• 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令
    • 第1条 [経済産業省職員受託出張規則の一部改正]
    • 第2条 [経済産業省職員受託出張規則の一部改正に伴う経過措置]
    • 第3条 [火薬類取締法施行規則の一部改正]
    • 第4条 [経済産業大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則の廃止]
    • 第5条 [輸出入取引法施行規則の一部改正]
    • 第6条 [電気工事士法施行規則の一部改正]
    • 第7条 [核燃料物質の加工の事業に関する規則の一部改正]
    • 第8条 [容器保安規則の一部改正]
    • 第9条 [高圧ガス保安法に基づく高圧ガス製造保安責任者試験等に関する規則の一部改正]
    • 第10条 [ガス事業法施行規則の一部改正]
    • 第11条 [使用済燃料の再処理の事業に関する規則の一部改正]
    • 第12条 [金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則の一部改正]
    • 第13条 [中小小売商業振興法施行規則の一部改正]
    • 第14条 [特定設備検査規則の一部改正]
    • 第15条 [実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の一部改正]
    • 第16条 [エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則の一部改正]
    • 第17条 [半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令の一部改正]
    • 第18条 [航空機工業振興法施行規則の一部改正]
    • 第19条 [核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則の一部改正]
    • 第20条 [核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則の一部改正]
    • 第21条 [商品投資顧問業者の業務に関する省令の一部改正]
    • 第22条 [商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則の一部改正]
    • 第23条 [計量法施行規則の一部改正]
    • 第24条 [指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令の一部改正]
    • 第25条 [電気事業法施行規則の一部改正]
    • 第26条 [液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の一部改正]
    • 第27条 [高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令の一部改正]
    • 第28条 [エネルギー管理員の講習に関する規則の一部改正]
    • 第29条 [研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則の一部改正]
    • 第30条 [使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則の一部改正]
    • 第31条 [中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則の一部改正]
    • 第32条 [弁理士法施行規則の一部改正]
    • 第33条 [ガス事業法第三十四条第三項に規定する指定試験機関を定める省令の一部改正]
    • 第34条 [電気事業法第四十五条第二項に規定する指定試験機関を定める省令の一部改正]
    • 第35条 [エネルギーの使用の合理化に関する法律に規定する指定試験機関を指定する省令の一部改正]
    • 第36条 [エネルギーの使用の合理化に関する法律に規定する指定講習機関を指定する省令の一部改正]
    • 第37条 [伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則の一部改正]
    • 第38条 [電気工事士法第四条の三に規定する経済産業大臣が指定する者等を定める省令の一部改正]
    • 第39条 [中小企業支援法第十二条第二項に規定する指定試験機関を指定する省令の一部改正]
    • 第40条 [計量法第百三十五条第一項に規定する指定校正機関を指定する省令の一部改正]
    • 第41条 [計量法第十六条第一項第二号イに規定する指定検定機関を指定する省令の一部改正]
    • 第42条 [計量法第百二十一条の二に規定する特定計量証明認定機関を指定する省令の一部改正]
    • 第43条 [自転車競技法施行規則の一部改正]
    • 第44条 [小型自動車競走法施行規則の一部改正]
    • 第45条 [送配電等業務支援機関に関する省令の一部改正]
    • 第46条
    • 第47条 [経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に基づく指定発給機関に関する省令の一部改正]
    • 第48条 [原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律施行規則の一部改正]
    • 第49条 [核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則の一部改正]

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令

平成20年12月1日 制定
第1条
【経済産業省職員受託出張規則の一部改正】
参照条文
第2条
【経済産業省職員受託出張規則の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定による改正後の経済産業省職員受託出張規則第4条第2号に規定する公益社団法人若しくは公益財団法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第42条第1項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。
第3条
【火薬類取締法施行規則の一部改正】
第4条
【経済産業大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則の廃止】
経済産業大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則は、廃止する。
第5条
【輸出入取引法施行規則の一部改正】
第6条
【電気工事士法施行規則の一部改正】
第7条
【核燃料物質の加工の事業に関する規則の一部改正】
第8条
【容器保安規則の一部改正】
第9条
【高圧ガス保安法に基づく高圧ガス製造保安責任者試験等に関する規則の一部改正】
第10条
【ガス事業法施行規則の一部改正】
第11条
【使用済燃料の再処理の事業に関する規則の一部改正】
第12条
【金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則の一部改正】
第13条
【中小小売商業振興法施行規則の一部改正】
第14条
【特定設備検査規則の一部改正】
第15条
【実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の一部改正】
第16条
【エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則の一部改正】
第17条
【半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令の一部改正】
第18条
【航空機工業振興法施行規則の一部改正】
第19条
【核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則の一部改正】
第20条
【核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則の一部改正】
第21条
【商品投資顧問業者の業務に関する省令の一部改正】
第22条
【商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則の一部改正】
第23条
【計量法施行規則の一部改正】
第24条
【指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令の一部改正】
第25条
【電気事業法施行規則の一部改正】
第26条
【液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の一部改正】
第27条
【高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令の一部改正】
第28条
【エネルギー管理員の講習に関する規則の一部改正】
第29条
【研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則の一部改正】
第30条
【使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則の一部改正】
第31条
【中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則の一部改正】
第32条
【弁理士法施行規則の一部改正】
第33条
【ガス事業法第三十四条第三項に規定する指定試験機関を定める省令の一部改正】
第34条
【電気事業法第四十五条第二項に規定する指定試験機関を定める省令の一部改正】
第35条
【エネルギーの使用の合理化に関する法律に規定する指定試験機関を指定する省令の一部改正】
第36条
【エネルギーの使用の合理化に関する法律に規定する指定講習機関を指定する省令の一部改正】
第37条
【伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則の一部改正】
第38条
【電気工事士法第四条の三に規定する経済産業大臣が指定する者等を定める省令の一部改正】
第39条
【中小企業支援法第十二条第二項に規定する指定試験機関を指定する省令の一部改正】
第40条
【計量法第百三十五条第一項に規定する指定校正機関を指定する省令の一部改正】
第41条
【計量法第十六条第一項第二号イに規定する指定検定機関を指定する省令の一部改正】
第42条
【計量法第百二十一条の二に規定する特定計量証明認定機関を指定する省令の一部改正】
第43条
【自転車競技法施行規則の一部改正】
第44条
【小型自動車競走法施行規則の一部改正】
第45条
【送配電等業務支援機関に関する省令の一部改正】
第46条
第47条
【経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に基づく指定発給機関に関する省令の一部改正】
第48条
【原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律施行規則の一部改正】
第49条
【核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則の一部改正】
附則
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

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