• 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

平成23年6月24日 改正
第1章
中間法人法の廃止、民法の一部改正等
第1節
中間法人法の廃止
第1条
中間法人法は、廃止する。
参照条文
第2節
中間法人法の廃止に伴う経過措置
第1款
有限責任中間法人に関する経過措置
第2条
【旧有限責任中間法人の存続】
前条の規定による廃止前の中間法人法(以下「旧中間法人法」という。)の規定による有限責任中間法人であってこの法律の施行の際現に存するもの(以下「旧有限責任中間法人」という。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後は、この款の定めるところにより、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)の規定による一般社団法人として存続するものとする。
前項の場合においては、旧有限責任中間法人の定款を同項の規定により存続する一般社団法人の定款とみなす。
第3条
【名称に関する特則】
前条第1項の規定により存続する一般社団法人については、一般社団・財団法人法第5条第1項の規定は、施行日の属する事業年度の終了後最初に招集される定時社員総会の終結の時までは、適用しない。ただし、施行日以後に名称の変更をする定款の変更をした場合は、この限りでない。
前条第1項の規定により存続する一般社団法人が一般社団・財団法人法第5条第1項の規定に違反したときは、二十万円以下の過料に処する。
参照条文
第4条
【旧有限責任中間法人の設立手続等の効力】
旧有限責任中間法人の設立、基金増加又は合併について施行日前に行った社員総会の決議その他の手続は、施行日前にこれらの行為の効力が生じない場合には、その効力を失う。
第5条
【定款の記載等に関する経過措置】
旧有限責任中間法人の定款における旧中間法人法第10条第3項各号に掲げる事項(基金(代替基金を含む。以下この項において同じ。)の総額を除く。)の記載又は記録はこれに相当する第2条第1項の規定により存続する一般社団法人の定款における一般社団・財団法人法第11条第1項各号及び第131条各号に掲げる事項の記載又は記録とみなし、旧有限責任中間法人の定款における基金の総額の記載又は記録は第2条第1項の規定により存続する一般社団法人の定款に記載又は記録がないものとみなす。
第2条第1項の規定により存続する一般社団法人の定款には、監事を置く旨及び一般社団・財団法人法第131条に規定する基金を引き受ける者の募集をすることができる旨の定めがあるものとみなす。
旧有限責任中間法人の定款における理事会を置く旨の定めは、一般社団・財団法人法に規定する理事会を置く旨の定めとしての効力を有しない。
参照条文
第6条
【定款の備置き及び閲覧等に関する特則】
第2条第1項の規定により存続する一般社団法人は、一般社団・財団法人法第14条第2項各号に掲げる請求に応じる場合には、当該請求をした者に対し、定款に記載又は記録がないものであっても、前条第2項の規定により定款に定めがあるものとみなされる事項を示さなければならない。
参照条文
第7条
【社員名簿に関する経過措置】
旧有限責任中間法人の社員名簿は、一般社団・財団法人法第31条に規定する社員名簿とみなす。
第8条
【社員総会の権限及び手続に関する経過措置】
施行日前に社員総会の招集の手続が開始された場合におけるその社員総会に相当する第2条第1項の規定により存続する一般社団法人の社員総会の権限及び手続については、なお従前の例による。
第9条
【社員総会の決議に関する経過措置】
施行日前に旧有限責任中間法人の社員総会が旧中間法人法の規定に基づいてした理事又は監事の選任その他の事項に関する決議は、当該決議があった日に、第2条第1項の規定により存続する一般社団法人の社員総会が一般社団・財団法人法の相当規定に基づいてした決議とみなす。
第10条
【会計監査人の設置義務に関する規定の適用除外】
第2条第1項の規定により存続する一般社団法人については、一般社団・財団法人法第62条の規定は、施行日の属する事業年度の終了後最初に招集される定時社員総会の終結の時までは、適用しない。
参照条文
第11条
【理事及び理事会の権限等に関する規定の適用除外】
第2条第1項の規定により存続する一般社団法人については、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日までは、適用しない。
一般社団・財団法人法第76条第4項 前条の定時社員総会の終結の日から三箇月を経過する日
一般社団・財団法人法第90条第5項 前条の定時社員総会の終結後最初に開催される理事会の終結の日
第12条
【理事等の資格等に関する経過措置】
一般社団・財団法人法第65条第1項一般社団・財団法人法第209条第5項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧中間法人法の規定(この款の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧中間法人法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、一般社団・財団法人法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
一般社団・財団法人法第65条第1項第3号一般社団・財団法人法第209条第5項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現に旧有限責任中間法人の理事、監事又は清算人である者が施行日前に犯した同号に規定する民事再生法外国倒産処理手続の承認援助に関する法律会社更生法又は破産法の罪により刑に処せられた場合におけるその者の第2条第1項の規定により存続する一般社団法人の理事、監事又は清算人としての継続する在任については、適用しない。
第13条
【理事等の任期に関する経過措置】
この法律の施行の際現に旧有限責任中間法人の理事又は監事である者の任期については、なお従前の例による。
第14条
【役員等の行為に関する経過措置】
ある者が旧有限責任中間法人の理事、監事又は清算人として施行日前にした又はすべきであった旧中間法人法又は旧中間法人法において準用する第244条の規定による改正前の会社法第21条において「旧会社法」という。)に規定する行為については、当該行為をした又はすべきであった日に、それぞれその者が第2条第1項の規定により存続する一般社団法人の理事、監事又は清算人としてした又はすべきであった一般社団・財団法人法の相当規定に規定する行為とみなす。
第15条
【業務の執行に関する検査役の選任に関する経過措置】
一般社団・財団法人法第86条の規定の適用については、施行日前に旧有限責任中間法人がした業務の執行は、当該業務の執行の日に、第2条第1項の規定により存続する一般社団法人がしたものとみなす。
第16条
【理事等の損害賠償責任に関する経過措置】
旧有限責任中間法人の理事、監事又は清算人の施行日前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。
第17条
【計算書類の作成等に関する経過措置】
旧有限責任中間法人が旧中間法人法の規定に基づいて施行日前に作成した会計帳簿、計算書類その他の会計又は経理に関する書類は、その作成の日に、第2条第1項の規定により存続する一般社団法人が一般社団・財団法人法の相当規定に基づいて作成したものとみなす。
施行日前にその末日が到来した事業年度のうち最終のものに係る旧中間法人法第59条第2項各号に掲げる書類及びこれらの附属明細書の作成、監査及び承認の方法については、なお従前の例による。
第1項の規定は、前項の規定により作成した旧中間法人法第59条第2項各号に掲げる書類及びこれらの附属明細書について準用する。
一般社団・財団法人法第128条第1項の規定は、第2条第1項の規定により存続する一般社団法人が第1項前項において準用する場合を含む。)の規定により一般社団・財団法人法の相当規定に基づいて作成したものとみなされた貸借対照表(第2条第1項の規定により存続する一般社団法人が一般社団・財団法人法第2条第2号の大規模一般社団法人である場合にあっては、貸借対照表及び損益計算書)については、適用しない。
参照条文
第18条
【基金に関する経過措置】
この法律の施行の際現に存する基金又は代替基金は、それぞれ一般社団・財団法人法第131条に規定する基金又は一般社団・財団法人法第144条第1項の代替基金とみなす。
前条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる旧中間法人法第59条第3項の承認に基づく基金の返還については、なお従前の例による。
第19条
【旧有限責任中間法人が解散した場合における法人の継続及び清算に関する経過措置】
施行日前に生じた旧中間法人法第81条第1項各号に掲げる事由により旧有限責任中間法人が解散した場合における第2条第1項の規定により存続する一般社団法人の継続及び清算については、なお従前の例による。ただし、継続及び清算に関する登記の登記事項(施行日前に清算人の登記をした場合にあっては、主たる事務所の所在地における登記事項のうち清算人及び代表清算人の氏名及び住所を除く。)については、一般社団・財団法人法の定めるところによる。
参照条文
第20条
【有限責任中間法人の組織に関する訴え等に関する経過措置】
施行日前に提起された、旧有限責任中間法人の設立の無効若しくは取消しの訴え、社員総会の決議の不存在若しくは無効の確認の訴え、社員総会の決議の取消しの訴え、理事若しくは監事の解任の訴え、基金増加の無効の訴え、旧有限責任中間法人の解散を求める訴え又は合併の無効の訴えについては、なお従前の例による。
施行日前に社員が旧中間法人法第49条第1項前段(旧中間法人法第58条第2項及び第91条第3項において準用する場合を含む。)の訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては、なお従前の例による。
施行日前に提起された旧有限責任中間法人の設立の無効又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における第2条第1項の規定により存続する一般社団法人の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、一般社団・財団法人法の定めるところによる。
参照条文
第21条
【非訟事件に関する経過措置】
施行日前に申立て又は裁判があった旧中間法人法又は旧中間法人法において準用する旧会社法の規定による非訟事件(清算に関する事件を除く。)の手続については、なお従前の例による。
参照条文
第22条
【登記に関する経過措置】
旧中間法人法の規定による旧有限責任中間法人の登記は、一般社団・財団法人法の相当規定による第2条第1項の規定により存続する一般社団法人の登記とみなす。
第2条第1項の規定により存続する一般社団法人については、施行日に、その主たる事務所の所在地において、監事設置一般社団法人である旨の登記がされたものとみなす。
主たる事務所の所在地における理事、代表理事及び監事の登記の登記事項については、第3条第1項ただし書の定款の変更に基づく名称の変更の登記をするまでの間は、なお従前の例による。
旧有限責任中間法人は、前項の名称の変更の登記をするときは、当該登記と同時に、当該旧有限責任中間法人の理事、代表理事及び監事の全員について一般社団・財団法人法第301条第2項第5号第6号及び第8号(監事の氏名に限る。)に掲げる事項の登記をしなければならない。
旧有限責任中間法人の理事又は清算人は、前項の規定に違反した場合には、百万円以下の過料に処する。
第23条
【登記の手続に関する経過措置】
一般社団・財団法人法附則第2項の規定は、旧中間法人法において準用する商業登記法の規定によって生じた効力を妨げない。
施行日前にした旧中間法人法において準用する商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、一般社団・財団法人法の相当規定又は一般社団・財団法人法第330条において準用する商業登記法の相当規定によってしたものとみなす。
施行日前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。
施行日前に登記すべき事項が生じた場合における登記の申請書に添付すべき資料については、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に登記所に備えられている旧中間法人法第150条の中間法人登記簿(旧有限責任中間法人に関するものに限る。)は、一般社団・財団法人法第316条の1般社団法人登記簿とみなす。
この法律の施行の際現に存する旧中間法人法第151条第1項において準用する商業登記法第49条第1項の規定による指定は、一般社団・財団法人法第330条において準用する商業登記法第49条第1項の規定による指定とみなす。
登記官は、第2条第1項の規定により存続する一般社団法人について、職権で、その主たる事務所の所在地において、監事設置一般社団法人である旨の登記をしなければならない。
第19条及び第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧有限責任中間法人の継続及び清算に関する登記その他の登記の申請その他の登記に関する手続については、なお従前の例による。
前各項に定めるもののほか、第1条の規定による中間法人法の廃止に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
第2款
無限責任中間法人に関する経過措置
第24条
【旧無限責任中間法人の存続】
旧中間法人法の規定による無限責任中間法人であってこの法律の施行の際現に存するもの(以下「旧無限責任中間法人」という。)は、施行日以後は、この款の定めるところにより、一般社団・財団法人法の規定による一般社団法人として存続するものとする。
前項の場合においては、旧無限責任中間法人の定款を同項の規定により存続する一般社団法人の定款とみなす。
参照条文
第25条
【名称に関する特則】
前条第1項の規定により存続する一般社団法人は、一般社団・財団法人法第5条第1項の規定にかかわらず、その名称中に無限責任中間法人という文字を用いなければならない。
前項の規定によりその名称中に無限責任中間法人という文字を用いる前条第1項の規定により存続する一般社団法人(以下「特例無限責任中間法人」という。)は、その名称中に特例無限責任中間法人以外の一般社団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
特例無限責任中間法人以外の一般社団法人は、その名称中に、特例無限責任中間法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
次のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
第2項の規定に違反して、特例無限責任中間法人以外の一般社団法人であると誤認されるおそれのある文字をその名称中に用いた者
前項の規定に違反して、特例無限責任中間法人であると誤認されるおそれのある文字をその名称中に用いた者
第26条
【旧無限責任中間法人の設立手続等の効力】
旧無限責任中間法人の設立又は合併について施行日前に行った総社員の同意その他の手続は、施行日前にこれらの行為の効力が生じない場合には、その効力を失う。
第27条
【特例無限責任中間法人に関する経過措置】
特例無限責任中間法人に関する次に掲げる事項については、なお従前の例による。
登記及び登記の手続
解散命令
定款の記載又は記録事項
設立の無効又は取消しの訴え
社員の資格の得喪
社員、退社した社員又は自己を社員であると誤認させる行為をした者の責任
業務の執行
法人の代表
事業譲渡
事業の遂行の状況について社員が行う報告又は特例無限責任中間法人の業務及び財産の状況の調査
社員がする旧中間法人法第106条第1項各号に規定する取引の制限
貸借対照表の作成及び保存並びに提出命令
定款の変更
解散事由及び解散法人の継続
解散を求める訴え
清算
第28条
【破産法の準用】
破産法第16条第2項の規定は、存立中の特例無限責任中間法人について準用する。
第29条
【一般社団・財団法人法の適用除外】
特例無限責任中間法人については、一般社団・財団法人法第14条第23条から第25条まで、第2章第2節第2款同章第3節第121条第124条から第129条まで、同章第5節及び第5章の規定は、適用しない。
第30条
【一般社団法人への名称変更】
特例無限責任中間法人は、第25条第1項の規定にかかわらず、施行日から起算して一年を経過する日までの間、この款の定めるところにより、その名称中に一般社団法人という文字を用いる名称の変更をすることができる。
第31条
【特例無限責任中間法人の通常の一般社団法人への移行】
特例無限責任中間法人が前条の規定による名称の変更(以下この款において「移行」という。)をしようとする場合には、総社員の同意によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
移行後の一般社団法人の一般社団・財団法人法第11条第1項第1号から第3号まで及び第5号から第7号までに掲げる事項
前号に掲げるもののほか、移行後の一般社団法人の定款で定める事項
移行後の一般社団法人の理事の氏名
移行後の一般社団法人が監事設置一般社団法人であるときは、監事の氏名
移行後の一般社団法人が会計監査人設置一般社団法人であるときは、会計監査人の氏名又は名称
参照条文
第32条
【債権者の異議】
前条の場合には、当該特例無限責任中間法人の債権者は、当該特例無限責任中間法人に対し、移行について異議を述べることができる。
前項の特例無限責任中間法人は、前条各号に掲げる事項を定めた日から二週間以内に、移行をする旨及び債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、債権者が異議を述べることができる期間は、一箇月を下ることができない。
債権者が前項の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、移行について承認をしたものとみなす。
債権者が第2項の期間内に異議を述べたときは、第1項の特例無限責任中間法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社(信託業法第2条第2項に規定する信託会社をいう。)及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。第70条第6項において同じ。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該移行をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
第1項の特例無限責任中間法人の社員(定款によって特例無限責任中間法人の業務を行うべき社員を定めているときは、当該社員に限る。)が、第2項又は前項の規定に違反したときは、百万円以下の過料に処する。
参照条文
第33条
【移行の登記】
前条の規定による手続が終了したときは、特例無限責任中間法人は、その主たる事務所の所在地においては二週間以内に、その従たる事務所の所在地においては三週間以内に、当該特例無限責任中間法人については解散の登記をし、移行後の一般社団法人については設立の登記をしなければならない。
移行後の一般社団法人についてする登記においては、特例無限責任中間法人の成立の年月日、特例無限責任中間法人の名称並びに名称の変更をした旨及びその年月日をも登記しなければならない。
第34条
【移行の効力の発生等】
移行は、前条第1項の設立の登記(主たる事務所の所在地におけるものに限る。)をすることによって、その効力を生ずる。
移行をする特例無限責任中間法人は、前項の登記の日に、第31条第1号及び第2号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。
参照条文
第35条
【移行の登記の申請】
