ユース・ホステル整備費補助金交付規則
平成12年11月29日 改正
第1条
【目的】
この省令は、ユース・ホステル(低廉な利用料金で、かつ、規律正しく、主として青少年を宿泊させるための建築物をいう。以下同じ。)の新築又は増築に要する経費の一部として国が交付するユース・ホステル整備費補助金(以下「補助金」という。)の交付について、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(以下「法」という。)を実施することを目的とする。
第5条
【状況報告】
補助事業者は、補助事業に着手した日から七日以内に着工報告書を、補助事業の遂行中毎月第2号様式によるユース・ホステル整備補助事業遂行状況報告書を翌月十日までに、国土交通大臣に提出しなければならない。