一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
平成23年6月24日 改正
第2条
【旧有限責任中間法人の存続】
1
前条の規定による廃止前の中間法人法(以下「旧中間法人法」という。)の規定による有限責任中間法人であってこの法律の施行の際現に存するもの(以下「旧有限責任中間法人」という。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後は、この款の定めるところにより、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)の規定による一般社団法人として存続するものとする。
第3条
【名称に関する特則】
1
前条第1項の規定により存続する一般社団法人については、一般社団・財団法人法第5条第1項の規定は、施行日の属する事業年度の終了後最初に招集される定時社員総会の終結の時までは、適用しない。ただし、施行日以後に名称の変更をする定款の変更をした場合は、この限りでない。
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参照条文
第5条
【定款の記載等に関する経過措置】
1
旧有限責任中間法人の定款における旧中間法人法第10条第3項各号に掲げる事項(基金(代替基金を含む。以下この項において同じ。)の総額を除く。)の記載又は記録はこれに相当する第2条第1項の規定により存続する一般社団法人の定款における一般社団・財団法人法第11条第1項各号及び第131条各号に掲げる事項の記載又は記録とみなし、旧有限責任中間法人の定款における基金の総額の記載又は記録は第2条第1項の規定により存続する一般社団法人の定款に記載又は記録がないものとみなす。
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参照条文
第6条
【定款の備置き及び閲覧等に関する特則】
第2条第1項の規定により存続する一般社団法人は、一般社団・財団法人法第14条第2項各号に掲げる請求に応じる場合には、当該請求をした者に対し、定款に記載又は記録がないものであっても、前条第2項の規定により定款に定めがあるものとみなされる事項を示さなければならない。
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参照条文
第8条
【社員総会の権限及び手続に関する経過措置】
施行日前に社員総会の招集の手続が開始された場合におけるその社員総会に相当する第2条第1項の規定により存続する一般社団法人の社員総会の権限及び手続については、なお従前の例による。
第9条
【社員総会の決議に関する経過措置】
施行日前に旧有限責任中間法人の社員総会が旧中間法人法の規定に基づいてした理事又は監事の選任その他の事項に関する決議は、当該決議があった日に、第2条第1項の規定により存続する一般社団法人の社員総会が一般社団・財団法人法の相当規定に基づいてした決議とみなす。
第10条
【会計監査人の設置義務に関する規定の適用除外】
第2条第1項の規定により存続する一般社団法人については、一般社団・財団法人法第62条の規定は、施行日の属する事業年度の終了後最初に招集される定時社員総会の終結の時までは、適用しない。
第12条
【理事等の資格等に関する経過措置】
1
一般社団・財団法人法第65条第1項(一般社団・財団法人法第209条第5項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧中間法人法の規定(この款の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧中間法人法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、一般社団・財団法人法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
2
一般社団・財団法人法第65条第1項第3号(一般社団・財団法人法第209条第5項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現に旧有限責任中間法人の理事、監事又は清算人である者が施行日前に犯した同号に規定する民事再生法、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律、会社更生法又は破産法の罪により刑に処せられた場合におけるその者の第2条第1項の規定により存続する一般社団法人の理事、監事又は清算人としての継続する在任については、適用しない。
第15条
【業務の執行に関する検査役の選任に関する経過措置】
一般社団・財団法人法第86条の規定の適用については、施行日前に旧有限責任中間法人がした業務の執行は、当該業務の執行の日に、第2条第1項の規定により存続する一般社団法人がしたものとみなす。
第17条
【計算書類の作成等に関する経過措置】
1
旧有限責任中間法人が旧中間法人法の規定に基づいて施行日前に作成した会計帳簿、計算書類その他の会計又は経理に関する書類は、その作成の日に、第2条第1項の規定により存続する一般社団法人が一般社団・財団法人法の相当規定に基づいて作成したものとみなす。
4
一般社団・財団法人法第128条第1項の規定は、第2条第1項の規定により存続する一般社団法人が第1項(前項において準用する場合を含む。)の規定により一般社団・財団法人法の相当規定に基づいて作成したものとみなされた貸借対照表(第2条第1項の規定により存続する一般社団法人が一般社団・財団法人法第2条第2号の大規模一般社団法人である場合にあっては、貸借対照表及び損益計算書)については、適用しない。
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参照条文
第20条
【有限責任中間法人の組織に関する訴え等に関する経過措置】
1
施行日前に提起された、旧有限責任中間法人の設立の無効若しくは取消しの訴え、社員総会の決議の不存在若しくは無効の確認の訴え、社員総会の決議の取消しの訴え、理事若しくは監事の解任の訴え、基金増加の無効の訴え、旧有限責任中間法人の解散を求める訴え又は合併の無効の訴えについては、なお従前の例による。
3
施行日前に提起された旧有限責任中間法人の設立の無効又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における第2条第1項の規定により存続する一般社団法人の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、一般社団・財団法人法の定めるところによる。
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参照条文
第21条
【非訟事件に関する経過措置】
施行日前に申立て又は裁判があった旧中間法人法又は旧中間法人法において準用する旧会社法の規定による非訟事件(清算に関する事件を除く。)の手続については、なお従前の例による。
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参照条文
第22条
【登記に関する経過措置】
4
旧有限責任中間法人は、前項の名称の変更の登記をするときは、当該登記と同時に、当該旧有限責任中間法人の理事、代表理事及び監事の全員について一般社団・財団法人法第301条第2項第5号、第6号及び第8号(監事の氏名に限る。)に掲げる事項の登記をしなければならない。