前条第1項の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
第31条各号に掲げる事項を定めたことを証する書面
定款(前条第2項の変更が記載されたもの)
移行後の一般社団法人の理事(移行後の一般社団法人が監事設置一般社団法人である場合にあっては、理事及び監事)が就任を承諾したことを証する書面
移行後の一般社団法人の会計監査人を定めたときは、一般社団・財団法人法第318条第2項第4号に掲げる書面
第32条第2項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該移行をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
第36条
移行をした特例無限責任中間法人についての解散の登記の申請と移行後の一般社団法人についての設立の登記の申請とは、同時にしなければならない。
前項の解散の登記の申請については、旧中間法人法第151条において準用する商業登記法の申請書の添付書面に関する規定は、適用しない。
登記官は、第1項の登記の申請のいずれかにつき商業登記法第24条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。
第37条
【特例無限責任中間法人のみなし解散】
特例無限責任中間法人が施行日から起算して一年を経過する日までに第33条第1項の登記の申請をしないときは、当該特例無限責任中間法人は、その日が経過した時に解散したものとみなす。
前項の規定により解散した場合には、次に掲げる者が清算人となる。
社員(次号又は第3号に掲げる者がある場合を除き、定款によって特例無限責任中間法人の業務を行うべき社員を定めているときは、当該社員に限る。)
定款に定める者
社員の過半数によって選任された者
商業登記法第72条の規定は、第1項の規定による解散の登記について準用する。
第3節
民法及び民法施行法の一部改正
第39条
【民法施行法の一部改正】
参照条文
第4節
民法及び民法施行法の一部改正に伴う経過措置
第1款
社団法人、財団法人等の存続等
第40条
【社団法人及び財団法人の存続】
第38条の規定による改正前の民法(以下「旧民法」という。)第34条の規定により設立された社団法人又は財団法人であってこの法律の施行の際現に存するものは、施行日以後は、この節の定めるところにより、それぞれ一般社団・財団法人法の規定による一般社団法人又は一般財団法人として存続するものとする。
前項の場合においては、同項の社団法人の定款を同項の規定により存続する一般社団法人の定款と、同項の財団法人の寄附行為を同項の規定により存続する一般財団法人の定款とみなす。
第41条
【民法施行法社団法人及び民法施行法財団法人の存続】
第39条の規定による改正前の民法施行法(以下この節において「旧民法施行法」という。)第19条第2項の認可を受けた法人であってこの法律の施行の際現に存するもの(以下この節において、当該法人のうち社団であるものを「民法施行法社団法人」、財団であるものを「民法施行法財団法人」という。)は、施行日以後は、この節の定めるところにより、それぞれ一般社団・財団法人法の規定による一般社団法人又は一般財団法人として存続するものとする。
前項の場合においては、旧民法施行法第19条第2項の認可を受けた書面を前項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人の定款とみなす。
第42条
【名称に関する特則】
第40条第1項又は前条第1項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であって第106条第1項第121条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(以下それぞれ「特例社団法人」又は「特例財団法人」という。)については、一般社団・財団法人法第5条第1項の規定は、適用しない。
特例社団法人又は特例財団法人(以下「特例民法法人」と総称する。)については、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下この節及び附則第1項において「公益法人認定法」という。)第9条第4項の規定は、適用しない。
特例社団法人は、その名称中に、一般社団法人又は公益社団法人若しくは公益財団法人という文字を用いてはならない。
特例財団法人は、その名称中に、一般財団法人又は公益財団法人若しくは公益社団法人という文字を用いてはならない。
特例社団法人でない者は、その名称又は商号中に、特例社団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
特例財団法人でない者は、その名称又は商号中に、特例財団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
第43条
【旧民法第三十四条の許可の申請等に関する経過措置】
施行日前に旧民法第34条の許可の申請があった場合において、施行日の前日までに当該申請に対する処分がされないときは、当該申請は、同日に、却下されたものとみなす。
施行日前に旧民法第34条の許可を受けた場合における設立の登記については、なお従前の例による。
参照条文
第44条
【公益社団法人又は公益財団法人への移行】
公益法人認定法第2条第4号に規定する公益目的事業(以下この節において単に「公益目的事業」という。)を行う特例社団法人又は特例財団法人は、施行日から起算して五年を経過する日までの期間(以下この節において「移行期間」という。)内に、第4款の定めるところにより、行政庁の認定を受け、それぞれ公益法人認定法の規定による公益社団法人又は公益財団法人となることができる。
第46条
【移行期間の満了による解散等】
移行期間内に第44条の認定又は前条の認可を受けなかった特例民法法人は、移行期間の満了の日に解散したものとみなす。ただし、第44条の認定又は前条の認可の申請があった場合において、移行期間の満了の日までに当該申請に対する処分がされないときは、この限りでない。
前項本文の場合には、第96条第1項に規定する旧主務官庁(以下この款及び次款において単に「旧主務官庁」という。)は、前項本文の日後遅滞なく、同項本文の規定により解散したものとみなされた特例民法法人の主たる事務所の所在地を管轄する登記所に解散の登記を嘱託しなければならない。
参照条文
第47条
【行政庁】
この節における行政庁は、次の各号に掲げる特例民法法人の区分に応じ、当該各号に定める内閣総理大臣又は都道府県知事とする。
次に掲げる特例民法法人 内閣総理大臣
二以上の都道府県の区域内に事務所を設置するもの
第44条の認定を受ける特例民法法人にあっては、公益目的事業を二以上の都道府県の区域内において行う旨を定款又は第103条第2項第2号の定款の変更の案で定めるもの
第45条の認可を受ける特例民法法人(第119条第1項に規定する公益目的支出計画において同条第2項第1号イ又はハに規定する事業を定めるものに限る。)にあっては、当該事業を二以上の都道府県の区域内において行う旨を定款又は第120条第2項第2号の定款の変更の案で定めるもの
第45条の認可を受ける特例民法法人(ハに掲げるもの以外のものに限る。)にあっては、同条の認可の申請の際における旧主務官庁が旧民法第84条の2第1項に規定する都道府県の執行機関でないもの
ロに規定する特例民法法人にあっては公益目的事業、ハに規定する特例民法法人にあっては第119条第2項第1号イ又はハに規定する事業が国の事務又は事業と密接な関連を有する事業であって政令で定めるものであるもの
前号に掲げる特例民法法人以外の特例民法法人 その事務所が所在する都道府県の知事
第2款
経過措置及び一般社団・財団法人法の特則
第1目
特例民法法人に関する経過措置及び一般社団・財団法人法の特則
第48条
【理事及び監事に関する経過措置】
この法律の施行の際現に旧社団法人(第40条第1項に規定する社団法人又は民法施行法社団法人をいう。以下この章において同じ。)又は旧財団法人(同項に規定する財団法人又は民法施行法財団法人をいう。以下この章において同じ。)に置かれている理事又は監事は、それぞれ一般社団・財団法人法第63条第1項一般社団・財団法人法第177条において準用する場合を含む。)の規定によって選任された理事又は監事とみなす。
特例民法法人の理事(理事会を置く特例民法法人が選任するものを除く。)の選任及び解任、資格並びに任期については、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に監事を置くこととしていた特例民法法人の監事(次に掲げる特例民法法人が選任するものを除く。)についても、前項と同様とする。
理事会を置く特例社団法人(以下この款において「理事会設置特例社団法人」という。)
会計監査人を置く特例社団法人(以下この款において「会計監査人設置特例社団法人」という。)
評議員を置く特例財団法人(以下この款において「評議員設置特例財団法人」という。)
旧社団法人又は旧財団法人が定款(旧民法施行法第19条第2項の認可を受けた書面を含む。以下この項及び第80条において同じ。)若しくは寄附行為(旧民法施行法第19条第2項の認可を受けた書面を含む。以下この項及び第89条において同じ。)、定款若しくは寄附行為の定めに基づく理事の互選又は社員総会の決議によって定めた当該法人を代表する理事は、一般社団・財団法人法に規定する代表理事の地位を有しない。
第49条
【理事の代理行為の委任等に関する経過措置】
特例民法法人(理事会を置く特例民法法人を除く。以下この条において同じ。)の理事の代理行為の委任及び特例民法法人と理事との利益が相反する取引の制限については、なお従前の例による。
参照条文
第50条
【理事及び理事会に関する規定の適用除外】
特例民法法人については、一般社団・財団法人法第76条第4項第86条から第89条まで及び第90条第5項(これらの規定を一般社団・財団法人法第197条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
理事会を置かない特例民法法人については、一般社団・財団法人法第80条から第83条まで及び第85条(これらの規定を一般社団・財団法人法第197条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
第51条
【理事及び監事の行為に関する経過措置】
ある者が旧社団法人又は旧財団法人の理事又は監事として施行日前にした又はすべきであった旧民法に規定する行為については、当該行為をした又はすべきであった日に、それぞれその者が第40条第1項又は第41条第1項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人の理事又は監事としてした又はすべきであった一般社団・財団法人法の相当規定に規定する行為とみなす。
第52条
【監事の権限に関する経過措置】
この法律の施行の際現に監事を置くこととしていた特例民法法人の監事(次に掲げる特例民法法人が選任するものを除く。)の職務及び権限(第61条第1項及び第2項第87条第3項の規定により適用する一般社団・財団法人法第124条第1項及び第2項並びに一般社団・財団法人法第75条一般社団・財団法人法第177条において準用する場合を含む。)の規定によるものを除く。)については、なお従前の例による。
理事会設置特例社団法人
会計監査人設置特例社団法人
評議員設置特例財団法人
第53条
【会計監査人の権限等に関する特則】
特例民法法人の会計監査人の権限及び社員総会における意見の陳述については、一般社団・財団法人法第107条第1項一般社団・財団法人法第197条において準用する場合を含む。)中「会計監査人は、次節の定めるところにより」とあるのは「会計監査人は」と、「計算書類(第123条第2項に規定する計算書類をいう。第117条第2項第1号イにおいて同じ。)」とあるのは「財産目録並びに基金を引き受ける者の募集をする特例社団法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第42条第1項に規定する特例社団法人をいう。)の貸借対照表」と、「会計監査人は、法務省令で定めるところにより」とあるのは「会計監査人は」と、一般社団・財団法人法第109条第1項中「に規定する書類」とあるのは「の貸借対照表及びその附属明細書」と、「定時社員総会」とあるのは「社員総会」とする。
参照条文
第54条
【会計監査人の設置義務に関する規定の適用除外】
特例民法法人については、一般社団・財団法人法第62条及び第171条の規定は、適用しない。
第55条
【理事及び監事の損害賠償責任に関する経過措置】
特例民法法人の理事又は監事の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。
第56条
【会計帳簿の作成に関する特則】
特例民法法人の会計帳簿の作成における一般社団・財団法人法第120条第1項一般社団・財団法人法第199条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、一般社団・財団法人法第120条第1項中「法務省令で定めるところにより、適時に」とあるのは、「適時に」とする。
第57条
【会計帳簿に関する規定の適用除外】
特例民法法人については、一般社団・財団法人法第120条第2項第121条及び第122条(これらの規定を一般社団・財団法人法第199条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
第58条
【財産目録の作成等に関する経過措置】
特例民法法人の財産目録の作成及び備置きについては、なお従前の例による。
第59条
【計算書類等に関する規定の適用除外】
特例民法法人については、一般社団・財団法人法第123条第2項及び第124条から第130条まで(これらの規定を一般社団・財団法人法第199条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
参照条文
第60条
【計算書類等の作成及び保存に関する特則】
第44条の認定又は第45条の認可の申請をする特例民法法人は、内閣府令で定めるところにより、計算書類(貸借対照表及び損益計算書をいう。以下この節において同じ。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
前項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、電磁的記録(一般社団・財団法人法第10条第2項に規定する電磁的記録をいう。以下この節において同じ。)をもって作成することができる。
第61条
【計算書類等の監査等に関する特則】
監事を置く特例民法法人においては、前条第1項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、監事の監査を受けなければならない。
前項の規定にかかわらず、会計監査人を置く特例民法法人においては、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者の監査を受けなければならない。
前条第1項の計算書類及びその附属明細書 監事及び会計監査人
前条第1項の事業報告及びその附属明細書 監事
理事会を置く特例民法法人においては、第1項又は前項の監査を受けた計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、理事会の承認を受けなければならない。
参照条文
第62条
【計算書類等の社員総会への提出等に関する特則】
次の各号に掲げる特例社団法人においては、理事は、当該各号に定める計算書類及び事業報告を社員総会に提出し、又は提供しなければならない。
監事設置特例社団法人(理事会設置特例社団法人及び会計監査人設置特例社団法人を除く。) 前条第1項の監査を受けた計算書類及び事業報告
会計監査人設置特例社団法人(理事会設置特例社団法人を除く。) 前条第2項の監査を受けた計算書類及び事業報告
理事会設置特例社団法人 前条第3項の承認を受けた計算書類及び事業報告
前三号に掲げるもの以外の特例社団法人 第60条第1項の計算書類及び事業報告
前項の規定により提出され、又は提供された計算書類は、社員総会の承認を受けなければならない。
理事は、第1項の規定により提出され、又は提供された事業報告の内容を社員総会に報告しなければならない。
第1項第3号に係る部分に限る。)及び前二項の規定は、評議員設置特例財団法人について準用する。この場合において、これらの規定中「社員総会」とあるのは、「評議員会」と読み替えるものとする。
参照条文
第63条
【解散の事由に関する特則】
第64条
【休眠一般社団法人及び休眠一般財団法人のみなし解散等に関する規定の適用除外】
特例民法法人については、一般社団・財団法人法第149条第150条第202条第2項第203条及び第204条の規定は、適用しない。
第65条
【清算に関する経過措置】
特例民法法人の清算については、なお従前の例による。
前項の規定にかかわらず、一般社団・財団法人法第131条の規定により基金を引き受ける者の募集を行った特例社団法人については、一般社団・財団法人法第236条の規定を適用する。
参照条文
第66条
【特例民法法人の合併】
特例民法法人は、他の特例民法法人と合併(吸収合併に限る。)をすることができる。この場合においては、一般社団・財団法人法第242条第244条第2号第246条第2項第3号第247条から第249条まで、第250条第2項第3号第251条第1項及び第252条の規定は、適用しない。
合併をする特例民法法人は、吸収合併契約を締結しなければならない。
第67条
【特例民法法人の吸収合併契約の承認に関する特則】
合併をする特例社団法人は、第69条第1項の認可の申請前に、社員総会の決議によって、吸収合併契約の承認を受けなければならない。この場合において、社員総会の決議は、総社員の四分の三(定款の変更の要件についてこれと異なる割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。
合併をする特例財団法人(評議員設置特例財団法人を除く。)は、第69条第1項の認可の申請前に、定款に定款の変更に関する定めがある場合にあっては当該定め(旧主務官庁の認可を要する旨の定めがあるときは、これを除く。)の例により、定款に定款の変更に関する定めがない場合にあっては旧主務官庁の承認を受けて理事の定める手続により、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
合併をする評議員設置特例財団法人は、第69条第1項の認可の申請前に、評議員会の決議によって、吸収合併契約の承認を受けなければならない。この場合において、評議員会の決議は、議決に加わることができる評議員の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。
第68条
【特例民法法人の合併に伴う定款の変更に関する特則】
特例民法法人の合併に伴い定款の変更をする場合においては、旧主務官庁の認可を要しない。
第69条
【特例民法法人の合併の認可】
特例民法法人の合併は、合併後存続する特例民法法人(以下この目において「合併存続特例民法法人」という。)の当該合併後の業務の監督を行う旧主務官庁(以下この条及び第72条第2項において「合併後旧主務官庁」という。)の認可を受けなければ、その効力を生じない。
前項の認可の申請は、政令で定めるところにより、合併をする特例民法法人が、次に掲げる事項を記載した申請書をそれぞれ合併後旧主務官庁に提出してしなければならない。
申請をする特例民法法人の代表者の氏名
合併をする特例民法法人の名称及び主たる事務所の所在場所
合併存続特例民法法人が名称又は主たる事務所の所在場所を変更する場合にあっては、変更後のこれらの事項
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
吸収合併契約書
吸収合併契約の承認を受けたことを証する書面
合併をする特例民法法人の定款
合併存続特例民法法人の定款の案
前各号に掲げるもののほか、政令で定める書類
