ユネスコ活動に関する法律施行令
平成22年7月23日 改正
第10条
【政令で定める内部部局等】
法第18条第1項の文部科学省の内部部局として置かれる官房若しくは局又は文部科学省に置かれる国家行政組織法第20条第1項に規定する職のうち政令で定めるものは、国際統括官とする。
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