下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法施行規則
平成18年5月1日 改正
第1条
【合理化事業計画に定める事項】
下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法(以下「法」という。)第3条第2項の環境省令で定める事項は、合理化事業計画の目標及び期間とする。
第2条
【合理化事業計画の承認の基準】
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第3条
【合理化事業計画の承認の申請】
法第3条第1項の規定により合理化事業計画の承認を受けようとする市町村は、申請書に次に掲げる書類又は図面を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。
①
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条第1項の規定に基づき定めた計画の内容を明らかにする書類及び図面並びに同法第7条第1項若しくは浄化槽法第35条第1項の規定に基づき行つた許可に係る事項を明らかにする書類又は当該市町村とし尿処理業を行う者との委託契約の内容を明らかにする書類
②
当該合理化事業計画を定める事由が下水道の整備である場合には、下水道法第4条第1項に規定する事業計画の内容を明らかにする書類及び図面(公共下水道の配置及び能力、予定処理区域並びに工事の着手及び完成予定年月日に係る部分に限る。)、同条同項の規定に基づく認可を受けたことを証する書類並びに同法第9条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき公示された事項を明らかにする書類及び図面
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第6条
【転換計画の認定の申請】
法第7条第1項の規定により転換計画の認定を受けようとする一般廃棄物処理業等を行う者(以下「事業者」という。)は、申請書に次に掲げる書類を添えて、これを市町村長に提出しなければならない。
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