第23条
【登記の手続に関する経過措置】
2
施行日前にした旧中間法人法において準用する商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、一般社団・財団法人法の相当規定又は一般社団・財団法人法第330条において準用する商業登記法の相当規定によってしたものとみなす。
6
この法律の施行の際現に存する旧中間法人法第151条第1項において準用する商業登記法第49条第1項の規定による指定は、一般社団・財団法人法第330条において準用する商業登記法第49条第1項の規定による指定とみなす。
第24条
【旧無限責任中間法人の存続】
1
旧中間法人法の規定による無限責任中間法人であってこの法律の施行の際現に存するもの(以下「旧無限責任中間法人」という。)は、施行日以後は、この款の定めるところにより、一般社団・財団法人法の規定による一般社団法人として存続するものとする。
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参照条文
第30条
【一般社団法人への名称変更】
特例無限責任中間法人は、第25条第1項の規定にかかわらず、施行日から起算して一年を経過する日までの間、この款の定めるところにより、その名称中に一般社団法人という文字を用いる名称の変更をすることができる。
第32条
【債権者の異議】
4
債権者が第2項の期間内に異議を述べたときは、第1項の特例無限責任中間法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社(信託業法第2条第2項に規定する信託会社をいう。)及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。第70条第6項において同じ。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該移行をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
第33条
【移行の登記】
1
前条の規定による手続が終了したときは、特例無限責任中間法人は、その主たる事務所の所在地においては二週間以内に、その従たる事務所の所在地においては三週間以内に、当該特例無限責任中間法人については解散の登記をし、移行後の一般社団法人については設立の登記をしなければならない。
第35条
【移行の登記の申請】
第42条
【名称に関する特則】
1
第40条第1項又は前条第1項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であって第106条第1項(第121条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(以下それぞれ「特例社団法人」又は「特例財団法人」という。)については、一般社団・財団法人法第5条第1項の規定は、適用しない。
2
特例社団法人又は特例財団法人(以下「特例民法法人」と総称する。)については、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下この節及び附則第1項において「公益法人認定法」という。)第9条第4項の規定は、適用しない。
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参照条文
第53条 第86条 第145条 第152条 第165条 第191条 第211条 第231条 第233条 第251条 第279条 第283条 第310条 第315条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令第11条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第12条 第19条 第56条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令第2条 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令第12条 総務大臣の所管に属する特例民法法人の監督に関する省令第1条 第2条 租税特別措置法第84条の3 地方自治法施行規則第18条 認可特定保険業者等に関する命令第105条 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第8条
第44条
【公益社団法人又は公益財団法人への移行】
公益法人認定法第2条第4号に規定する公益目的事業(以下この節において単に「公益目的事業」という。)を行う特例社団法人又は特例財団法人は、施行日から起算して五年を経過する日までの期間(以下この節において「移行期間」という。)内に、第4款の定めるところにより、行政庁の認定を受け、それぞれ公益法人認定法の規定による公益社団法人又は公益財団法人となることができる。
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参照条文
第46条 第47条 第60条 第96条 第99条 第100条 第101条 第102条 第103条 第104条 第105条 第106条 第107条 第109条 第110条 第115条 第116条 第133条 第135条 第144条 第158条 第159条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則第11条 第32条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令第12条
第45条
【通常の一般社団法人又は一般財団法人への移行】
特例社団法人又は特例財団法人は、移行期間内に、第5款の定めるところにより、行政庁の認可を受け、それぞれ通常の一般社団法人又は一般財団法人となることができる。
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参照条文
第46条 第47条 第60条 第96条 第99条 第115条 第116条 第117条 第118条 第119条 第120条 第121条 第123条 第131条 第133条 第135条 第144条 第158条 第159条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則第15条 第16条 第25条 第27条 第28条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令第12条 所得税法施行令第73条
第47条
【行政庁】
この節における行政庁は、次の各号に掲げる特例民法法人の区分に応じ、当該各号に定める内閣総理大臣又は都道府県知事とする。
①
次に掲げる特例民法法人 内閣総理大臣
ハ
第45条の認可を受ける特例民法法人(第119条第1項に規定する公益目的支出計画において同条第2項第1号イ又はハに規定する事業を定めるものに限る。)にあっては、当該事業を二以上の都道府県の区域内において行う旨を定款又は第120条第2項第2号の定款の変更の案で定めるもの
ホ
ロに規定する特例民法法人にあっては公益目的事業、ハに規定する特例民法法人にあっては第119条第2項第1号イ又はハに規定する事業が国の事務又は事業と密接な関連を有する事業であって政令で定めるものであるもの
第48条