合併をする特例民法法人の業務の監督を行う旧主務官庁(以下この条及び第72条第2項において「合併前旧主務官庁」という。)と合併後旧主務官庁とが異なる場合においては、第2項の申請書は、合併前旧主務官庁を経由して提出しなければならない。
合併前旧主務官庁は、前項の規定により第2項の申請書を受理したときは、その意見を付して、速やかに、これを合併後旧主務官庁に送付しなければならない。
第70条
【特例民法法人の合併に伴う債権者の異議に関する特則】
合併により消滅する特例民法法人(以下この条において「合併消滅特例民法法人」という。)の債権者は、合併消滅特例民法法人に対し、合併について異議を述べることができる。
合併消滅特例民法法人は、前条第1項の認可があったときは、当該認可の通知のあった日から二週間以内に、財産目録及び貸借対照表(次項及び第148条第2号において「財産目録等」という。)を作成し、その主たる事務所に備え置かなければならない。
債権者は、次項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日から同項第3号の期間の満了の日までの間、合併消滅特例民法法人に対して、その業務時間内は、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該合併消滅特例民法法人の定めた費用を支払わなければならない。
財産目録等が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
財産目録等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を一般社団・財団法人法第246条第3項第3号の法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法(一般社団・財団法人法第14条第2項第4号に規定する電磁的方法をいう。第85条において同じ。)であって合併消滅特例民法法人の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
合併消滅特例民法法人は、第2項の期間内に、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第3号の期間は、二箇月を下ることができない。
合併をする旨
合併存続特例民法法人の名称及び住所
債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
債権者が前項第3号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該合併について承認をしたものとみなす。
債権者が第4項第3号の期間内に異議を述べたときは、合併消滅特例民法法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
前各項の規定は、基金の返還に係る債権の債権者については、適用しない。
第71条
前条の規定は、合併存続特例民法法人について準用する。この場合において、同条第4項第2号中「合併存続特例民法法人」とあるのは、「合併消滅特例民法法人」と読み替えるものとする。
第72条
【特例民法法人の合併の時期等】
特例民法法人の合併は、合併存続特例民法法人の主たる事務所の所在地において一般社団・財団法人法第306条第1項の登記をすることによって、その効力を生ずる。
合併存続特例民法法人は、一般社団・財団法人法第306条第1項の登記をしたときは、遅滞なく、当該合併存続特例民法法人の登記事項証明書を添付して合併前旧主務官庁及び合併後旧主務官庁にその旨を届け出なければならない。
第73条
【特例民法法人の合併に関する特則】
特例民法法人の合併については、一般社団・財団法人法第245条第1項第246条第1項第250条第1項並びに第253条第1項及び第2項中「効力発生日」とあるのは「吸収合併の登記の日」と、一般社団・財団法人法第246条第1項第250条第1項第251条第2項及び第253条第1項中「法務省令」とあるのは「政令」と、一般社団・財団法人法第246条第2項及び第250条第2項中「次に掲げる日のいずれか早い日」とあるのは「次に掲げる日」と、一般社団・財団法人法第246条第2項第1号中「次条」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第67条第1項」と、同項第2号中「にあっては、次条」とあるのは「のうち、評議員を置かないものにあっては整備法第67条第2項の規定により吸収合併契約の承認を受ける日の二週間前の日、評議員を置くものにあっては同条第3項」と、同条第3項中「いつでも」とあるのは「いつでも(債権者にあっては、整備法第70条第4項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日からに限る。)」と、一般社団・財団法人法第250条第2項第1号中「次条第1項」とあるのは「整備法第67条第1項」と、同項第2号中「にあっては、次条第1項」とあるのは「のうち、評議員を置かないものにあっては整備法第67条第2項の規定により吸収合併契約の承認を受ける日の二週間前の日、評議員を置くものにあっては同条第3項」と、同条第3項中「いつでも」とあるのは「いつでも(債権者にあっては、整備法第71条において読み替えて準用する整備法第70条第4項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日からに限る。)」と、一般社団・財団法人法第251条第2項中「前項」とあるのは「整備法第67条第1項又は第3項」とする。
第74条
【解散命令に関する規定の適用除外】
特例民法法人については、一般社団・財団法人法第6章第1節の規定は、適用しない。
参照条文
第75条
【訴訟に関する規定の適用除外】
特例民法法人については、一般社団・財団法人法第6章第2節(吸収合併の無効の訴えに係る部分を除く。)の規定は、適用しない。
第76条
【非訟事件に関する経過措置】
施行日前に申立てがあった第153条の規定による改正前の非訟事件手続法の規定による非訟事件(清算に関する事件を除く。次項において同じ。)の手続については、なお従前の例による。
この節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における非訟事件の手続についても、前項と同様とする。
第77条
【登記に関する経過措置】
民法の規定による旧社団法人及び旧財団法人の登記は、一般社団・財団法人法の相当規定(次条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)による特例民法法人の登記とみなす。
この法律の施行の際現にされている特例民法法人の登記(旧民法第46条第1項第4号に掲げる事項に限る。)については、なお従前の例による。
特例社団法人が一般社団・財団法人法第77条第3項の規定により代表理事を定め、又は理事会を置く旨の定款の変更をするまでの間における当該特例社団法人の登記については、一般社団・財団法人法第301条第2項第5号中「氏名」とあるのは、「氏名及び住所」とし、同項第6号の規定は、適用しない。
この法律の施行の際現に監事を置くこととしていた特例社団法人(理事会設置特例社団法人及び会計監査人設置特例社団法人を除く。)については、一般社団・財団法人法第301条第2項第8号の規定は、適用しない。
特例財団法人(評議員設置特例財団法人を除く。)の登記については、一般社団・財団法人法第302条第2項第5号中「評議員、理事及び監事の氏名」とあるのは、「理事の氏名及び住所」とし、同項第6号の規定は、適用しない。
第65条第1項の規定にかかわらず、特例民法法人の解散及び清算に関する登記の登記事項(施行日前に解散をした場合にあっては清算結了の旨を除き、施行日前に清算人の登記をした場合にあっては清算人及び代表清算人の氏名及び住所並びに監事を置く旨を除く。)については、一般社団・財団法人法の定めるところによる。
第78条
【登記に関する特則】
特例民法法人の登記については、一般社団・財団法人法第306条第1項中「その効力が生じた日」とあるのは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この項において「整備法」という。)第70条の規定による手続が終了した日又は整備法第71条において読み替えて準用する整備法第70条の規定による手続が終了した日のいずれか遅い日」とする。
参照条文
第79条
【公告に関する規定の適用除外】
特例民法法人については、一般社団・財団法人法第6章第5節の規定は、適用しない。
第2目
特例社団法人に関する経過措置及び一般社団・財団法人法の特則
第80条
【定款の記載等に関する経過措置】
旧社団法人の定款における旧民法第37条第1号から第3号まで及び第6号に掲げる事項(同条第3号に掲げる事項にあっては、主たる事務所に係る部分に限る。)の記載は、それぞれ第40条第1項又は第41条第1項の規定により存続する一般社団法人の定款における一般社団・財団法人法第11条第1項第1号から第3号まで及び第5号に掲げる事項の記載とみなす。
特例社団法人については、一般社団・財団法人法第11条第1項第6号及び第7号の規定は、適用しない。
旧社団法人の定款における理事会又は会計監査人を置く旨の定めは、それぞれ一般社団・財団法人法に規定する理事会又は会計監査人を置く旨の定めとしての効力を有しない。
旧社団法人の定款における監事を置く旨の定めは、一般社団・財団法人法に規定する監事を置く旨の定めとみなす。
社員総会の決議によって監事を置く旧社団法人の定款には、監事を置く旨の定めがあるものとみなす。
参照条文
第81条
【定款の備置き及び閲覧に関する規定の適用除外】
特例社団法人については、一般社団・財団法人法第14条の規定は、適用しない。
参照条文
第82条
【社員名簿に関する経過措置】
旧社団法人の社員名簿は、一般社団・財団法人法第31条に規定する社員名簿とみなす。
特例社団法人の社員名簿の記載又は記録事項及び閲覧については、なお従前の例による。
特例社団法人については、一般社団・財団法人法第33条及び第34条の規定は、適用しない。
第83条
【社員総会の権限及び手続に関する経過措置】
施行日前に社員総会の招集の手続が開始された場合におけるその社員総会に相当する第40条第1項又は第41条第1項の規定により存続する一般社団法人の社員総会の権限及び手続については、なお従前の例による。
第84条
【社員総会の決議に関する経過措置】
施行日前に旧社団法人の社員総会が旧民法の規定に基づいてした決議は、当該決議があった日に、第40条第1項又は第41条第1項の規定により存続する一般社団法人の社員総会が一般社団・財団法人法の相当規定に基づいてした決議とみなす。
第85条
【社員の議決権等に関する経過措置】
特例社団法人の社員の議決権、社員総会の決議及び議決権の行使(電磁的方法により行使する場合を除く。)については、なお従前の例による。ただし、理事会設置特例社団法人については、一般社団・財団法人法第49条第3項の規定を適用する。
参照条文
第86条
【社員総会の権限等に関する特則】
特例社団法人の社員総会の権限、招集、理事等の説明義務及び決議の省略については、一般社団・財団法人法第35条第1項第2項及び第4項中「この法律」とあるのは「この法律及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」と、同条第1項及び第2項中「及び」とあるのは「並びに」と、一般社団・財団法人法第36条第1項中「毎事業年度の終了後一定の時期に」とあるのは「少なくとも毎年一回」と、一般社団・財団法人法第37条第1項中「議決権の十分の一(五分の一以下の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する」とあるのは「五分の一(これと異なる割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の」と、「事項及び招集の理由」とあるのは「事項」と、一般社団・財団法人法第39条第1項中「一週間(理事会設置一般社団法人以外の一般社団法人において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前」とあるのは「五日前」と、「対して」とあるのは「対して、定款で定めた方法に従って」と、同条第4項中「前条第1項各号」とあるのは「前条第1項第1号第2号及び第4号」と、一般社団・財団法人法第53条中「理事(監事設置一般社団法人にあっては、理事及び監事)」とあるのは「理事会若しくは会計監査人を置く特例社団法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第42条第1項に規定する特例社団法人をいう。以下この条において同じ。)又は施行日以後に監事を置いた特例社団法人の理事及び監事」と、一般社団・財団法人法第58条第1項中「理事又は社員」とあるのは「理事」とする。
特例社団法人については、一般社団・財団法人法第37条第2項第38条第1項第3号及び第5号第43条から第47条まで、第55条並びに第57条の規定は、適用しない。
第87条
【基金を引き受ける者の募集に関する特則】
特例社団法人の基金を引き受ける者の募集については、一般社団・財団法人法第131条中「次に掲げる事項」とあるのは、「次に掲げる事項及び事業年度」とする。
一般社団・財団法人法第131条の規定により基金を引き受ける者の募集をした特例社団法人は、第59条の規定にかかわらず、当該募集をした日の属する事業年度以降の各事業年度に係る一般社団・財団法人法第123条第2項の貸借対照表及びその附属明細書を作成しなければならない。
前項の規定により作成された貸借対照表及びその附属明細書については、第59条の規定にかかわらず、一般社団・財団法人法第124条から第127条まで及び第129条の規定を適用する。
第2項の規定により貸借対照表及びその附属明細書を作成した特例社団法人は、第60条第1項の貸借対照表及びその附属明細書を作成することを要しない。
第88条
【定款の変更に関する経過措置】
特例社団法人の定款の変更については、なお従前の例による。
第3目
特例財団法人に関する経過措置及び一般社団・財団法人法の特則
第89条
【定款の記載等に関する経過措置】
旧財団法人の寄附行為における旧民法第37条第1号から第3号までに掲げる事項(同号に掲げる事項にあっては、主たる事務所に係る部分に限る。)の記載は、それぞれ第40条第1項又は第41条第1項の規定により存続する一般財団法人の定款における一般社団・財団法人法第153条第1項第1号から第3号までに掲げる事項の記載とみなす。
特例財団法人については、一般社団・財団法人法第153条第1項第8号から第10号までの規定は、適用しない。
前項の規定にかかわらず、評議員設置特例財団法人は、一般社団・財団法人法第153条第1項第8号に掲げる事項を定款で定めなければならない。
旧財団法人の寄附行為における評議員、評議員会、理事会又は会計監査人を置く旨の定めは、それぞれ一般社団・財団法人法に規定する評議員、評議員会、理事会又は会計監査人を置く旨の定めとしての効力を有しない。
旧財団法人の寄附行為における監事を置く旨の定めは、一般社団・財団法人法に規定する監事を置く旨の定めとみなす。
旧財団法人の寄附行為における基本財産に関する定めは、一般社団・財団法人法第172条第2項の基本財産に関する定めとしての効力を有しない。
特例財団法人の定款の記載については、一般社団・財団法人法第154条中「この法律」とあるのは「この法律及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」と、「及び」とあるのは「並びに」とする。
参照条文
第90条
【定款の備置き及び閲覧に関する規定の適用除外】
特例財団法人については、一般社団・財団法人法第156条の規定は、適用しない。
第91条
【機関の設置に関する特則】
一般社団・財団法人法第177条において準用する一般社団・財団法人法第65条第3項の規定にかかわらず、理事会を置かない特例財団法人には、一人又は二人以上の理事を置かなければならない。
監事を置いていない特例財団法人は、評議員、評議員会、理事会及び監事を置く定款の変更をすることができる。
監事を置いている特例財団法人は、評議員、評議員会及び理事会を置く定款の変更をすることができる。
会計監査人を置く特例財団法人は、前二項の規定による定款の変更により評議員、評議員会、理事会及び監事を置くものでなければならない。
第2項又は第3項の規定により変更した定款の定めは、これを変更することができない。
特例財団法人については、一般社団・財団法人法第170条第1項の規定は、適用しない。
参照条文
第92条
【最初の評議員の選任に関する特則】
特例財団法人が最初の評議員を選任するには、旧主務官庁の認可を受けて理事が定めるところによる。
第93条
【評議員会の権限等に関する特則】
特例財団法人の評議員会の権限については、一般社団・財団法人法第178条第2項及び第3項中「この法律」とあるのは「この法律及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」と、同条第2項中「及び」とあるのは「並びに」とする。
特例財団法人については、一般社団・財団法人法第180条第2項第187条及び第188条の規定は、適用しない。
第94条
【定款の変更に関する経過措置】
特例財団法人(評議員設置特例財団法人を除く。次項及び第3項において同じ。)については、一般社団・財団法人法第200条の規定は、適用しない。
その定款に定款の変更に関する定めがある特例財団法人は、当該定めに従い、定款の変更をすることができる。
その定款に定款の変更に関する定めがない特例財団法人は、理事(清算中の特例財団法人にあっては、清算人)の定めるところにより、定款の変更に関する定めを設ける定款の変更をすることができる。
評議員設置特例財団法人の定款の変更については、一般社団・財団法人法第200条第2項中「設立者が同項ただし書」とあるのは「同項ただし書」と、「旨を第152条第1項又は第2項の」とあるのは「旨を」と、「前項ただし書に」とあるのは「同項ただし書に」とする。
評議員設置特例財団法人については、一般社団・財団法人法第200条第3項の規定は、適用しない。
特例財団法人の定款の変更は、旧主務官庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
参照条文
第3款
特例民法法人の業務の監督
第95条
【特例民法法人の業務の監督に関する経過措置】
特例民法法人の業務の監督(設立の許可の取消し及び解散の命令に係るものを除き、定款の変更の認可、解散した特例民法法人の財産の処分の許可、解散及び清算人に係る届出並びに清算結了の届出に係るものを含む。)については、なお従前の例による。
第96条
【解散命令】
前条の規定によりなお従前の例により特例民法法人の業務の監督を行う行政機関(以下この節において「旧主務官庁」という。)は、特例民法法人がその目的以外の事業をし、若しくは設立の許可若しくは旧民法施行法第19条第2項の認可を受けた条件若しくは旧主務官庁の監督上の命令に違反し、その他公益を害すべき行為をした場合又は特例民法法人が移行期間の満了の日までに第109条第1項の規定により第44条の認定を取り消された場合若しくは第131条第1項の規定若しくは同条第2項において読み替えて準用する第109条第1項の規定により第45条の認可を取り消された場合において、必要があると認めるときは、当該特例民法法人に対して、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
旧主務官庁は、特例民法法人が前項の規定による命令に違反した場合又は当該命令をしてもその改善を期待することができないことが明らかな場合であって、他の方法により監督の目的を達することができないときは、当該特例民法法人の解散を命ずることができる。特例民法法人が正当な理由がないのに引き続き三年(施行日前の期間を含む。)以上その事業を休止したときも、同様とする。
前項の規定による命令を行おうとする場合において理事が欠けているとき又はその所在が知れないときは、旧主務官庁は、当該命令の通知に代えてその要旨を官報に掲載することができる。
