国家行政組織法
平成24年6月27日 改正
第2条
【組織の構成】
2
国の行政機関は、内閣の統轄の下に、その政策について、自ら評価し、企画及び立案を行い、並びに国の行政機関相互の調整を図るとともに、その相互の連絡を図り、すべて、一体として、行政機能を発揮するようにしなければならない。内閣府との政策についての調整及び連絡についても、同様とする。
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参照条文
第3条
【行政機関の設置、廃止、任務及び所掌事務】
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参照条文
第4条 第8条 第8条の2 第8条の3 第9条 遺失物法施行規則第24条 遺失物法施行令第4条 運輸安全委員会設置法第3条 海上保安庁法第1条 環境省設置法第2条 第13条 外務省設置法第2条 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第2条 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第2条 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第2条 行政相談委員法第2条 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第2条 行政手続法第2条 第39条 経済産業省設置法第2条 第14条 原子力規制委員会設置法第2条 公安審査委員会設置法第1条の2 公安調査庁設置法第2条 公益通報者保護法第2条 公害等調整委員会設置法第2条 厚生労働省設置法第2条 第25条 交通安全対策基本法第2条 公文書等の管理に関する法律第2条 人事院規則二一—一(交流基準)第2条 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第3条 国土交通省設置法第2条 第41条 個人情報の保護に関する法律第53条 個人情報の保護に関する法律施行令第12条 災害救助法第5条 災害救助法施行規則第1条 災害対策基本法第2条 財務省設置法第2条 第18条 周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律第3条 障害者の雇用の促進等に関する法律第41条 消防組織法第2条 人事院規則八—一二(職員の任免)第9条 第55条 新型インフルエンザ等対策特別措置法第2条 銃砲刀剣類所持等取締法施行令第2条 人事院規則一—三八(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用)第2条 人事記録の記載事項等に関する内閣府令第10条 総務省設置法第2条 第30条 租税特別措置法施行規則第5条の6 第20条 第22条の23 大規模地震対策特別措置法第6条 地方交付税法第5条 地方自治法第245条 人事院規則一—二九(中央省庁等改革のための国の行政組織政令の制定等に伴う関係人事院規則の整備等に関する人事院規則)第14条 中小企業庁設置法第2条 統計法第2条 東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第6条 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第3条 日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法施行令第2条 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第6条 農林水産省設置法第2条 第23条 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第2条 第13条 平和条約国籍離脱者等である戦没者遺族等に対する弔慰金等の支給に関する法律第19条 人事院規則九—二(俸給表の適用範囲)第15条 法務省設置法第2条 第26条 防衛省設置法第2条 未帰還者留守家族等援護法第34条 未帰還者留守家族等援護法施行令第3条の2 文部科学省設置法第2条 第26条 労働組合法第19条の2
第7条
【内部部局】
5
庁、官房、局及び部(その所掌事務が主として政策の実施に係るものである庁として別表第二に掲げるもの(以下「実施庁」という。)並びにこれに置かれる官房及び部を除く。)には、課及びこれに準ずる室を置くことができるものとし、これらの設置及び所掌事務の範囲は、政令でこれを定める。
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参照条文
第8条
【審議会等】
第3条の国の行政機関には、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置くことができる。
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参照条文
第25条 エネルギーの使用の合理化に関する法律第16条 お年玉付郵便葉書等に関する法律第11条 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第56条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第25条 関税法第91条 外務公務員法第17条 学校教育法第34条 教育職員免許法第16条の3 行政機関が行う政策の評価に関する法律第5条 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令第22条 行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第15条 行政手続法第39条 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第24条 検疫法第16条の2 検察庁法第18条 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条 公証人法第13条の2 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第1条 交通安全対策基本法第2条 人事院規則二一—一(交流基準)第2条 災害対策基本法第2条 産業教育振興法第15条 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第7条 資源の有効な利用の促進に関する法律第13条 社会教育法第13条 生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律第4条 人事院規則一七—二(職員団体のための職員の行為)第5条 人事院規則八—一二(職員の任免)第48条 第55条 人事院規則一一—四(職員の身分保障)第11条 新型インフルエンザ等対策特別措置法第2条 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法第3条 身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律第3条 自衛隊法第49条 自衛隊法施行規則第60条 情報処理の促進に関する法律第3条 スポーツ基本法第9条 スポーツ振興投票の実施等に関する法律第31条 戦傷病者戦没者遺族等援護法第4条 中央省庁等改革基本法第30条 中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律附則第三条の審議会等の委員等に類する者及び従前の府省等の相当の新府省等を定める政令第1条 人事院規則一—二九(中央省庁等改革のための国の行政組織政令の制定等に伴う関係人事院規則の整備等に関する人事院規則)第14条 電気通信事業法第169条 電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律第5条 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律第18条 特定通信・放送開発事業実施円滑化法第3条 特許法第85条 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第21条 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第7条 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第2条 弁理士法第11条 防衛省の職員の給与等に関する法律第30条 水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法第2条 民間事業者による信書の送達に関する法律第37条 郵便法第73条 輸出入取引法第37条 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第7条の7 予防接種法第15条 理科教育振興法第9条 陸上交通事業調整法第2条 人事院規則二二—〇(倫理法の適用を受けない非常勤職員)
第8条の2
【施設等機関】
第3条の国の行政機関には、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、試験研究機関、検査検定機関、文教研修施設(これらに類する機関及び施設を含む。)、医療更生施設、矯正収容施設及び作業施設を置くことができる。
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参照条文