【理事及び監事に関する経過措置】
1
この法律の施行の際現に旧社団法人(第40条第1項に規定する社団法人又は民法施行法社団法人をいう。以下この章において同じ。)又は旧財団法人(同項に規定する財団法人又は民法施行法財団法人をいう。以下この章において同じ。)に置かれている理事又は監事は、それぞれ一般社団・財団法人法第63条第1項(一般社団・財団法人法第177条において準用する場合を含む。)の規定によって選任された理事又は監事とみなす。
4
旧社団法人又は旧財団法人が定款(旧民法施行法第19条第2項の認可を受けた書面を含む。以下この項及び第80条において同じ。)若しくは寄附行為(旧民法施行法第19条第2項の認可を受けた書面を含む。以下この項及び第89条において同じ。)、定款若しくは寄附行為の定めに基づく理事の互選又は社員総会の決議によって定めた当該法人を代表する理事は、一般社団・財団法人法に規定する代表理事の地位を有しない。
第50条
【理事及び理事会に関する規定の適用除外】
1
特例民法法人については、一般社団・財団法人法第76条第4項、第86条から第89条まで及び第90条第5項(これらの規定を一般社団・財団法人法第197条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
第52条
【監事の権限に関する経過措置】
この法律の施行の際現に監事を置くこととしていた特例民法法人の監事(次に掲げる特例民法法人が選任するものを除く。)の職務及び権限(第61条第1項及び第2項、第87条第3項の規定により適用する一般社団・財団法人法第124条第1項及び第2項並びに一般社団・財団法人法第75条(一般社団・財団法人法第177条において準用する場合を含む。)の規定によるものを除く。)については、なお従前の例による。
第53条
【会計監査人の権限等に関する特則】
特例民法法人の会計監査人の権限及び社員総会における意見の陳述については、一般社団・財団法人法第107条第1項(一般社団・財団法人法第197条において準用する場合を含む。)中「会計監査人は、次節の定めるところにより」とあるのは「会計監査人は」と、「計算書類(第123条第2項に規定する計算書類をいう。第117条第2項第1号イにおいて同じ。)」とあるのは「財産目録並びに基金を引き受ける者の募集をする特例社団法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第42条第1項に規定する特例社団法人をいう。)の貸借対照表」と、「会計監査人は、法務省令で定めるところにより」とあるのは「会計監査人は」と、一般社団・財団法人法第109条第1項中「に規定する書類」とあるのは「の貸借対照表及びその附属明細書」と、「定時社員総会」とあるのは「社員総会」とする。
第56条
【会計帳簿の作成に関する特則】
特例民法法人の会計帳簿の作成における一般社団・財団法人法第120条第1項(一般社団・財団法人法第199条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、一般社団・財団法人法第120条第1項中「法務省令で定めるところにより、適時に」とあるのは、「適時に」とする。
第63条
【解散の事由に関する特則】
特例民法法人の解散については、一般社団・財団法人法第148条第7号及び第202条第1項第6号中「第261条第1項又は第268条の規定による解散を命ずる裁判」とあるのは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第96条第2項の規定による解散命令」とする。
第66条
【特例民法法人の合併】
1
特例民法法人は、他の特例民法法人と合併(吸収合併に限る。)をすることができる。この場合においては、一般社団・財団法人法第242条、第244条第2号、第246条第2項第3号、第247条から第249条まで、第250条第2項第3号、第251条第1項及び第252条の規定は、適用しない。
第67条
【特例民法法人の吸収合併契約の承認に関する特則】
1
合併をする特例社団法人は、第69条第1項の認可の申請前に、社員総会の決議によって、吸収合併契約の承認を受けなければならない。この場合において、社員総会の決議は、総社員の四分の三(定款の変更の要件についてこれと異なる割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。
2
合併をする特例財団法人(評議員設置特例財団法人を除く。)は、第69条第1項の認可の申請前に、定款に定款の変更に関する定めがある場合にあっては当該定め(旧主務官庁の認可を要する旨の定めがあるときは、これを除く。)の例により、定款に定款の変更に関する定めがない場合にあっては旧主務官庁の承認を受けて理事の定める手続により、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
3
合併をする評議員設置特例財団法人は、第69条第1項の認可の申請前に、評議員会の決議によって、吸収合併契約の承認を受けなければならない。この場合において、評議員会の決議は、議決に加わることができる評議員の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。
第70条
【特例民法法人の合併に伴う債権者の異議に関する特則】
3
第72条
【特例民法法人の合併の時期等】
2
合併存続特例民法法人は、一般社団・財団法人法第306条第1項の登記をしたときは、遅滞なく、当該合併存続特例民法法人の登記事項証明書を添付して合併前旧主務官庁及び合併後旧主務官庁にその旨を届け出なければならない。
第73条
【特例民法法人の合併に関する特則】
特例民法法人の合併については、一般社団・財団法人法第245条第1項、第246条第1項、第250条第1項並びに第253条第1項及び第2項中「効力発生日」とあるのは「吸収合併の登記の日」と、一般社団・財団法人法第246条第1項、第250条第1項、第251条第2項及び第253条第1項中「法務省令」とあるのは「政令」と、一般社団・財団法人法第246条第2項及び第250条第2項中「次に掲げる日のいずれか早い日」とあるのは「次に掲げる日」と、一般社団・財団法人法第246条第2項第1号中「次条」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第67条第1項」と、同項第2号中「にあっては、次条」とあるのは「のうち、評議員を置かないものにあっては整備法第67条第2項の規定により吸収合併契約の承認を受ける日の二週間前の日、評議員を置くものにあっては同条第3項」と、同条第3項中「いつでも」とあるのは「いつでも(債権者にあっては、整備法第70条第4項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日からに限る。)」と、一般社団・財団法人法第250条第2項第1号中「次条第1項」とあるのは「整備法第67条第1項」と、同項第2号中「にあっては、次条第1項」とあるのは「のうち、評議員を置かないものにあっては整備法第67条第2項の規定により吸収合併契約の承認を受ける日の二週間前の日、評議員を置くものにあっては同条第3項」と、同条第3項中「いつでも」とあるのは「いつでも(債権者にあっては、整備法第71条において読み替えて準用する整備法第70条第4項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日からに限る。)」と、一般社団・財団法人法第251条第2項中「前項」とあるのは「整備法第67条第1項又は第3項」とする。
