項において準用する場合を含む。)に掲げる委員の過半数を含む委員の過半数の賛成によつて決する。
3
権利変換計画においては、前項の規定により定められた床面積の基準に照らし、床面積が著しく小である施設建築物の一部又はその施設建築物の一部についての借家権が与えられることとなる者に対しては、前二条の規定にかかわらず、施設建築物の一部等又は借家権が与えられないように定めることができる。
第81条
【施設建築敷地の価額等の概算額の算定基準】
権利変換計画においては、第73条第1項第4号、第9号又は第10号の概算額は、政令で定めるところにより、第一種市街地再開発事業に要する費用及び前条第1項に規定する三十日の期間を経過した日における近傍類似の土地、近傍同種の建築物又は近傍類似の土地若しくは近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定める相当の価額を基準として定めなければならない。
第82条
【公共施設の用に供する土地の帰属に関する定め】
権利変換計画においては、第一種市街地再開発事業により従前の公共施設に代えて設置される新たな公共施設の用に供する土地は、従前の公共施設の用に供される土地の所有者が国であるときは国に、地方公共団体であるときは当該地方公共団体に帰属し、その他の新たな公共施設の用に供する土地は、当該公共施設を管理すべき者(その者が地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務(以下単に「第1号法定受託事務」という。)として当該公共施設を管理する地方公共団体であるときは、国)に帰属するように定めなければならない。
第83条
【権利変換計画の縦覧等】
1
個人施行者以外の施行者は、権利変換計画を定めようとするときは、権利変換計画を二週間公衆の縦覧に供しなければならない。この場合においては、あらかじめ、縦覧の開始の日、縦覧の場所及び縦覧の時間を公告するとともに、施行地区内の土地又は土地に定着する物件に関し権利を有する者及び参加組合員又は特定事業参加者にこれらの事項を通知しなければならない。
3
施行者は、前項の規定により意見書の提出があつたときは、その内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認めるときは権利変換計画に必要な修正を加え、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認めるときはその旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。
4
施行者が権利変換計画に必要な修正を加えたときは、その修正に係る部分についてさらに第1項からこの項までに規定する手続を行なうべきものとする。ただし、その修正が政令で定める軽微なものであるときは、その修正部分に係る者にその内容を通知することをもつて足りる。
第84条
【審査委員及び市街地再開発審査会の関与】
1
施行者は、権利変換計画を定め、又は変更しようとするとき(政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)は、審査委員の過半数の同意を得、又は市街地再開発審査会の議決を経なければならない。この場合においては、第79条第2項後段の規定を準用する。
第85条
【価額についての裁決申請等】
1
第73条第1項第3号、第11号又は第12号の価額について第83条第3項の規定により同条第2項の意見書を採択しない旨の通知を受けた者は、その通知を受けた日から起算して三十日以内に、収用委員会にその価額の裁決を申請することができる。
3
土地収用法第94条第3項から第8項まで、第133条及び第134条の規定は、第1項の規定による収用委員会の裁決及びその裁決に不服がある場合の訴えについて準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
第86条
【権利変換の処分】
1
施行者は、権利変換計画若しくはその変更の認可を受けたとき、又は権利変換計画について第72条第4項の政令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、及び関係権利者に関係事項を書面で通知しなければならない。
⊟
参照条文
第86条の2
【権利変換期日等の通知】
施行者は、権利変換計画若しくはその変更(権利変換期日に係るものに限る。以下この条において同じ。)の認可を受けたとき、又は第72条第4項の政令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行地区を管轄する登記所に、権利変換期日その他国土交通省令で定める事項を通知しなければならない。
⊟
参照条文
第87条
【権利変換期日における権利の変換】
1
施行地区内の土地は、権利変換期日において、権利変換計画の定めるところに従い、新たに所有者となるべき者に帰属する。この場合において、従前の土地を目的とする所有権以外の権利は、この法律に別段の定めがあるものを除き、消滅する。
第88条
1
施設建築物の敷地となるべき土地には、権利変換期日において、権利変換計画の定めるところに従い、施設建築物の所有を目的とする地上権が設定されたものとみなす。ただし、権利変換期日以後第100条の公告の日までの間は、権利変換計画の定めるところに従い、施行者がその地代の概算額を支払うものとする。
3
第73条第4項の規定により借地権が存するものとして権利変換計画が定められたときは、当該借地権を有するものとされた者が取得した施設建築物の一部等は、その取得の際、その者から当該借地権の設定者とされた者に対し、当該借地権の存しないことの確定を停止条件として移転したものとみなす。
4
建物の区分所有等に関する法律第1条に規定する建物の部分若しくは附属の建物で権利変換計画において施設建築物の共用部分と定められたものがあるとき、権利変換計画において定められた施設建築物の共用部分の共有持分が同法第11条第1項若しくは第14条第1項から第3項までの規定に適合しないとき、又は権利変換計画において定められた施設建築物の所有を目的とする地上権の共有持分の割合が同法第22条第2項本文(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定に適合しないときは、権利変換計画中その定めをした部分は、それぞれ同法第4条第2項、第11条第2項若しくは第14条第4項又は第22条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による規約とみなす。
第89条
【担保権等の移行】
施行地区内の宅地、借地権又は建築物について存する担保権等の登記に係る権利は、権利変換期日以後は、権利変換計画の定めるところに従い、施設建築敷地若しくはその共有持分又は施設建築物の一部等に関する権利の上に存するものとする。
⊟
参照条文
第90条
【権利変換の登記】
1
施行者は、権利変換期日後遅滞なく、施行地区内の土地につき、従前の土地の表題部の登記の抹消及び新たな土地の表題登記(不動産登記法第2条第20号に規定する表題登記をいう。)並びに権利変換後の土地に関する権利について必要な登記を申請し、又は嘱託しなければならない。
2
施行者は、権利変換期日後遅滞なく、第87条第2項の規定により施行者に帰属した建築物については所有権の移転の登記及び所有権以外の権利の登記の抹消を、施行地区内のその他の建築物については権利変換手続開始の登記の抹消を申請し、又は嘱託しなければならない。
第91条
【補償金等】
1
施行者は、施行地区内の宅地若しくは建築物又はこれらに関する権利を有する者で、この法律の規定により、権利変換期日において当該権利を失い、かつ、当該権利に対応して、施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の一部等又は施設建築物の一部についての借家権を与えられないものに対し、その補償として、権利変換期日までに、第80条第1項の規定により算定した相当の価額に同項に規定する三十日の期間を経過した日から権利変換計画の認可の公告の日までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額に、当該権利変換計画の認可の公告の日から補償金を支払う日までの期間につき年六パーセントの割合により算定した利息相当額を付してこれを支払わなければならない。この場合において、その修正率は、政令で定める方法によつて算定するものとする。