前項の場合においては、当該命令は、官報に掲載した日から二十日を経過した日にその効力を生ずる。
参照条文
第97条
【解散の登記の嘱託】
旧主務官庁は、前条第2項の規定による命令をしたときは、遅滞なく、当該特例民法法人の主たる事務所の所在地を管轄する登記所に解散の登記を嘱託しなければならない。
第4款
公益社団法人又は公益財団法人への移行
第98条
【公益法人認定法による公益認定の申請の制限】
特例民法法人は、公益法人認定法第7条の規定による公益認定の申請をすることができない。
第99条
【移行の認定の申請】
公益目的事業を行う特例民法法人は、第44条の認定の申請をすることができる。
第45条の認可の申請をした特例民法法人は、同条の認可をしない処分を受けた後でなければ、前項の申請をすることができない。
第100条
【認定の基準】
行政庁は、第44条の認定の申請をした特例民法法人(以下この款及び第133条第2項において「認定申請法人」という。)が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該認定申請法人について第44条の認定をするものとする。
第103条第2項第2号の定款の変更の案の内容が一般社団・財団法人法及び公益法人認定法並びにこれらに基づく命令の規定に適合するものであること。
公益法人認定法第5条各号に掲げる基準に適合するものであること。
第101条
【欠格事由】
公益法人認定法第6条第1号イ及び第2号を除く。)の規定は、第44条の認定について準用する。
第95条の規定によりなお従前の例によることとされる旧主務官庁の監督上の命令に違反している特例民法法人は、第44条の認定を受けることができない。
第102条
【定款の変更に関する特則】
第44条の認定を受けようとする特例民法法人が第106条第1項の登記をすることを停止条件としてしたその種類に従いその名称中に公益社団法人又は公益財団法人という文字を用いることとする定款の変更及び第100条各号に掲げる基準に適合するものとするために必要な定款の変更については、旧主務官庁の認可を要しない。
参照条文
第103条
【認定の申請手続】
第44条の認定の申請は、内閣府令で定めるところにより、公益法人認定法第7条第1項各号に掲げる事項を記載した申請書を、行政庁に提出してしなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
定款の変更の案(認定申請法人において定款の変更について必要な手続を経ているものに限る。)
前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類
第104条
【認定に関する意見聴取】
公益法人認定法第8条の規定は、行政庁が第44条の認定をしようとする場合について準用する。この場合において、公益法人認定法第8条第1号中「第6条第3号及び第4号」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「整備法」という。)第101条第1項において準用する第6条第4号」と、同条第2号中「第6条第1号ニ」とあるのは「整備法第101条第1項において準用する第6条第1号ニ」と、同条第3号中「第6条第5号」とあるのは「整備法第101条第1項において準用する第6条第5号」と読み替えるものとする。
行政庁は、第44条の認定をしようとするときは、第101条第1項において準用する公益法人認定法第6条第3号の規定及び第101条第2項に規定する事由の有無について、旧主務官庁の意見を聴くものとする。
第105条
【旧主務官庁への通知】
行政庁は、第103条第1項の申請書の提出を受け、又は第44条の認定をし、若しくはしない処分をしたときは、直ちに、その旨を旧主務官庁に通知しなければならない。
参照条文
第106条
【移行の登記】
特例民法法人が第44条の認定を受けたときは、その主たる事務所の所在地においては二週間以内に、その従たる事務所の所在地においては三週間以内に、当該特例民法法人については解散の登記をし、名称の変更後の公益法人(公益法人認定法第2条第3号に規定する公益法人をいう。以下この章において同じ。)については設立の登記をしなければならない。この場合においては、一般社団・財団法人法第303条の規定は、適用しない。
第44条の認定を受けた特例民法法人は、前項の規定により解散の登記及び設立の登記をしたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、行政庁及び旧主務官庁に、その旨を届け出なければならない。
第107条
【特例民法法人の公益法人への移行】
第44条の認定を受けた特例民法法人については、同条の認定を公益法人認定法第4条の認定とみなして、前条第1項の登記をした日以後、公益法人認定法の規定(公益法人認定法第9条第1項及び第2項を除く。)を適用する。
第108条
【認定の公示等】
行政庁は、第106条第2項の規定による届出があったときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
行政庁は、前項に規定する場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、旧主務官庁から事務の引継ぎを受けなければならない。
第109条
【登記を怠ることによる認定の取消し】
行政庁は、第44条の認定を受けた特例民法法人が、当該認定を受けた日から起算して三十日を経過しても第106条第2項の規定による届出をしない場合において、行政庁が相当の期間を定めて同条第1項の登記をすべき旨を催告したにもかかわらず、当該登記をしないときは、その認定を取り消さなければならない。
行政庁は、前項の規定により認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を旧主務官庁に通知しなければならない。
公益法人認定法第29条第4項の規定は、第1項の規定による認定の取消しについて準用する。
移行期間の満了の日後に第1項の規定により第44条の認定を取り消す処分の通知を受けた特例民法法人は、当該通知を受けた日に解散したものとみなす。
前項の場合において、旧主務官庁は、第2項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、前項の処分を受けた特例民法法人の主たる事務所の所在地を管轄する登記所に解散の登記を嘱託しなければならない。
第110条
【移行期間満了後の認定をしない処分】
移行期間の満了の日後に第44条の認定をしない処分の通知を受けた認定申請法人は、当該通知を受けた日に解散したものとみなす。
前項の場合において、旧主務官庁は、第105条の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、同項の処分を受けた認定申請法人の主たる事務所の所在地を管轄する登記所に解散の登記を嘱託しなければならない。
参照条文
第111条
【計算書類等の作成等に関する経過措置】
第106条第1項の登記をした公益法人が、当該登記をした日前に、第60条第1項の規定に基づいて作成した計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書(第61条の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。)は、その作成の日に、当該法人が一般社団・財団法人法の相当規定に基づいて作成したものとみなす。
第106条第1項の登記をした日前にその末日が到来した事業年度のうち最終のものに係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書の作成の方法については、第60条第1項の内閣府令で定めるところによる。
第61条第62条及び第1項の規定は、前項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書について準用する。
一般社団・財団法人法第128条第1項一般社団・財団法人法第199条において準用する場合を含む。)の規定は、第1項前項において準用する場合を含む。)の規定により一般社団・財団法人法の相当規定に基づいて作成したものとみなされた貸借対照表(第106条第1項の登記をした法人が一般社団・財団法人法第2条第2号の大規模一般社団法人又は同条第3号の大規模一般財団法人である場合にあっては、貸借対照表及び損益計算書)については、適用しない。
参照条文
第112条
【移行の登記をした公益財団法人に関する経過措置】
第106条第1項の登記をした公益財団法人の定款の変更については、一般社団・財団法人法第200条第2項中「設立者が同項ただし書」とあるのは「同項ただし書」と、「旨を第152条第1項又は第2項の定款で定めたとき」とあるのは「旨を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律次項において「整備法」という。)第106条第1項の登記の日以前に定款で定めているとき」と、同条第3項中「その設立の」とあるのは「整備法第106条第1項の登記をした」とする。
一般社団・財団法人法第202条第2項の規定は、第106条第1項の登記をした公益財団法人については、当該登記をした日の属する事業年度から適用する。
第113条
【公益目的事業財産等に関する特則】
第106条第1項の登記をした公益法人については、公益法人認定法第18条第1号から第4号まで及び第7号並びに第21条第1項及び第2項中「公益認定を受けた日」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項の登記をした日」と、同条第1項及び第2項中「公益認定を受けた後」とあるのは「登記をした日以後」とする。
第114条
【認定の取消し等に伴う贈与に関する特則】
第5款
通常の一般社団法人又は一般財団法人への移行
第115条
【移行の認可の申請】
特例民法法人は、第45条の認可の申請をすることができる。
第44条の認定の申請をした特例民法法人は、同条の認定をしない処分を受けた後でなければ、前項の申請をすることができない。
参照条文
第116条
【移行期間満了後における認可の申請の特例】
前条第2項の規定にかかわらず、第44条の認定の申請をした特例民法法人は、移行期間の満了の日後において当該申請に対する処分がされていないときに限り、第45条の認可の申請をすることができる。
前項の規定により第45条の認可の申請があった場合において、第44条の認定をする処分があったときは、当該申請は、取り下げられたものとみなす。
第1項の規定により第45条の認可の申請を受けた行政庁は、第44条の認定の申請の取下げがあった後又は同条の認定をしない処分をした後遅滞なく、第45条の認可の申請に対する審査を開始しなければならない。
第1項の規定により第45条の認可の申請をした特例民法法人については、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める規定は、適用しない。
第44条の認定の申請を取り下げた場合 第46条第1項本文
第44条の認定をしない処分の通知を受けた場合 第110条第1項
参照条文
第117条
【認可の基準】
行政庁は、第45条の認可の申請をした特例民法法人(以下この款において「認可申請法人」という。)が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該認可申請法人について同条の認可をするものとする。
第120条第2項第2号の定款の変更の案の内容が一般社団・財団法人法及びこれに基づく命令の規定に適合するものであること。
第119条第1項に規定する公益目的財産額が内閣府令で定める額を超える認可申請法人にあっては、同項に規定する公益目的支出計画が適正であり、かつ、当該認可申請法人が当該公益目的支出計画を確実に実施すると見込まれるものであること。
第118条
【定款の変更に関する特則】
第102条の規定は、第45条の認可を受けようとする特例民法法人の定款の変更について準用する。この場合において、第102条中「第106条第1項」とあるのは「第121条第1項において読み替えて準用する第106条第1項」と、「公益社団法人又は公益財団法人」とあるのは「一般社団法人又は一般財団法人」と、「第100条各号」とあるのは「第117条各号」と読み替えるものとする。
第119条
【公益目的支出計画の作成】
第45条の認可を受けようとする特例民法法人は、当該認可を受けたときに解散するものとした場合において旧民法第72条の規定によれば当該特例民法法人の目的に類似する目的のために処分し、又は国庫に帰属すべきものとされる残余財産の額に相当するものとして当該特例民法法人の貸借対照表上の純資産額を基礎として内閣府令で定めるところにより算定した額が内閣府令で定める額を超える場合には、内閣府令で定めるところにより、当該算定した額(以下この款において「公益目的財産額」という。)に相当する金額を公益の目的のために支出することにより零とするための計画(以下この款において「公益目的支出計画」という。)を作成しなければならない。
公益目的支出計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
公益の目的のための次に掲げる支出
公益目的事業のための支出
公益法人認定法第5条第17号に規定する者に対する寄附
第45条の認可を受けた後も継続して行う不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与する目的に関する事業のための支出(イに掲げるものを除く。)その他の内閣府令で定める支出
公益目的財産額に相当する金額から前号の支出の額(当該支出をした事業に係る収入があるときは、内閣府令で定めるところにより、これを控除した額に限る。)を控除して得た額(以下この款において「公益目的財産残額」という。)が零となるまでの各事業年度ごとの同号の支出に関する計画
前号に掲げるもののほか、第1号の支出を確保するために必要な事項として内閣府令で定める事項
第120条
【認可の申請手続等】
第45条の認可の申請は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を行政庁に提出してしなければならない。
名称及び代表者の氏名
主たる事務所及び従たる事務所の所在場所
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
定款
定款の変更の案(認可申請法人において定款の変更について必要な手続を経ているものに限る。)
公益目的財産額及びその計算を記載した内閣府令で定める書類
財産目録、貸借対照表その他の認可申請法人の財務内容を示す書類として内閣府令で定めるもの
前条第1項の規定により公益目的支出計画を作成しなければならない認可申請法人にあっては、公益目的支出計画を記載した書類
前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類
前項の規定にかかわらず、第45条の認可の申請が第116条第1項の規定によりされたものである場合には、第1項の申請書には、内閣府令で定める書類の添付を省略することができる。
行政庁は、認可申請法人が作成した公益目的支出計画が第117条第2号に掲げる基準に適合するかどうかを判断するために必要な場合には、当該認可申請法人の事業活動の内容について、旧主務官庁の意見を聴くものとする。
行政庁は、第1項の申請書の提出を受け、又は第45条の認可をし、若しくはしない処分をしたときは、直ちに、その旨を旧主務官庁に通知しなければならない。
第121条
【認定に関する規定の準用】
第106条の規定は、第45条の認可を受けた場合の登記について準用する。この場合において、第106条第1項中「公益法人(公益法人認定法第2条第3号に規定する公益法人をいう。以下この章において同じ。)」とあるのは、「一般社団法人又は一般財団法人」と読み替えるものとする。
第110条の規定は、移行期間の満了の日後に第45条の認可をしない処分の通知を受けた認可申請法人について準用する。この場合において、第110条第2項中「第105条」とあるのは、「第120条第5項」と読み替えるものとする。
第111条の規定は、第1項において読み替えて準用する第106条第1項の登記をした一般社団法人及び一般財団法人について準用する。
第122条
【移行の登記をした一般財団法人に関する経過措置】
前条第1項において読み替えて準用する第106条第1項の登記をした一般財団法人の定款の変更については、一般社団・財団法人法第200条第2項中「設立者が同項ただし書」とあるのは「同項ただし書」と、「旨を第152条第1項又は第2項の定款で定めたとき」とあるのは「旨を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する整備法第106条第1項の登記の日以前に定款で定めているとき」と、同条第3項中「その設立の」とあるのは「整備法第121条第1項において読み替えて準用する整備法第106条第1項の登記をした」とする。
一般社団・財団法人法第202条第2項の規定は、前条第1項において読み替えて準用する第106条第1項の登記をした一般財団法人については、当該登記をした日の属する事業年度から適用する。
第123条
【移行法人の義務等】
第121条第1項において読み替えて準用する第106条第1項の登記をした一般社団法人又は一般財団法人であってその作成した公益目的支出計画の実施について次条の確認を受けていないもの(以下この節において「移行法人」という。)は、同条の確認を受けるまで、公益目的支出計画(第125条第1項の変更の認可を受けたときは、その変更後のもの。以下この款において同じ。)に定めたところに従って第119条第2項第1号の支出をしなければならない。
第45条の認可をした行政庁(以下この節において「認可行政庁」という。)は、移行法人の公益目的支出計画の履行を確保するために必要な範囲内において、移行法人を監督するものとする。
第124条
【公益目的支出計画の実施が完了したことの確認】
移行法人は、第119条第2項第1号の支出により公益目的財産残額が零となったときは、内閣府令で定めるところにより、認可行政庁に公益目的支出計画の実施が完了したことの確認を求めることができる。
第125条
【公益目的支出計画の変更の認可等】
移行法人は、公益目的支出計画の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、認可行政庁の認可を受けなければならない。
第117条第2号に係る部分に限る。)の規定は、前項の変更の認可について準用する。
移行法人は、次に掲げる場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を認可行政庁に届け出なければならない。
名称若しくは住所又は代表者の氏名を変更したとき。
公益目的支出計画について第1項の内閣府令で定める軽微な変更をしたとき。
定款で残余財産の帰属に関する事項を定めたとき又はこれを変更したとき。
定款で移行法人の存続期間若しくは解散の事由を定めたとき又はこれらを変更したとき。
解散(合併による解散を除く。)をしたとき。
第126条
【合併をした場合の届出等】
移行法人が合併をした場合には、合併後存続する法人(公益法人を除く。以下この項、次項及び第4項において同じ。)又は合併により設立する法人(公益法人を除く。次項から第4項までにおいて同じ。)は、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる合併の場合の区分に応じ、当該各号に定める認可行政庁に合併をした旨を届け出なければならない。
移行法人が吸収合併をした場合であって合併後存続する法人が移行法人であるとき 当該移行法人に係る認可行政庁及び合併により消滅する移行法人がある場合にあっては、当該移行法人に係る認可行政庁
移行法人が吸収合併をした場合であって合併後存続する法人が移行法人以外の法人であるとき 合併により消滅する移行法人に係る認可行政庁
移行法人が新設合併をした場合 合併により消滅する移行法人に係る認可行政庁