第77条
【登記に関する経過措置】
3
特例社団法人が一般社団・財団法人法第77条第3項の規定により代表理事を定め、又は理事会を置く旨の定款の変更をするまでの間における当該特例社団法人の登記については、一般社団・財団法人法第301条第2項第5号中「氏名」とあるのは、「氏名及び住所」とし、同項第6号の規定は、適用しない。
4
この法律の施行の際現に監事を置くこととしていた特例社団法人(理事会設置特例社団法人及び会計監査人設置特例社団法人を除く。)については、一般社団・財団法人法第301条第2項第8号の規定は、適用しない。
5
特例財団法人(評議員設置特例財団法人を除く。)の登記については、一般社団・財団法人法第302条第2項第5号中「評議員、理事及び監事の氏名」とあるのは、「理事の氏名及び住所」とし、同項第6号の規定は、適用しない。
第78条
【登記に関する特則】
特例民法法人の登記については、一般社団・財団法人法第306条第1項中「その効力が生じた日」とあるのは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この項において「整備法」という。)第70条の規定による手続が終了した日又は整備法第71条において読み替えて準用する整備法第70条の規定による手続が終了した日のいずれか遅い日」とする。
⊟
参照条文
第80条
【定款の記載等に関する経過措置】
1
旧社団法人の定款における旧民法第37条第1号から第3号まで及び第6号に掲げる事項(同条第3号に掲げる事項にあっては、主たる事務所に係る部分に限る。)の記載は、それぞれ第40条第1項又は第41条第1項の規定により存続する一般社団法人の定款における一般社団・財団法人法第11条第1項第1号から第3号まで及び第5号に掲げる事項の記載とみなす。
⊟
参照条文
第85条
【社員の議決権等に関する経過措置】
特例社団法人の社員の議決権、社員総会の決議及び議決権の行使(電磁的方法により行使する場合を除く。)については、なお従前の例による。ただし、理事会設置特例社団法人については、一般社団・財団法人法第49条第3項の規定を適用する。
第86条
【社員総会の権限等に関する特則】
1
特例社団法人の社員総会の権限、招集、理事等の説明義務及び決議の省略については、一般社団・財団法人法第35条第1項、第2項及び第4項中「この法律」とあるのは「この法律及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」と、同条第1項及び第2項中「及び」とあるのは「並びに」と、一般社団・財団法人法第36条第1項中「毎事業年度の終了後一定の時期に」とあるのは「少なくとも毎年一回」と、一般社団・財団法人法第37条第1項中「議決権の十分の一(五分の一以下の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する」とあるのは「五分の一(これと異なる割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の」と、「事項及び招集の理由」とあるのは「事項」と、一般社団・財団法人法第39条第1項中「一週間(理事会設置一般社団法人以外の一般社団法人において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前」とあるのは「五日前」と、「対して」とあるのは「対して、定款で定めた方法に従って」と、同条第4項中「前条第1項各号」とあるのは「前条第1項第1号、第2号及び第4号」と、一般社団・財団法人法第53条中「理事(監事設置一般社団法人にあっては、理事及び監事)」とあるのは「理事会若しくは会計監査人を置く特例社団法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第42条第1項に規定する特例社団法人をいう。以下この条において同じ。)又は施行日以後に監事を置いた特例社団法人の理事及び監事」と、一般社団・財団法人法第58条第1項中「理事又は社員」とあるのは「理事」とする。
第87条
【基金を引き受ける者の募集に関する特則】
2
一般社団・財団法人法第131条の規定により基金を引き受ける者の募集をした特例社団法人は、第59条の規定にかかわらず、当該募集をした日の属する事業年度以降の各事業年度に係る一般社団・財団法人法第123条第2項の貸借対照表及びその附属明細書を作成しなければならない。
第89条
【定款の記載等に関する経過措置】
1
旧財団法人の寄附行為における旧民法第37条第1号から第3号までに掲げる事項(同号に掲げる事項にあっては、主たる事務所に係る部分に限る。)の記載は、それぞれ第40条第1項又は第41条第1項の規定により存続する一般財団法人の定款における一般社団・財団法人法第153条第1項第1号から第3号までに掲げる事項の記載とみなす。
4
旧財団法人の寄附行為における評議員、評議員会、理事会又は会計監査人を置く旨の定めは、それぞれ一般社団・財団法人法に規定する評議員、評議員会、理事会又は会計監査人を置く旨の定めとしての効力を有しない。
7
特例財団法人の定款の記載については、一般社団・財団法人法第154条中「この法律」とあるのは「この法律及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」と、「及び」とあるのは「並びに」とする。
⊟
参照条文
第93条
【評議員会の権限等に関する特則】
1
特例財団法人の評議員会の権限については、一般社団・財団法人法第178条第2項及び第3項中「この法律」とあるのは「この法律及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」と、同条第2項中「及び」とあるのは「並びに」とする。
第96条
【解散命令】
1
前条の規定によりなお従前の例により特例民法法人の業務の監督を行う行政機関(以下この節において「旧主務官庁」という。)は、特例民法法人がその目的以外の事業をし、若しくは設立の許可若しくは旧民法施行法第19条第2項の認可を受けた条件若しくは旧主務官庁の監督上の命令に違反し、その他公益を害すべき行為をした場合又は特例民法法人が移行期間の満了の日までに第109条第1項の規定により第44条の認定を取り消された場合若しくは第131条第1項の規定若しくは同条第2項において読み替えて準用する第109条第1項の規定により第45条の認可を取り消された場合において、必要があると認めるときは、当該特例民法法人に対して、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第100条
【認定の基準】
第104条
【認定に関する意見聴取】
1
公益法人認定法第8条の規定は、行政庁が第44条の認定をしようとする場合について準用する。この場合において、公益法人認定法第8条第1号中「第6条第3号及び第4号」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「整備法」という。)第101条第1項において準用する第6条第4号」と、同条第2号中「第6条第1号ニ」とあるのは「整備法第101条第1項において準用する第6条第1号ニ」と、同条第3号中「第6条第5号」とあるのは「整備法第101条第1項において準用する第6条第5号」と読み替えるものとする。
第106条
【移行の登記】
1