第92条
【補償金等の供託】
3
施行者は、第73条第4項の場合においては、権利変換計画において存するものとされた権利に係る補償金等(併存し得ない二以上の権利が存するものとされた場合においては、それらの権利に対する補償金等のうち最高額のもの)の支払に代えてこれを供託しなければならない。
第94条
【差押え又は仮差押えがある場合の措置】
2
前項の規定により配当手続を実施すべき機関が払渡しを受けた金銭は、配当に関しては、強制執行若しくは競売による代金又は滞納処分による売却代金とみなし、その払渡しを受けた時が強制競売又は競売に係る配当要求の終期の到来前であるときは、その時に配当要求の終期が到来したものとみなす。
7
施行者に補償金等の支払を命ずる判決が確定したときは、その補償金等の支払に関しては、第1項の規定による補償金等の例による。この場合において、施行者が補償金等を配当手続を実施すべき機関に払い渡したときは、補償金等の支払を命ずる判決に基づく給付をしたものとみなす。
第98条
【土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転の代行及び代執行】
1
第96条第3項の場合において次の各号の一に該当するときは、市町村長は、施行者の請求により、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者に代わつて、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転しなければならない。
第99条の2
【施行者以外の者による施設建築物の建築】
2
前項の規定により施設建築物の建築を施行者以外の者に行わせるときは、権利変換計画においてその旨及び施行者が取得する施設建築物の全部又は一部のうちその建築を行う者(以下「特定建築者」という。)に取得させるものを定めなければならない。
⊟
参照条文
第99条の3
【特定建築者の公募】
3
施行者(都道府県及び市町村を除く。)は、前項の規定により特定建築者を決定するときは、あらかじめ、機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)にあつては国土交通大臣の、個人施行者、組合、再開発会社又は市のみが設立した地方住宅供給公社にあつては都道府県知事の承認を受けなければならない。
第99条の7
【建築計画の変更】
特定建築者は、建築計画に従い当該特定施設建築物を建築することができないやむを得ない事情があるときは、事業計画及び権利変換計画に適合する範囲内において、施行者の承認を受けて、建築計画を変更することができる。
⊟
参照条文
第99条の9
【報告、勧告等】
施行者は、特定建築者に対し、特定施設建築物の建築に関し、その適切な遂行を確保するため必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又はその特定施設建築物の建築の促進を図るため必要な勧告、助言若しくは援助をすることができる。
⊟
参照条文
第102条
【借家条件の協議及び裁定】
1
権利変換計画において施設建築物の一部等が与えられるように定められた者と当該施設建築物の一部について第77条第5項本文の規定により借家権が与えられるように定められた者は、家賃その他の借家条件について協議しなければならない。
3
施行者は、前項の規定による裁定をするときは、賃借りの目的については賃借部分の構造及び賃借人の職業を、家賃の額については賃貸人の受けるべき適正な利潤を、その他の事項についてはその地方における一般の慣行を考慮して定めなければならない。
⊟
参照条文
第103条
【施設建築物の一部等の価額等の確定】
1
施行者は、第一種市街地再開発事業の工事が完了したときは、すみやかに、当該事業に要した費用の額を確定するとともに、政令で定めるところにより、その確定した額及び第80条第1項に規定する三十日の期間を経過した日における近傍類似の土地、近傍同種の建築物又は近傍類似の土地若しくは近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定める相当の価額を基準として、施設建築敷地、その共有持分若しくは施設建築物の一部等を取得した者又は施行者の所有する施設建築物の一部について第77条第5項ただし書の規定により借家権が与えられるように定められ、第88条第5項の規定により借家権を取得した者ごとに、施設建築敷地、その共有持分若しくは施設建築物の一部等の価額、施設建築敷地の地代の額又は施行者が賃貸しする施設建築物の一部の家賃の額を確定し、これらの者にその確定した額を通知しなければならない。
⊟
参照条文
第106条
【清算金の徴収】
3
前項の督促をするときは、組合にあつては定款で定めるところにより、再開発会社にあつては規準で定めるところにより、地方公共団体又は機構等にあつては政令で定めるところにより、年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した額の範囲内の延滞金を徴収することができる。
第108条
【施行者が取得した施設建築物の一部等の管理処分】
1
第一種市街地再開発事業により施行者が取得した施設建築物の一部等は、次に掲げる場合を除き、公募により賃貸し、又は譲渡しなければならない。この場合において、施行者は、賃貸又は譲渡後の施設建築物の一部等が当該第一種市街地再開発事業の目的に適合して利用されるよう十分に配慮しなければならない。
④
施行地区が第2条の3第1項第2号又は第2項の地区内にある場合において、当該地区内に宅地、借地権若しくは権原に基づき存する建築物を有する者又は当該地区内の建築物について借家権を有する者であつて、当該地区内における他の市街地再開発事業又は土地区画整理法による土地区画整理事業、密集市街地整備法による防災街区整備事業若しくは都市計画事業の施行に伴い当該宅地、借地権、建築物又は借家権を失い、かつ、当該権利に対応する権利を与えられないものの居住又は業務の用に供するため特に必要があるとき。
2
施行者が地方公共団体であるときは、施行者が第一種市街地再開発事業により取得した施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の所有を目的とする地上権又は施設建築物の一部等の管理処分については、当該地方公共団体の財産の管理処分に関する法令の規定は、適用しない。
⊟
参照条文
第109条
【第一種市街地再開発事業の施行により設置された公共施設の管理】
第109条の2
1
都市計画法第12条の4第1項第1号に掲げる地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域のうち同法第12条の11の規定により建築物その他の工作物の敷地として併せて利用すべき区域として定められている区域に限る。)内における第一種市街地再開発事業その他政令で定める第一種市街地再開発事業については、事業計画において、施設建築敷地の上の空間又は地下に道路を設置し、又は道路が存するように定めることができる。
3
前項前段に規定する場合においては、権利変換計画は、施設建築敷地のうちその上の空間又は地下に道路を設置し、又は道路が存することとなる部分(以下「施設建築敷地の道路部分」という。)には、第75条第2項に定めるもののほか、当該道路の所有を目的とする民法第269条の2第1項の地上権が設定されるものとして定めなければならない。
6
第2項前段に規定する場合においては、権利変換計画において、第73条第1項各号に掲げる事項のほか、国土交通省令で定めるところにより、第3項に規定する地上権の明細及びその帰属並びにその存続期間その他の条件(民法第269条の2第1項後段の制限を加える場合にあつては、その制限を含む。)の概要を定めなければならない。
第110条
4
第1項の場合においては、次の表の上欄に掲げる規定の同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。
第40条第1項、第73条第1項第13号及び第14号 | 施設建築物の一部等 | 施設建築敷地又は施設建築物に関する権利 |
第44条 | 第88条第1項の規定による地上権 | 借地権 |
第44条 | 地上権の目的 | 借地権の目的 |