前項の規定による届出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
合併後存続する法人又は合併により設立する法人の定款
合併をする移行法人の最終事業年度(一般社団法人である移行法人にあっては一般社団・財団法人法第2条第2号に規定する最終事業年度をいい、一般財団法人である移行法人にあっては同条第3号に規定する最終事業年度をいう。次号において同じ。)に係る貸借対照表その他の財務内容を示す書類として内閣府令で定めるもの
合併をする移行法人の最終事業年度に係る次条第1項に規定する公益目的支出計画実施報告書
前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類
第1項第2号又は第3号に掲げる場合における同項の規定による届出をした一般社団法人又は一般財団法人は、同項第2号に掲げる場合にあっては当該吸収合併がその効力を生ずる日以後、同項第3号に掲げる場合にあっては合併により設立する法人の成立の日以後、同項第2号又は第3号に定める認可行政庁(認可行政庁が二以上あるときは、これらの認可行政庁が内閣府令で定めるところにより協議して定める一の認可行政庁)を認可行政庁とする移行法人とみなして、第123条から第130条まで及び第132条の規定を適用する。
移行法人が合併をした場合における合併後存続する法人又は合併により設立する法人についての公益目的財産額は、合併をする移行法人の公益目的財産額の合計額とする。
次の各号に掲げる場合にあっては、合併により消滅する移行法人は、当該各号に定める日において第124条の確認を受けたものとみなす。
移行法人が吸収合併をした場合であって合併後存続する法人が公益法人であるとき 当該吸収合併がその効力を生ずる日
移行法人が新設合併をした場合であって合併により設立する法人が公益法人であるとき 当該新設合併により設立する法人の成立の日
前項の場合には、合併後存続する公益法人又は合併により設立する公益法人は、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該合併により消滅した移行法人が第124条の確認を受けたものとみなされた旨を当該移行法人に係る従前の認可行政庁に届け出なければならない。
第127条
【公益目的支出計画実施報告書の作成及び提出等】
移行法人は、各事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、公益目的支出計画の実施の状況を明らかにする書類(以下この節において「公益目的支出計画実施報告書」という。)を作成しなければならない。
一般社団・財団法人法第123条第3項及び第4項第124条第1項及び第3項第125条並びに第126条第1項及び第3項(これらの規定を一般社団・財団法人法第199条において準用する場合を含む。)の規定は、移行法人の公益目的支出計画実施報告書について準用する。この場合において、一般社団・財団法人法第124条第1項及び第125条中「法務省令」とあるのは、「内閣府令」と読み替えるものとする。
移行法人は、毎事業年度の経過後三箇月以内に、当該事業年度の一般社団・財団法人法第129条第1項一般社団・財団法人法第199条において準用する場合を含む。)に規定する計算書類等及び公益目的支出計画実施報告書を認可行政庁に提出しなければならない。
認可行政庁は、移行法人から提出を受けた公益目的支出計画実施報告書について閲覧又は謄写の請求があった場合には、内閣府令で定めるところにより、その閲覧又は謄写をさせなければならない。
移行法人は、次の各号に掲げる移行法人の区分に応じ、公益目的支出計画実施報告書を、当該各号に定める日から五年間、その主たる事務所に備え置かなければならない。
一般社団法人である移行法人 定時社員総会の日の一週間(理事会を置く移行法人にあっては、二週間)前の日(一般社団・財団法人法第58条第1項の場合にあっては、同項の提案があった日)
一般財団法人である移行法人 定時評議員会の日の二週間前の日(一般社団・財団法人法第194条第1項の場合にあっては、同項の提案があった日)
何人も、移行法人の業務時間内は、いつでも、公益目的支出計画実施報告書について、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該移行法人は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
公益目的支出計画実施報告書が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
公益目的支出計画実施報告書が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
第128条
【報告及び検査】
認可行政庁は、移行法人が次のいずれかに該当すると疑うに足りる相当な理由があるときは、この款の規定の施行に必要な限度において、移行法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告を求め、又はその職員に、当該移行法人の事務所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
正当な理由がなく、第119条第2項第1号の支出をしないこと。
各事業年度ごとの第119条第2項第1号の支出が、公益目的支出計画に定めた支出に比して著しく少ないこと。
公益目的財産残額に比して当該移行法人の貸借対照表上の純資産額が著しく少ないにもかかわらず、第125条第1項の変更の認可を受けず、将来における公益目的支出計画の実施に支障が生ずるおそれがあること。
前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第129条
【勧告及び命令】
認可行政庁は、移行法人が前条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該移行法人に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
認可行政庁は、前項の勧告を受けた移行法人が、正当な理由がなく、その勧告に係る措置をとらなかったときは、当該移行法人に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
第130条
【移行法人の清算時の残余財産の帰属の制限】
移行法人が清算をする場合において、公益目的財産残額があるときは、当該移行法人の残余財産のうち当該公益目的財産残額に相当する額の財産(当該残余財産の額が当該公益目的財産残額を下回っているときは、当該残余財産)については、一般社団・財団法人法第239条の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、認可行政庁の承認を受けて、公益法人認定法第5条第17号に規定する者に帰属させなければならない。
第131条
【認可の取消し】
認可行政庁は、第45条の認可を受けた認可申請法人が、偽りその他不正の手段により当該認可を受けたときは、その認可を取り消さなければならない。この場合において、同条の認可を取り消す処分を受けた当該認可申請法人は、特例民法法人とみなす。
第109条第1項の規定は、第45条の認可を受けた特例民法法人について準用する。この場合において、同項中「第106条第2項」とあるのは、「第121条第1項において準用する第106条第2項」と読み替えるものとする。
第109条第2項の規定は、第1項の規定又は前項において読み替えて準用する同条第1項の規定により認可を取り消した場合について準用する。
移行期間の満了の日後に第1項の規定又は第2項において読み替えて準用する第109条第1項の規定により第45条の認可を取り消す処分の通知を受けた特例民法法人は、当該通知を受けた日に解散したものとみなす。
第109条第5項の規定は、旧主務官庁が第3項において準用する同条第2項の規定による通知を受けた場合について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第131条第4項」と読み替えるものとする。
第132条
【移行法人が公益法人の認定を受けた場合の特則】
移行法人が公益法人認定法第4条の認定を受けた場合には、当該認定を受けた日において第124条の確認を受けたものとみなす。
前項の場合には、公益法人認定法第4条の認定を受けた公益法人は、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、第124条の確認を受けたものとみなされた旨を従前の認可行政庁に届け出なければならない。
第6款
雑則
第133条
【委員会への諮問等】
公益法人認定法第32条第1項に規定する公益認定等委員会(以下この款において「委員会」という。)は、公益法人認定法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、この款の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
内閣総理大臣は、第44条の認定の申請に対する処分をしようとする場合(認定申請法人が第101条第1項において準用する公益法人認定法第6条各号(第1号イ及び第2号を除く。)のいずれかに該当するものである場合及び第101条第2項に規定するものである場合並びに行政手続法第7条の規定に基づき当該認定を拒否する場合を除く。)には、第104条第1項において読み替えて準用する公益法人認定法第8条の規定による同条第1号に規定する許認可等行政機関の意見(第101条第1項において準用する公益法人認定法第6条第4号に該当する事由の有無に係るものを除く。)を付して、委員会に諮問しなければならない。ただし、委員会が諮問を要しないものと認めたものについては、この限りでない。
内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、委員会に諮問しなければならない。ただし、委員会が諮問を要しないものと認めたものについては、この限りでない。
第45条の認可の申請又は第125条第1項の変更の認可の申請に対する処分をしようとする場合(行政手続法第7条の規定に基づきこれらの認可を拒否する場合を除く。)
第129条第2項の規定による命令又は第131条第1項の規定による認可の取消しをしようとする場合(次に掲げる場合を除く。)
第125条第3項若しくは第126条第1項の規定による届出又は第127条第3項の規定による計算書類等及び公益目的支出計画実施報告書の提出をしなかったことを理由としてこれらの処分をしようとする場合
第136条第1項の勧告に基づいてこれらの処分をしようとする場合
第138条第2項において読み替えて準用する前項ただし書、この項ただし書及び次項ただし書の政令の制定又は改廃の立案をしようとする場合並びに第60条第1項第103条第1項及び第2項第3号第117条第2号第119条第1項並びに第2項第1号ハ、第2号及び第3号第120条第1項第2項第3号第4号及び第6号並びに第3項第125条第1項(軽微な変更を定める内閣府令に係る部分を除く。)及び第3項第2号を除く。)、第126条第1項並びに第2項第2号及び第4号第127条第1項同条第2項において読み替えて準用する一般社団・財団法人法第124条第1項及び第125条次条及び第139条において準用する公益法人認定法第44条第1項並びに第136条第2項第141条において準用する場合を含む。)の内閣府令の制定又は改廃をしようとする場合
内閣総理大臣は、第2項若しくは前項第1号に規定する処分又は同項第2号に規定する命令若しくは認可の取消しについての行政不服審査法による異議申立てに対する決定をしようとする場合には、次に掲げる場合を除き、委員会に諮問しなければならない。ただし、委員会が諮問を要しないものと認めたものについては、この限りでない。
異議申立てが不適法であるとして却下する場合
異議申立てをした特例民法法人が第101条第1項において準用する公益法人認定法第6条各号のいずれかに該当するものである場合又は第101条第2項に規定するものである場合
前項第2号イに規定する理由による処分についての異議申立てである場合
第134条
【答申の公表等】
公益法人認定法第44条の規定は、前条第2項から第4項までの規定による諮問に対する答申について準用する。
第135条
【内閣総理大臣による送付等】
内閣総理大臣は、第125条第3項第126条第1項若しくは第6項又は第132条第2項の規定による届出に係る書類の写し並びに第127条第3項の規定により提出を受けた計算書類等及び公益目的支出計画実施報告書の写しを委員会に送付しなければならない。
内閣総理大臣は、委員会に諮問しないで次に掲げる措置を講じたときは、その旨を委員会に通知しなければならない。
第44条の認定の申請に対する処分(行政手続法第7条の規定に基づく拒否を除く。)
第45条の認可の申請又は第125条第1項の変更の認可の申請に対する処分(行政手続法第7条の規定に基づく拒否を除く。)
第129条第2項の規定による命令又は第131条第1項の規定による認可の取消し(次条第1項の勧告に基づく命令又は認可の取消しを除く。)
第133条第3項第3号の政令の制定又は改廃の立案及び同号の内閣府令の制定又は改廃
第133条第4項に規定する異議申立てに対する決定(異議申立てが不適法であることによる却下の決定を除く。)
参照条文
第136条
【委員会による勧告等】
委員会は、前条第1項若しくは第2項第1号及び第4号を除く。)の場合又は第143条第1項の規定に基づき第128条第1項の規定による報告の徴収、検査若しくは質問を行った場合には、移行法人が第117条第2号に掲げる基準に適合するかどうかを審査し、必要があると認めるときは、第129条第1項の勧告若しくは同条第2項の規定による命令又は第131条第1項の規定による認可の取消しその他の措置をとることについて内閣総理大臣に勧告をすることができる。
委員会は、前項の勧告をしたときは、内閣府令で定めるところにより、当該勧告の内容を公表しなければならない。
委員会は、第1項の勧告をしたときは、内閣総理大臣に対し、当該勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。
第137条
【資料提出その他の協力】
公益法人認定法第47条の規定は、この款の規定により委員会の権限に属させられた事務を処理する場合について準用する。
第138条
【合議制の機関への諮問等】
公益法人認定法第50条第1項に規定する合議制の機関(以下この款において単に「合議制の機関」という。)は、同項の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、この款の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
第133条第2項第3項第3号を除く。)及び第4項の規定は、都道府県知事について準用する。この場合において、同条第2項中「委員会に」とあるのは「第138条第1項に規定する合議制の機関(以下この条において単に「合議制の機関」という。)に」と、同項ただし書中「委員会が」とあるのは「合議制の機関が政令で定める基準に従い」と、同条第3項中「委員会に」とあるのは「合議制の機関に」と、同項ただし書中「委員会が」とあるのは「合議制の機関が政令で定める基準に従い」と、同項第2号ロ中「第136条第1項」とあるのは「第141条において読み替えて準用する第136条第1項」と、同条第4項中「委員会に」とあるのは「合議制の機関に」と、同項ただし書中「委員会が」とあるのは「合議制の機関が政令で定める基準に従い」と読み替えるものとする。
参照条文
第139条
【答申の公表等】
公益法人認定法第44条の規定は、合議制の機関について準用する。この場合において、同条第2項中「内閣総理大臣」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。
第140条
【都道府県知事による通知等】
第135条第2項第4号を除く。)の規定は、都道府県知事について準用する。この場合において、同条第1項中「委員会」とあるのは「第138条第1項に規定する合議制の機関(以下この条において単に「合議制の機関」という。)」と、同条第2項中「委員会」とあるのは「合議制の機関」と、同項第3号中「次条第1項」とあるのは「第141条において読み替えて準用する次条第1項」と、同項第5号中「第133条第4項」とあるのは「第138条第2項において読み替えて準用する第133条第4項」と読み替えるものとする。
参照条文
第141条
【合議制の機関による勧告等】
第136条の規定は、合議制の機関について準用する。この場合において、同条第1項中「前条第1項若しくは第2項第1号及び第4号を除く。)」とあるのは「第140条において読み替えて準用する前条第1項又は第2項第1号を除く。)」と、「第143条第1項の規定に基づき」とあるのは「第143条第2項の規定により読み替えて適用する」と、同項及び同条第3項中「内閣総理大臣」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。
第142条
【資料提出その他の協力】
公益法人認定法第47条の規定はこの款の規定により合議制の機関の権限に属させられた事務を処理する場合について、公益法人認定法第56条の規定はこの節の規定の施行について、それぞれ準用する。
第143条
【権限の委任等】
内閣総理大臣は、第128条第1項の規定による権限を委員会に委任する。
認可行政庁が都道府県知事である場合には、第128条第1項中「認可行政庁」とあるのは「第138条第1項に規定する合議制の機関」と、「その職員」とあるのは「その庶務をつかさどる職員」とする。
参照条文
第7款
罰則
第144条
次のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
偽りその他不正の手段により第44条の認定、第45条の認可又は第125条第1項の変更の認可を受けた者
第129条第2項の規定による命令に違反した者
第145条
次のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
第42条第3項の規定に違反して、公益社団法人又は公益財団法人という文字をその名称中に用いた者
第42条第4項の規定に違反して、公益財団法人又は公益社団法人という文字をその名称中に用いた者
第146条
第103条第1項の申請書若しくは同条第2項各号に掲げる書類又は第120条第1項の申請書若しくは同条第2項各号に掲げる書類に虚偽の記載をして提出した者は、三十万円以下の罰金に処する。
第147条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第148条
特例民法法人の理事又は監事は、次のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。
第60条第1項の規定に違反して、計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
第70条第2項第71条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、財産目録等を備え置かず、又は財産目録等に虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
正当な理由がないのに、第70条第3項各号(第71条において準用する場合を含む。)に掲げる請求を拒んだとき。
第70条第4項又は第6項(これらの規定を第71条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
第106条第1項第121条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による登記をすることを怠ったとき。
参照条文
第149条
移行法人の理事、監事又は清算人は、次のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。
第127条第1項の規定に違反して、公益目的支出計画実施報告書に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