特例民法法人が第44条の認定を受けたときは、その主たる事務所の所在地においては二週間以内に、その従たる事務所の所在地においては三週間以内に、当該特例民法法人については解散の登記をし、名称の変更後の公益法人(公益法人認定法第2条第3号に規定する公益法人をいう。以下この章において同じ。)については設立の登記をしなければならない。この場合においては、一般社団・財団法人法第303条の規定は、適用しない。
第107条
【特例民法法人の公益法人への移行】
第44条の認定を受けた特例民法法人については、同条の認定を公益法人認定法第4条の認定とみなして、前条第1項の登記をした日以後、公益法人認定法の規定(公益法人認定法第9条第1項及び第2項を除く。)を適用する。
第111条
【計算書類等の作成等に関する経過措置】
4
一般社団・財団法人法第128条第1項(一般社団・財団法人法第199条において準用する場合を含む。)の規定は、第1項(前項において準用する場合を含む。)の規定により一般社団・財団法人法の相当規定に基づいて作成したものとみなされた貸借対照表(第106条第1項の登記をした法人が一般社団・財団法人法第2条第2号の大規模一般社団法人又は同条第3号の大規模一般財団法人である場合にあっては、貸借対照表及び損益計算書)については、適用しない。
⊟
参照条文
第112条
【移行の登記をした公益財団法人に関する経過措置】
1
第106条第1項の登記をした公益財団法人の定款の変更については、一般社団・財団法人法第200条第2項中「設立者が同項ただし書」とあるのは「同項ただし書」と、「旨を第152条第1項又は第2項の定款で定めたとき」とあるのは「旨を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(次項において「整備法」という。)第106条第1項の登記の日以前に定款で定めているとき」と、同条第3項中「その設立の」とあるのは「整備法第106条第1項の登記をした」とする。
第113条
【公益目的事業財産等に関する特則】
第106条第1項の登記をした公益法人については、公益法人認定法第18条第1号から第4号まで及び第7号並びに第21条第1項及び第2項中「公益認定を受けた日」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項の登記をした日」と、同条第1項及び第2項中「公益認定を受けた後」とあるのは「登記をした日以後」とする。
第114条
【認定の取消し等に伴う贈与に関する特則】
第106条第1項の登記をした公益法人については、公益法人認定法第30条第2項各号中「公益認定を受けた日」とあるのは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項の登記をした日」とする。
第119条
【公益目的支出計画の作成】
1
第45条の認可を受けようとする特例民法法人は、当該認可を受けたときに解散するものとした場合において旧民法第72条の規定によれば当該特例民法法人の目的に類似する目的のために処分し、又は国庫に帰属すべきものとされる残余財産の額に相当するものとして当該特例民法法人の貸借対照表上の純資産額を基礎として内閣府令で定めるところにより算定した額が内閣府令で定める額を超える場合には、内閣府令で定めるところにより、当該算定した額(以下この款において「公益目的財産額」という。)に相当する金額を公益の目的のために支出することにより零とするための計画(以下この款において「公益目的支出計画」という。)を作成しなければならない。
第120条
【認可の申請手続等】
4
行政庁は、認可申請法人が作成した公益目的支出計画が第117条第2号に掲げる基準に適合するかどうかを判断するために必要な場合には、当該認可申請法人の事業活動の内容について、旧主務官庁の意見を聴くものとする。
第121条
【認定に関する規定の準用】
1
第106条の規定は、第45条の認可を受けた場合の登記について準用する。この場合において、第106条第1項中「公益法人(公益法人認定法第2条第3号に規定する公益法人をいう。以下この章において同じ。)」とあるのは、「一般社団法人又は一般財団法人」と読み替えるものとする。
第122条
【移行の登記をした一般財団法人に関する経過措置】
1
前条第1項において読み替えて準用する第106条第1項の登記をした一般財団法人の定款の変更については、一般社団・財団法人法第200条第2項中「設立者が同項ただし書」とあるのは「同項ただし書」と、「旨を第152条第1項又は第2項の定款で定めたとき」とあるのは「旨を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する整備法第106条第1項の登記の日以前に定款で定めているとき」と、同条第3項中「その設立の」とあるのは「整備法第121条第1項において読み替えて準用する整備法第106条第1項の登記をした」とする。
第124条
【公益目的支出計画の実施が完了したことの確認】
移行法人は、第119条第2項第1号の支出により公益目的財産残額が零となったときは、内閣府令で定めるところにより、認可行政庁に公益目的支出計画の実施が完了したことの確認を求めることができる。
第126条
【合併をした場合の届出等】
1
2
前項の規定による届出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
②
合併をする移行法人の最終事業年度(一般社団法人である移行法人にあっては一般社団・財団法人法第2条第2号に規定する最終事業年度をいい、一般財団法人である移行法人にあっては同条第3号に規定する最終事業年度をいう。次号において同じ。)に係る貸借対照表その他の財務内容を示す書類として内閣府令で定めるもの
第127条
【公益目的支出計画実施報告書の作成及び提出等】
2
一般社団・財団法人法第123条第3項及び第4項、第124条第1項及び第3項、第125条並びに第126条第1項及び第3項(これらの規定を一般社団・財団法人法第199条において準用する場合を含む。)の規定は、移行法人の公益目的支出計画実施報告書について準用する。この場合において、一般社団・財団法人法第124条第1項及び第125条中「法務省令」とあるのは、「内閣府令」と読み替えるものとする。
3
移行法人は、毎事業年度の経過後三箇月以内に、当該事業年度の一般社団・財団法人法第129条第1項(一般社団・財団法人法第199条において準用する場合を含む。)に規定する計算書類等及び公益目的支出計画実施報告書を認可行政庁に提出しなければならない。
第128条
【報告及び検査】
第130条
【移行法人の清算時の残余財産の帰属の制限】
移行法人が清算をする場合において、公益目的財産残額があるときは、当該移行法人の残余財産のうち当該公益目的財産残額に相当する額の財産(当該残余財産の額が当該公益目的財産残額を下回っているときは、当該残余財産)については、一般社団・財団法人法第239条の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、認可行政庁の承認を受けて、公益法人認定法第5条第17号に規定する者に帰属させなければならない。
第133条
【委員会への諮問等】
1
公益法人認定法第32条第1項に規定する公益認定等委員会(以下この款において「委員会」という。)は、公益法人認定法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、この款の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