第50条の3第1項第5号、第2項及び第3項、第50条の10第1項、第52条第2項第5号、第56条の2第1項、第58条の2第1項 | 施設建築物の一部等 | 施設建築敷地若しくは施設建築物に関する権利 |
第73条第1項第2号、第4号及び第6号 | 施設建築敷地若しくはその共有持分又は施設建築物の一部等 | 施設建築敷地又は施設建築物に関する権利 |
第73条第1項第12号 | 施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の一部等 | 施設建築敷地若しくは施設建築物に関する権利 |
第73条第1項第15号 | 施設建築敷地又はその共有持分及び施設建築物の一部等 | 施設建築敷地又は施設建築物に関する権利 |
第73条第1項第18号 | その他 | 前各号に掲げるもののほか、権利変換の内容その他 |
第90条第1項 | 従前の土地の表題部の登記の抹消及び新たな土地の表題登記(不動産登記法第2条第20号に規定する表題登記をいう。) | 従前の土地の表題部の登記の抹消及び新たな土地の表題登記(不動産登記法第2条第20号に規定する表題登記をいう。)又は権利変換手続開始の登記の抹消 |
第90条第2項及び第3項、第96条第4項 | 第87条第2項 | 第110条第2項 |
第90条第2項 | 及び所有権以外の権利の登記の抹消 | 並びに権利変換に伴い消滅した権利の登記及び権利変換手続開始の登記の抹消 |
第95条 | 第87条 | 第110条第2項 |
第99条の6第2項 | 地上権又はその共有持分 | 施設建築敷地に関する権利 |
第100条 | 第88条第2項又は第5項 | 第110条第2項 |
第108条第2項 | 施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の所有を目的とする地上権又は施設建築物の一部等 | 施設建築敷地又は施設建築物に関する権利 |
第111条
施行者は、第75条第2項の規定により権利変換計画を定めることが適当でないと認められる特別の事情があるときは、同項の規定にかかわらず、施設建築敷地に地上権(第109条の2第3項に規定する地上権を除く。)が設定されないものとして権利変換計画を定めることができる。この場合においては、第76条、第77条第2項後段及び第3項並びに第88条第1項の規定は適用せず、次の表の上欄に掲げる規定の同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。
第40条第1項、第73条第1項第13号、第14号及び第4項ただし書、第77条の見出し、同条第1項、第2項前段及び第4項、第79条第3項、第88条第3項、第102条第1項、第103条の見出し、第108条の見出し、同条第1項 | 施設建築物の一部等 | 建築施設の部分 |
第50条の3第1項第5号、第2項及び第3項、第50条の10第1項、第52条第2項第5号、第56条の2第1項、第58条の2第1項 | 施設建築物の一部等又は建築施設の部分 | 建築施設の部分 |
第73条第1項第2号、第4号及び第6号、第78条第1項、第89条、第104条第1項 | 施設建築敷地若しくはその共有持分又は施設建築物の一部等 | 建築施設の部分 |
第73条第1項第12号、第91条第1項 | 施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の一部等 | 建築施設の部分 |
第73条第1項第15号 | 施設建築敷地又はその共有持分及び施設建築物の一部等 | 建築施設の部分 |
第75条第3項、第88条第4項 | 施設建築物の所有を目的とする地上権 | 施設建築敷地 |
第77条第1項 | 借地権 | 宅地又は借地権 |
第79条第1項 | 第2項又は第3項 | 第2項前段 |
第81条 | 、第9号又は第10号 | 又は第10号 |
第85条第4項 | 施設建築敷地の共有持分又は施設建築物の一部等 | 建築施設の部分 |
第88条第2項、第99条の6第2項 | 地上権 | 施設建築敷地 |
第103条第1項 | 施設建築敷地、その共有持分若しくは施設建築物の一部等 | 建築施設の部分 |
第103条第1項 | 価額、施設建築敷地の地代の額 | 価額 |
第108条第2項 | 施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の所有を目的とする地上権又は施設建築物の一部等 | 施設建築敷地又は建築施設の部分 |
第118条の32第1項 | 所有権及び地上権 | 所有権 |
第113条
【事業代行開始の公告】
都道府県知事は、前条の規定により事業代行の開始を決定したときは、個人施行者の氏名若しくは名称又は組合若しくは再開発会社の名称、個人施行者、組合又は再開発会社の事業が事業代行者により代行される旨、当該事業代行者の名称、事業代行開始の決定の年月日その他国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。
⊟
参照条文
第115条
【事業代行開始の効果】
第116条
【法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律の特例】
事業代行者である都道府県知事又は市町村長が統轄する地方公共団体は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律第3条の規定にかかわらず、事業代行開始の公告の日後における組合の債務について保証契約をすることができる。
第117条
【事業代行終了の公告等】
1
事業代行者は、個人施行者、組合又は再開発会社の事業の継続が困難となるおそれがなくなつたとき、又は第101条第1項の規定による登記が完了したときは、都道府県知事にあつては事業代行終了の旨を公告し、市町村長にあつてはその旨を都道府県知事に通知しなければならない。
⊟
参照条文
第118条
【先取特権】
第118条の2
【譲受け希望の申出及び賃借り希望の申出】
1
次に掲げる公告があつたときは、施行地区内の宅地の所有者、その宅地について借地権を有する者又は施行地区内の土地に権原に基づき建築物を所有する者は、その公告があつた日から起算して三十日以内に、施行者に対し、その者が施行者から払渡しを受けることとなる当該宅地、借地権又は建築物の対償に代えて、建築施設の部分の譲受けを希望する旨の申出(以下「譲受け希望の申出」という。)をすることができる。
第118条の3
【譲受け希望の申出に係る宅地等の処分制限】
1
譲受け希望の申出をした者(前条第4項の規定により譲受け希望の申出をしたものとみなされた者を含む。以下同じ。)は、その者が施行地区内に有する宅地、借地権又は建築物の処分をするには、施行者の承認を得なければならない。
第118条の5
【譲受け希望の申出等の撤回】
1
譲受け希望の申出をした者又は賃借り希望の申出をした者は、第118条の2第1項の期間(事業計画を変更して新たに編入した施行地区に係る譲受け希望の申出をした者又は賃借り希望の申出をした者にあつては、同条第6項において準用する同条第1項の期間)が経過した後においては、施行者の同意を得た場合に限り、その譲受け希望の申出又は賃借り希望の申出を撤回することができる。
第118条の6
【管理処分計画の決定及び認可】
1
施行者は、第118条の2の規定による手続に必要な期間の経過後、遅滞なく、施行地区ごとに管理処分計画を定めなければならない。この場合においては、国土交通省令で定めるところにより、都道府県又は機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)にあつては国土交通大臣の、再開発会社、市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。
2
再開発会社は、前項後段の認可を受けようとするときは、管理処分計画について、施行地区内の宅地について所有権を有する者のうち譲受け希望の申出をしたすべての者及び施行地区内の宅地について借地権を有する者のうち譲受け希望の申出をしたすべての者のそれぞれの三分の二以上の同意を得なければならない。この場合においては、同意した者が所有する施行地区内の宅地の地積と同意した者の施行地区内の借地の地積との合計が、譲受け希望の申出をした者が有する施行地区内の宅地の総地積と借地の総地積との合計の三分の二以上でなければならない。
第118条の7