第127条第5項の規定に違反して、公益目的支出計画実施報告書を備え置かなかったとき。
正当な理由がないのに、第127条第6項各号に掲げる請求を拒んだとき。
第150条
特例民法法人の理事又は監事は、第72条第2項又は第106条第2項第121条第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、五十万円以下の過料に処する。
参照条文
第151条
移行法人又は公益法人の理事、監事又は清算人は、次のいずれかに該当する場合には、五十万円以下の過料に処する。
第125条第3項第126条第1項若しくは第6項又は第132条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第127条第3項の規定に違反して、一般社団・財団法人法第129条第1項一般社団・財団法人法第199条において準用する場合を含む。)に規定する計算書類等又は公益目的支出計画実施報告書を提出せず、又はこれに虚偽の記載をして提出したとき。
第128条第1項の報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
参照条文
第152条
次のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
第42条第3項の規定に違反して、一般社団法人という文字をその名称中に用いた者
第42条第4項の規定に違反して、一般財団法人という文字をその名称中に用いた者
第42条第5項の規定に違反して、特例社団法人であると誤認されるおそれのある文字をその名称又は商号中に用いた者
第42条第6項の規定に違反して、特例財団法人であると誤認されるおそれのある文字をその名称又は商号中に用いた者
参照条文
第5節
非訟事件手続法の一部改正
第153条
参照条文
第6節
法人の登記に関する経過措置
第154条
【法人の登記】
一般社団・財団法人法第6章第4節の規定は、この節に別段の定めがある場合を除き、施行日前に生じた事項にも適用する。ただし、前条による改正前の非訟事件手続法(以下「旧非訟事件手続法」という。)の規定によって生じた効力を妨げない。
施行日前にした旧非訟事件手続法の規定又は旧非訟事件手続法第124条において準用する商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、一般社団・財団法人法の相当規定又は一般社団・財団法人法第330条において準用する商業登記法の相当規定によってしたものとみなす。
第43条第2項又は第48条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における特例民法法人の設立又は理事に関する登記の申請その他の登記に関する手続については、なお従前の例による。
施行日前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。
施行日前に登記すべき事項が生じた場合における登記の申請書に添付すべき資料については、なお従前の例による。
特例財団法人が登記すべき事項につき第94条第2項の定めによる手続又は同条第3項により理事若しくは清算人の定める手続を要するときは、申請書にこれらの手続があったことを証する書面を添付しなければならない。
特例民法法人の合併による変更の登記については、一般社団・財団法人法第322条第2号中「第252条第2項」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「整備法」という。)第71条において読み替えて準用する整備法第70条第4項」と、同号及び同条第5号中「催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか第331条第1項の規定による定めに従い同項第2号又は第3号に掲げる方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)」とあるのは「催告」と、同条第4号中「第247条」とあるのは「整備法第67条」と、同条第5号中「第248条第2項」とあるのは「整備法第70条第4項」とする。
第155条
【登記簿】
この法律の施行の際現に登記所に備えられている旧非訟事件手続法第119条に規定する法人登記簿のうち、旧社団法人に係る部分及び旧財団法人に係る部分は、それぞれ一般社団・財団法人法第316条に規定する一般社団法人登記簿及び一般財団法人登記簿とみなす。
第156条
【法務大臣の指定】
この法律の施行の際現に存する旧非訟事件手続法第124条において準用する商業登記法第49条第1項の規定による指定は、一般社団・財団法人法第330条において準用する商業登記法第49条第1項の規定による指定とみなす。
第157条
【移行の登記】
第106条第1項第121条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の設立の登記においては、特例民法法人の成立の年月日、特例民法法人の名称並びに名称を変更した旨及びその年月日をも登記しなければならない。
第158条
【移行の登記の申請】
前条の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
第44条の認定又は第45条の認可を受けたことを証する書面
定款
新たに選任する評議員、理事又は監事がいる場合は、第92条の認可を受けたことを証する書面及び当該者が就任を承諾したことを証する書面
前条の登記をする者が次のイ又はロに掲げるものである場合において、新たに選任する会計監査人がいるときは、当該イ又はロに定める書面
特例社団法人 一般社団・財団法人法第318条第2項第4号に掲げる書面
特例財団法人 一般社団・財団法人法第319条第2項第6号に掲げる書面
第159条
第44条の認定又は第45条の認可を受けた特例民法法人についての解散の登記の申請と名称の変更後の公益法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人についての設立の登記の申請とは、同時にしなければならない。
前項の解散の登記の申請については、一般社団・財団法人法第330条において準用する商業登記法の申請書の添付書面に関する規定は、適用しない。
登記官は、第1項の登記の申請のいずれかにつき一般社団・財団法人法第330条において準用する商業登記法第24条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。
参照条文
第160条
【法務省令への委任】
第154条から前条までに定めるもののほか、法人の登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
第2章
内閣府関係
第1節
本府関係
第161条
【沖縄振興開発金融公庫法の一部改正】
第162条
削除
第163条
【特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律の一部改正】
第164条
【特定非営利活動促進法の一部改正】
参照条文
第165条
【特定非営利活動促進法の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定による改正後の特定非営利活動促進法第11条第3項第2号に規定する公益社団法人又は公益財団法人には、第42条第1項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。
この法律の施行の際現に存する特定非営利活動法人の定款における旧民法第34条の規定により設立された法人を残余財産の帰属すべき者とする旨の記載は、公益社団法人又は公益財団法人(特例社団法人又は特例財団法人を含む。)を残余財産の帰属すべき者とする旨の記載とみなす。
第166条
【被災者生活再建支援法の一部改正】
第167条
【消費者契約法の一部改正】
第168条
【食品安全基本法の一部改正】
第169条
【内閣府設置法の一部改正】
第2節
国家公安委員会関係
第170条
【風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部改正】
第171条
【道路交通法の一部改正】
第172条
【自動車安全運転センター法の一部改正】
第173条
【暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部改正】
第3節
金融庁関係
第174条
【無尽業法の一部改正】
第175条
【公認会計士法の一部改正】
第176条
【損害保険料率算出団体に関する法律の一部改正】
第177条
【協同組合による金融事業に関する法律の一部改正】
参照条文
第178条
【協同組合による金融事業に関する法律の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律(以下この条において「新協同組合金融事業法」という。)第5条の4第4号新協同組合金融事業法第6条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧中間法人法の規定(前章第2節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧中間法人法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、一般社団・財団法人法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
第179条
【船主相互保険組合法の一部改正】
第180条
【投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正】
参照条文
第181条
【投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律(以下この条において「新投信法」という。)第98条第5号新投信法第151条第6項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧中間法人法の規定(前章第2節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧中間法人法の規定を含む。)又はこれに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。以下この条において同じ。)に処せられた者は、一般社団・財団法人法の規定又はこれに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑に処せられたものとみなす。
第182条
【信用金庫法の一部改正】
参照条文
第183条
【信用金庫法の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定による改正後の信用金庫法(以下この条において「新信用金庫法」という。)第34条第4号新信用金庫法第64条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧中間法人法の規定(前章第2節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧中間法人法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、一般社団・財団法人法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
第184条
【労働金庫法の一部改正】
参照条文
第185条
【労働金庫法の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定による改正後の労働金庫法(以下この条において「新労働金庫法」という。)第34条第4号新労働金庫法第68条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧中間法人法の規定(前章第2節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧中間法人法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、一般社団・財団法人法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
第186条
【金融機関の合併及び転換に関する法律等の一部改正】
第187条
【預金保険法の一部改正】
第188条
削除
第189条
削除
第190条
【前払式証票の規制等に関する法律の一部改正】
参照条文
第191条
【前払式証票の規制等に関する法律の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定による改正後の前払式証票の規制等に関する法律第23条第1項に規定する公益社団法人には、第42条第1項に規定する特例社団法人を含むものとする。
第192条
【保険業法の一部改正】
参照条文
第193条
【保険業法の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定による改正後の保険業法(以下この条において「新保険業法」という。)第53条の2第1項第3号新保険業法第53条の5第1項第53条の26第4項及び第180条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧中間法人法の規定(前章第2節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧中間法人法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、一般社団・財団法人法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
第194条
【資産の流動化に関する法律の一部改正】
参照条文
第195条
【資産の流動化に関する法律の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律(以下この条において「新資産流動化法」という。)第70条第1項第5号新資産流動化法第72条第2項及び第167条第7項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧中間法人法の規定(前章第2節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧中間法人法の規定を含む。)又はこれに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。以下この条において同じ。)に処せられた者は、一般社団・財団法人法の規定又はこれに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑に処せられたものとみなす。
第196条
【銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部改正】
第197条
【保険業法等の一部を改正する法律の一部改正】
第198条
【証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律の一部改正】
第3章
総務省関係
第199条
【地方自治法の一部改正】
第200条
【国家公務員法の一部改正】
参照条文
第201条
【国家公務員法の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定による改正前の国家公務員法次項において「旧国家公務員法」という。)第108条の4裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。同項において同じ。)の規定に基づく法人である職員団体であってこの法律の施行の際現に存するものは、施行日以後は、第218条の規定による改正後の職員団体等に対する法人格の付与に関する法律同項第208条及び第219条において「新法人格付与法」という。)第2条第5項に規定する法人である登録職員団体として存続するものとする。
この法律の施行の際現に登記所に備えられている旧国家公務員法第108条の4において準用する旧非訟事件手続法第119条に規定する法人登記簿は、新法人格付与法第53条に規定する職員団体等登記簿とみなす。
第202条
【消防法の一部改正】
第203条
【特別職の職員の給与に関する法律の一部改正】
第204条
【電波法の一部改正】
第205条
【放送法の一部改正】
第206条
【地方交付税法の一部改正】
第207条
【地方公務員法の一部改正】
参照条文
第208条
【地方公務員法の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定による改正前の地方公務員法次項において「旧地方公務員法」という。)第54条の規定に基づく法人である職員団体であってこの法律の施行の際現に存するものは、施行日以後は、新法人格付与法第2条第5項に規定する法人である登録職員団体として存続するものとする。
この法律の施行の際現に登記所に備えられている旧地方公務員法第54条において準用する旧非訟事件手続法第119条に規定する法人登記簿は、新法人格付与法第53条に規定する職員団体等登記簿とみなす。
参照条文
第209条
【行政書士法の一部改正】
第210条
【消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の一部改正】
参照条文
第211条
【消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定による改正後の消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第38条第1項第4号の公益社団法人又は公益財団法人には、第42条第1項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。
第212条
削除
第213条
【地方公務員等共済組合法の一部改正】
第214条
【住民基本台帳法の一部改正】
第215条
【地方公務員災害補償法の一部改正】
第216条
【公有地の拡大の推進に関する法律の一部改正】
第217条
【飛鳥地方における歴史的風土及び文化財の保存等に必要な資金に充てるための寄附金つき郵便葉書等の発行の特例に関する法律の一部改正】
第218条
【職員団体等に対する法人格の付与に関する法律の一部改正】
参照条文
第219条
【職員団体等に対する法人格の付与に関する法律の一部改正に伴う経過措置】
この法律の施行の際現に登記所に備えられている前条の規定による改正前の職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第11条において準用する旧非訟事件手続法第119条に規定する法人登記簿は、新法人格付与法第53条に規定する職員団体等登記簿とみなす。
参照条文
第220条
【電気通信事業法の一部改正】
第221条
【政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律の一部改正】
参照条文
第222条
【政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律の一部改正に伴う経過措置】
この法律の施行の際現に登記所に備えられている前条の規定による改正前の政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第8条並びに第12条第1項及び第2項において準用する旧非訟事件手続法第119条に規定する法人登記簿は、前条の規定による改正後の政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第15条の2に規定する政党等登記簿とみなす。
第223条
【総務省設置法の一部改正】
第224条
【独立行政法人通則法の一部改正】
第225条