2
内閣総理大臣は、第44条の認定の申請に対する処分をしようとする場合(認定申請法人が第101条第1項において準用する公益法人認定法第6条各号(第1号イ及び第2号を除く。)のいずれかに該当するものである場合及び第101条第2項に規定するものである場合並びに行政手続法第7条の規定に基づき当該認定を拒否する場合を除く。)には、第104条第1項において読み替えて準用する公益法人認定法第8条の規定による同条第1号に規定する許認可等行政機関の意見(第101条第1項において準用する公益法人認定法第6条第4号に該当する事由の有無に係るものを除く。)を付して、委員会に諮問しなければならない。ただし、委員会が諮問を要しないものと認めたものについては、この限りでない。
3
内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、委員会に諮問しなければならない。ただし、委員会が諮問を要しないものと認めたものについては、この限りでない。
③
第138条第2項において読み替えて準用する前項ただし書、この項ただし書及び次項ただし書の政令の制定又は改廃の立案をしようとする場合並びに第60条第1項、第103条第1項及び第2項第3号、第117条第2号、第119条第1項並びに第2項第1号ハ、第2号及び第3号、第120条第1項、第2項第3号、第4号及び第6号並びに第3項、第125条第1項(軽微な変更を定める内閣府令に係る部分を除く。)及び第3項(第2号を除く。)、第126条第1項並びに第2項第2号及び第4号、第127条第1項、同条第2項において読み替えて準用する一般社団・財団法人法第124条第1項及び第125条、次条及び第139条において準用する公益法人認定法第44条第1項並びに第136条第2項(第141条において準用する場合を含む。)の内閣府令の制定又は改廃をしようとする場合
第138条
【合議制の機関への諮問等】
1
公益法人認定法第50条第1項に規定する合議制の機関(以下この款において単に「合議制の機関」という。)は、同項の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、この款の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
2
第133条第2項、第3項(第3号を除く。)及び第4項の規定は、都道府県知事について準用する。この場合において、同条第2項中「委員会に」とあるのは「第138条第1項に規定する合議制の機関(以下この条において単に「合議制の機関」という。)に」と、同項ただし書中「委員会が」とあるのは「合議制の機関が政令で定める基準に従い」と、同条第3項中「委員会に」とあるのは「合議制の機関に」と、同項ただし書中「委員会が」とあるのは「合議制の機関が政令で定める基準に従い」と、同項第2号ロ中「第136条第1項」とあるのは「第141条において読み替えて準用する第136条第1項」と、同条第4項中「委員会に」とあるのは「合議制の機関に」と、同項ただし書中「委員会が」とあるのは「合議制の機関が政令で定める基準に従い」と読み替えるものとする。
第142条
【資料提出その他の協力】
公益法人認定法第47条の規定はこの款の規定により合議制の機関の権限に属させられた事務を処理する場合について、公益法人認定法第56条の規定はこの節の規定の施行について、それぞれ準用する。
第151条
移行法人又は公益法人の理事、監事又は清算人は、次のいずれかに該当する場合には、五十万円以下の過料に処する。
②
第127条第3項の規定に違反して、一般社団・財団法人法第129条第1項(一般社団・財団法人法第199条において準用する場合を含む。)に規定する計算書類等又は公益目的支出計画実施報告書を提出せず、又はこれに虚偽の記載をして提出したとき。
第154条
【法人の登記】
1
一般社団・財団法人法第6章第4節の規定は、この節に別段の定めがある場合を除き、施行日前に生じた事項にも適用する。ただし、前条による改正前の非訟事件手続法(以下「旧非訟事件手続法」という。)の規定によって生じた効力を妨げない。
2
施行日前にした旧非訟事件手続法の規定又は旧非訟事件手続法第124条において準用する商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、一般社団・財団法人法の相当規定又は一般社団・財団法人法第330条において準用する商業登記法の相当規定によってしたものとみなす。
7
特例民法法人の合併による変更の登記については、一般社団・財団法人法第322条第2号中「第252条第2項」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「整備法」という。)第71条において読み替えて準用する整備法第70条第4項」と、同号及び同条第5号中「催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか第331条第1項の規定による定めに従い同項第2号又は第3号に掲げる方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)」とあるのは「催告」と、同条第4号中「第247条」とあるのは「整備法第67条」と、同条第5号中「第248条第2項」とあるのは「整備法第70条第4項」とする。
第155条
【登記簿】
この法律の施行の際現に登記所に備えられている旧非訟事件手続法第119条に規定する法人登記簿のうち、旧社団法人に係る部分及び旧財団法人に係る部分は、それぞれ一般社団・財団法人法第316条に規定する一般社団法人登記簿及び一般財団法人登記簿とみなす。
第156条
【法務大臣の指定】
この法律の施行の際現に存する旧非訟事件手続法第124条において準用する商業登記法第49条第1項の規定による指定は、一般社団・財団法人法第330条において準用する商業登記法第49条第1項の規定による指定とみなす。
第158条
【移行の登記の申請】
第165条
【特定非営利活動促進法の一部改正に伴う経過措置】
2
この法律の施行の際現に存する特定非営利活動法人の定款における旧民法第34条の規定により設立された法人を残余財産の帰属すべき者とする旨の記載は、公益社団法人又は公益財団法人(特例社団法人又は特例財団法人を含む。)を残余財産の帰属すべき者とする旨の記載とみなす。
第178条
【協同組合による金融事業に関する法律の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律(以下この条において「新協同組合金融事業法」という。)第5条の4第4号(新協同組合金融事業法第6条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧中間法人法の規定(前章第2節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧中間法人法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、一般社団・財団法人法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
第181条