【管理処分計画の内容】
3
第1項第10号の基準日は、第118条の2第1項各号に掲げる公告(事業計画を変更して新たに編入した施行地区については、同条第6項において準用する同条第1項各号に掲げる公告)の日(都市計画法第71条第1項に規定する理由があるときは、同項の規定により事業の認定の告示があつたものとみなされる日)とする。
第118条の8
【建築施設の部分等】
管理処分計画においては、譲受け希望の申出をした者及び特定事業参加者に対しては建築施設の部分を譲り渡すように定め、賃借り希望の申出をした者のうち、譲受け希望の申出をした者の所有する建築物について借家権を有する者(その者が更に借家権を設定しているときは、その借家権の設定を受けた者)に対してはその所有者が譲り受けることとなる施設建築物の一部を、その他の者に対しては施行者に帰属することとなる施設建築物の一部を賃借りすることができるように定めなければならない。
⊟
参照条文
第118条の9
【建築施設の部分の価額等の概算額】
管理処分計画においては、第118条の7第1項第3号又は第6号の概算額は、政令で定めるところにより、第二種市街地再開発事業に要する費用及び同項第10号の基準日における近傍類似の土地、近傍同種の建築物又は近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定める相当の価額を基準として定めなければならない。
⊟
参照条文
第118条の10
【権利変換計画に関する規定の準用】
第73条第2項から第4項まで、第74条、第75条第1項及び第3項、第77条第2項前段、第79条、第82条から第84条まで並びに第86条第1項の規定は、管理処分計画について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第73条第2項 | 権利がある | 権利(第118条の3第1項の承認を受けないで設定された質権又は抵当権を除く。)がある |
第75条第3項 | 第73条第1項第2号 | 第118条の7第1項第2号 |
第75条第3項 | 施設建築物の所有を目的とする地上権 | 施設建築敷地 |
第77条第2項前段 | 前項前段に規定する者 | 譲受け希望の申出をした者 |
第77条第2項前段、第79条第3項 | 施設建築物の一部等 | 建築施設の部分 |
第77条第2項前段 | 従前の価額 | 従前の宅地、借地権又は建築物の見積額 |
第79条第1項 | 第2項又は第3項 | 第2項前段 |
第79条第3項 | 前二条 | 第118条の8 |
第86条第1項 | 第72条第4項 | 第118条の6第4項 |
第118条の11
【建築施設の部分による対償の給付】
1
管理処分計画において建築施設の部分を譲り受けることとなる者として定められた者(特定事業参加者を除く。以下「譲受け予定者」という。)に対しては、その者が施行地区内に有する宅地、借地権又は建築物が、契約に基づき、又は収用により、施行者に取得され、又は消滅するときは、その取得又は消滅につき施行者が払い渡すべき対償に代えて、この法律で定めるところにより当該建築施設の部分が給付されるものとする。
2
前項の場合において、譲受け希望の申出をした者が第118条の3第1項の承認を受けないで施行地区内に有する宅地、借地権又は建築物を処分したことにより、二以上の者に建築施設の部分を譲り渡す必要が生じたときは、当該二以上の者に対しては、これらの処分がなかつたとすれば当該譲受け希望の申出をした者に譲り渡すべき建築施設の部分について、それぞれ対償の額に応ずる共有持分が給付されるものとする。
第118条の12
【仮登記等に係る権利の消滅について同意が得られない場合における譲受け希望の申出の撤回】
1
譲受け予定者の有する宅地、借地権又は建築物について仮登記、買戻しの特約その他権利の消滅に関する事項の定めの登記又は処分の制限の登記を有する者がある場合において、当該宅地又は借地権に係るものにあつては土地収用法第48条第1項の権利取得裁決において定められた権利取得の時期までに、当該建築物に係るものにあつては同法第49条第1項の明渡裁決において定められた明渡しの期限までに、これらの登記に係る権利の消滅につき、これらの者のすべての同意が得られないときは、その時において、当該譲受け予定者は、その譲受け希望の申出を撤回したものとみなす。
3
第1項の場合における土地収用法第95条第1項、第2項及び第4項、第96条第1項、第97条、第100条、第101条第1項及び第3項、第101条の2、第102条並びに第102条の2第2項の規定の適用については、同法第95条第1項、第100条第1項並びに第101条第1項及び第3項中「定められた権利取得の時期」とあり、同法第95条第2項及び第4項、第96条第1項並びに第97条第2項中「権利取得の時期」とあるのは「権利取得の時期として定められた日から起算して一週間を経過する日」と、同法第96条第1項、第97条第2項及び第102条の2第2項中「明渡しの期限」とあり、同法第97条第1項、第100条第2項、第101条第3項及び第102条中「定められた明渡しの期限」とあるのは「明渡しの期限として定められた日から起算して一週間を経過する日」と、同法第101条の2中「定められる明渡しの期限」とあるのは「明渡しの期限として定められる日から起算して一週間を経過する日」とする。
⊟
参照条文
第118条の13
【物上代位】
1
第118条の11第1項の宅地、借地権又は建築物が先取特権、質権又は抵当権の目的であるときは、その先取特権、質権又は抵当権を有する者は、同項の規定による建築施設の部分の給付を受ける権利(以下「譲受け権」という。)及び第118条の15第2項又は第118条の19第1項の規定により供託された修正対償額等に対して、その権利を行うことができる。
2
第118条の11第2項の規定により一の建築施設の部分が二以上の宅地、借地権又は建築物の対償に代えて給付されることとなるときは、各宅地、借地権又は建築物の上に先取特権、質権又は抵当権を有する者が前項の規定に基づき優先弁済を受けることができる範囲は、同条第2項の共有持分に応じて配分した額を限度とする。
3
譲受け希望の申出をした者が第118条の3第1項の承認を受けないで施行地区内に有する宅地、借地権又は建築物の上に質権又は抵当権を設定したときは、当該質権又は抵当権を有する者が第1項の規定に基づき優先弁済を受けることができる範囲は、当該質権又は抵当権の目的である宅地、借地権又は建築物に係る額を限度とする。
⊟
参照条文
第118条の15
【譲受け希望の申出の撤回に伴う対償の支払等】
1
譲受け予定者が第118条の5第1項の規定により譲受け希望の申出を撤回した場合において、その者の宅地、借地権又は建築物が、契約に基づき、又は収用により、施行者に取得され、又は消滅しているときは、施行者は、その宅地、借地権又は建築物の対償に当該取得又は消滅の時から当該譲受け希望の申出を撤回した日までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額に、当該譲受け希望の申出を撤回した日から当該対償に修正率を乗じて得た額を支払う時までの期間につき年六パーセントの割合により算出した利息に相当する金額を付けてこれを支払わなければならない。この場合において、その修正率は、政令で定める方法によつて算定するものとする。
2
前項に規定する場合において、同項の宅地、借地権又は建築物が、契約に基づき、又は収用により、施行者に取得され、又は消滅する時に先取特権、質権又は抵当権の目的となつていたときは、施行者は、同項の規定により支払うべき対償に修正率を乗じて得た額及び利息に相当する金額(以下「修正対償額等」という。)の支払に代えてこれを供託しなければならない。前項に規定する場合において、第118条の10において準用する第73条第4項の規定により管理処分計画において存するものとされた権利に係る修正対償額等(併存し得ない二以上の権利が存するものとされた場合においては、それらの権利に対する修正対償額等のうち最高額のもの)についても、同様とする。
⊟
参照条文
第118条の16
【譲受け権の譲渡等の対抗要件】
譲受け権の譲渡又は譲受け権を目的とする質権の設定は、民法第467条の規定に従い、国土交通省令で定めるところにより、施行者に通知しなければ、施行者その他の第三者に対抗することができない。
⊟
参照条文
第118条の17
【建築工事の完了の公告等】
第118条の18
【建築施設の部分等の取得】