【公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の一部改正】
第226条
【特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の一部改正】
第227条
【地方独立行政法人法の一部改正】
第4章
法務省関係
第228条
【公証人法の一部改正】
第229条
【弁護士法の一部改正】
第230条
【司法書士法の一部改正】
参照条文
第231条
【司法書士法の一部改正に伴う経過措置】
第40条第1項の規定により存続する一般社団法人であってその名称中に公共嘱託登記司法書士協会という文字を使用するものの定款に前条の規定による改正後の司法書士法次項において「新司法書士法」という。)第68条第1項各号に掲げる内容の定めがない場合においては、当該定款にこれらの定めがあるものとみなす。
前項の一般社団法人であって第42条第1項に規定する特例社団法人であるものについては、新司法書士法第69条の2及び第70条新司法書士法第48条第49条及び第51条の規定を準用する部分に限る。)の規定は、適用しない。
前項の一般社団法人が第106条第1項第121条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしたときは、当該一般社団法人は、当該登記をした日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長及びその管轄区域内に設立された司法書士会に届け出なければならない。
第232条
【土地家屋調査士法の一部改正】
参照条文
第233条
【土地家屋調査士法の一部改正に伴う経過措置】
第40条第1項の規定により存続する一般社団法人であってその名称中に公共嘱託登記土地家屋調査士協会という文字を使用するものの定款に前条の規定による改正後の土地家屋調査士法次項において「新土地家屋調査士法」という。)第63条第1項各号に掲げる内容の定めがない場合においては、当該定款にこれらの定めがあるものとみなす。
前項の一般社団法人であって第42条第1項に規定する特例社団法人であるものについては、新土地家屋調査士法第64条の2及び第65条新土地家屋調査士法第43条第44条及び第46条の規定を準用する部分に限る。)の規定は、適用しない。
前項の一般社団法人が第106条第1項第121条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしたときは、当該一般社団法人は、当該登記をした日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長及びその管轄区域内に設立された土地家屋調査士会に届け出なければならない。
第234条
【建物の区分所有等に関する法律の一部改正】
第235条
【民法及び民法施行法の一部を改正する法律の一部改正】
第236条
【民事保全法の一部改正】
第237条
【更生保護事業法の一部改正】
第238条
【民事再生法の一部改正】
第239条
【電気通信回線による登記情報の提供に関する法律の一部改正】
第240条
【外国倒産処理手続の承認援助に関する法律の一部改正】
第241条
【総合法律支援法の一部改正】
第242条
【破産法の一部改正】
第243条
【裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部改正】
第244条
【会社法の一部改正】
参照条文
第245条
【会社法の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定による改正後の会社法(以下この条において「新会社法」という。)第331条第1項新会社法第335条第1項第402条第4項及び第478条第6項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧中間法人法の規定(第1章第2節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧中間法人法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、一般社団・財団法人法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
第246条
【信託法の一部改正】
第5章
外務省関係
第247条
【独立行政法人国際協力機構法の一部改正】
参照条文
第6章
財務省関係
第248条
【閉鎖機関令の一部改正】
参照条文
第249条
削除
第250条
【税理士法の一部改正】
参照条文
第251条
【税理士法の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定による改正後の税理士法第50条第1項ただし書に規定する公益社団法人又は公益財団法人には、第42条第1項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。
第252条
【酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部改正】
参照条文
第253条
【国家公務員共済組合法の一部改正】
第254条
【たばこ耕作組合法の一部改正】
第255条
【国税徴収法の一部改正】
参照条文
第256条
【国税徴収法の一部改正に伴う経過措置】
旧中間法人法の規定による無限責任中間法人及び第25条第2項に規定する特例無限責任中間法人に係る前条の規定による改正前の国税徴収法第33条の規定による第二次納税義務については、なお従前の例による。
第257条
【日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法の一部改正】
第258条
【塩事業法の一部改正】
第259条
【日本銀行法の一部改正】
第260条
【株式会社日本政策金融公庫法の一部改正】
第261条
削除
参照条文
第7章
文部科学省関係
第262条
【社会教育法の一部改正】
第263条
【私立学校法の一部改正】
第264条
【図書館法の一部改正】
第265条
【宗教法人法の一部改正】
第266条
【民間学術研究機関の助成に関する法律の一部改正】
第267条
【博物館法の一部改正】
第268条
【財団法人労働科学研究所に対する国有財産の譲与に関する法律の一部改正】
参照条文
第269条
【核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部改正】
第270条
【スポーツ振興法の一部改正】
第271条
【著作権法の一部改正】
第272条
【公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部改正】
第273条
【技術士法の一部改正】
第274条
【プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部改正】
第275条
【日本私立学校振興・共済事業団法の一部改正】
第276条
【スポーツ振興投票の実施等に関する法律の一部改正】
第277条
【独立行政法人大学入試センター法の一部改正】
第8章
厚生労働省関係
第278条
【児童福祉法の一部改正】
参照条文
第279条
【児童福祉法の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定による改正後の児童福祉法第56条の2第1項第1号及び第72条第1項に規定する公益社団法人又は公益財団法人には、第42条第1項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。
第280条
【あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律等の一部改正】
第281条
【社会保険診療報酬支払基金法の一部改正】
第282条
【母体保護法の一部改正】
参照条文
第283条
【母体保護法の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定による改正後の母体保護法第14条第1項に規定する公益社団法人には、第42条第1項に規定する特例社団法人を含むものとする。
第284条
削除
第285条
【医療法の一部改正】
第286条
【労働組合法の一部改正】
第287条
【労働組合法の一部改正に伴う経過措置】
施行日前に生じた法人である労働組合と代表者との利益が相反する事項についての特別代理人の選任の手続については、なお従前の例による。
施行日前に解散した法人である労働組合の清算人の裁判所による選任及び解任の手続については、なお従前の例による。
施行日前に解散した法人である労働組合の解散及び清算に関する裁判所の監督については、なお従前の例による。
第288条
【精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正】
第289条
【社会福祉法の一部改正】
第290条
【日本赤十字社法の一部改正】
第291条
【厚生年金保険法の一部改正】
第292条
【生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の一部改正】
第293条
【調理師法の一部改正】
第294条
【国民健康保険法の一部改正】
第295条
【国民年金法の一部改正】
第296条
【障害者の雇用の促進等に関する法律の一部改正】
第297条
【老人福祉法の一部改正】
第298条
【労働災害防止団体法の一部改正】
第299条
【母子及び寡婦福祉法の一部改正】
第300条
【石炭鉱業年金基金法の一部改正】
第301条
【社会保険労務士法の一部改正】
第302条
【職業能力開発促進法の一部改正】
第303条
【建築物における衛生的環境の確保に関する法律の一部改正】
第304条
【高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部改正】
第305条
【勤労者財産形成促進法の一部改正】
第306条
【労働安全衛生法の一部改正】
第307条
【作業環境測定法の一部改正】
第308条
【港湾労働法等の一部改正】
第309条
【地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律の一部改正】
参照条文
第310条
【地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定による改正後の地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律第20条第1項に規定する公益社団法人又は公益財団法人には、第42条第1項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。
第311条
【中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部改正】
第312条
【看護師等の人材確保の促進に関する法律の一部改正】
第313条
【福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律の一部改正】
第314条
【原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の一部改正】
参照条文
第315条
【原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定による改正後の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第40条第2項に規定する公益社団法人又は公益財団法人には、第42条第1項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。
第316条
【確定給付企業年金法の一部改正】
第317条
【身体障害者補助犬法及び母子家庭の母の就業の支援に関する特別措置法の一部改正】
第318条
【独立行政法人福祉医療機構法の一部改正】
第9章
農林水産省関係
第319条
【農業倉庫業法の一部改正】
第320条
【農村負債整理組合法の一部改正】
参照条文
第321条
【農村負債整理組合法の一部改正に伴う経過措置】
この法律の施行の際現に登記所に備えられている前条の規定による改正前の農村負債整理組合法第24条第1項において準用する旧非訟事件手続法第119条に規定する法人登記簿は、前条の規定による改正後の農村負債整理組合法第19条に規定する負債整理組合登記簿とみなす。
第322条
【農業協同組合法の一部改正】
参照条文
第323条
【農業協同組合法の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定による改正後の農業協同組合法第30条の4第1項同法第72条の2の2において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧中間法人法の規定(第1章第2節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧中間法人法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、一般社団・財団法人法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
第324条
【農業災害補償法の一部改正】
参照条文
第325条
【農業災害補償法の一部改正に伴う経過措置】
施行日前に農業共済団体がその従たる事務所の所在地でした参事の選任の登記は、その登記をした日に、農業共済団体がその主たる事務所の所在地でしたものとみなす。
登記官は、この法律の施行の際現に従たる事務所の所在地における参事の登記が存するときは、職権で、当該登記を主たる事務所の所在地における登記簿に移さなければならない。
前二項に定めるもののほか、前条の規定による農業災害補償法の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
第326条
【競馬法の一部改正】
第327条
【水産業協同組合法の一部改正】
参照条文
第328条
【水産業協同組合法の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定による改正後の水産業協同組合法第34条の4第1項同法第77条同法第92条第5項第96条第5項第100条第5項及び第100条の8第5項において準用する場合を含む。)、第92条第3項第96条第3項第100条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧中間法人法の規定(第1章第2節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧中間法人法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、一般社団・財団法人法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
第329条
【土地改良法の一部改正】
第330条
【森林病害虫等防除法及び食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法の一部改正】
第331条
【農業委員会等に関する法律の一部改正】
参照条文
第332条
【国有林野の管理経営に関する法律の一部改正】
第333条
【森林法の一部改正】
第334条
【漁船損害等補償法の一部改正】
参照条文
第335条
【漁船損害等補償法の一部改正に伴う経過措置】
施行日前に組合がその従たる事務所の所在地でした参事の選任の登記は、その登記をした日に、組合がその主たる事務所の所在地でしたものとみなす。
登記官は、この法律の施行の際現に従たる事務所の所在地における参事の登記が存するときは、職権で、当該登記を主たる事務所の所在地における登記簿に移さなければならない。
前二項に定めるもののほか、前条の規定による漁船損害等補償法の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
第336条
【中小漁業融資保証法の一部改正】
第337条
削除
第338条
【輸出水産業の振興に関する法律の一部改正】
第339条
【酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律の一部改正】
第340条
【日本中央競馬会法の一部改正】
第341条
【分収林特別措置法の一部改正】
第342条
【果樹農業振興特別措置法の一部改正】
第343条
【農業協同組合合併助成法の一部改正】
第344条
【農業信用保証保険法の一部改正】
第345条
【漁業災害補償法の一部改正】
第346条
【野菜生産出荷安定法等の一部改正】
第347条
【漁業協同組合合併促進法等の一部改正】
第348条
【農水産業協同組合貯金保険法の一部改正】
第349条
【森林組合法の一部改正】
参照条文
第350条
【森林組合法の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定による改正後の森林組合法第44条の3第1項同法第92条同法第109条第5項において準用する場合を含む。)及び第109条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧中間法人法の規定(第1章第2節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧中間法人法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、一般社団・財団法人法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
第351条
【農業経営基盤強化促進法の一部改正】
第352条
【青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法の一部改正】
第353条
【主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部改正】
第354条
【緑の募金による森林整備等の推進に関する法律の一部改正】
第355条
【農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の一部改正】
第356条
【種苗法の一部改正】
第357条
【農林中央金庫法の一部改正】
参照条文
第358条
【農林中央金庫法の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定による改正後の農林中央金庫法第24条の4同法第95条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧中間法人法の規定(第1章第2節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧中間法人法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、一般社団・財団法人法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
第10章
経済産業省関係
第359条
削除
第360条
削除
第361条
【中小企業等協同組合法の一部改正】
参照条文
第362条
【中小企業等協同組合法の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定による改正後の中小企業等協同組合法第35条の4第1項同法第69条輸出入取引法第19条第1項輸出水産業の振興に関する法律第20条並びに中小企業団体の組織に関する法律第5条の23第4項及び第47条第3項において準用する場合を含む。)、輸出入取引法第19条第1項輸出水産業の振興に関する法律第20条並びに中小企業団体の組織に関する法律第5条の23第3項及び第47条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧中間法人法の規定(第1章第2節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧中間法人法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、一般社団・財団法人法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
