一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行令
平成19年9月7日 制定
第1条
【合併の認可の申請の方法】
2
整備法第69条第2項の申請書には、前項の規定により同条第1項の認可の申請を共同してする場合を除き、同条第2項各号に掲げる事項のほか、合併の相手方となる特例民法法人の合併前旧主務官庁の名称を記載しなければならない。
第3条
【合併消滅特例民法法人の事前開示事項】
整備法第73条の規定により読み替えて適用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)第246条第1項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
合併消滅特例民法法人(整備法第70条第1項に規定する合併消滅特例民法法人をいう。以下同じ。)及び合併存続特例民法法人(整備法第69条第1項に規定する合併存続特例民法法人をいう。以下同じ。)の定款の定め
②
合併消滅特例民法法人及び合併存続特例民法法人についての次に掲げる事項
ハ
一般社団・財団法人法第131条の規定により基金を引き受ける者の募集をした特例社団法人である場合にあっては、整備法第87条第2項の規定により作成した一般社団・財団法人法第123条第2項の貸借対照表の内容
ホ
イからハまでに規定する財産目録又は貸借対照表の作成基準日(特定の日における財産目録又は貸借対照表を作成した場合における当該日をいう。以下同じ。)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の合併をする特例民法法人の財産の状況に重要な影響を与える事実(吸収合併契約備置開始日(一般社団・財団法人法第246条第2項に規定する吸収合併契約備置開始日をいう。第6号において同じ。)後吸収合併の登記の日までの間に新たにイに規定する財産目録又はハに規定する貸借対照表を作成した場合にあっては、これらの書類の作成基準日後に生じたものに限る。)が生じたときは、その内容
第4条
【合併存続特例民法法人の事前開示事項】
整備法第73条の規定により読み替えて適用する一般社団・財団法人法第250条第1項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
②
合併消滅特例民法法人及び合併存続特例民法法人についての次に掲げる事項
ハ
一般社団・財団法人法第131条の規定により基金を引き受ける者の募集をした特例社団法人である場合にあっては、整備法第87条第2項の規定により作成した一般社団・財団法人法第123条第2項の貸借対照表の内容
ホ
イからハまでに規定する財産目録又は貸借対照表の作成基準日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の合併をする特例民法法人の財産の状況に重要な影響を与える事実(吸収合併契約備置開始日(一般社団・財団法人法第250条第2項に規定する吸収合併契約備置開始日をいう。第6号において同じ。)後吸収合併の登記の日までの間に新たにイに規定する財産目録又はハに規定する貸借対照表を作成した場合にあっては、これらの書類の作成基準日後に生じたものに限る。)が生じたときは、その内容
③
吸収合併の登記の日以後における合併存続特例民法法人の債務(整備法第71条において準用する整備法第70条第1項の規定により合併について異議を述べることができる債権者に対して負担するものに限る。)の履行の見込みに関する事項