前条の公告の日の翌日において、譲受け予定者及び特定事業参加者は管理処分計画において定められた建築施設の部分を、賃借り予定者は管理処分計画において定められた施設建築物の一部についての借家権を取得する。
第118条の19
【修正対償額等の供託等】
1
譲受け予定者の宅地、借地権又は建築物が、契約に基づき、又は収用により、施行者に取得され、又は消滅する時に先取特権、質権又は抵当権の目的となつていた場合において、第118条の17の公告の日までに、その者とその先取特権、質権又は抵当権(これらの権利を目的とする権利を含む。)を有していた者との間に、当該譲受け予定者の譲受け権に対する第118条の13第1項の権利の消滅に関する合意が成立しないときは、当該譲受け予定者は、第118条の17の公告の日において、その譲受け希望の申出を撤回したものとみなし、施行者は、その者の宅地、借地権又は建築物に係る修正対償額等の支払に代えてこれを供託しなければならない。第92条第5項及び第6項の規定は、この場合について準用する。
第118条の21
【建築施設の部分等の登記】
2
第118条の19第1項の合意が、第118条の18の規定により取得される建築施設の部分に質権又は抵当権を設定すべきことを条件として成立したものであるときは、施行者は、前項の登記の際に、当該権利を有する者のために、当該権利の設定の登記を登記所に申請し、又は嘱託しなければならない。
⊟
参照条文
第118条の23
【建築施設の部分等の価額等の確定】
1
施行者は、第二種市街地再開発事業の工事が完了したときは、速やかに、当該事業に要した費用の額を確定するとともに、建築施設の部分を取得した者がこれに対応するものとして有していた施行地区内の宅地、借地権若しくは建築物の価額(以下「従前の権利の価額」という。)及びその取得した建築施設の部分の価額(建築施設の部分を取得した者が特定事業参加者である場合にあつては、その取得した建築施設の部分の価額)又は第118条の18の規定により借家権を取得した者に対して施行者が賃貸しする施設建築物の一部の家賃の額を確定し、これらの者にその確定した額を通知しなければならない。
3
第1項の建築施設の部分の価額及び家賃の額は、政令で定めるところにより、当該事業に要した費用の確定額及び第118条の7第1項第10号の基準日における近傍類似の土地、近傍同種の建築物又は近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定める相当の価額に同号の基準日から第118条の17の公告の日までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額を基準として確定する。前項後段の規定は、この場合について準用する。
第118条の24
【清算】
2
第105条から第107条まで(第106条第6項を除く。)の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第105条第1項中「前条第1項」とあるのは「第118条の23第1項」と、「同項」とあるのは「第118条の24第1項」と、第106条第1項及び第2項中「第104条第1項」とあるのは「第118条の24第1項」と、第107条第1項中「第104条第1項」とあるのは「第118条の24第1項」と、「施設建築物の一部」とあるのは「建築施設の部分」と、同条第2項中「第101条第1項」とあるのは「第118条の21第1項」と読み替えるものとする。
第118条の24の2
【建築施設の部分の管理処分】
1
第108条第1項の規定は、第二種市街地再開発事業により譲受け予定者及び特定事業参加者が取得した建築施設の部分並びに賃借り予定者が取得した借家権に係る建築施設の部分以外の建築施設の部分について準用する。
⊟
参照条文
第118条の25
1
都市計画法第12条の4第1項第1号に掲げる地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域のうち同法第12条の11の規定により建築物その他の工作物の敷地として併せて利用すべき区域として定められている区域に限る。)内における第二種市街地再開発事業その他政令で定める第二種市街地再開発事業については、事業計画において、施設建築敷地の上の空間又は地下に道路を設置し、又は道路が存するように定めることができる。
3
前項において準用する第109条の2第2項から第6項までの規定により管理処分計画を定めた場合においては、施設建築敷地の道路部分には、第118条の20第2項の規定にかかわらず、当該施設建築敷地の施設建築物に係る第118条の17の公告の日(その公告の日前に当該施設建築敷地の道路に係る第118条の20第1項の公告がなされた場合にあつては、当該公告の日)の翌日において、管理処分計画の定めるところに従い、民法第269条の2の規定により道路の所有を目的とする同条第1項の地上権が設定されたものとみなす。
第118条の25の2
1
施行者は、施設建築物の建築並びに施設建築敷地及び施設建築物に関する権利の取得につき、譲受け希望の申出をした者及び賃借り希望の申出をした者(第118条の18又は次項の規定により建築施設の部分若しくは施設建築物の一部についての借家権又は施設建築敷地若しくは施設建築物に関する権利を取得した者を除く。)並びに特定事業参加者のすべての同意を得たときは、第118条の8、第118条の10において準用する第75条第1項及び第3項並びに第77条第2項前段、前条第2項において準用する第109条の2第2項後段並びに第118条の32第3項において準用する同条第1項の規定によらないで、管理処分計画を定めることができる。この場合においては、第118条の22の規定は適用しない。
3
第1項の場合においては、次の表の上欄に掲げる規定の同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。
第50条の3第1項第5号、第2項及び第3項、第50条の10第1項、第52条第2項第5号、第56条の2第1項、第58条の2第1項 | 建築施設の部分 | 施設建築敷地若しくは施設建築物に関する権利 |
第118条の7第1項第2号、第3号、第7号及び第8号、第118条の9の見出し、第118条の11の見出し、同条第1項及び第2項、第118条の13第1項及び第2項、第118条の21の見出し、同条第2項、第118条の23の見出し、同条第3項、第118条の24、第118条の24の2(見出しを含む。) | 建築施設の部分 | 施設建築敷地又は施設建築物に関する権利 |
第118条の7第1項第11号 | その他 | 前各号に掲げるもののほか、管理処分の内容その他 |
第118条の21第2項 | 第118条の18 | 第118条の25の2第2項 |
第118条の23第1項 | 建築施設の部分を | 施設建築敷地又は施設建築物に関する権利を |
第118条の23第1項 | 建築施設の部分の価額( | 施設建築敷地若しくは施設建築物に関する権利の価額かっこ> |
第118条の23第1項 | 建築施設の部分の価額 | 施設建築敷地又は施設建築物に関する権利の価額) |
第118条の28第2項 | 施設建築敷地又はその共有持分 | 施設建築敷地に関する権利 |
第118条の26
【建築物の収用の請求】
2
第118条の2第1項の規定により建築物の所有者が譲受け希望の申出をしたときは、土地収用法第47条の4第2項において準用する同法第42条第2項の公告の日から起算して二週間を経過する日以後に第118条の5第1項の規定により当該譲受け希望の申出が撤回され、又は第118条の12若しくは第118条の19第1項の規定により当該譲受け希望の申出が撤回されたものとみなされた場合であつても、当該建築物については、収用の請求をしたものとみなす。この場合においては、施行者は、同法第47条の3第1項の明渡裁決の申立てをする際に、当該譲受け希望の申出があつたことを証する書面を収用委員会に提出しなければならない。
第118条の27
【物件の移転命令】
1
第二種市街地再開発事業の施行者は、当該第二種市街地再開発事業の施行のため必要があるときは、施行地区内の土地にある物件の所有者で当該物件のある土地に関し施行者に対抗することができる権利を有しないものに対し、相当の期限を定めて、当該物件の移転を命じ、当該物件の占有者で当該物件に関し所有者に対抗することができる権利を有しないものに対し、相当の期限を定めて、当該物件を所有者に引き渡すべきことを命ずることができる。