第363条
【火薬類取締法等の一部改正】
第364条
削除
第365条
【商品取引所法の一部改正】
第366条
【高圧ガス保安法の一部改正】
第367条
【輸出入取引法の一部改正】
第368条
削除
第369条
【商工会議所法の一部改正】
第370条
【信用保証協会法の一部改正】
第371条
【中小企業団体の組織に関する法律の一部改正】
第372条
【航空機工業振興法の一部改正】
第373条
【商標法の一部改正】
第374条
【商工会法の一部改正】
第375条
【鉱工業技術研究組合法の一部改正】
第376条
【商店街振興組合法の一部改正】
参照条文
第377条
【商店街振興組合法の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定による改正後の商店街振興組合法第45条の3同法第78条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧中間法人法の規定(第1章第2節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧中間法人法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、一般社団・財団法人法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
第378条
【中小企業支援法の一部改正】
第379条
【日本電気計器検定所法の一部改正】
第380条
【電気事業法の一部改正】
第381条
【下請中小企業振興法の一部改正】
第382条
【中小小売商業振興法の一部改正】
第383条
【伝統的工芸品産業の振興に関する法律の一部改正】
第384条
【特定商取引に関する法律の一部改正】
第385条
【半導体集積回路の回路配置に関する法律の一部改正】
第386条
【ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律の一部改正】
第387条
【エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法の一部改正】
第388条
【商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律の一部改正】
第389条
削除
第390条
【投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部改正】
第391条
【中心市街地の活性化に関する法律の一部改正】
第391条の2
【特定家庭用機器再商品化法の一部改正】
第392条
【中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部改正】
第393条
【弁理士法の一部改正】
第394条
【特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の一部改正】
第395条
【使用済自動車の再資源化等に関する法律の一部改正】
第396条
【有限責任事業組合契約に関する法律の一部改正】
第11章
国土交通省関係
第397条
【船舶安全法の一部改正】
第398条
【建設業法の一部改正】
第399条
【水先法の一部改正】
第400条
【水防法の一部改正】
第401条
【国際観光ホテル整備法の一部改正】
第402条
【建築基準法の一部改正】
第403条
【建築士法の一部改正】
参照条文
第404条
【建築士法の一部改正に伴う経過措置】
第40条第1項の規定により存続する一般社団法人であってその名称中に建築士会又は建築士会連合会という文字を用いるものの定款に前条の規定による改正後の建築士法第24条の2第1項又は第2項に規定する内容の定めがない場合においては、この定めがあるものとみなす。
第405条
【港湾法の一部改正】
第406条
【道路運送法及び船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部改正】
第407条
【道路運送車両法の一部改正】
第408条
【気象業務法の一部改正】
第409条
【宅地建物取引業法の一部改正】
参照条文
第410条
【宅地建物取引業法の一部改正に伴う経過措置】
第40条第1項の規定により存続する一般社団法人であってその名称中に宅地建物取引業協会又は宅地建物取引業協会連合会という文字を用いるものの定款に前条の規定による改正後の宅地建物取引業法第74条第1項又は第2項に規定する内容の定めがない場合においては、この定めがあるものとみなす。
第411条
【旅行業法及び流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部改正】
第412条
【土地区画整理法の一部改正】
第413条
【自動車損害賠償保障法の一部改正】
第414条
【内航海運組合法の一部改正】
第415条
【地方住宅供給公社法の一部改正】
第416条
【日本勤労者住宅協会法の一部改正】
第417条
【船員災害防止活動の促進に関する法律の一部改正】
第418条
【都市計画法の一部改正】
第419条
【都市再開発法の一部改正】
第420条
【タクシー業務適正化特別措置法の一部改正】
第421条
【地方道路公社法の一部改正】
第422条
【日本下水道事業団法の一部改正】
第423条
【都市緑地法の一部改正】
第424条
【運輸安全委員会設置法の一部改正】
第425条
【大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部改正】
第426条
【幹線道路の沿道の整備に関する法律の一部改正】
第427条
【農住組合法の一部改正】
第428条
【広域臨海環境整備センター法の一部改正】
第429条
【浄化槽法の一部改正】
第430条
【特定都市鉄道整備促進特別措置法の一部改正】
第431条
【民間都市開発の推進に関する特別措置法の一部改正】
第432条
【関西文化学術研究都市建設促進法の一部改正】
第433条
【貨物自動車運送事業法の一部改正】
第434条
【地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律の一部改正】
第435条
【大阪湾臨海地域開発整備法の一部改正】
第436条
【不動産特定共同事業法の一部改正】
参照条文
第437条
【不動産特定共同事業法の一部改正に伴う経過措置】
第40条第1項の規定により存続する一般社団法人であってその名称中に不動産特定共同事業協会という文字を用いるものの定款に前条の規定による改正後の不動産特定共同事業法第41条第1項に規定する内容の定めがない場合においては、この定めがあるものとみなす。
第438条
【建築物の耐震改修の促進に関する法律及び高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部改正】
第439条
【密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の一部改正】
第440条
【アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律の一部改正】
第441条
【外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律の一部改正】
第442条
【住宅の品質確保の促進等に関する法律の一部改正】
第443条
【マンションの管理の適正化の推進に関する法律の一部改正】
第444条
【都市再生特別措置法の一部改正】
第445条
【マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部改正】
第446条
【景観法の一部改正】
第447条
【都市鉄道等利便増進法の一部改正】
第448条
【地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法の一部改正】
第448条の2
【広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の一部改正】
第12章
環境省関係
第449条
【自然公園法の一部改正】
第450条
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正】
第451条
【悪臭防止法の一部改正】
第452条
【動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正】
第453条
【産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の一部改正】
第454条
【容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部改正】
第455条
【地球温暖化対策の推進に関する法律の一部改正】
第456条
【土壌汚染対策法の一部改正】
第13章
罰則に関する経過措置及び政令への委任
第457条
【罰則に関する経過措置】
施行日前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第458条
【政令への委任】
この法律に定めるもののほか、この法律の規定による法律の廃止又は改正に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附則
平成18年12月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第66条
(政府の責務)
政府は、多重債務問題(貸金業を営む者による貸付けに起因して、多数の資金需要者等が重畳的又は累積的な債務を負うことにより、その営む社会的経済的生活に著しい支障が生じている状況をめぐる国民生活上及び国民経済の運営上の諸問題をいう。以下同じ。)の解決の重要性にかんがみ、関係省庁相互間の連携を強化することにより、資金需要者等が借入れ又は返済に関する相談又は助言その他の支援を受けることができる体制の整備、資金需要者への資金の融通を図るための仕組みの充実、違法な貸金業を営む者に対する取締りの強化、貸金業者に対する処分その他の監督の状況の検証、この法律による改正後の規定の施行状況の検証その他多重債務問題の解決に資する施策を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。
第67条
(検討)
政府は、貸金業制度の在り方について、この法律の施行後二年六月以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、貸金業者の実態等を勘案し、第四条の規定による改正後の規定を円滑に実施するために講ずべき施策の必要性の有無について検討を加え、その検討の結果に応じて所要の見直しを行うものとする。
政府は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律及び利息制限法に基づく金利の規制の在り方について、この法律の施行後二年六月以内に、資金需給の状況その他の経済金融情勢、貸付けの利率の設定の状況その他貸金業者の業務の実態等を勘案し、第五条及び第七条の規定による改正後の規定を円滑に実施するために講ずべき施策の必要性の有無について検討を加え、その検討の結果に応じて所要の見直しを行うものとする。
政府は、この法律の施行後二年六月を経過した後適当な時期において、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて所要の見直しを行うものとする。
附則
平成19年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年5月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成19年5月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成19年5月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成19年5月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
第8条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第9条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第10条
(調整規定)
この法律及び株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
附則
平成19年5月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四十六条及び第四十七条並びに附則第六条、第七条第四項、第五項及び第七項、同条第八項(同条第七項に関する部分に限る。)、第八条、第九条第六項、第七項、第十一項及び第十二項、第十一条、第十三条第五項、第十六条、第二十六条から第二十九条まで、第三十一条から第三十四条まで、第三十六条から第四十一条まで並びに第四十七条の規定は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成19年6月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第100条
(処分等に関する経過措置)
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第101条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第102条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成19年6月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成19年6月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成19年6月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成19年6月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第66条
(検討)
政府は、附則第一条第三号に定める日までに、電気事業会社の日本政策投資銀行からの借入金の担保に関する法律、石油の備蓄の確保等に関する法律、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律、民間都市開発の推進に関する特別措置法、エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律その他の法律(法律に基づく命令を含む。)の規定により政投銀の投融資機能が活用されている制度について、当該制度の利用者の利便にも配慮しつつ、他の事業者との対等な競争条件を確保するための措置を検討し、その検討の結果を踏まえ、所要の措置を講ずるものとする。
第67条
(会社の長期の事業資金に係る投融資機能の活用)
政府は、会社の長期の事業資金に係る投融資機能を附則第一条第三号に定める日以後において活用する場合には、他の事業者との間の適正な競争関係に留意しつつ、対等な競争条件を確保するための措置その他当該投融資機能の活用に必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成19年6月15日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成19年6月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第12条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条第一号に掲げる改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為並びに附則第三条第一項及び第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第13条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から第六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則
平成19年6月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成19年6月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第28条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第29条
(政令への委任)
附則第二条から第十九条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第30条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、公認会計士制度及び監査法人制度等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成19年6月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成20年4月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成20年5月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成20年5月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成20年5月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則
平成20年5月23日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成20年6月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十年九月一日から施行する。
附則
平成21年4月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第26条
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正前の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「整備法」という。)第三百六十二条の規定により一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定に違反し、刑に処せられたものとみなされた整備法第一条の規定による廃止前の中間法人法の規定(整備法第一章第二節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における整備法第一条の規定による廃止前の中間法人法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、新研究組合法第二十四条(新研究組合法第六十条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
附則
平成23年6月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

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