第25条 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第2条 科学技術研究調査規則第4条 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第2条 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第2条 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令第22条 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第2条 行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第15条 国の債権の管理等に関する法律施行令第5条 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律第2条 交通安全対策基本法第2条 公文書等の管理に関する法律第2条 国家公務員法第106条の3 災害対策基本法第2条 職員の退職管理に関する政令第5条 新型インフルエンザ等対策特別措置法第2条 人事評価の基準、方法等に関する政令第19条 戦傷病者特別援護法第28条の2 標準的な官職を定める政令 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第2条
第8条の3
【特別の機関】
第3条の国の行政機関には、特に必要がある場合においては、前二条に規定するもののほか、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律の定めるところにより、特別の機関を置くことができる。
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参照条文
一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第2条 科学技術研究調査規則第4条 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第2条 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第2条 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令第22条 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第2条 行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第15条 国の債権の管理等に関する法律施行令第5条 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律第2条 交通安全対策基本法第2条 公文書等の管理に関する法律第2条 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第3条 災害対策基本法第2条 周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律第3条 障害者の雇用の促進等に関する法律第41条 新型インフルエンザ等対策特別措置法第2条 中央省庁等改革基本法第31条 人事院規則一—二九(中央省庁等改革のための国の行政組織政令の制定等に伴う関係人事院規則の整備等に関する人事院規則)第14条 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第2条
第9条
【地方支分部局】
第3条の国の行政機関には、その所掌事務を分掌させる必要がある場合においては、法律の定めるところにより、地方支分部局を置くことができる。
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参照条文
一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第2条 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令第22条 行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第15条 国の債権の管理等に関する法律施行令第5条 第5条の2 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律第2条 交通安全対策基本法第2条 人事院規則二一—一(交流基準)第2条 第6条 個人情報の保護に関する法律施行令第12条 災害対策基本法第2条 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律第27条 人事院規則八—一二(職員の任免)第55条 新型インフルエンザ等対策特別措置法第2条 人事院規則二—三(人事院事務総局等の組織)第65条 石油コンビナート等災害防止法第26条 石油コンビナート等災害防止法施行令第26条 地方公営企業法施行令第8条の3 標準的な官職を定める政令 物品管理法施行令第2条 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第2条 予算決算及び会計令第68条
第20条
【官房及び局の所掌に属しない事務をつかさどる職等】
1
各省には、特に必要がある場合においては、官房及び局の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で局長に準ずるものを置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、政令でこれを定める。
2
各庁には、特に必要がある場合においては、官房及び部の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で部長に準ずるものを置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、政令でこれを定める。
3
各省及び各庁(実施庁を除く。)には、特に必要がある場合においては、前二項の職のつかさどる職務の全部又は一部を助ける職で課長に準ずるものを置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、政令でこれを定める。
4
実施庁には、特に必要がある場合においては、政令の定める数の範囲内において、第2項の職のつかさどる職務の全部又は一部を助ける職で課長に準ずるものを置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、省令でこれを定める。
第21条
【内部部局の職】
4
官房、局若しくは部(実施庁に置かれる官房及び部を除く。)又は委員会の事務局には、その所掌事務の一部を総括整理する職又は課(課に準ずる室を含む。)の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で課長に準ずるものを置くことができるものとし、これらの設置、職務及び定数は、政令でこれを定める。官房又は部を置かない庁(実施庁を除く。)にこれらの職に相当する職を置くときも、同様とする。
5
実施庁に置かれる官房又は部には、政令の定める数の範囲内において、その所掌事務の一部を総括整理する職又は課(課に準ずる室を含む。)の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で課長に準ずるものを置くことができるものとし、これらの設置、職務及び定数は、省令でこれを定める。官房又は部を置かない実施庁にこれらの職に相当する職を置くときも、同様とする。
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参照条文
第25条 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第19条 外務職員の標準的な官職を定める省令 経済産業省組織令第143条 原子力規制委員会設置法第27条 原子力規制庁組織令第2条 第3条 人事院規則二一—一(交流基準)第2条 国土交通省組織令第232条 第233条 第252条 第253条 国家公務員法第106条の4 第109条 財務省組織令第93条 第94条 職員の退職管理に関する政令第12条 第13条 第14条 第15条 第40条 第41条 第42条 第47条 人事評価の基準、方法等に関する政令第19条 特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令第6条 第24条 標準的な官職を定める政令 法務省組織令第81条 第82条 防衛省設置法第10条
附則
平成11年7月16日
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条
附則
平成19年7月6日
第73条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(以下「厚生労働大臣等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2
この法律の施行の際現に法令の規定により社会保険庁長官等に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣等に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
第74条
(罰則に関する経過措置)