2
第98条第2項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同項中「第96条第3項の場合」とあるのは、「第118条の27第1項の規定により物件の移転又は引渡しが命ぜられた場合」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第118条の28
【施行者以外の者による施設建築物の建築】
2
第99条の2第2項及び第3項、第99条の3から第99条の9まで並びに第104条第2項の規定は、前項の規定により施行者以外の者に施設建築物の建築を行わせる場合について準用する。この場合において、第99条の2第2項及び第3項、第99条の3第2項並びに第99条の7中「権利変換計画」とあるのは「管理処分計画」と、第99条の6第2項中「第99条の2第3項」とあるのは「第118条の28第2項において準用する第99条の2第3項」と、「地上権又はその共有持分」とあるのは「施設建築敷地又はその共有持分」と、第104条第2項中「第99条の2第3項」とあるのは「第118条の28第2項において準用する第99条の2第3項」と、「第99条の6第2項」とあるのは「第118条の28第2項において準用する第99条の6第2項」と読み替えるものとする。
第118条の30
【再開発会社の事業の代行】
2
第113条から第115条まで及び第117条の規定は、再開発会社の事業について事業代行の開始を決定した場合に準用する。この場合において、第113条中「前条」とあるのは「第118条の30第1項」と、「個人施行者の氏名若しくは名称又は組合若しくは再開発会社」とあるのは「再開発会社」と、同条、第114条並びに第117条第1項及び第3項中「個人施行者、組合又は再開発会社」とあるのは「再開発会社」と、第115条中「個人施行者の事業にあつては業務の執行並びに当該業務に係る財産の管理及び処分をする権限は、組合又は再開発会社の事業にあつては組合又は再開発会社」とあるのは「再開発会社」と、第117条第1項中「第101条第1項」とあるのは「第118条の21第1項」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第118条の31
【土地区画整理事業との一体的施行に関する特則】
1
土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地(同法第87条第1項又は第2項に規定する換地計画に基づき換地となるべき土地に指定されたものに限る。以下この章において「特定仮換地」という。)を含む土地の区域においては、当該特定仮換地に対応する従前の宅地に関する権利を施行地区又は施行地区となるべき区域内の土地に関する権利とみなし、これを施行地区又は施行地区となるべき区域内の当該特定仮換地に係る土地に関する権利に代えて、市街地再開発事業を施行するものとする。
第118条の32
2
前項の場合における第90条第1項の規定の適用については、同項中「従前の土地の表示の登記の抹消及び新たな土地の表示の登記」とあるのは、「特定仮換地以外の土地については従前の土地の表題部の登記の抹消及び新たな土地の表題登記(不動産登記法第2条第20号に規定する表題登記をいう。)又は権利変換手続開始の登記の抹消、特定仮換地に対応する従前の宅地については権利変換手続開始の登記の抹消」とする。
第119条
【費用の負担】
市街地再開発事業に要する費用は、施行者の負担とする。ただし、第99条の2第1項又は第118条の28第1項の規定により施行者以外の者が施設建築物の建築を行う場合の建築に要する費用は当該施行者以外の者の、第99条の10(第118条の29において準用する場合を含む。)の規定により公共施設の管理者又は管理者となるべき者に公共施設の工事を行わせる場合の工事に要する費用は当該管理者又は管理者となるべき者の負担とする。
第121条
【公共施設管理者の負担金】
1
施行者は、市街地再開発事業の施行により整備されることとなる重要な公共施設で政令で定めるものの管理者又は管理者となるべき者に対し、当該公共施設の整備に要する費用の全部又は一部を負担することを求めることができる。
2
前項の規定による費用の負担については、あらかじめ、個人施行者、組合又は再開発会社が施行する市街地再開発事業にあつては当該公共施設の管理者又は管理者となるべき者の承認を得、その他の市街地再開発事業にあつては当該公共施設の管理者又は管理者となるべき者と協議し、その者が負担すべき費用の額を事業計画において定めておかなければならない。
⊟
参照条文
第124条
【報告、勧告等】
1
国土交通大臣は都道府県又は市町村に対し、都道府県知事は個人施行者、組合、再開発会社又は市町村に対し、市町村長は個人施行者、組合又は再開発会社に対し、それぞれその施行する市街地再開発事業に関し、この法律の施行のため必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又はその施行する市街地再開発事業の施行の促進を図るため必要な勧告、助言若しくは援助をすることができる。
第124条の2
【個人施行者に対する監督】
第125条
【組合に対する監督】
1
都道府県知事は、組合の施行する第一種市街地再開発事業につき、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは権利変換計画に違反すると認めるときその他監督上必要があるときは、その組合の事業又は会計の状況を検査することができる。
2
都道府県知事は、組合の組合員が総組合員の十分の一以上の同意を得て、その組合の事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは権利変換計画に違反する疑いがあることを理由として組合の事業又は会計の状況の検査を請求したときは、その組合の事業又は会計の状況を検査しなければならない。
3
都道府県知事は、前二項の規定により検査を行つた場合において、組合の事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは権利変換計画に違反していると認めるときは、組合に対し、その違反を是正するため必要な限度において、組合のした処分の取消し、変更若しくは停止又は組合のした工事の中止若しくは変更その他必要な措置を命ずることができる。
4
都道府県知事は、組合が前項の規定による命令に従わないとき、又は組合の設立についての認可を受けた者がその認可の公告があつた日から起算して三十日を経過してもなお総会を招集しないときは、権利変換期日前に限り、その組合についての設立の認可を取り消すことができる。
7
都道府県知事は、組合の組合員が総組合員の十分の一以上の同意を得て、総会、総会の部会若しくは総代会の招集手続若しくは議決の方法又は役員若しくは総代の選挙若しくは解任の投票の方法が、この法律又は定款に違反することを理由として、その議決、選挙、当選又は解任の投票の取消しを請求した場合において、その違反の事実があると認めるときは、その議決、選挙、当選又は解任の投票を取り消すことができる。
⊟
参照条文
第125条の2
【再開発会社に対する監督】
1
都道府県知事は、再開発会社の施行する市街地再開発事業につき、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、事業計画、権利変換計画若しくは管理処分計画に違反すると認めるときその他監督上必要があるときは、その再開発会社の事業又は会計の状況を検査することができる。
2
都道府県知事は、再開発会社の施行する市街地再開発事業の施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者が、その区域内の宅地について所有権又は借地権を有するすべての者の十分の一以上の同意を得て、その再開発会社の事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、事業計画、権利変換計画若しくは管理処分計画に違反する疑いがあることを理由として再開発会社の事業又は会計の状況の検査を請求したときは、その再開発会社の事業又は会計の状況を検査しなければならない。この場合において、所有権又は借地権が数人の共有に属する宅地又は借地があるときは、当該宅地又は借地について所有権を有する者又は借地権を有する者の数をそれぞれ一とみなし、同意した所有権を有する者の共有持分の割合の合計又は同意した借地権を有する者の共有持分の割合の合計をそれぞれ当該宅地又は借地について同意した者の数とみなす。