【投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律(以下この条において「新投信法」という。)第98条第5号(新投信法第151条第6項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧中間法人法の規定(前章第2節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧中間法人法の規定を含む。)又はこれに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。以下この条において同じ。)に処せられた者は、一般社団・財団法人法の規定又はこれに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑に処せられたものとみなす。
第193条
【保険業法の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定による改正後の保険業法(以下この条において「新保険業法」という。)第53条の2第1項第3号(新保険業法第53条の5第1項、第53条の26第4項及び第180条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧中間法人法の規定(前章第2節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧中間法人法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、一般社団・財団法人法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
第195条
【資産の流動化に関する法律の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律(以下この条において「新資産流動化法」という。)第70条第1項第5号(新資産流動化法第72条第2項及び第167条第7項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧中間法人法の規定(前章第2節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧中間法人法の規定を含む。)又はこれに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。以下この条において同じ。)に処せられた者は、一般社団・財団法人法の規定又はこれに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑に処せられたものとみなす。
第219条
【職員団体等に対する法人格の付与に関する法律の一部改正に伴う経過措置】
この法律の施行の際現に登記所に備えられている前条の規定による改正前の職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第11条において準用する旧非訟事件手続法第119条に規定する法人登記簿は、新法人格付与法第53条に規定する職員団体等登記簿とみなす。
⊟
参照条文
第222条
【政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律の一部改正に伴う経過措置】
この法律の施行の際現に登記所に備えられている前条の規定による改正前の政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第8条並びに第12条第1項及び第2項において準用する旧非訟事件手続法第119条に規定する法人登記簿は、前条の規定による改正後の政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第15条の2に規定する政党等登記簿とみなす。
第231条
【司法書士法の一部改正に伴う経過措置】
2
前項の一般社団法人であって第42条第1項に規定する特例社団法人であるものについては、新司法書士法第69条の2及び第70条(新司法書士法第48条、第49条及び第51条の規定を準用する部分に限る。)の規定は、適用しない。
第233条
【土地家屋調査士法の一部改正に伴う経過措置】
2
前項の一般社団法人であって第42条第1項に規定する特例社団法人であるものについては、新土地家屋調査士法第64条の2及び第65条(新土地家屋調査士法第43条、第44条及び第46条の規定を準用する部分に限る。)の規定は、適用しない。
第310条
【地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定による改正後の地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律第20条第1項に規定する公益社団法人又は公益財団法人には、第42条第1項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。
第321条
【農村負債整理組合法の一部改正に伴う経過措置】
この法律の施行の際現に登記所に備えられている前条の規定による改正前の農村負債整理組合法第24条第1項において準用する旧非訟事件手続法第119条に規定する法人登記簿は、前条の規定による改正後の農村負債整理組合法第19条に規定する負債整理組合登記簿とみなす。
第323条
【農業協同組合法の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定による改正後の農業協同組合法第30条の4第1項(同法第72条の2の2において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧中間法人法の規定(第1章第2節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧中間法人法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、一般社団・財団法人法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
第328条
【水産業協同組合法の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定による改正後の水産業協同組合法第34条の4第1項(同法第77条(同法第92条第5項、第96条第5項、第100条第5項及び第100条の8第5項において準用する場合を含む。)、第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧中間法人法の規定(第1章第2節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧中間法人法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、一般社団・財団法人法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
第350条
【森林組合法の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定による改正後の森林組合法第44条の3第1項(同法第92条(同法第109条第5項において準用する場合を含む。)及び第109条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧中間法人法の規定(第1章第2節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧中間法人法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、一般社団・財団法人法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