3
都道府県知事は、前二項の規定により検査を行つた場合において、再開発会社の事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、事業計画、権利変換計画若しくは管理処分計画に違反していると認めるときは、再開発会社に対し、その違反を是正するため必要な限度において、再開発会社のした処分の取消し、変更若しくは停止又は再開発会社のした工事の中止若しくは変更その他必要な措置を命ずることができる。
4
都道府県知事は、再開発会社が前項の規定による命令に従わないときは、権利変換期日前又は管理処分計画の認可の公告の日前に限り、その再開発会社に対する市街地再開発事業の施行についての認可を取り消すことができる。
第126条
【是正の要求】
1
国土交通大臣は都道府県又は独立行政法人都市再生機構に対し、都道府県知事は市町村に対し、これらの者が施行者として行う処分又は工事が、この法律又はこれに基づく国土交通大臣若しくは都道府県知事の処分に違反していると認めるときは、市街地再開発事業の適正な施行を確保するため必要な限度において、その処分の取消し、変更若しくは停止又はその工事の中止若しくは変更その他必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
2
国土交通大臣は、市町村に対し、その施行者として行う処分又は工事が、この法律又はこれに基づく都道府県知事の処分に違反していると認める場合において、緊急を要するときその他特に必要があると認めるときは、市街地再開発事業の適正な施行を確保するため必要な限度において、その処分の取消し、変更若しくは停止又はその工事の中止若しくは変更その他必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
⊟
参照条文
第128条
1
前条に規定するものを除くほか、組合、再開発会社、市町村、都道府県又は機構等がこの法律に基づいてした処分その他公権力の行使に当たる行為(以下この条において「処分」という。)に不服のある者は、組合、再開発会社、市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社がした処分にあつては都道府県知事に対して、都道府県又は機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)がした処分にあつては国土交通大臣に対して行政不服審査法による審査請求をすることができる。ただし、権利変換に関する処分についての審査請求においては、権利変換計画に定められた宅地若しくは建築物又はこれらに関する権利の価額についての不服をその理由とすることができない。
⊟
参照条文
第129条の2
【再開発事業の計画の認定】
1
建築物及び建築敷地の整備並びに公共施設の整備に関する事業並びにこれに附帯する事業であつて、市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新に資するもの(市街地再開発事業を除く。以下この章において「再開発事業」という。)を実施しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、再開発事業に関する計画(以下この章において「再開発事業計画」という。)を作成し、都道府県知事の認定を申請することができる。
2
前項の認定(以下この章において「再開発事業計画の認定」という。)を申請しようとする者は、あらかじめ、再開発事業計画に関係がある公共施設の管理者の同意を得、かつ、当該再開発事業計画の実施により設置される公共施設を管理することとなる者その他政令で定める者と協議しなければならない。
3
再開発事業計画の認定を申請しようとする者は、その者以外に再開発事業を実施しようとする土地の区域内の宅地又は建築物について権利を有する者があるときは、当該再開発事業計画についてこれらの者の同意を得なければならない。ただし、その権利をもつて再開発事業計画の認定を申請しようとする者に対抗することができない者については、この限りでない。
4
前項の場合において、宅地又は建築物について権利を有する者のうち、宅地について所有権又は借地権を有する者及び権原に基づいて存する建築物について所有権又は借家権を有する者以外の者を確知することができないときは、確知することができない理由を記載した書面を添えて、再開発事業計画の認定を申請することができる。
第129条の3
【再開発事業計画の認定基準】
都道府県知事は、再開発事業計画の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る再開発事業計画が次に掲げる条件に該当すると認めるときは、再開発事業計画の認定をすることができる。
①
再開発事業区域が第2条の3第1項第2号又は第2項の地区内にあり、次に掲げる条件に該当すること。
イ
当該再開発事業区域内にある耐火建築物で次に掲げるもの以外のものの建築面積の合計が、当該再開発事業区域内にあるすべての建築物の建築面積の合計のおおむね二分の一以下であること又は当該再開発事業区域内にある耐火建築物で次に掲げるもの以外のものの敷地面積の合計が、当該再開発事業区域内のすべての宅地の面積の合計のおおむね二分の一以下であること。
(3)
容積率が、当該再開発事業区域に係る都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域に関する都市計画において定められた建築物の容積率(当該再開発事業区域の全部又は一部について定められた同号に規定する用途地域に関する都市計画以外の都市計画において建築物の容積率の最高限度が定められている場合にあつては、当該最高限度の割合。次号ハにおいて「基準割合」という。)の三分の一未満であるもの
第129条の5
【再開発事業計画の変更】
第129条の7
【地位の承継】
認定事業者の一般承継人又は認定事業者から認定再開発事業計画に係る再開発事業区域内の土地の所有権その他当該認定再開発事業計画に係る再開発事業の実施に必要な権原を取得した者は、都道府県知事の承認を受けて、当該認定事業者が有していた再開発事業計画の認定に基づく地位を承継することができる。
⊟
参照条文
第133条
【建物の区分所有等に関する法律の特例等】
1
施行者は、政令で定めるところにより、施設建築物及び施設建築敷地の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項につき、管理規約を定めることができる。この場合において、施行者(都道府県及び市町村を除く。)は、政令で定めるところにより、その管理規約について、機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)にあつては国土交通大臣の、個人施行者、組合、再開発会社又は市のみが設立した地方住宅供給公社にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。
⊟
参照条文
第135条
【書類の送付に代わる公告】
1
施行者は、市街地再開発事業の施行に関し書類を送付する場合において、送付を受けるべき者がその書類の受領を拒んだとき、又は過失がなくて、その者の住所、居所その他書類を送付すべき場所を確知することができないときは、政令で定めるところにより、その書類の内容を公告することをもつて書類の送付に代えることができる。
⊟
参照条文
第136条
【意見書等の提出の期間の計算等】
1
この法律又はこの法律に基づく命令の規定により一定期間内に差し出すべき意見書その他の文書が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便で差し出されたときは、送付に要した日数は、期間に算入しない。
第137条
【大都市等の特例】
この法律又はこの法律に基づく政令の規定により、都道府県知事が処理し、又は管理し、及び執行することとされている事務(都道府県が施行する市街地再開発事業及び第7条の9又は第11条に係る事務を除く。)で政令で定めるものは、地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)、同法第252条の22第1項の中核市(以下この条において「中核市」という。)及び同法第252条の26の3第1項の特例市(以下この条において「特例市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市、中核市又は特例市(以下この条において「指定都市等」という。)の長が行うものとする。この場合においては、この法律又はこの法律に基づく政令中都道府県知事に関する規定は、指定都市等の長に関する規定として指定都市等の長に適用があるものとする。
⊟
参照条文
第138条
【固定資産税の軽減等】
2
国及び地方公共団体は、第123条に規定する場合のほか、高度利用地区内において土地の合理的かつ健全な高度利用を実現する者に対し、建築物の建築に必要な技術上の助言又は資金のあつせんその他の援助に努めるものとする。
⊟
参照条文
第139条の3
【事務の区分】
1
この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、第1号法定受託事務とする。
①
都道府県が第61条第1項、第66条第1項から第8項まで、第68条第2項において準用する土地収用法第36条第5項並びに第98条第2項(第99条の8第5項(第118条の28第2項において準用する場合を含む。)及び第118条の27第2項において準用する場合を含む。)及び第3項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。)
③
市町村が第55条第2項(第56条において準用する場合を含む。)、第58条第3項及び第4項において準用する第16条第1項(ただし書を除く。)及び第19条第4項、第61条第1項(土地の試掘等に係る部分を除く。)及び第3項、第68条第2項において準用する土地収用法第36条第4項、第98条第1項並びに第99条第1項及び第3項から第5項まで(これらの規定を第99条の8第5項(第118条の28第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第99条第2項において準用する第98条第3項並びに第106条第6項において準用する第41条第2項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。)
2
この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第2号に規定する第2号法定受託事務とする。
①
第7条の9第2項(第7条の16第2項、第7条の20第2項、第11条第4項、第38条第2項、第45条第5項、第50条の2第2項、第50条の9第2項、第50条の12第2項及び第50条の15第2項において準用する場合を含む。)、第7条の15第3項(第7条の16第2項において準用する場合を含む。)、第7条の17第5項及び第7項、第15条第2項(第38条第2項において準用する場合を含む。)及び第50条の5第2項(第50条の9第2項において準用する場合を含む。)において準用する第7条の3第2項及び第3項、第16条第1項(第38条第2項、第50条の6及び第50条の9第2項において準用する場合を含む。)、第19条第4項(第38条第2項において準用する場合を含む。)、第28条第1項、第41条第2項(第50条の11第2項(第106条第7項(第118条の24第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第106条第6項において準用する場合を含む。)、第50条の8第3項(第50条の9第2項において準用する場合を含む。)、第114条(第118条の30第2項において準用する場合を含む。)、第115条(第118条の30第2項において準用する場合を含む。)、第117条第1項及び第3項(これらの規定を第118条の30第2項において準用する場合を含む。)並びに第124条第1項に規定する事務
第140条
1
個人施行者(法人である個人施行者にあつては、その役員又は職員)、組合の役員、総代若しくは職員、再開発会社の役員若しくは職員又は審査委員(以下「個人施行者等」と総称する。)が職務に関して賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。よつて不正の行為をし、又は相当の行為をしないときは、七年以下の懲役に処する。
⊟
参照条文
第143条の2
⊟
参照条文
附則
第4条
(市街地改造事業等に関する経過措置)
第5条
(国の無利子貸付け等)
1
国は、当分の間、第百二十二条第一項に規定する施行者に対し、市街地再開発事業で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
2
国は、当分の間、地方公共団体に対し、市街地再開発事業で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものにつき、第百二十二条第一項に規定する施行者が施行する者にあつては当該施行者に対し当該地方公共団体が同項の規定により補助する費用に充てる資金の一部を、当該地方公共団体が自ら施行する場合にあつてはその要する費用に充てる資金の一部を、機構等が施行する場合にあつては当該機構等に対し当該地方公共団体が第百二十条第一項の規定により負担する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
3
国は、当分の間、地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構に対し、市街地再開発事業の施行区域内に居住する者で第七十九条第三項の規定により権利変換計画において施設建築物の一部等又は借家権が与えられないように定められたものその他当該事業の施行により特に新たな住宅を必要とすることとなるものに賃貸するための住宅の建設の事業で、社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
附則
平成11年7月16日
第141条
(都市再開発法の一部改正に伴う経過措置)
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条
附則
平成17年4月27日
附則
平成23年8月30日
第59条
(都市再開発法の一部改正に伴う経過措置)
1
第百二十一条の規定(都市再開発法第七条の四から第七条の七まで、第六十条から第六十二条まで、第六十六条、第九十八条、第九十九条の八、第百三十九条の三、第百四十一条の二及び第百四十二条の改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行の際現に効力を有する第百二十一条の規定による改正前の都市再開発法(以下この条及び附則第六十七条において「旧都市再開発法」という。)第七条の四第一項、第七条の五第一項若しくは第二項、第七条の六第二項、第六十条第一項若しくは第二項、第六十一条第一項若しくは第六十六条第一項から第五項まで、第七項若しくは第八項の規定により都道府県知事が行った許可その他の行為又は現に旧都市再開発法第七条の四第一項、第七条の六第一項若しくは第五項、第六十条第一項若しくは第二項、第六十一条第一項、第六十六条第一項若しくは第七項若しくは第九十八条第二項の規定により都道府県知事に対して行っている許可の申請その他の行為で、第百二十一条の規定による改正後の都市再開発法(以下この条及び附則第六十七条において「新都市再開発法」という。)第七条の四第一項、第七条の五第一項若しくは第二項、第七条の六第一項、第二項若しくは第五項、第六十条第一項若しくは第二項、第六十一条第一項、第六十六条第一項から第五項まで、第七項若しくは第八項又は第九十八条第二項の規定により市長が行うこととなる事務に係るものは、それぞれこれらの規定により当該市長が行った許可その他の行為又は当該市長に対して行った許可の申請その他の行為とみなす。
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第百二十一条の規定の施行の際現に効力を有する旧都市再開発法第六十二条第一項又は第二項の都道府県知事の許可証で新都市再開発法第六十条第一項若しくは第二項又は第六十一条第一項の規定により市長が行うこととなる許可に係るものは、それぞれ当該市長に係る新都市再開発法第六十二条第一項又は第二項の許可証とみなす。
第81条
(罰則に関する経過措置)