第358条
【農林中央金庫法の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定による改正後の農林中央金庫法第24条の4(同法第95条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧中間法人法の規定(第1章第2節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧中間法人法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、一般社団・財団法人法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
第362条
【中小企業等協同組合法の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定による改正後の中小企業等協同組合法第35条の4第1項(同法第69条(輸出入取引法第19条第1項、輸出水産業の振興に関する法律第20条並びに中小企業団体の組織に関する法律第5条の23第4項及び第47条第3項において準用する場合を含む。)、輸出入取引法第19条第1項、輸出水産業の振興に関する法律第20条並びに中小企業団体の組織に関する法律第5条の23第3項及び第47条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧中間法人法の規定(第1章第2節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧中間法人法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、一般社団・財団法人法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
第377条
【商店街振興組合法の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定による改正後の商店街振興組合法第45条の3(同法第78条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧中間法人法の規定(第1章第2節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧中間法人法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、一般社団・財団法人法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
第404条
【建築士法の一部改正に伴う経過措置】
第40条第1項の規定により存続する一般社団法人であってその名称中に建築士会又は建築士会連合会という文字を用いるものの定款に前条の規定による改正後の建築士法第24条の2第1項又は第2項に規定する内容の定めがない場合においては、この定めがあるものとみなす。
第410条
【宅地建物取引業法の一部改正に伴う経過措置】
第40条第1項の規定により存続する一般社団法人であってその名称中に宅地建物取引業協会又は宅地建物取引業協会連合会という文字を用いるものの定款に前条の規定による改正後の宅地建物取引業法第74条第1項又は第2項に規定する内容の定めがない場合においては、この定めがあるものとみなす。
第437条
【不動産特定共同事業法の一部改正に伴う経過措置】
第40条第1項の規定により存続する一般社団法人であってその名称中に不動産特定共同事業協会という文字を用いるものの定款に前条の規定による改正後の不動産特定共同事業法第41条第1項に規定する内容の定めがない場合においては、この定めがあるものとみなす。
附則
平成18年12月20日
第66条
(政府の責務)
政府は、多重債務問題(貸金業を営む者による貸付けに起因して、多数の資金需要者等が重畳的又は累積的な債務を負うことにより、その営む社会的経済的生活に著しい支障が生じている状況をめぐる国民生活上及び国民経済の運営上の諸問題をいう。以下同じ。)の解決の重要性にかんがみ、関係省庁相互間の連携を強化することにより、資金需要者等が借入れ又は返済に関する相談又は助言その他の支援を受けることができる体制の整備、資金需要者への資金の融通を図るための仕組みの充実、違法な貸金業を営む者に対する取締りの強化、貸金業者に対する処分その他の監督の状況の検証、この法律による改正後の規定の施行状況の検証その他多重債務問題の解決に資する施策を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。
第67条
(検討)
1
政府は、貸金業制度の在り方について、この法律の施行後二年六月以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、貸金業者の実態等を勘案し、第四条の規定による改正後の規定を円滑に実施するために講ずべき施策の必要性の有無について検討を加え、その検討の結果に応じて所要の見直しを行うものとする。
附則
平成19年6月13日
第66条
(検討)
政府は、附則第一条第三号に定める日までに、電気事業会社の日本政策投資銀行からの借入金の担保に関する法律、石油の備蓄の確保等に関する法律、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律、民間都市開発の推進に関する特別措置法、エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律その他の法律(法律に基づく命令を含む。)の規定により政投銀の投融資機能が活用されている制度について、当該制度の利用者の利便にも配慮しつつ、他の事業者との対等な競争条件を確保するための措置を検討し、その検討の結果を踏まえ、所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成21年4月30日
第26条
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正前の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「整備法」という。)第三百六十二条の規定により一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定に違反し、刑に処せられたものとみなされた整備法第一条の規定による廃止前の中間法人法の規定(整備法第一章第二節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における整備法第一条の規定による廃止前の中間法人法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、新研究組合法第二十四条(新研究組合法第六十条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。